暦年贈与とは、贈与税の基礎控除枠を利用した贈与のことです。
暦年贈与をおこなうことで節税効果が期待できますが、贈与の仕方によっては贈与税や相続税が課税されることもあり、うまく活用することが大切です。
また、令和5年度(2023年)税制改正によって制度内容が一部変更されており、贈与を検討している方はあわせて押さえておきましょう。
本記事では、暦年贈与のメリットや税制改正による変更点、相続時精算課税制度との違いや、暦年贈与をおこなう際の流れなどを解説します。
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除枠を利用した贈与のことです。
贈与税には年間110万円の基礎控除枠が設けられており、1月1日から12月31日までの1年間の贈与額が110万円以下であれば非課税となります。
暦年贈与をおこなう場合、1年間に受けた贈与の合計額が110万円を超える場合のみ贈与税が課されることになります。
ここでは、暦年贈与に関する制度内容や、令和5年度(2023年)税制改正による変更点などを解説します。
暦年贈与に関しては、令和5年度(2023年)税制改正によって制度内容が変更されました。
以下では、改正前と改正後で何が変わったのかを解説します。
生前贈与加算とは、贈与者が亡くなる前の一定期間以内に贈与された財産について、相続財産として加算して相続税を計算するという制度のことです。
なお、生前贈与加算ではなく「持ち戻し」と呼ばれることもあります。
これまでの生前贈与加算の対象期間は「相続開始前3年以内の贈与」でしたが、税制改正によって「相続開始前7年以内の贈与」へと延長されました。
つまり、贈与者が亡くなった場合、過去7年分の贈与財産が相続税の課税対象となるということです。
ただし、突然3年から7年に切り替わったわけではなく、今後段階的に延長されていき、7年に完全移行するのは2031年1月1日以降になります。
税制改正によって一定の優遇措置も設けられており、「相続開始前4年~7年以内の贈与」に関しては総額100万円まで相続財産から控除されます。
たとえば「相続が開始する7年前から、毎年100万円の生前贈与を受けていた」というようなケースでは、亡くなる3年前までに贈与された300万円はそのまま相続財産として加算されます。
一方、亡くなる4年前から7年前までに贈与された400万円については優遇措置の対象となり、100万円が控除されます。
したがって、この場合は優遇措置によって相続財産の加算額が700万円から600万円になり、そのぶん相続税の負担が軽減されます。
暦年贈与をおこなって贈与税がかからないように注意していても、なかには110万円を超えてしまうこともあるでしょう。
その場合、基礎控除額を超えた部分について贈与税が課税されます。
贈与税の税率は「一般税率」と「特例税率」の2種類あり、以下ではそれぞれの税率や控除額について解説します。
たとえば「兄弟姉妹間の贈与・夫婦間の贈与・父母や祖父母から未成年の子どもや孫への贈与」などの場合には、一般税率が適用されます。
一般税率の場合、課税価格ごとの税率や控除額は以下のとおりです。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
1% |
‐ |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
たとえば、1年間の贈与額が500万円の場合、以下のように計算します。
たとえば「父母から18歳以上の子どもへの贈与・祖父母から18歳以上の孫への贈与」などの場合には、特例税率が適用されます。
特例税率の場合、課税価格ごとの税率や控除額は以下のとおりです。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
‐ |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
たとえば、1年間の贈与額が500万円の場合、以下のように計算します。
贈与税の課税方式には、相続時精算課税制度というものもあります。
暦年贈与との主な違いをまとめると以下のとおりです。
項目 |
暦年課税(暦年贈与) |
相続時精算課税制度 |
贈与する側(贈与者) |
誰でも可 |
贈与した年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など) |
贈与される側(受贈者) |
誰でも可 |
贈与された年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(子どもや孫など) |
贈与税の非課税枠 |
①基礎控除:年間110万円 |
①特別控除:2,500万円まで |
控除額を超えた場合の税率 |
10%〜55% |
一律20% |
