
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
遺贈(いぞう)とは、遺言によって自然人・法人に贈与することを指します。「被相続人の行為のみで成立する」という点で、通常の贈与とは少し異なるものです。
贈与は契約の一種であるため、原則として当事者間での合意が必要になりますが、遺贈では被相続人が「○○に遺贈する」という意思を示せば成立し、受け取るか否かは受遺者(遺贈された人)の意思に委ねられることになります。
遺贈にあたっては規定の手続きを踏む必要があるほか、実際に効果が生じるのは相続発生後となるため、受遺者側もある程度遺贈と相続の関係性を押さえておく必要があるでしょう。
そこで、今回は遺贈について、贈与や相続との区別を踏まえた基本的な考え方を解説します。
遺言書の作成・問題解決は弁護士への無料相談がオススメです
遺言書に関わる悩みや問題を弁護士に相談する事で、下記のようなメリットが得られます。
当サイト『相続弁護士ナビ』は相続争いの解決を得意とする弁護士のみを掲載しております。
電話での無料相談や面談による相談を無料にしている事務所もあります。
まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
遺言書が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
|
【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺贈とは、遺言による贈与のことをいい、民法964条では以下の通り定められています。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
(引用元:民法964条)
遺贈は贈与の一種ではありますが「遺留分を侵害することはできない」などのルールがあり、法的性質が通常の贈与とはやや異なります。まずは、遺贈の基本的な考え方を確認しましょう。
遺贈ができる人は被相続人になる人です。遺贈は遺言による贈与であるため、生前に遺言をして遺贈をする旨を明らかにしておく必要があります。
また遺言ができるのは15歳以上とされているため(民法961条)、14歳以下の人は遺贈することができません。さらに遺言時に認知症などで意思能力を欠いている人についても、遺言の効力が否定されることになります(民法963条)。
関連記事:遺言書の効力は8つ!主な内容と無効になる15のケース
遺贈される人は被相続人(遺言者)が指定した相手で、通常の贈与を受ける人(受贈者)と区別するため受遺者と呼ばれます。遺贈される人は、自己の意思で遺贈を受けるか否かを選択することができます。
そして受遺者は被相続人の死亡時に生存していることが必要なので、被相続人の死亡前または被相続人と同時に受遺者が死亡した場合には、遺贈の効力は生じません(民法994条1項)。
なお胎児には受遺能力が認められるので、胎児が出生すれば受遺者となることができます。また、相続欠格者は受遺欠格者となり遺贈を受けることができません(民法965条)。
関連記事:相続欠格|相続権を剥奪する相続欠格と相続人廃除の全て
遺贈は大きく包括遺贈と特定遺贈に分類されます。以下でそれぞれ解説します。
包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合を与える形の遺贈をいい、遺産の全部を与えるものを「全部包括遺贈」、一定の割合を与えるものを「割合的包括遺贈」といいます。
包括遺贈を受ける人のことを「包括受遺者」と呼び、相続人と同じ権利義務を持っています。そのため包括受遺者は、相続の承認・放棄ができる熟慮期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月)の間に遺贈を受けるか否かを選択する必要があり、遺産分割協議の当事者として遺産分割協議に参加する必要があります。
ただし、包括受遺者が相続人でない人(孫や第三者など)の場合には、次の点で相続人とは権利義務が異なります。
特定遺贈とは、特定された相続財産や指定された相続財産を与える形の遺贈をいいます。混同しやすいポイントとして、「特定遺贈」と「特定物・不特定物」は異なる概念であるため、特定物遺贈や不特定物遺贈という言葉はありませんので注意してください。
包括受遺者と異なり、特定遺贈の受遺者はいつでも遺贈を放棄することができ(民法986条、988条)、遺産分割協議の当事者にはなりません。
