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贈与税が非課税になるケースとは?利用条件・注意点まとめ

板山翔税理士事務所
板山 翔(税理士)
監修記事
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贈与税は、第三者へお金や不動産、土地などを贈与する際に発生する税金です。

金品や資産などを受け取った方が納めなければいけませんが、非課税にするための特例を活用すれば賢く抑えることができます。

この記事では、贈与税の負担を減らすための特例を利用できるケースや、利用時の注意点などを解説します。

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相続時の税金をいかに減らすかなど、節税に関しては、税理士に聞くのが望ましいでしょう。

 

しかし、その相続にトラブルなどの問題が発生している場合、紛争を解決できる"弁護士"にご相談ください。

 

なお、相続を扱う弁護士の多くは税理士や司法書士とも連携しているため、良い相談先を紹介してくれることも多いです。

 

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贈与税を非課税にできる基礎控除

基礎控除は、贈与を受けた全ての方が利用できる非課税制度です。

以下では詳しく解説します。

基礎控除とは?

基礎控除とは、贈与税の課税対象額から一律で110万円控除される制度です。

110万円以下の贈与であれば贈与税は課せられず、贈与税の申告をする必要もありません。

例として、以下のように贈与することで非課税枠に収めることができます。

人数で割って贈与する

たとえば「3人兄弟へ計330万円のお金を贈与したい」という場合、3人別々に110万円ずつ贈与することで贈与税を非課税にすることができます。

数年に分けて贈与する

贈与税は1年ごとに課せられる税金です。

そのため、たとえば「計300万円のお金を第三者へ贈与したい」という場合、3年にわけて100万円ずつ贈与すれば贈与税は課せられません。

ただし、3年間で300万円贈与する旨の贈与契約書を作成してしまうと、その年に300万円の贈与が成立したとみなされてしまう可能性が高いです。

贈与契約書を作成する場合、3年にわけてそれぞれ作成しましょう。

値札のついていない資産を贈与する場合

金銭の贈与であれば贈与税の計算は容易ですが、有価証券・自作の芸術作品・骨董品などのような値段が定まっていないものを贈与する場合には、以下のように処理します。

有価証券

有価証券の場合、贈与がおこなわれた時点での評価額が贈与額とみなされます。

芸術作品

自作の芸術作品の場合、市場価値の査定をおこなう必要があります。

したがって、贈与を受けた側が査定結果を用意しなければなりません。

骨董品

骨董品の場合、購入当時の価格ではなく時価評価額が贈与の対象額になります。

時価評価額を調べる際は、専門家へ鑑定を依頼してください。

贈与税の計算方法

贈与額が110万円を超えた場合には、「贈与額-基礎控除額110万円」を課税対象額として贈与税の計算をしなければなりません。

贈与税の計算式は「課税対象額×税率-該当控除額」となり、税率・該当控除額は以下のとおりです。

一般贈与財産用

基礎控除後の課税価格

税率

該当控除額

200万円以下

10%

×

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

1,500万円以下

45%

175万円

3,000万円以下

50%

250万円

3,000万円超

55%

400万円

また、贈与年の1月1日時点に18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)の方が、祖父母・父母などから贈与を受けた場合、税率・該当控除額は以下のとおりです。

特例贈与財産

基礎控除後の課税価格

税率

該当控除額

200万円以下

10%

×

400万円以下

15%

10万円

600万円以下

20%

30万円

1,000万円以下

30%

90万円

1,500万円以下

40%

190万円

3,000万円以下

45%

265万円

4,500万円以下

50%

415万円

4,500万円超

55%

640万円

計算例

たとえば「父から420万円の贈与を受けた」という場合、贈与税は以下のように計算します。

  • 課税対象額:420万円-110万円=310万円
  • 贈与税:310万円×15%-10万円=36万5,000円

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【状況別】贈与税を非課税にする方法

基礎控除以外にも、場合によっては非課税にできるケースがあります。

以下でそれぞれ解説します。

配偶者控除

配偶者から、マイホーム用の不動産・マイホーム用の不動産の購入資金を贈与された場合には、配偶者控除として2,000万円まで控除が受けられます。

適用条件

この特例を利用するためには、以下の要件を満たしたうえで申告書の提出が必要です。

  • 婚姻期間が20年以上
  • 過去に配偶者控除を受けたことがない
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに不動産を取得し、居住している

なおマイホーム資金を贈与された方は、贈与を受けた翌年の3月15日までに不動産を取得し、居住していなければこの特例が適用されないため、注意してください。

相続時精算課税制度

18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の推定相続人である子または孫が、60歳以上の父母または祖父母などから財産を贈与された場合には、相続時精算課税制度が利用できます。

