遺贈(いぞう)とは、遺言によって自然人・法人に贈与することを指します。「被相続人の行為のみで成立する」という点で、通常の贈与とは少し異なるものです。
贈与は契約の一種であるため、原則として当事者間での合意が必要になりますが、遺贈では被相続人が「○○に遺贈する」という意思を示せば成立し、受け取るか否かは受遺者(遺贈された人)の意思に委ねられることになります。
遺贈にあたっては規定の手続きを踏む必要があるほか、実際に効果が生じるのは相続発生後となるため、受遺者側もある程度遺贈と相続の関係性を押さえておく必要があるでしょう。
そこで、今回は遺贈について、贈与や相続との区別を踏まえた基本的な考え方を解説します。
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目次
遺贈とは|遺贈の当事者は誰なのか
遺贈とは、遺言による贈与のことをいい、民法964条では以下の通り定められています。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
(引用元:民法964条)
遺贈は贈与の一種ではありますが「遺留分を侵害することはできない」などのルールがあり、法的性質が通常の贈与とはやや異なります。まずは、遺贈の基本的な考え方を確認しましょう。
遺贈する人
遺贈ができる人は被相続人になる人です。遺贈は遺言による贈与であるため、生前に遺言をして遺贈をする旨を明らかにしておく必要があります。
また遺言ができるのは15歳以上とされているため(民法961条)、14歳以下の人は遺贈することができません。さらに遺言時に認知症などで意思能力を欠いている人についても、遺言の効力が否定されることになります(民法963条)。
関連記事:遺言書の効力は8つ!主な内容と無効になる15のケース
遺贈される人
遺贈される人は被相続人(遺言者)が指定した相手で、通常の贈与を受ける人(受贈者)と区別するため受遺者と呼ばれます。遺贈される人は、自己の意思で遺贈を受けるか否かを選択することができます。
そして受遺者は被相続人の死亡時に生存していることが必要なので、被相続人の死亡前または被相続人と同時に受遺者が死亡した場合には、遺贈の効力は生じません(民法994条1項)。
なお胎児には受遺能力が認められるので、胎児が出生すれば受遺者となることができます。また、相続欠格者は受遺欠格者となり遺贈を受けることができません(民法965条)。
関連記事:相続欠格|相続権を剥奪する相続欠格と相続人廃除の全て
遺贈は大きく包括遺贈と特定遺贈に分類されます。以下でそれぞれ解説します。
包括遺贈
包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合を与える形の遺贈をいい、遺産の全部を与えるものを「全部包括遺贈」、一定の割合を与えるものを「割合的包括遺贈」といいます。
包括遺贈を受ける人のことを「包括受遺者」と呼び、相続人と同じ権利義務を持っています。そのため包括受遺者は、相続の承認・放棄ができる熟慮期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月)の間に遺贈を受けるか否かを選択する必要があり、遺産分割協議の当事者として遺産分割協議に参加する必要があります。
ただし、包括受遺者が相続人でない人(孫や第三者など)の場合には、次の点で相続人とは権利義務が異なります。
- 受遺者が先に死亡した場合、代襲相続で遺贈を受けることはできない(民法994条)=遺贈の効力がなくなる
- 遺贈の受遺者には遺留分はない
- 相続人の誰かが相続放棄をしても受遺者の相続分は変わらない
- 受遺者は登記しないと第三者に対抗できない(※相続人は登記なくして対抗できる)
- 個人ではなく、法人でも受遺者になれる
- 保険金の受取人としての「相続人」には、包括受遺者は含まれない
特定遺贈
特定遺贈とは、特定された相続財産や指定された相続財産を与える形の遺贈をいいます。混同しやすいポイントとして、「特定遺贈」と「特定物・不特定物」は異なる概念であるため、特定物遺贈や不特定物遺贈という言葉はありませんので注意してください。
包括受遺者と異なり、特定遺贈の受遺者はいつでも遺贈を放棄することができ(民法986条、988条)、遺産分割協議の当事者にはなりません。
また包括受遺者がプラスの遺産とマイナスの遺産の双方を承継するのに対し、特定遺贈の受遺者は相続債務を承継することはありません。
特定遺贈と包括遺贈の違い
包括遺贈と特定遺贈の違いをまとめると、以下の通りです。
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特定遺贈
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包括遺贈
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内容
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財産を特定して遺贈する
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財産を特定せずに遺贈する方法
(「財産の2分の1を遺贈する」など)
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受遺者の権利義務
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1:債務は承継しない
2:遺産分割協議に参加しない
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受遺者は相続人と同じ権利義務を持つ
1:相続財産の割合に応じた債務を負担
2:遺産分割協協議に参加できる
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遺贈の放棄
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遺贈義務者(相続人等)に対し、いつでも放棄の意思表示が可能
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遺贈があったことを知った時から3カ月以内
遺贈の放棄または限定承認が選択可能
(家庭裁判所に手続きを行う)
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関連記事:特定遺贈と包括遺贈の違い|特定遺贈のメリット・デメリットと注意点
負担付遺贈
上記の遺贈内容での区別のほか、受遺者に一定の法的義務を負担させる内容の遺贈については負担付遺贈として区別することがあります。
負担付遺贈とは、一定の負担を課して受遺者に財産を与える遺贈を指します。例として「自分の死後に高齢の妻の面倒を見ることを条件に、自宅不動産を長男に与える」などが該当します。
負担付遺贈について、民法ではいくつかの特則が設けられており、次のようなルールがあります。
- 受遺者が負担(条件)を履行しない場合、他の相続人が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に負担の履行がされなければ、家庭裁判所に遺言の取消しを請求できる(民法1027条)
- 負担付遺贈の受遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担を履行する責任を負う(民法1002条1項)
- 負担付遺贈の受遺者が遺贈を放棄した場合には、遺言者が遺言に別段の意思表示をしていない限り、負担によって利益を受ける人が自ら受遺者となることができる(民法1002条2項)
- 負担付遺贈の目的物の価額が限定承認や遺留分減殺請求によって減少した場合は、遺言者が遺言に別段の意思表示をしていない限り、減少割合に応じて負担の義務を免れる(民法1003条)
後継ぎ遺贈
跡継ぎ遺贈とは、第一次受遺者が死亡した場合、その相続人に遺贈目的物を相続させず、第二次受遺者を指定する形の遺贈のことをいいます。例として「この着物は娘のAに譲るが、Aが死亡した後は孫のBに譲る」などのケースが該当します。
ただし、この形の遺贈が負担付遺贈として認められるかどうかには争いがあり、場合によっては裁判にもつれこむこともあり得ます。したがってもし利用する際は、弁護士へ相談した方が無難でしょう。