また包括受遺者がプラスの遺産とマイナスの遺産の双方を承継するのに対し、特定遺贈の受遺者は相続債務を承継することはありません。
包括遺贈と特定遺贈の違いをまとめると、以下の通りです。
特定遺贈 |
包括遺贈 |
|
内容 |
財産を特定して遺贈する |
財産を特定せずに遺贈する方法 |
受遺者の権利義務 |
1:債務は承継しない |
受遺者は相続人と同じ権利義務を持つ |
遺贈の放棄 |
遺贈義務者(相続人等)に対し、いつでも放棄の意思表示が可能 |
遺贈があったことを知った時から3カ月以内 |
関連記事:特定遺贈と包括遺贈の違い|特定遺贈のメリット・デメリットと注意点
上記の遺贈内容での区別のほか、受遺者に一定の法的義務を負担させる内容の遺贈については負担付遺贈として区別することがあります。
負担付遺贈とは、一定の負担を課して受遺者に財産を与える遺贈を指します。例として「自分の死後に高齢の妻の面倒を見ることを条件に、自宅不動産を長男に与える」などが該当します。
負担付遺贈について、民法ではいくつかの特則が設けられており、次のようなルールがあります。
跡継ぎ遺贈とは、第一次受遺者が死亡した場合、その相続人に遺贈目的物を相続させず、第二次受遺者を指定する形の遺贈のことをいいます。例として「この着物は娘のAに譲るが、Aが死亡した後は孫のBに譲る」などのケースが該当します。
ただし、この形の遺贈が負担付遺贈として認められるかどうかには争いがあり、場合によっては裁判にもつれこむこともあり得ます。したがってもし利用する際は、弁護士へ相談した方が無難でしょう。
また信託法91条では「後継ぎ遺贈型信託」という信託を認めており、どうしても代々引き継ぎたい遺産がある場合には、信託法に詳しい弁護士を探してみることをおすすめします。
遺言書が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
|
【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺贈・死因贈与・相続については内容が共通する部分もあり、判別しづらい用語でもあります。以下にて、それぞれの概要を一覧表にまとめました。
|
遺贈 |
死因贈与 |
相続 |
内容 |
遺言による贈与 |
贈与者が死亡した時点で効力が生じる贈与契約 |
被相続人の死亡によって生じる被相続人の権利・義務の承継 |
具体例 |
「遺産の○分の1をAに与える。」(包括遺贈) 「遺産のうち△△(特定物・不特定物)はBに譲る。」(特定遺贈) |
「贈与者Aが死んだら○○はBに与える。」 |
- |
法的性質 |
単独行為 |
契約 (当事者の合意が必要) |
相続 |
財産をあげる人 |
遺言者(被相続人) |
贈与者(被相続人) ※20歳以上である必要あり |
被相続人 |
財産をもらう人 |
遺言者が指定した受遺者 (相続人以外の第三者も可) |
贈与契約の当事者(受贈者) |
被相続人の相続人 |
利用方法 |
遺言に遺贈する旨を記載する |
書面や口頭で生前に贈与契約を結んでおく |
人が死亡すると自動的に開始する |
効力発生時期 |
被相続人の死亡時 |
贈与者の死亡時 |
被相続人の死亡時 |
拒否できるか |
特定遺贈:いつでも拒否できる 包括遺贈:3ヶ月以内なら拒否できる |
受贈者は受贈物に対する権利を放棄することで拒否できる。 |
3ヶ月以内なら相続放棄・限定承認が可能 |
課税される税金 |
相続税 |
相続税 |
相続税 |
遺贈と相続の違いとしては、遺贈では「被相続人が自由に誰かを指定して財産を受け継がせることができる」のに対し、相続では「民法が決めた人(法定相続人)に被相続人の財産を受け継がせる」という点が挙げられます。
さらに遺贈では「遺言によって行わなければならない」のに対し、相続では「被相続人の死によって自動的に始まる」という点でも異なります。
いずれの場合でも財産を受け取った人には相続税が課せられますが、注意点として、相続人でない人が受遺者になった場合には相続税の2割加算が行われます。
遺贈と死因贈与の違いは、遺贈は「被相続人の単独行為(相手方の同意が不要)である」のに対し、死因贈与は「契約(当事者双方の合意が必要)である」という点が挙げられます。
死因贈与は遺贈に準じたものとして扱われることになりますが(民法554条)、以下のように準用されない条文もありますので注意しましょう。
民法 |
準用されるか |
備考 |
961条・962条 (遺言能力) |
