ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 埼玉県 > さいたま市 > 大宮駅で遺産相続に強い弁護士一覧
初回面談料0円
夜間休日対応
オンライン面談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります

大宮駅で遺産相続に強い弁護士一覧 全10件

大宮駅の遺産相続に強い弁護士が10件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、大宮駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
駅名で弁護士・法律事務所を絞り込む
分野で弁護士・法律事務所を絞り込む
1~10件を表示
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】

他の相続人から不公平な主張をされている方、後悔する前にご相談下さい
ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • 電話相談可能
  • 休日の相談可能
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
12
規模
在籍弁護士数
5
費用
初回面談相談料
0
1.遺産の分割請求を受けた方、2.遺留分請求を受けた方
→無料相談実施中!

上のリンクをクリックしてお問い合わせください。自分で交渉することは、精神的負担も大きく、結果的に損をする可能性もあります。遺産の分割方法に関する交渉は紛争解決のプロ「Winslaw」へ!
相談の流れを見る
お問合せはこちら
営業時間

平日 09:00〜19:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
電話番号を表示
※電話での問合せはコチラ
弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ 2階
最寄駅 「大宮駅」 西口徒歩約3分
対応地域 埼玉、東京、神奈川、千葉、群馬、栃木、茨城

CLOVER法律事務所

ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0
確かな経験と他士業との連携で、ご依頼から解決までをトータルサポート◎遺産分割使い込み遺留分相続放棄/遺言書作成のご依頼はCLOVER法律事務所にお任せください!解決事例有り詳細は写真をクリック
相談の流れを見る
お問合せはこちら
営業時間

平日 09:00〜21:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
電話番号を表示
※電話での問合せはコチラ
弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-324松本ビル2階
最寄駅 大宮駅 徒歩7分
対応地域 埼玉県、東京都

弁護士法人サリュ 大宮事務所

ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
相談の流れを見る
お問合せはこちら
営業時間

平日 10:00〜17:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
電話番号を表示
※電話での問合せはコチラ
弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目38-1KDX大宮ビル2階
最寄駅 大宮駅東口から徒歩4分
対応地域 埼玉県、群馬県、栃木県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

大宮ありあけ法律事務所

◆相続で揉めそう/他相続人と話し合いたくない方へ◆まずはお気軽にご相談ください
ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
2
費用
初回面談相談料
0円(60分)
初回相談無料遺産分割・遺留分・不動産相続・遺産使い込み・財産調査など、お任せを◎経験豊富な弁護士2名体制でサポート他士業連携不動産相続税を含むお悩みも一貫対応≪土曜日も受付|電話・出張相談も対応
相談の流れを見る
お問合せはこちら
営業時間

平日 09:00〜20:00

土曜 09:00〜20:00

定休日 日曜  祝日 
電話番号を表示
※電話での問合せはコチラ
LINEお友達追加 LINEお友達追加
LINE利用規約
弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階
最寄駅 「大宮駅」より徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 

【大宮支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
22
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
相談の流れを見る
お問合せはこちら
営業時間

平日 07:00〜22:00

土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

祝祭日 07:00〜22:00

定休日 無休
電話番号を表示
※電話での問合せはコチラ
弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1アドグレイス大宮8階
最寄駅 JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口より徒歩約5分
対応地域 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県

【大宮支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
22
費用
初回面談相談料
0円(60分)
【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
相談の流れを見る
お問合せはこちら
営業時間

平日 07:00〜22:00

土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

祝祭日 07:00〜22:00

定休日 無休
電話番号を表示
※電話での問合せはコチラ
弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1アドグレイス大宮8階
最寄駅 JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口より徒歩約5分
対応地域 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • LINE予約可
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
13
費用
初回面談相談料
0円(30分)
【初回相談無料不動産が絡む相続トラブル・相続対策は当事務所へ遺言書作成相続放棄/遺産分割/遺留分請求など幅広く対応●ご相談者様の気持ちに寄り添い、最善の解決を目指します≪他士業連携でトータルサポート|詳細は写真をタップ≫
相談の流れを見る
お問合せはこちら
営業時間

平日 09:30〜19:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
電話番号を表示
※電話での問合せはコチラ
LINEお友達追加 LINEお友達追加
LINE利用規約
弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅 大宮駅
対応地域 全国対応

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

ただいまの時間は営業中です
  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
規模
在籍弁護士数
106
費用
初回面談相談料
0
【法律相談30分無料】紛争の予防から既に起こってしまった争いの解決まで、相続に関する幅広いサポートをしております。まずは、お気軽にご連絡ください。
相談の流れを見る
お問合せはこちら
営業時間

