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埼玉県で相続トラブルに強い来所不要な弁護士一覧

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埼玉県で相続トラブルに強い弁護士 が137件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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生き別れている父親と、生きているうちにきちんとお別れしたいです。

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相談者(ID:09910)さんからの投稿
8歳のときに両親が離婚し父が家を出ていきました。それから母と暮らしていましたが、戸籍は父の戸籍にあり、父が再婚していたのを中学生のときにたまたま戸籍から知りました。
8歳から一度も連絡もなく会ってもいませんでしたが、私が30歳になったときに父親に連絡すると、もちろん会う気もないし、今後一切連絡もないとの事でした。
一応娘なので、父が亡くなったときに連絡が来て相続の話しになると思うのですが、
父が亡くなったあとにその話をするのは嫌なので、生前に相続を放棄する話しをきちんとして、一度で良いから会って、私が傷ついた事に謝罪してもらい、きちんとお別れをしたいのですが、1人では難しいため、弁護士さんに介入していただくことを検討しています。

お問い合わせありがとうございます。

色々と仰りたいこともあるようなお辛い状況と拝察いたしますが、結論から申し上げれば、謝罪は任意で応じてもらえない場合は諦め、相続されたくないのであれば、死後に相続放棄されることをお勧めいたします。なぜなら、現時点ではお手伝いできることがかなり限定されるためです。

まず、紛争解決の多くは、客観的かつ事後精算的な手続きとなります。損害の発生→損害相当額を請求→賠償を金銭で受ける、という構図です。お父様に謝罪だけを確実にしてもらう方法は、任意で対応いただける場合を除き、ありません。内心に係る問題は、弁護士に依頼しても解決するとは限らないとご認識ください。

次に、相続放棄についてですが、原則は、相続の開始(亡くなられたこと)を知った時に放棄の手続きを執れば足りることとなりますので、相続開始前に予め放棄することは認められません。なお、遺留分の放棄について、予め裁判所から許可を得る手続きもありますが、本件では許可される可能性は低いと思われます。

また、血の繋がっている実親子関係を法的に消滅させるという手続きは、原則、ありません。したがって、本件ご相談のような場合は、予め相続人から廃除されるようにする手続きはないものとお考えください。

以上のことから、一縷の望みに掛けて裁判所に遺留分の放棄の許可を申し立てることができないわけではございませんが、成功する見込みが低いことから、費用は個別のお見積となり、効果を得られなくとも一定の費用が掛かることが想定されます。

よって、お気持ちの整理はご自身の中でのみされ、冒頭に記載したとおり、事後的に相続放棄の申述をされるのがもっとも合理的な選択肢だと考えます。

どうしても、生前のうちに予め遺留分放棄の許可を得られるような手続きを執りたい等のご意向が強くおありの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

父の遺産相続を姉兄が内訳開示してくれなず、書類だけ送ってくれと言われ困っている

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相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2025年3月に亡くなり、
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?


財産内容を把握するまで、遺産分割協議書への捺印はしない方が良いと考えます。
相続放棄は、原則として相続を知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して申立てする必要がありますが、事後的に負債を知ったような場合には、その負債を知ってから3ヶ月以内に申立てをすれば受理されることが一般的です。
- 回答日:2025年05月16日

相続放棄したくない。

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相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

ご質問ありがとうございます。
1 相手には、まず下記の点を確認いたします。
 ①相続人が誰か。お父様との関係(配偶者、子など)。 法定相続分を計算する。
 ②遺産の範囲 不動産(登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書)、預貯金(通帳のコピー)、有価証券(証券会社からの通      知)など遺産の種類とそれが分かる資料
 ③遺言書の有無、ある場合は遺言書の内容
2 「上記1の資料等がいただけないと検討することができません。」と回答する。
3 上記1の資料等が提出されれば、法定相続分とそれに応じた金額が出せます。
  不動産・有価証券等の評価額は問題になります。
4 具体的な分け方の協議

栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日

遺産整理に関する委任契約書について

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相談者(ID:00136)さんからの投稿
実家の実父が病院で亡くなりました。実母は健在です。亡くなったことを知ったのは、約半年あとの事でした。そもそも、入院は、亡くなる約3ヶ月前の自転車運転中の事故が原因だったそうで、その入院の事実も知らされてませんでした。その後こちらに何の相談も無く、銀行の信託コンサルタントと話をしたらしく、そこから、遺産整理に関する委任契約書が送られてきた。いまだに説明もなく、納得行かないので、もう、3ヶ月ほど無視しているが、音沙汰無い。これは、無視しても、進んでしまっていると言うことでしょうか?