× |
死因贈与の贈与者は20歳以上でなければならない |
967条以下 (遺言方式) |
× |
書面・口頭いずれでも死因贈与は可能。書面の場合、封印なども不要 |
1004条 (遺言書の検認や開封) |
× |
死因贈与契約書は検認不要 |
1006条・1010条など (遺言執行) |
○ |
死因贈与執行者を定めておくことができる |
遺言書が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
|
【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺贈を行うためには、遺贈したい人が遺言でその旨を示さなければなりません。ここでは、遺贈の方法について解説します。
遺言に関する詳細は以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】遺言書の種類まとめ|それぞれの特性とメリット・デメリットについて
遺贈できるのは被相続人になる予定の人に限られますが、遺贈の効力が発生するのは遺言者が死亡した後になるため、遺言者は受遺者に財産を渡す義務を負う人にはなれません。
そこで、実際に遺贈を履行する義務は、原則として相続人が負うことになります。(第896条)。遺贈に伴う手続きや目的物の引渡しなど、実行すべき義務を負う者については「遺贈義務者」と呼ばれており、遺贈義務者となるのは相続人(法定相続人)のみです。
また、包括受遺者も遺贈を履行する義務を負い、相続人が明らかでない場合は相続財産管理人が行います(第957条1項)。なお遺言執行者がいる場合には、その人が遺贈を履行する義務を負うことになります(第1012条1項)。
遺贈にあたって、その旨を記載した遺言書を作成します。なお遺贈する財産内容に応じて、それぞれ書き方が異なります。
特定の財産を第三者に遺贈する場合、遺言書のサンプルは以下の通りです。
遺 言 書 遺言者(匿名太郎)は、次のとおり遺言する。 第1条 (匿名太郎)は、その所有する不動産を(匿名太郎)の長男の妻(匿名花子)に遺贈する。 1 土地 所在 ●●県●●市●●町●●丁目 地番 ●●番地 地目 宅地 地積 ●●●・●●●平方メートル 2 建物 所在 ●●県●●市●●町●●丁目●●番地 家屋番号 ●●番 種類 住宅 構造 木造瓦葺二階建 床面積 一階 ●●・●●平方メートル 二階 ●●・●●平方メートル 第2条 遺言者(匿名太郎)は、この遺言執行者として、●●●●を指定する。 令和●●年●●月●●日 ●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号 遺言者 匿名太郎 印 |
第三者に包括的に遺贈する場合、遺言書のサンプルは以下の通りです。
遺 言 書 遺言者(匿名太郎)は、次のとおり遺言する。 第1条 匿名太郎は、その所有する財産の全部を、匿名太郎の内縁の妻(●●●●)に包括遺贈する。 第2条 遺言者匿名太郎は、この遺言執行者として、●●●●を指定する。 令和●●年●●月●●日 ●●県●●市●●町●●丁目●●番●●号 遺言者 匿名太郎 印 |
【関連記事】遺言書とは|残すべきケースと無効にならない書き方
遺贈によって不動産を取得した場合、その不動産を管理・処分するためには登記が必要です。
遺贈の場合は「受遺者が誰であるか」によって、相続登記になるケース(登記原因が相続や遺産分割)と遺贈の登記になるケース(登記原因が遺贈)があります。よくわからない場合には、法務局などで確認するのが良いでしょう。
特に抵当権が付いていたり複数人での共有不動産を遺贈された場合などは、権利関係が複雑になる可能性が高いため、登記の前に弁護士等へ相談することをおすすめします。
【関連記事】相続登記の完全版|申請をする際の必要書類と費用のまとめ
遺言による遺贈で財産を取得した場合も、その財産については相続と同様に相続税が課されます。つまり相続人でない人が遺贈で財産を取得した場合でも、相続人と同じように相続税を納付する必要があるということです。
基本的には通常の相続と同じ考え方で計算することになりますが、相続人でない人が遺贈で財産を取得する場合には、相続税額が2割加算されますので注意しましょう。
例えば、祖父Aが死亡して法定相続人が祖母Bと息子Cだった場合、遺贈によって孫Dが財産を取得したとします。
このとき、BとCは法定相続人であるため通常の相続税額を計算することになります。しかしDは法定相続人でないため、算出した相続税額×1.2が納めるべき相続税額になります。