また信託法91条では「後継ぎ遺贈型信託」という信託を認めており、どうしても代々引き継ぎたい遺産がある場合には、信託法に詳しい弁護士を探してみることをおすすめします。
遺贈・死因贈与・相続の違い
遺贈・死因贈与・相続については内容が共通する部分もあり、判別しづらい用語でもあります。以下にて、それぞれの概要を一覧表にまとめました。
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遺贈
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死因贈与
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相続
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内容
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遺言による贈与
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贈与者が死亡した時点で効力が生じる贈与契約
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被相続人の死亡によって生じる被相続人の権利・義務の承継
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具体例
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「遺産の○分の1をAに与える。」(包括遺贈)
「遺産のうち△△(特定物・不特定物)はBに譲る。」(特定遺贈)
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「贈与者Aが死んだら○○はBに与える。」
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-
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法的性質
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単独行為
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契約
(当事者の合意が必要)
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相続
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財産をあげる人
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遺言者(被相続人)
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贈与者(被相続人)
※20歳以上である必要あり
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被相続人
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財産をもらう人
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遺言者が指定した受遺者
(相続人以外の第三者も可)
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贈与契約の当事者(受贈者)
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被相続人の相続人
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利用方法
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遺言に遺贈する旨を記載する
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書面や口頭で生前に贈与契約を結んでおく
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人が死亡すると自動的に開始する
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効力発生時期
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被相続人の死亡時
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贈与者の死亡時
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被相続人の死亡時
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拒否できるか
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特定遺贈:いつでも拒否できる
包括遺贈:3ヶ月以内なら拒否できる
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受贈者は受贈物に対する権利を放棄することで拒否できる。
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3ヶ月以内なら相続放棄・限定承認が可能
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課税される税金
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相続税
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相続税
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相続税
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遺贈と相続の違い
遺贈と相続の違いとしては、遺贈では「被相続人が自由に誰かを指定して財産を受け継がせることができる」のに対し、相続では「民法が決めた人(法定相続人)に被相続人の財産を受け継がせる」という点が挙げられます。
さらに遺贈では「遺言によって行わなければならない」のに対し、相続では「被相続人の死によって自動的に始まる」という点でも異なります。
いずれの場合でも財産を受け取った人には相続税が課せられますが、注意点として、相続人でない人が受遺者になった場合には相続税の2割加算が行われます。
遺贈と死因贈与の違い
遺贈と死因贈与の違いは、遺贈は「被相続人の単独行為(相手方の同意が不要)である」のに対し、死因贈与は「契約(当事者双方の合意が必要)である」という点が挙げられます。
死因贈与は遺贈に準じたものとして扱われることになりますが(民法554条)、以下のように準用されない条文もありますので注意しましょう。
民法
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準用されるか
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備考
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961条・962条
(遺言能力)
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×
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死因贈与の贈与者は20歳以上でなければならない
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967条以下
(遺言方式)
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×