以下では、相続時精算課税制度の特徴や、令和5年度(2023年)税制改正による変更点などを解説します。
相続時精算課税制度とは、生前贈与を促進するために創設された制度です。
大きな特徴として「特別控除」が設けられており、累計2,500万円までの贈与については贈与税がかかりません。
ただし、贈与者が亡くなった場合、贈与された財産は相続財産として加算されて相続税が課税されます。
そのため、相続時精算課税制度は「税金の支払いを先送りする制度」などと言われることもありますが、まとまった財産を早く渡しておきたい場合などは有効です。
また、税制改正がおこなわれたことで、今後利用者が増えていく可能性があります。
相続時精算課税制度についても、令和5年度(2023年)税制改正によって制度内容が変更されました。
以下では、主な変更点を解説します。
税制改正によって、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除枠が追加されました。
暦年贈与の場合と同様に、1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかからず、税申告も不要です。
なお、相続時精算課税制度を選択する際は、納税地の所轄税務署長に「相続時精算課税選択届出書」などの書類を提出する必要があります。
相続時精算課税選択届出書の書式や手続きの流れなどは「No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類|国税庁」をご確認ください。
さらに、税制改正によって災害特例も新設されました。
これは「相続時精算課税制度を利用して贈与された土地や建物などの不動産が、災害によって一定の被害を受けた」という場合に利用可能な特例です(租税特別措置法第70条の3の3第1項)。
これまでは、贈与された不動産が災害によって被害を受けたとしても、相続の際に相続財産として加算するときには「贈与時の価額」が適用されるのが原則でした。
しかし、災害特例が新設されたことで、相続財産として加算するときに「贈与時の価額」から「災害による被害分」が控除されるようになり、相続税の負担が軽く済むようになりました。
ここでは、暦年贈与の主なメリットについて解説します。
暦年贈与のメリットは、年間110万円までの贈与に関して贈与税が一切かからない点です。
贈与額が年間110万円以下なら贈与税の申告手続きも不要で、暦年贈与をおこなう際に特別な手続きが必要ないというのもメリットのひとつです。
ただし、贈与後のトラブルを避けるためにも、贈与する際は贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
贈与契約書の記載例や記載事項などは「暦年贈与の手続きの流れ」で後述します。
暦年贈与は相続税対策としても有効です。
毎年110万円の範囲内で収めれば、非課税で家族に資産を分配しておくことができ、将来の相続財産が減ることで相続税の負担軽減にもつながります。
ただし、税制改正によって生前贈与加算の対象期間が7年に延長となったため、相続税対策を考えている方はできるだけ早いうちに始めておくことをおすすめします。
贈与税には、基礎控除以外にもさまざまな特例制度・非課税制度があります。
制度ごとに利用条件がありますが、条件を満たしていれば暦年贈与と併用可能です。
一例として、以下のような特例制度・非課税制度があります。
特例制度・非課税制度 |
非課税枠 |
利用可能なケース |
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与) |
最大2,000万円 |
婚姻期間20年以上の夫婦間で、マイホーム用の不動産や購入資金を贈与した場合 |
住宅取得等資金の贈与の特例 |
500万円または1,000万円 |
父母・祖父母が子ども・孫に対して、住宅購入資金やリフォーム資金を贈与した場合 |
教育資金の一括贈与の特例 |
子ども一人あたり最大1,500万円 |
父母・祖父母が30歳未満の子ども・孫に対して、教育資金を贈与した場合 |
結婚・子育て資金の一括贈与の特例 |
受贈者一人あたり最大1,000万円(うち結婚資金は300万円まで) |
父母・祖父母が18歳以上50歳未満の子ども・孫に対して、結婚や子育てのための資金を贈与した場合 |
各制度の控除内容や利用条件については、以下の記事で詳しく解説しています。
暦年贈与をおこなう場合、基本的な流れは以下のとおりです。
ここでは、暦年贈与の手順について解説します。
暦年贈与をおこなう際は、贈与者と受贈者で贈与契約書を交わしましょう。
贈与契約書は2通作成し、お互いに1通ずつ保管してください。
特に決まった形式はありませんが、以下のような内容を記載するのが一般的です。
参考までに、以下は贈与契約書の一例です。