相続税の申告が必要かどうかは、相続税の基礎控除額(3,000万円+(相続人の人数)×600万円)を超えているかいないかがボーダーラインになります。
ただし相続人でない人に遺贈が行われた場合には、この基準を超えていなくても注意が必要であるため、不安な場合は弁護士や税理士に相談することをおすすめします。
相続税について、詳しくは以下の記事をご確認ください。
【関連記事】遺産相続の手続きガイド|期限・必要書類を徹底解説
遺贈や死因贈与など、各用語をまとめると以下のような違いがあります。
遺産の大小に関わらず、相続ではさまざまなトラブルが起こる可能性があります。「少しでも不安を減らしたい」「トラブルを防ぎたい」という方は、相続に注力する弁護士に相談しましょう。
遺言書が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
|
【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
相続トラブルの解決が得意な弁護士を探す 初回の面談相談無料・休日/夜間対応可能の事務所も多数掲載 |
|
北海道・東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
東海 |
|
関西 |
|
中国・四国 |
|
九州・沖縄 |
相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。
【最短30秒】ユーザーアンケートに回答する
|
|
【弁護士歴15年の弁護士が在籍】【休日相談|調布駅から徒歩3分】【遺産分割/遺産の取り分に納得できない方】不当な遺産分割の請求を受けている方、ご相談下さい。当事務所が正当な利益をお守り致します。
事務所詳細を見る【創業50年の実績と信頼】【遺産分割/不動産の分割/株・経営権トラブル】●内幸町駅 直結|夜間相談に対応●お仕事帰りの方もご相談下さい●話し合いで解決できない問題も、実績を活かし柔軟に対応!
事務所詳細を見る【半蔵門駅徒歩5分】遺産・相続人調査/相続トラブル/遺留分/生前対策など幅広く対応!迅速な対応を心がけています。複雑な事案でも適切な解決策を提案◎事件の解決スピード/お客様の満足度に自信があります
事務所詳細を見る●休日・夜間面談可●設立から100年の法律事務所●遺産の取り分/不動産/分割方法などご相談を!迅速かつ最善の解決のため、弁護士が2名体制で対応【解決事例・ご相談用テンプレートあり|詳細は写真をタップ】
事務所詳細を見る親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
相続税対策として生前贈与で現金手渡しをしたい方に向けて、現金手渡しをおすすめしない理由と、どうしても現金手渡しで贈与したい場合の注意点、さらに生前贈与で上手に贈...
遺贈(いぞう)とは、遺言によって自然人・法人に贈与を行うことをいいます。「被相続人の行為のみで成立する」という点で、通常の贈与とは少し異なり、相続人以外の人にす...
相続時精算課税制度というと難しい印象を受ける方もいるかもしれません。しかし贈与税対策に役立つ制度ですので、最後までお読み頂ければ幸いです。
生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、その名のとおり『生きている間に財産を誰かに贈る』法律行為です。贈与はいつでも・誰でもできるものですが、その中でも特に利用しやすく...
生前贈与があった場合、特別受益に該当する可能性があります。この記事では、どういった場合に特別受益に該当するのか、どのように持ち戻し免除を行うかについて解説します...
換価分割(かんかぶんかつ)とは、土地や不動産といった物理的に分分けにくい遺産をすべて現金に換金して分割する遺産分割の方法です。
土地や不動産の生前贈与は相続税の有効な対策の1つです。この記事では具体的にどのような効果があるのか、手順はどうすればいいのか、どれくらい費用が発生するかについて...
兄弟が生前贈与を受けていた場合、相続開始前の一年間に贈与された財産は遺留分侵害額(減殺)請求の対象です。今回は、生前贈与された財産を取り返す方法・渡さない対策に...
親が亡くなって子へ財産を相続するとき、その財産に対して『相続税』が課税される場合があり、子の不動産購入などに伴って親から資金援助(贈与)をするときには『贈与税』...