ご質問ありがとうございます。
まずは銀行からの委任契約書とその内容を確認した上で、こちらの対応を協議した方が良いと思います。

信託銀行による遺産整理の委任契約の場合、基本的には相続人間での協議がベースになり、銀行側はそれをサポートする内容になっています。
相手方(この場合は実母)と協議して、遺産分割協議書を作成しなければ、相続は完了しないと思われます(遺言書があれば別)。

遺言書の有無、相続人の範囲の確定、遺産の範囲の確定・評価、具体的な分割方法の協議と各手順を経て、最終的に遺産分割協議書を
作成する必要があります。

このまま放置していても、相手方からさらなる問合せなどがあるかと思いますので、なるべく早めに専門家と相談されるのが望ましいと
思います。
- 回答日:2021年11月01日
ご回答ありがとうございました。少し安心したのと、次の段階への覚悟もできました。弁護士の先生にご相談し、力になってほしいと、強く感じました。その上でもうひとつ気になるのが、今回の実父の相続が進まない事で、実母が、自分の時にこうならないよう、銀行の遺言信託や、公正証書遺言を準備するのでは?と、感じました。実父の相続が進んでなくても、実母は、遺言作成できますでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
お母様の意思で遺言書自体は作成できます。ただ、お父様名義の財産については、お母様の法定相続分が残ったまま、遺言に従い、分割されることになります。
その場合、遺産分割の仕方が複雑になりますし、相続税の申告などもそれぞれ個別に行う必要もありますので、できれば、お父様の段階で解決しておくことをおすすめします。
弁護士 鶴羽 良弘(段貞行法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
ご回答ありがとうございました。なんとなくお察しかと思いますが、相続そのものには、さほど関心はありません。入院も、葬儀も知らされず、亡き父の姿さえ見れなかった、悲しみ、憤りに対して、実母へのせめてもの抵抗なんです。もし、このまま、無視していると、逆に、訴えられたり、罪となるのでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月03日

相続人が平等に相続したい。

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相談者(ID:29242)さんからの投稿
独身の兄弟が亡くなったので5人の兄弟が相続人になりますのでみなさんで話し合ってくださいと後見人の方から連絡がありました。1人の相続人が私に全財産を譲ると書いてある遺言書を持っていると言うので開示を依頼したところ弁護士に預けてあるので見せられないとの返事。後見人の方によると字が汚くて日付すらやっと読み取れるかどうかの物で遺言書とよべるかわからないそうです。コピーを持っているが本人の許可がないと見せられないとのこと。生前故人を大切にしてくれていたなら私たちも納得するのですがそうではありません。父がなくなったときも、遺言書を持っていると言う相続人と故人で遺産を分け、私達はもらっていません。


お問い合わせありがとうございます。

遺言書があると主張される方は、当然に遺言書を示して自らの主張に理があることを示す必要があります。したがって、根拠となる遺言書を示さずに、その記載内容に従った分割を求めてきているのであれば、単に応じなければよろしいかと思います。その意味で開示は拒否できないとも言えるかと思います。

記載の内容からは、貴方に保障されている相続分(遺留分)が侵害されているものと思いますので、そうであれば、その分を請求することができます。

後見人もついているということですので、弁護士に依頼されればスムースに対応がなされるものと思います。

もし弁護士への依頼をご検討中でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

※なお、年末年始期間中は、相談対応のご連絡等を本店から行う場合がございます。予めご了承ください。

相続放棄したくない。

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相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

お問い合わせありがとうございます。

遺留分の請求をすることをお勧めいたします。請求すべき遺留分がいくらになるのかは遺産総額によりますので、財産状況を義弟さんに開示してもらう必要があります。

相続放棄を求めてきたということは、穿った見方かもしれませんが、おそらく当事者間ではすんなり開示をしてこない可能性が高いと思いますので、弁護士に頼んで全ての遺産を漏れなくしっかり開示してもらった上で、自身の相続分をきっちり請求していくことが望ましいと思います。

当事務所でこの手続きは対応しておりますので、弁護士をお探しでしたら、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

相続妨害行為の反論方法等について

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相談者(ID:51871)さんからの投稿
母は、現在95才で2年前コロナで大阪で入院した。その後大阪の老人ホームからさいたまの特養に移動しました。今は介護4で、認知症が進んでいます。もう一人の相続人の代理である母の妹の夫からの催促に応じていないことが原因とおもわれます。母の妹は、70代後半ですが重病で車椅子生活なのでもっぱら夫が代理でラインで連絡してきます。既に協議書すべて母の妹に帰属する案で捺印するように来ていますが他の兄弟に放棄してもらった理由か、以前に行なわれた親からの相続時に女性を除いておこなわれたので女性で相続するとしたのに、放棄と同様の内容の説明はなく事実上印を管理している私に催促している状況です。最近直接母と話すので連絡先をしらせろときていますが、認知を理由に断っています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

相続を妨害しているのかどうかはさておき、お母様に事理弁識能力があるならお母様の意向に従うまでの話だと思います。遺産分割協議はあくまで協議なので、意向に反することを特定の相続人が強制することはできません。

お母さまが認知症で要介護認定も受けていらっしゃるということですので、仮に事理弁識能力がないと判断される状況であれば、本件にかかわらず、後見人等を選任するのが望ましいと言えるでしょう。なお、一定の要介護度に達すると事理弁識能力がないと判断されるわけではないことに留意が必要です。

遺産分割については、応諾を求められている側は、応じたくないのであれば積極的に応じる必要性はないため、待ちでいいと思います。もちろん、納得できる条件を提示し交渉することで、調停など裁判所が関与する手続きになるのを予防できる可能性はあると思います。

他方、後見人選任手続は、積極的に進めておける手続と言えます。お母様が対応で困らないように備えておくことはできるでしょう。

いずれの手続きもご本人ないしご自身で行うことは可能です。ただ、できない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士への依頼を念頭に置かれているようでしたら、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

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