贈与契約書
贈与者アシロ太郎(以下「甲」という)は、受贈者アシロ花子(以下「乙」という)と、下記条項により贈与契約を締結する。
記 第1条 甲は、現金300万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを受諾した。
令和__年__月__日
(甲)住所 東京都新宿区●—●●—●● (乙)住所 東京都新宿区●—●●—●● |
贈与契約書を交わしたあとは、贈与者が受贈者の銀行口座にお金を振り込みます。
実際に贈与した記録が残っていないと余計なトラブルに発展するおそれがあるため、なるべく現金の手渡しなどは避けましょう。
1年間の贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要です。
贈与税の申告期限は「贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで」です。
申告漏れや無申告があると、延滞税・過少申告加算税・無申告加算税・重加算税などのペナルティが課されてしまうため、期限内に適切に済ませましょう。
暦年贈与をおこなう際は、以下のような点に注意しましょう。
暦年贈与は、贈与税の特例制度・非課税制度とは併用できるものの、相続時精算課税制度とは原則併用できません。
また、暦年贈与の選択後に相続時精算課税制度へ変更することは可能ですが、相続時精算課税制度の選択後に暦年贈与へ戻すことはできません。
「今後どのような計画で贈与していくのか」「どれだけの財産を贈与するのか」などを考えて、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらがよいか判断する必要があります。
なお、贈与者が異なる場合は、暦年贈与と相続時精算課税制度の併用は可能です。
たとえば「父親から子どもに贈与する際は相続時精算課税制度、母親から子どもに贈与する際は暦年贈与でおこなう」ということは可能です。
暦年贈与をおこなう場合、毎年同じ金額を贈与し続けたりすると「定期贈与」と判断され、贈与税が課税される可能性があります。
定期贈与とは、はじめに贈与総額などを取り決めたうえで、毎年決まった金額を決まった時期に贈与する方法のことです。
たとえば「今後3年間で毎年100万円ずつ贈与する」という約束を交わした場合、その時点で「定期金に関する権利」を贈与したものとして、300万円から非課税枠を控除した額に対して贈与税が課されることになります。
対策としては「1年目は70万円、2年目は30万円、3年目は100万円」というように贈与する金額や時期を毎年変えて、贈与のたびに贈与契約書を作成しておくのが有効です。
暦年贈与をおこなう場合、贈与者が受贈者の口座を管理していたりすると「名義預金」と判断され、相続税が課税される可能性があります。
名義預金とは、口座の名義人と実際の管理者が異なる預金のことです。
たとえば「親が一方的に子ども名義の口座を作って入金している」というようなケースでは、親から子どもへの贈与は成立せずに「預金は親の財産」として扱われ、親が亡くなった際に相続財産として相続税が課されることになります。
対策としては、受贈者が普段から利用している口座に入金する、暦年贈与のために口座開設する場合は受贈者が通帳や印鑑を管理する、などの方法が有効です。
ここでは、暦年贈与のよくある質問について解説します。
暦年贈与は、特に以下のようなケースに向いています。
ただし、実際のところは個別の事情によっても異なるため、どうするべきか迷った際は弁護士や税理士などに相談しましょう。
暦年贈与に関しては、一部では「廃止されるのではないか」というような噂もありました。
しかし、2023年の税制改正を経ても、結局廃止されていません。
今後廃止される可能性はゼロではありませんが、2025年時点ではそのような発表はありません。
暦年贈与の持ち戻し期間が7年に完全移行するのは、2031年1月1日以降です。
2030年末までは、持ち戻し期間が段階的に延長されていきます。
暦年贈与は、贈与税の基礎控除枠を利用した贈与方法です。
1年間の贈与額を110万円以内に収めれば贈与税はかかりませんし、暦年贈与を活用して毎年財産を家族に渡しておくことで相続税対策にもなります。
ただし、贈与後に贈与者が亡くなった場合や、毎年同じような贈与を続けた場合などは、相続税や贈与税が課税される可能性があります。
弁護士なら、暦年贈与で失敗しないためのアドバイスが受けられるほか、贈与契約書の作成サポートや家族間でのトラブル解決なども依頼できます。
当サイト「ベンナビ相続」なら、お住まいの地域から相続に強い法律事務所を一括検索できますので、弁護士を探す際はおすすめです。
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