贈与契約書(ぞうよけいやくしょ)とは、生前贈与など、誰かに無償でものや金銭などをあげるときに作る契約書のことです。
生前贈与は贈与税を削減するための最も有効な方法ですが、時に贈与税がかかる場合もありますので、今回は非課税とさせる方法をご紹介します。
不動産の生前贈与が贈与税を抑えることに繋がるとして最近注目されている手法ですので、今回は生前贈与で不動産を贈与する際の税金対策をご紹介します。
土地の贈与税を計算するにはいくつか方法があるものの、正直よくわからない部分も多いと思いますので、今回は土地の贈与税の計算とご紹介していきます。
贈与税の申告をするための手順をわかりやすくまとめましたので、贈与税の申告が迫っている方は参考にして頂ければ幸いです。
生前贈与は効率よく進めれば大きな税金対策に繋がりますが、よく分からないという方も多いと思いますので、今回は生前贈与にかかる税金の節税対策をご紹介します。
遺産相続の際に遺産を受け取る人を相続人と言いますが、この相続人には遺産をもらえる順番というものがありますので、今回は孫に遺産を残す3つの方法をご紹介します。
今回は、贈与契約書の書き方やサンプルをご紹介して行くとともに、贈与を行う際の注意点をご紹介していきますので、参考にしていただければ幸いです。
兄弟が生前贈与を受けていた場合、相続開始前の一年間に贈与された財産は遺留分侵害額(減殺)請求の対象です。今回は、生前贈与された財産を取り返す方法・渡さない対策に...
生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、その名のとおり『生きている間に財産を誰かに贈る』法律行為です。贈与はいつでも・誰でもできるものですが、その中でも特に利用しやすく...
相続税に多少なりとも関心がある方は、「毎年110万円を贈与することで相続税が抑えられる」という内容を耳にしたことがあると思います。
贈与税の申告をするための手順をわかりやすくまとめましたので、贈与税の申告が迫っている方は参考にして頂ければ幸いです。
相続時精算課税制度というと難しい印象を受ける方もいるかもしれません。しかし贈与税対策に役立つ制度ですので、最後までお読み頂ければ幸いです。
贈与税の納付が遅れればペナルティが課せられてしまいます。そこで今回は、贈与税の申告について知っておくべき手続き方法や罰則を中心にご紹介します。
事前にどれくらいの贈与税がかかるのか、また基礎控除を含め税金を安くする方法について気になるところです。贈与税の計算方法、基礎控除以外にも適用できる非課税の特例に...
贈与税対策として考えられることを6つピックアップしてみましたので、これから贈与税の対策を考えている方はぜひ参考にして頂ければと思います。
子どもに家族にできた場合、少しでもいいので援助したい人は少なくありません。しかし、高額な援助(生前贈与)をした場合には税金が発生します。最大いくらまで援助できる...
110万円の基礎控除を利用した贈与税の節税方法、基礎控除を利用する際の注意点などを紹介していきます。
今回は、贈与契約書の書き方やサンプルをご紹介して行くとともに、贈与を行う際の注意点をご紹介していきますので、参考にしていただければ幸いです。
換価分割(かんかぶんかつ)とは、土地や不動産といった物理的に分分けにくい遺産をすべて現金に換金して分割する遺産分割の方法です。
不動産の生前贈与が贈与税を抑えることに繋がるとして最近注目されている手法ですので、今回は生前贈与で不動産を贈与する際の税金対策をご紹介します。
生前贈与の税率と、贈与税が非課税になる控除についてご紹介していきます。
贈与税には時効があります。つまり、贈与税の時効を超えると納めるべき贈与税が消滅するのです。しかし、簡単に国の税金から逃れられない仕組みがあります。
遺贈の金額に納得いかない・不満がある方は弁護士へご相談ください
・遺贈のせいで遺産を相続できなかった
・相続できる財産が遺贈のせいで大幅に減った
上記のようなケースであれば遺留分を侵害されている可能性が高いため、弁護士に依頼をすれば遺産を取り戻せるかもしれません。
当サイト『相続弁護士ナビ』は下記の特徴をもつ、相続問題に特化した弁護士相談サイトです。
1:相続問題を得意とする経験豊富な弁護士を検索可能
2:【電話相談可能】【初回面談料無料】の事務所も多数掲載
相続問題を得意としている弁護士を掲載しているため、迅速に遺留分が侵害されているかどうか調べれます。
遺贈のせいで遺留分が減ったと感じたなら、まずは下記からお近くの弁護士を探して相談してみてください。
生前贈与についてもっと知りたいあなたに
お住まいの地域と分野を選択して弁護士を検索!