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【相続税・贈与税を意識した遺産分割・生前贈与】税理士資格をもつ弁護士だからこそ可能なサポートを提供します
このようなことでお悩みではありませんか?
- 遺産の分割にあたり、取り分について相続人間で揉めていて話し合いが進まない
- 遺産に含まれる不動産や株式の分け方で意見が対立している、どのように扱えばよいのか分からない
- 遺言書の内容が不公平で納得できない
- どのように相続させれば(遺産分割すれば)、税金を高く払わなくて済むか知りたい
- 家族が相続争いに巻き込まれないように生前対策をしたい など
当事務所の弁護士は税理士資格を持っていることから「相続に強い弁護士」として、遺産分割の問題/遺留分侵害額請求の問題/遺言の有効性の問題/相続の生前対策など、相続に関する問題を数多く扱ってきています。
遺産分割には複数人の権利関係が関わることが多く、関係者の間で意見が衝突すると個人で進めるのが難しい場合もあります。
特に、遺産の中に不動産がある場合には、その評価方法や分割方法で揉めてしまうことが非常に多くあります。
また、特別受益や寄与分、特別寄与料といった法定相続分とは異なった主張が出される場合や、遺産中の不動産の収益・費用についての主張が出される場合など、遺産分割特有の問題もあります。
遺言書がある場合には、遺言書の無効が主張される場合や、記載された内容が遺留分を侵害しているとの主張が出される場合もあります。
また、相続に関しては相続に際して発生する相続税、生前贈与に際して発生する贈与税についての考慮も必要です。相続した不動産に関する収益やその管理・譲渡に関する各種の税金も考慮しなければなりません。
この点、当事務所の弁護士は税理士資格を有しているため、相続に関する税金問題についても適切なアドバイスの提供が可能です。
相続に関する各種の問題でお悩みの方は、当事務所へお気軽にご相談ください。
【遺産分割協議・調停】公平な分割のために相続税や相続後にも考慮した的確なアドバイスを提供します
複数の相続人間で遺産の取り分を決める遺産分割協議・調停では、小さな意見の食い違いから相続争いに発展しがちです。
また、一方的な意見を押し付けられ、十分に理解しないまま合意した後に、不公平な分割であったと気づくケースもあります。
相続が発生したら、トラブルになる前にまず弁護士へのご相談をオススメします。
弁護士が介入することで、主張の正当性が高まる効果も期待できます。
遺産分割協議・調停の結果、形式的に平等に分割したとしても、実際は不公平な分割であったというケースが少なくありません。
特に不動産や株式を含む相続では、不動産の時価と評価額との違い、不動産から得られる収益や不動産にかかる費用、株式の評価や値上がり・値下がり、相続税やその他の税金の負担などの面から、平等に分けたつもりでも後々に不公平だとして不満が出るケースがあります。
その他、遺産分割においては、生前贈与などで発生する「特別受益」や、一部の相続人その他の親族が故人を介護していたような場合の「寄与分・特別寄与料」なども問題となります。
また、家族間に大きな溝を作りかねない相続争いを回避するためには、相続が終わったあとの財産管理や税金処理など、先々のことまで考慮して遺産分割を進めることが大切です。
さらに、相続税についての配慮も不可欠であり、その際には、二次相続も含めた全体の相続税の負担についても考慮が必要です。
当事務所の弁護士は税理士資格を持ち、相続に関する税金についても適切なアドバイスをしたり相続税申告を代行したりすることができますので、当事務所にご依頼いただければ、相続に関する法的な問題と税金問題の両方をまとめて解決することができます。
【遺留分侵害額請求】遺言書の内容が不公平なものであった場合や多額の生前贈与があった場合、その是正を求めることができる場合があります
兄弟姉妹を除く相続人には、最低限受け取ることが出来る遺産の割合(遺留分)が定められています。
遺言書の内容が不公平なものであったり、一部の相続人に対して多額の生前贈与が行われたりすると、相続人の間で不公平が生じます。
これを是正するのが遺留分侵害額請求という手続きです。
遺留分が侵害されているかどうかは遺産の全体を評価してみないとわからないことが多く、特に遺産の中に不動産や株式がある場合にはその評価が争われることもあります。
また、遺産分割協議・調停成立後には遺留分侵害額請求をすることはできません。遺産分割協議・調停の時点で不公平であると考えている場合には、安易に合意せず、まずはご相談ください。
遺留分侵害額請求には「知ってから1年」という時効期間が設けられていますので、遺留分が侵害されているかどうか心配な方に早めにご相談されることをお勧めします。
相続税対策や相続争い回避のため生前贈与や遺言書を活用しましょう
相続税対策や相続争い回避のためには生前贈与や遺言書の作成を利用するのが良いでしょう。
生前贈与によって遺産の額を減らし、相続税対策をすることができます。
ただ、生前贈与に関する法改正は毎年のように行われており、不正確な理解で生前贈与を行っても相続税対策にはなりません。
生前贈与に関する2つの制度の違いとその非課税枠、持ち戻し額について十分な理解が必要です。生前贈与に関する特例も年々要件が厳しくなってきています。
また、遺言書であらかじめ遺産の分け方を決めておくことで、相続人同士で協議する必要がなくなり、遺産分割に伴う相続争いを減らし、スムーズに遺産の名義変更を可能にするというメリットがあります。
しかし、遺言書の方式は厳格に定められているので、誤った方式で作成してしまうと遺言書が無効になってしまいます。また、特定の相続人を極端に優遇した記載は遺留分の問題を発生させてしまいます。
適切な財産評価を前提としなければ思わぬ相続税の負担を相続人や受遺者にかけることもあります。
作成には数多くの注意点が存在するため、専門家による事前のチェックは欠かせません。
相続の生前対策を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
専門家による適切な財産評価で公平な相続を実現
特に不動産や株式については、さまざまな場面で適切な財産評価が必要となりますが、場面によって財産評価の方法が異なる場合もあります。
たとえば、相続税申告書に記載された評価額は必ずしも時価を反映していないため、相続税評価額を前提に遺産分割を行うと、結果として不公平な分割となり、トラブルに発展してしまう可能性があります。
なお、土地の評価について路線価に面積を乗ずればいいのかというご質問を受けることがありますが、このような方法で算出された金額が適正であることはほとんどありません。
公平な相続のためには、専門家による場面に応じた適切な財産評価が必要不可欠です。
面談ではより詳細なご案内が可能ですので、相続に関してお困りのことがあればぜひお気軽にご相談ください。
【初回相談無料】遺産分割から相続税の申告までワンストップで対応します!
初回相談料は無料ですので、まずはメールまたはお電話でお気軽にご相談内容をお知らせください。
平日夜間や休日のご相談にも対応します。
また、ご来所が難しい方や、遠方にお住いの方のため、全国対応でオンライン面談も実施しています。
なお、当事務所では、相続人や相続財産が各地に存在する可能性がある相続事件の性質上、国内どこであってもご依頼をお受けできる体制となっています。
相続争いは、深刻化してしまうと当事者だけで解決するのは難しく、相続が終わったあとも人間関係にしこりが残ってしまいがちです。
冷静かつ公平な視点をもつ弁護士を介入させることで、スムーズに交渉や手続きを進められます。
当事務所では、最初のご相談から最後まで、1人の弁護士が専属で問題の解決にあたります。
ご依頼者様に寄り添い、親身な姿勢でサポートいたしますので、安心してお任せください。
アクセス
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- JR中央・総武線、東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩12分