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回収金額・経済的利益
被相続人に貸し付けていた
410万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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亡くなったのはご相談者様の弟で、身寄りのない状態でこの世を去られました。
ご相談者様としては、生前の複雑な経緯から遺産の承継には一切関わりたくないという強いご意向をお持ちでした。
兄弟は3名おり、相続手続きを適切に進める前提として、まずはご相談者様と兄の2名が相続放棄を行う必要がありました。
さらに放棄後も、残された財産の処分については専門家である相続財産清算人に委ね、法的にクリアな形での決着を望まれていました。
具体的には、相続人の範囲を確定させたうえで確実に相続放棄を受理させ、その後のステップとして相続財産清算人の選任を申し立てることで、債権者への対応を含む清算スキームを構築したいとのご要望をいただきました。
当事務所では速やかに相続人調査を行い、横浜家庭裁判所に対して兄弟2名分の相続放棄申述を行い、無事に受理されました。
続いて、相続財産清算人の選任に向け、予納金の準備や手続きの進め方を慎重に検討しました。ご相談者様を申立人とする方針を固め、同裁判所へ申し立てを行うとともに、官報公告費用の納付といった実務面も全面的にサポートいたしました。
手続きの結果、別の法律事務所の弁護士が清算人として選任され、当事務所から必要な情報を引き継いで清算作業が開始されました。
最終的に、ご相談者様が弟に対して貸し付けていた410万円についても、正当な債権者として相続財産の中から配当を受ける形で回収に成功し、すべての業務を完了いたしました。
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