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埼玉県で相続トラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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埼玉県で相続トラブルに強い弁護士 が42件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【相続で揉めている方へ】田島遼一法律事務所

住所
〒350-1305
埼玉県狭山市入間川2-6-9
最寄駅
「狭山市駅」より徒歩4分 ◆駐車場完備◆ 
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
岩手県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
田島 遼一
定休日
日曜 土曜 祝日

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

住所
〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅
大宮駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
全国
弁護士
大塚 信之介
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

住所
〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階
最寄駅
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
対応地域
全国
弁護士
岡本 泰典
定休日
日曜 土曜 祝日
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相続トラブルが得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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生き別れている父親と、生きているうちにきちんとお別れしたいです。

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相談者(ID:09910)さんからの投稿
8歳のときに両親が離婚し父が家を出ていきました。それから母と暮らしていましたが、戸籍は父の戸籍にあり、父が再婚していたのを中学生のときにたまたま戸籍から知りました。
8歳から一度も連絡もなく会ってもいませんでしたが、私が30歳になったときに父親に連絡すると、もちろん会う気もないし、今後一切連絡もないとの事でした。
一応娘なので、父が亡くなったときに連絡が来て相続の話しになると思うのですが、
父が亡くなったあとにその話をするのは嫌なので、生前に相続を放棄する話しをきちんとして、一度で良いから会って、私が傷ついた事に謝罪してもらい、きちんとお別れをしたいのですが、1人では難しいため、弁護士さんに介入していただくことを検討しています。

お問い合わせありがとうございます。

色々と仰りたいこともあるようなお辛い状況と拝察いたしますが、結論から申し上げれば、謝罪は任意で応じてもらえない場合は諦め、相続されたくないのであれば、死後に相続放棄されることをお勧めいたします。なぜなら、現時点ではお手伝いできることがかなり限定されるためです。

まず、紛争解決の多くは、客観的かつ事後精算的な手続きとなります。損害の発生→損害相当額を請求→賠償を金銭で受ける、という構図です。お父様に謝罪だけを確実にしてもらう方法は、任意で対応いただける場合を除き、ありません。内心に係る問題は、弁護士に依頼しても解決するとは限らないとご認識ください。

次に、相続放棄についてですが、原則は、相続の開始(亡くなられたこと)を知った時に放棄の手続きを執れば足りることとなりますので、相続開始前に予め放棄することは認められません。なお、遺留分の放棄について、予め裁判所から許可を得る手続きもありますが、本件では許可される可能性は低いと思われます。

また、血の繋がっている実親子関係を法的に消滅させるという手続きは、原則、ありません。したがって、本件ご相談のような場合は、予め相続人から廃除されるようにする手続きはないものとお考えください。

以上のことから、一縷の望みに掛けて裁判所に遺留分の放棄の許可を申し立てることができないわけではございませんが、成功する見込みが低いことから、費用は個別のお見積となり、効果を得られなくとも一定の費用が掛かることが想定されます。

よって、お気持ちの整理はご自身の中でのみされ、冒頭に記載したとおり、事後的に相続放棄の申述をされるのがもっとも合理的な選択肢だと考えます。

どうしても、生前のうちに予め遺留分放棄の許可を得られるような手続きを執りたい等のご意向が強くおありの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

土地と戸建の名義が違う相続の問題

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相談者(ID:02361)さんからの投稿
お世話になります。
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

結論としてましては、お兄様の建物の処遇については、お兄様が所有者として決めることになるものと思います。お母様の土地の売却に際して、更地での引き渡しは必須ではないと思いますので、必ずしも建物を収去する必要はございません。もっとも、状況によっては、更地の方が売却条件がよくなるのかもしれませんので、好条件での取引を求め、お母様がお兄様に対して土地の明渡を求めるということはあり得ると思います。その明渡の交渉が決裂し、代理人を立てることを検討される場合は、法律事務所にご相談された方がよろしいかと存じます。いずれにしましても、お兄様の所有建物であれば、それをどうするかについて、お兄様以外にその決定権限はないものと思います。

調停審判と遺産分割協議取消の訴訟

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相談者(ID:43763)さんからの投稿
母が2022年に亡くなり、弟の申出による調停『母の遺産分割』は近く終わりそうです。
今回、母の亡き後の調査でわかったことが多く。法務局に行きましたら父の遺産分割が弟によって既に終わっていました。母も私もまったく知らないところで。すべて父の名義の土地家を弟の名義に替えていました。
【質問】
弟は私を詐欺で騙し、母のサインは弟の筆跡で判を盗んでいました。(証拠あり)
私は調停に『父の遺産分割』は終わっていない。と申し出を起こしましたが。弟は既に2009年に終わった。と言い張りました。弟は実家土地をすぐに売り現金にするつもりです。
調停の審判員さんは裁判所に訴訟を起こす他にないと言います。
私は調停では遺産分割協議無効確認の調停と遺産分割協議不存在確認の調停とするべきだったのでしょうか?
遺産分割取消無効の訴訟にした方がいいのでしょうか?弟は弁護士さんがいます。




Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

遺産分割には訴訟という手続きが法律上用意されていませんので、調停、審判、抗告という手続きを利用することになります。

もっとも、協議書の有効性など分割の前提となる部分についての争いは、遺産分割手続きではなく、その協議前に別の訴訟などによって解決しておくこととなります。

したがって、遺産分割協議書があってその有効性を争われたいのであれば、遺産分割協議無効確認の裁判手続き(調停・訴訟)をするのが一般的ということになります。

また、ご自身の相続分について不満があるような場合であれば、遺留分侵害額請求の裁判手続きをすれば足りるという場合もあります。

いずれにせよ、前提が変われば、取るべき手続も変わりますので、現況を正確にお伝えになられた上で、弁護士に相談・依頼された方がいいように思います。

本人訴訟を前提とした法律相談はお受けできませんが、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、相談を受けられますので、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

父の遺産相続を姉兄が内訳開示してくれなず、書類だけ送ってくれと言われ困っている

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相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2025年3月に亡くなり、
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?