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書面・口頭いずれでも死因贈与は可能。書面の場合、封印なども不要
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1004条
(遺言書の検認や開封)
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×
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死因贈与契約書は検認不要
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1006条・1010条など
(遺言執行)
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○
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死因贈与執行者を定めておくことができる
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遺贈の方法
遺贈を行うためには、遺贈したい人が遺言でその旨を示さなければなりません。ここでは、遺贈の方法について解説します。
遺言に関する詳細は以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】遺言書の種類まとめ|それぞれの特性とメリット・デメリットについて
遺贈義務者の決定
遺贈できるのは被相続人になる予定の人に限られますが、遺贈の効力が発生するのは遺言者が死亡した後になるため、遺言者は受遺者に財産を渡す義務を負う人にはなれません。
そこで、実際に遺贈を履行する義務は、原則として相続人が負うことになります。(第896条)。遺贈に伴う手続きや目的物の引渡しなど、実行すべき義務を負う者については「遺贈義務者」と呼ばれており、遺贈義務者となるのは相続人(法定相続人)のみです。
また、包括受遺者も遺贈を履行する義務を負い、相続人が明らかでない場合は相続財産管理人が行います(第957条1項)。なお遺言執行者がいる場合には、その人が遺贈を履行する義務を負うことになります(第1012条1項)。
遺言書の作成
遺贈にあたって、その旨を記載した遺言書を作成します。なお遺贈する財産内容に応じて、それぞれ書き方が異なります。
特定の財産を第三者に遺贈する場合の遺言書
特定の財産を第三者に遺贈する場合、遺言書のサンプルは以下の通りです。
遺 言 書
遺言者(匿名太郎)は、次のとおり遺言する。
第1条 (匿名太郎)は、その所有する不動産を(匿名太郎)の長男の妻(匿名花子)に遺贈する。
1 土地
所在 ●●県●●市●●町●●丁目
地番 ●●番地
地目 宅地
地積 ●●●・●●●平方メートル
2 建物
所在 ●●県●●市●●町●●丁目●●番地
家屋番号 ●●番
種類 住宅
構造 木造瓦葺二階建
床面積 一階 ●●・●●平方メートル
二階 ●●・●●平方メートル
第2条 遺言者(匿名太郎)は、この遺言執行者として、●●●●を指定する。
令和●●年●●月●●日
●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号
遺言者 匿名太郎 印
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第三者に包括的に遺贈する場合の遺言書
第三者に包括的に遺贈する場合、遺言書のサンプルは以下の通りです。
遺 言 書
遺言者(匿名太郎)は、次のとおり遺言する。
第1条 匿名太郎は、その所有する財産の全部を、匿名太郎の内縁の妻(●●●●)に包括遺贈する。
第2条 遺言者匿名太郎は、この遺言執行者として、●●●●を指定する。
令和●●年●●月●●日
●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号
遺言者 匿名太郎 印
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【関連記事】遺言書とは|残すべきケースと無効にならない書き方
遺贈で不動産をもらった場合は登記が必要
遺贈によって不動産を取得した場合、その不動産を管理・処分するためには登記が必要です。
遺贈の場合は「受遺者が誰であるか」によって、相続登記になるケース(登記原因が相続や遺産分割)と遺贈の登記になるケース(登記原因が遺贈)があります。よくわからない場合には、法務局などで確認するのが良いでしょう。
特に抵当権が付いていたり複数人での共有不動産を遺贈された場合などは、権利関係が複雑になる可能性が高いため、登記の前に弁護士等へ相談することをおすすめします。
【関連記事】相続登記の完全版|申請をする際の必要書類と費用のまとめ
遺贈でもらった財産にも相続税が課税される
遺言による遺贈で財産を取得した場合も、その財産については相続と同様に相続税が課されます。つまり相続人でない人が遺贈で財産を取得した場合でも、相続人と同じように相続税を納付する必要があるということです。
基本的には通常の相続と同じ考え方で計算することになりますが、相続人でない人が遺贈で財産を取得する場合には、相続税額が2割加算されますので注意しましょう。
相続税の計算方法
例えば、祖父Aが死亡して法定相続人が祖母Bと息子Cだった場合、遺贈によって孫Dが財産を取得したとします。
このとき、BとCは法定相続人であるため通常の相続税額を計算することになります。しかしDは法定相続人でないため、算出した相続税額×1.2が納めるべき相続税額になります。
相続税の申告が必要かどうかは、相続税の基礎控除額(3,000万円+(相続人の人数)×600万円)を超えているかいないかがボーダーラインになります。
ただし相続人でない人に遺贈が行われた場合には、この基準を超えていなくても注意が必要であるため、不安な場合は弁護士や税理士に相談することをおすすめします。
相続税について、詳しくは以下の記事をご確認ください。
【関連記事】遺産相続の手続きガイド|期限・必要書類を徹底解説
まとめ
遺贈や死因贈与など、各用語をまとめると以下のような違いがあります。
- 遺贈:遺言書によって、被相続人の死後に特定人に財産を渡すこと(第三者可)
- 死因贈与:被相続人が生きている間に特定人と財産を渡す契約をしておくこと(第三者可)
- 相続:被相続人の親族(法定相続人)に遺産を承継させること
遺産の大小に関わらず、相続ではさまざまなトラブルが起こる可能性があります。「少しでも不安を減らしたい」「トラブルを防ぎたい」という方は、相続に注力する弁護士に相談しましょう。
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
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1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
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例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
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相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
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2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
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件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
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3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
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