相続の紛争解決ならWinslawへお任せください。
ひとくちに相続問題と言っても、相続後の遺産分割方法、相続放棄、遺留分請求、はたまた調停や裁判手続きになっているものなど、お悩みの幅は広く、そもそも誰に相談すべきなのかわからないという方も多いでしょう。
ズバリ、弁護士に相談すべきなのは「争いになっている(なる可能性のある)相続」です。
また、例外的に、相続放棄も弁護士へ依頼されることをオススメします。
なお、Winslawでは、税理士、司法書等士、不動産会社等と連携し、ワンストップで、あらゆる相続に関する法律問題に対応することも可能です。
計画的に相続させる、遺贈するお手伝いも可能です。
以下に該当する方は、損をする前に、早めにお電話ください。
- 相続人なのに遺産を分けてもらえない(希望する分割方法に応じてもらえない)方
- 調停等の裁判手続きになっていて、当事者間での話し合いによる解決が困難な方
- 他の相続人と話し合いをしたくないという方
- 遺産に複数の不動産が含まれ、分割方法について相続人間で揉めている方
- 一方的な遺言書により遺産を貰えず、遺留分を請求したい方
- 相続放棄をしたい方
当事者間で話し合いがまとまらない方、調停等になっている方、まずはTEL。
遺言書がないなどの場合、それまで親しかった兄弟姉妹や親子の関係ですら拗れてしまう場合があります。
亡くなられた方(被相続人)の意思が明確になっていないため、それぞれが自分に都合の良いように解釈しがちだからです。
Winslawでは、家族だからこそ冷静に話し合いが行えないケースをたくさん見てきました。
それまでに積もり積もった様々な感情があるためだと思われます。例えば、長男、長女に言い包められた、異母兄弟姉妹がいた、などの事情はないでしょうか?
これらの場合は当事者間での解決が難しい場合が多く、あと腐れないように遺産分割するためにも、プロである弁護士を介し、法的に公平な方法で遺産を分割されることをオススメします。
無論、亡くなられた方も、「争」続になることは望んでいなかったものと思います。
早めのご相談が、解決への選択肢を増やします!
法律問題に限ったことではございませんが、一般的に問題解決に取り掛かるのが遅くなればなるほど、解決策の選択肢が減り、不利な状況になってしまいます。
病気の治療に早期に取り掛かれば、最小限の治療や手術で済むことに似ています。
当事務所が伺う情報は、守秘義務に基づき、相談対応以外の目的に使用することはありません。
明日でいい、来週でいい、今度でいいと思うことは解決策の選択肢を減らすだけです。
5分もあれば相談すべきことかどうかの判断はできます。無駄にするとしても5分程です。
まずは、Winslawまでお電話ください。
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Winslaw法律事務所(大宮支店)
>>050-5228-5945<<
遺言のせいで遺産が貰えなかった方←諦める必要はありません!
「愛人に遺産を全て譲る」「長男に遺産をすべて譲る」など、遺言の内容が一部の人にだけ有利になっているケースが多くあります。
一方的な遺言等により、遺産を受け取れなかった方も諦めずにご相談ください!
法定相続人には、遺産の一部について、最低限相続できると法律で定められた「遺留分」を請求する権利があります。
遺言などによって遺産が一切受け取れないという場合又は著しく少ないという場合でも、「遺留分」の請求ができる場合があります。
【遺留分の割合】
相続人の続柄 |
法定相続分 |
遺留分 |
配偶者と子(卑属) |
配偶者1/2、子1/2 |
配偶者1/4、子1/4 |
配偶者と父母(尊属) |
配偶者2/3、父母1/3 |
配偶者1/3、父母1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者3/4、兄弟1/4 |
配偶者1/2、兄弟姉妹なし |
子(卑属)のみ |
子全て |
子1/2 |
配偶者のみ |
配偶者全て |
配偶者1/2 |
父母(尊属)のみ |
父母全て |
父母1/3 |
兄弟姉妹(甥姪)のみ |
兄弟姉妹全て |
なし |
※同じ立場の方が複数人いる場合は、その人数で等分します。
不動産が遺産の大部分を占める場合、分割交渉が難航する傾向にあります。
Winslawでは、依頼者の権利を最大限守れるよう、遺留分の侵害についても徹底的に交渉しますので、諦める前に、一度ご相談ください。
我々はプロとして問題の「本質的な」解決を目指す事務所です
Winslawでは、「法を以て真を尽くす」を理念として掲げ、問題の本質的な解決を目指しています。
表面的な課題だけを解決するような提案はいたしません。
当事務所では、どの弁護士も丁寧に話をお伺いし、依頼者の将来を踏まえた、本質的な解決を目指すことをお約束します。
なぜなら、後に「あの時Winslawに依頼してよかった」と依頼者に感じてもらえることこそが、良い仕事であると考えているからです。
Winslawでは、弁護士は、問題解決のため、依頼者と伴走するパートナーであるべきだと考えております。
中には、受任するため、実現性が低いことでも、依頼者にとって聞こえの良いことしか伝えない弁護士もいます。
しかし、我々は法律の専門家として、依頼者に不都合な事実もお伝えするようにしております。
それが依頼者にとって真に利益となることを確信しているからです。
また、成功の見込みがないことや低いことを求められた場合には、止めるべきであると正直にお伝えしております。
このようなことが言えるのも、Winslawにこれまで培ってきた豊富な知見があるからです。
Winslawには元裁判官も在籍しており、裁判になったらどうなるのかという点も踏まえながら解決策を組み立てていきます。
「プロに任せたい。」そうお考えの方は、ぜひWinslawにお電話ください。
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Winslaw法律事務所(大宮支店)
>>050-5228-5945<<
初回相談料は無料です。依頼するかどうかは面談してからでOK。
弁護士費用は決して安いものではないと思います。
そのため、無料の初回面談を活用し、Winslawに任せられるか、ご自身の目でご確認ください。
※以下は初回面談無料とならない代表的な例です。
- 当該相続について、相続人になる予定の方からの相続前の相談(残す側の方からの相談はOK!)
- 当該相続について、相続人、被相続人のどちらでもなく、かついずれにもなる見込みのない方からの相談
- 紛争化する見込みのない相続に関する相談。 例:単純な質問だけ等
弁護士との相性を見極めるためにも、ぜひ無料面談を活用されることをオススメします。
インターネットを利用すれば様々な情報を調べることが可能ですが、ご自身の状況と完全に一致する事例を見つけることはかなり難しいのではないでしょうか?
Winslawにご相談いただければ、あなたのケースに沿った対応策をご案内できます。
相談にあたり、現在の状況やご自身の意向について、しっかりと整理しておいてください。
そうすれば、我々がお力になれるかどうか、そもそも弁護士が介入すべき事案かどうかも含め、アドバイスしやすくなります。
なお、Winslawではご相談いただいた後に営業の電話などは一切しておりません。
なにより、弁護士に依頼する必要がないことこそ、あなたにとって理想的な状況だと、我々は確信しているからです。
【アクセス】
本店(東京):千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル8階827区
[東京メトロ 有楽町線]有楽町駅D3出口直結
※JR有楽町駅、日比谷駅、銀座駅、東京駅からも徒歩2~9分です。
大宮支店(埼玉):さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ2階
[JR各線・東武野田線・ニューシャトル]大宮駅西口徒歩3分