財産内容を把握するまで、遺産分割協議書への捺印はしない方が良いと考えます。
相続放棄は、原則として相続を知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して申立てする必要がありますが、事後的に負債を知ったような場合には、その負債を知ってから3ヶ月以内に申立てをすれば受理されることが一般的です。
- 回答日:2025年05月16日

相続人が平等に相続したい。

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相談者(ID:29242)さんからの投稿
独身の兄弟が亡くなったので5人の兄弟が相続人になりますのでみなさんで話し合ってくださいと後見人の方から連絡がありました。1人の相続人が私に全財産を譲ると書いてある遺言書を持っていると言うので開示を依頼したところ弁護士に預けてあるので見せられないとの返事。後見人の方によると字が汚くて日付すらやっと読み取れるかどうかの物で遺言書とよべるかわからないそうです。コピーを持っているが本人の許可がないと見せられないとのこと。生前故人を大切にしてくれていたなら私たちも納得するのですがそうではありません。父がなくなったときも、遺言書を持っていると言う相続人と故人で遺産を分け、私達はもらっていません。


お問い合わせありがとうございます。

遺言書があると主張される方は、当然に遺言書を示して自らの主張に理があることを示す必要があります。したがって、根拠となる遺言書を示さずに、その記載内容に従った分割を求めてきているのであれば、単に応じなければよろしいかと思います。その意味で開示は拒否できないとも言えるかと思います。

記載の内容からは、貴方に保障されている相続分(遺留分)が侵害されているものと思いますので、そうであれば、その分を請求することができます。

後見人もついているということですので、弁護士に依頼されればスムースに対応がなされるものと思います。

もし弁護士への依頼をご検討中でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

※なお、年末年始期間中は、相談対応のご連絡等を本店から行う場合がございます。予めご了承ください。

相続放棄後の対応について

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相談者(ID:69392)さんからの投稿
不仲で疎遠の親が死亡しました。それで同じく不仲で疎遠の兄弟との間で、相続で問題が起きました。
自分自身は、兄弟を信用してなく、印鑑証明書を渡さなくても済むように、トラブルを避けたかったので、既に相続放棄済みで相続放棄受理証明書を兄弟に送付済みです。
ところが、兄弟が再度連絡して来て、生命共済金の受取手続きが、相続放棄受理証明書では出来ないと共済側から言われていると、印鑑証明書と実印を押した書類が必要だから送れと言うのです。
印鑑登録が諸事情で難しいのと、印鑑登録出来ても証明書が何かに悪用(生命保険や借金など)されないとも限らないので渡したくないです。

生命共済の死亡保険金について、受取人が指定されている場合や約款に記載がある場合には、遺産(相続財産)ではなく、受取人固有の財産として扱います。そのため、この場合には、相続放棄をしていたとしても保険金を受け取ることができます。

今回については、生命共済の受取人に、ご相談者様が指定されている可能性がありそうです。

ご兄弟に不安があるようであれば、ご自身で共済組合に連絡し、契約内容や手続きについて確認してみても良いかと思います。
- 回答日:2025年08月10日

相続妨害行為の反論方法等について

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相談者(ID:51871)さんからの投稿
母は、現在95才で2年前コロナで大阪で入院した。その後大阪の老人ホームからさいたまの特養に移動しました。今は介護4で、認知症が進んでいます。もう一人の相続人の代理である母の妹の夫からの催促に応じていないことが原因とおもわれます。母の妹は、70代後半ですが重病で車椅子生活なのでもっぱら夫が代理でラインで連絡してきます。既に協議書すべて母の妹に帰属する案で捺印するように来ていますが他の兄弟に放棄してもらった理由か、以前に行なわれた親からの相続時に女性を除いておこなわれたので女性で相続するとしたのに、放棄と同様の内容の説明はなく事実上印を管理している私に催促している状況です。最近直接母と話すので連絡先をしらせろときていますが、認知を理由に断っています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

相続を妨害しているのかどうかはさておき、お母様に事理弁識能力があるならお母様の意向に従うまでの話だと思います。遺産分割協議はあくまで協議なので、意向に反することを特定の相続人が強制することはできません。

お母さまが認知症で要介護認定も受けていらっしゃるということですので、仮に事理弁識能力がないと判断される状況であれば、本件にかかわらず、後見人等を選任するのが望ましいと言えるでしょう。なお、一定の要介護度に達すると事理弁識能力がないと判断されるわけではないことに留意が必要です。

遺産分割については、応諾を求められている側は、応じたくないのであれば積極的に応じる必要性はないため、待ちでいいと思います。もちろん、納得できる条件を提示し交渉することで、調停など裁判所が関与する手続きになるのを予防できる可能性はあると思います。

他方、後見人選任手続は、積極的に進めておける手続と言えます。お母様が対応で困らないように備えておくことはできるでしょう。

いずれの手続きもご本人ないしご自身で行うことは可能です。ただ、できない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士への依頼を念頭に置かれているようでしたら、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

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