平日 09:30〜20:00

土曜 09:30〜18:30

日曜 09:30〜18:30

祝祭日 09:30〜18:30

定休日 無休
電話番号を表示
※電話での問合せはコチラ
弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
最寄駅 【各線『大宮駅』西口より徒歩5分】
対応地域 東京都  埼玉県  茨城県  群馬県  栃木県 
最寄駅|
JR大宮駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
制限はありませんが、大宮を中心に、さいたま市、川口市、蕨市、草加市、川越市、上尾市、蓮田市、鴻巣市、久喜市、所沢市等の方々からご相談いただいております
弁護士|
工藤 佑一

むさしの森法律事務所

住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区仲町1-104大宮仲町AKビル9F
最寄駅 JRおよび東武大宮駅 東口より徒歩3分
対応地域 埼玉県 
10件の検索結果 (1~10件を表示)
大宮駅の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

解決金

2,600万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
推定相続人
紛争相手
推定相続人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
大宮駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
葬儀後の介護保険や年金等の手続きで相続代表者。相続放棄できるか?
相談者(ID:42004)さんからの投稿
実家に1人で住んでいた父が他界。
実家の敷地内に次女家族が家をたて住んでますが姉がくも膜下で倒れ失語症の後遺症が残ってしまいました。
姉が倒れた後、父の病院や介護、お金の管理等、私と長女が通いしていました。そのまま亡くなった後も私が父のお金の管理をし姉妹3人家族で円満に遺産分割協議になるはずだったのですが、くも膜下で倒れたのをいい事に次女の旦那が私達へ横暴な態度になり次女も人が変わってしまいました。
私達は耐えられなくなり相続放棄をして完全に縁を切りたいと思っています。
基本情報  父実家に独居、入院後三月に他界。
同じ敷地に次女家族が戸建で住んでいる。長女と私は父名義の土地には住んでいない。
葬儀 喪主は次女の夫 葬儀費用は私が父の通帳から引き出しました。実家の光熱費等の名義は次女にする手続き中。葬儀後の父の年金解約、後期高齢医療、介護保険の手続きは私で相続代表者です。固定資産税代表は次女。父の預金の解約、名義変更等はしていません。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

葬儀代の支払はその態様により単純承認(相続)したとみなされる可能性もあります。仮に、そのようにみなされなかったとして、その他にも単純承認したと窺わせるような事情がなければ相続放棄は可能でしょう。

争いが生じる事情もおありのようですので、もし、弁護士への依頼を検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
遺言書の作成について
相談者(ID:31476)さんからの投稿
現在、独身の60代で戸建て生活です。
姉.妹がいますが二人とも嫁にでているし、両親はすでにいないので一人で生活する状態です。現在、心臓病疾患があり定期的に通院しており健康に不安を持っています。
こういう事から、不動産及び資産、その他諸々の書類を作成したいのですが、どのような方にお願いしたらいいのかわからないので教えて下さい。
ご回答させていただきます。

残される財産の種別にもよりますが、基本的には弁護士にご依頼されたら間違いはないかと思います。

当事務所であれば、相続が遺言書どおりに執り行われるよう、遺言の執行まで対応しておりますので、もし遺言書のことでお悩みでしたら、一度、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
ありがとうございました。
私自身の事なので、もう少し家屋調査等した後で内容を納得した上で連絡したいと思います。
相談者(ID:31476)からの返信
- 返信日:2024年01月19日
母親に全て相続させるのは妥当なのか?また二次相続のときに揉めてしまわないか?
相談者(ID:24789)さんからの投稿
父が亡くなり 相続人は母親 長男 長女(相談者)です。以前より兄弟中が悪く 話し合いになりません。母親は現在施設に入所しており 現実的には母に全ての遺産を相続すると 長男が管理することになります。現在 何故か
私は母親と連絡ができません。長男は窓口は自分が1本化にしたので 母親に電話しないでほしいと言われています。施設に電話しても取り次いでもらえません。また 遺産分割協議ののの財産目録もこちらが言うまで情報開示がなく → 欲しいものは自分で取ってくれ度言われました。代表相続人は長男です。
お問い合わせありがとうございます。

まず、親に相続が発生したときにご存命の他方配偶者に遺産を全て相続させることが妥当かどうかは、各家庭のご状況により様々です。したがって、お知らせいただいた情報だけでは適切に判断することはできません。