この制度を利用することで、2,500万円以下の贈与であれば贈与税を非課税にすることができます。

適用条件

この制度を利用するためには、生前贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、以下の書類を提出する必要があります。

  • 相続時精算課税選択届出書(書類フォーマット
  • 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
  • 受贈者の氏名、生年月日がわかるもの
  • 受贈者が贈与者の推定相続人である子又は孫であること

住宅取得資金の贈与

父母・祖父母などから住宅購入資金を贈与された場合には、控除の対象となります。

なお、令和4年1月1日~令和5年12月31日における住宅購入資金の贈与に対する控除額としては以下のとおりです。

住宅種別 非課税枠
省エネ等住宅 1,000万円
それ以外の住宅 500万円

適用条件

この制度を利用するためには、贈与される者だけでなく住宅・土地などについても細かく要件が定められています。

詳しくは「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁」をご覧ください。

教育資金の贈与

教育資金を目的とした贈与の場合には、子供一人あたり1,500万円以下の贈与であれば非課税になります。

なお、学校以外の塾や習い事などの教育資金に関しては500万円までです。

適用条件

この制度を利用するためには、受贈者が30歳未満であり、金融機関と教育資金管理契約を結んで口座を開設するなどの手続きが必要です。

また30歳までに贈与されたお金を使い切らなかった場合、残高に対して贈与税が課せられるため注意しましょう。

子育て資金の贈与

子育て資金のための贈与の場合には、1,000万円以下の贈与であれば非課税になります。

適用条件

この制度を利用できるのは、18歳~50歳未満の方が父母・祖父母から贈与を受けた場合に限ります。

なお、この制度の利用には金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結んで口座を開設するなどの手続きが必要となります。

贈与税の非課税制度を利用する際の注意点

ここでは、贈与税の非課税制度を利用する際の注意点を解説します。

まとまった贈与だと疑われないために工夫する

毎年、同一人物から同額の贈与を受けている場合には、税務署からの調査が入ることもあります。

同額の贈与自体に問題はありませんが、たとえば300万円の贈与を100万円ずつ3年に分けておこなったと判断されてしまうと、その分の贈与税が発生してしまいます。

同額の贈与を避けるのも手ですが、贈与のたびに贈与契約書を作成しておきましょう

贈与に関する書面は残しておく

贈与税の控除を受けるためには、以下のように適切に贈与がおこなわれたことを証明できる状態でなければいけません

贈与に関する書面はしっかり保管しておきましょう。

  • 贈与を受けた側が贈与を認識している
  • 書類で贈与の事実を証明することができる
  • 贈与税の申告を行っている
  • 贈与を受けた側が通帳・判子を所有している

なお、作成した書面は公証役場で確定日付印を押してもらうことで、過去にさかのぼって作成したものであることを疑われるといったトラブルを防ぐことができます。

相続税より贈与税の方が税率が高い

生前贈与などは、被相続人が死亡した際に発生する相続税を安く抑えるためによくおこなわれます。

しかし相続税より贈与税の税率の方が高く設定されており、場合によっては節税効果が望めない可能性があります。

自身にとってどの手段が節税効果が高いのかわからない方は、税理士への相談をおすすめします。

相続税の税率

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

領収書を保管しておく

贈与税の非課税制度を利用する場合、贈与された資金について、特例の対象となる養育費・教育費・住宅購入費用などのために使ったことを証明しなければいけません

そのため、必ず領収書は保管しておきましょう。

まとめ

贈与税については、基礎控除以外にも状況に応じてさまざまな非課税制度が利用できます。

自身にとってどれが最も節税効果が高いか確認したい方は、税理士などに相談することをおすすめします。

相続税についてお調べの方へ

相続時の税金をいかに減らすかなど、節税に関しては、税理士に聞くのが望ましいでしょう。

 

しかし、その相続にトラブルなどの問題が発生している場合、紛争を解決できる"弁護士"にご相談ください。

 

なお、相続を扱う弁護士の多くは税理士や司法書士とも連携しているため、良い相談先を紹介してくれることも多いです。

 

まずは、無料相談などを活用してあなたのお悩みが解決できそうか確かめてみましょう。


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この記事の監修者
板山翔税理士事務所
板山 翔(税理士)
平成28年におそらく日本初のオンライン専門の税理士事務所を開業。 自由で自立した小さな会社を増やすことを経営理念とし、5人以下の小さな会社へ向けて、経営に必要な情報を様々なメディアで発信している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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