次に、自由の利かないお母様に代わってお兄様が遺産を使い込んでしまわないかという点については、お兄様のお人柄しだいとしか言えません。。

ただ、貴方が心配を抱くということは少なくともこれまでに似たようなことがあったのかもしれませんし、仮にそうであるなら、一定の使い込みリスクがあるとも言えます。

また、お兄様が相続財産目録について開示したくないと仰られる真意は分かりませんが、もしかしたら、それは自由に遺産を使いたいという気持ちの表れかもしれません。

特に遺言書がなければ、お父様の相続について、貴方には8分の1の遺留分があるものと思います。いま貴方にできることは、その遺留分を請求するという手続きです。

もし、その請求手続きを弁護士を通じて行いたいとお考えでしたら、無料相談を承りますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
姉妹が正しく受け取る遺産分割協議
相談者(ID:36192)さんからの投稿
昨年12月に、福岡の老人ホームに入所している母親が亡くなりました。
先日、福岡に住んでいる姉から「遺産分割協議書」が相談もなしに送られてきて、見たところ、
金融資産のところが、思ったより少ないと思いました。母親が、4年4ヶ月ホームに入所している間、(父親は、約12年前に亡くなりました) 姉が実家とお金の管理をしており、その間に2回、母親から実家売却の話しがでて、遺産分割協議の話しになりましたが、2回とも姉が反対してまとまりませんでした。また、父親が亡くなった後、利子が高いからと、母親が姉の名義を借りて、銀行に預金したと話していました。そのお金の行方と、特別受益にあたるお金についても知りたいです。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことで、「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」などがあります。

生計が別の成人した子に対して贈与した生活費や新築費用、開業資金、有価証券や不動産などがわかりやすいですが、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する場合があります。

今回のケースでどのようなものが該当するかは定かではありませんが、実質的にお母様の預貯金なのであれば、それはそもそも相続財産に含むべきものと判断される可能性が高いと思われます。

また、ご生前のホーム入所時のお母様の財産を知ることができたとしても、それは相続財産ではなく、相続財産が妥当かどうかを検証するための基準にしかなり得ないということにもご留意ください。

遺産分割に際して、遺産が不透明であることが疑われる場合、弁護士に依頼して遺産分割協議の申し入れをすれば、大方、適切に遺産が開示され、公平に分割協議が調うことが多いです。

もし、弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
早速、ご回答いただきありがとうございます。
ご相談させて頂く際には、ご連絡させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:36192)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
遺産に債務と不動産(すぐに現金にできない)がああり相続人が2人いる場合どうするべきか。
相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。


相続が発生し、相続財産や債務が判然とせず、放棄すべきか、相続すべきか悩まれているということでしたら、限定承認(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html)という手続きがございます。疎遠にされていた場合は予期せぬ債務が潜在している可能性もございますし、ご自身でやるには少し難しい手続になりますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。ご依頼をご検討されているようでしたら、お知らせいただければと思います。
自宅の名義変更について
相談者(ID:00158)さんからの投稿
世帯主が先に死んだ場合、配偶者に相続し、つぎに配偶者が死んだら子供に相続し、と何度も手続きする事を避けたい。
お問い合わせありがとうございます。

自宅の名義を夫婦で共有にしても、一方が先に亡くなられると、他方に相続され、その他方が亡くなられると、その時点でのその他方の相続人らに相続されることとなり、結局、その都度相続等の登記は必要となります。

仮に、登記の回数だけを減らされたいのであれば、現に存在する直系卑属等の推定相続人らに所有権移転登記するほかないものと思います。

よろしくご検討ください。
有難うございました。何れにしても相続の必要があることが分かりました。
相談者(ID:00158)からの返信
- 返信日:2023年04月14日
事実上家を守ってきたのは母親。母が家を出ることになった時に一銭も貰えないのは酷い
相談者(ID:04758)さんからの投稿
先月兄が亡くなり、喪主である義理姉は葬儀費用を払わず、結婚して家を出ている私と妹に葬儀費用を出すよう言われた。今回母の精神状態も悪いこともあり妹と支払いをするが、あちらの母親から酷く罵られ今後も色々なことで要求されないか不安。
また、昨年兄は遺言書を作成し恐らく兄名義になっていた実家の家は、義理姉に相続されると思うが、兄たちは実家にはずっと住んでおらず母が家の固定資産税等支払い続け家を守ってきた。
相続人関係がはっきりしませんが、お兄様が作成された遺言により、もしご自身の遺留分が侵害されているのであれば、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年で遺留分侵害額請求の時効が完成される可能性がありますので、お早めにご相談されることをおすすめします。お母様に遺留分があり、これが侵害されている場合は、原則お母様からご相談されることをおすすめします。
弁護士の方はこちら