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贈与税は、第三者へお金や不動産、土地などを贈与する際に発生する税金です。
金品や資産などを受け取った方が納めなければいけませんが、非課税にするための特例を活用すれば賢く抑えることができます。
この記事では、贈与税の負担を減らすための特例を利用できるケースや、利用時の注意点などを解説します。
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相続時の税金をいかに減らすかなど、節税に関しては、税理士に聞くのが望ましいでしょう。
しかし、その相続にトラブルなどの問題が発生している場合、紛争を解決できる"弁護士"にご相談ください。
なお、相続を扱う弁護士の多くは税理士や司法書士とも連携しているため、良い相談先を紹介してくれることも多いです。
まずは、無料相談などを活用してあなたのお悩みが解決できそうか確かめてみましょう。 |
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基礎控除は、贈与を受けた全ての方が利用できる非課税制度です。
以下では詳しく解説します。
基礎控除とは、贈与税の課税対象額から一律で110万円控除される制度です。
110万円以下の贈与であれば贈与税は課せられず、贈与税の申告をする必要もありません。
例として、以下のように贈与することで非課税枠に収めることができます。
たとえば「3人兄弟へ計330万円のお金を贈与したい」という場合、3人別々に110万円ずつ贈与することで贈与税を非課税にすることができます。
贈与税は1年ごとに課せられる税金です。
そのため、たとえば「計300万円のお金を第三者へ贈与したい」という場合、3年にわけて100万円ずつ贈与すれば贈与税は課せられません。
ただし、3年間で300万円贈与する旨の贈与契約書を作成してしまうと、その年に300万円の贈与が成立したとみなされてしまう可能性が高いです。
贈与契約書を作成する場合、3年にわけてそれぞれ作成しましょう。
金銭の贈与であれば贈与税の計算は容易ですが、有価証券・自作の芸術作品・骨董品などのような値段が定まっていないものを贈与する場合には、以下のように処理します。
有価証券の場合、贈与がおこなわれた時点での評価額が贈与額とみなされます。
自作の芸術作品の場合、市場価値の査定をおこなう必要があります。
したがって、贈与を受けた側が査定結果を用意しなければなりません。
骨董品の場合、購入当時の価格ではなく時価評価額が贈与の対象額になります。
時価評価額を調べる際は、専門家へ鑑定を依頼してください。
贈与額が110万円を超えた場合には、「贈与額-基礎控除額110万円」を課税対象額として贈与税の計算をしなければなりません。
贈与税の計算式は「課税対象額×税率-該当控除額」となり、税率・該当控除額は以下のとおりです。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
該当控除額 |
200万円以下 |
10% |
× |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
3,000万円超 |
55% |
400万円 |
また、贈与年の1月1日時点に18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)の方が、祖父母・父母などから贈与を受けた場合、税率・該当控除額は以下のとおりです。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
該当控除額 |
200万円以下 |
10% |
× |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
4,500万円超 |
55% |
640万円 |
たとえば「父から420万円の贈与を受けた」という場合、贈与税は以下のように計算します。
贈与税の計算が不安な方は税理士に相談してみてください。
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基礎控除以外にも、場合によっては非課税にできるケースがあります。
以下でそれぞれ解説します。
配偶者から、マイホーム用の不動産・マイホーム用の不動産の購入資金を贈与された場合には、配偶者控除として2,000万円まで控除が受けられます。
この特例を利用するためには、以下の要件を満たしたうえで申告書の提出が必要です。
なおマイホーム資金を贈与された方は、贈与を受けた翌年の3月15日までに不動産を取得し、居住していなければこの特例が適用されないため、注意してください。
18歳(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)以上の推定相続人である子または孫が、60歳以上の父母または祖父母などから財産を贈与された場合には、相続時精算課税制度が利用できます。
この制度を利用することで、2,500万円以下の贈与であれば贈与税を非課税にすることができます。
この制度を利用するためには、生前贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に、以下の書類を提出する必要があります。
父母・祖父母などから住宅購入資金を贈与された場合には、控除の対象となります。
なお、令和4年1月1日~令和5年12月31日における住宅購入資金の贈与に対する控除額としては以下のとおりです。
住宅種別 | 非課税枠 |
---|---|
省エネ等住宅 | 1,000万円 |
それ以外の住宅 | 500万円 |
この制度を利用するためには、贈与される者だけでなく住宅・土地などについても細かく要件が定められています。
詳しくは「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁」をご覧ください。
教育資金を目的とした贈与の場合には、子供一人あたり1,500万円以下の贈与であれば非課税になります。
なお、学校以外の塾や習い事などの教育資金に関しては500万円までです。
この制度を利用するためには、受贈者が30歳未満であり、金融機関と教育資金管理契約を結んで口座を開設するなどの手続きが必要です。
また30歳までに贈与されたお金を使い切らなかった場合、残高に対して贈与税が課せられるため注意しましょう。
子育て資金のための贈与の場合には、1,000万円以下の贈与であれば非課税になります。
この制度を利用できるのは、18歳~50歳未満の方が父母・祖父母から贈与を受けた場合に限ります。
なお、この制度の利用には金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結んで口座を開設するなどの手続きが必要となります。
ここでは、贈与税の非課税制度を利用する際の注意点を解説します。
毎年、同一人物から同額の贈与を受けている場合には、税務署からの調査が入ることもあります。
同額の贈与自体に問題はありませんが、たとえば300万円の贈与を100万円ずつ3年に分けておこなったと判断されてしまうと、その分の贈与税が発生してしまいます。
同額の贈与を避けるのも手ですが、贈与のたびに贈与契約書を作成しておきましょう。
贈与税の控除を受けるためには、以下のように適切に贈与がおこなわれたことを証明できる状態でなければいけません。
贈与に関する書面はしっかり保管しておきましょう。
なお、作成した書面は公証役場で確定日付印を押してもらうことで、過去にさかのぼって作成したものであることを疑われるといったトラブルを防ぐことができます。
生前贈与などは、被相続人が死亡した際に発生する相続税を安く抑えるためによくおこなわれます。
しかし相続税より贈与税の税率の方が高く設定されており、場合によっては節税効果が望めない可能性があります。
自身にとってどの手段が節税効果が高いのかわからない方は、税理士への相談をおすすめします。
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
贈与税の非課税制度を利用する場合、贈与された資金について、特例の対象となる養育費・教育費・住宅購入費用などのために使ったことを証明しなければいけません。
そのため、必ず領収書は保管しておきましょう。
贈与税については、基礎控除以外にも状況に応じてさまざまな非課税制度が利用できます。
自身にとってどれが最も節税効果が高いか確認したい方は、税理士などに相談することをおすすめします。
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しかし、その相続にトラブルなどの問題が発生している場合、紛争を解決できる"弁護士"にご相談ください。
なお、相続を扱う弁護士の多くは税理士や司法書士とも連携しているため、良い相談先を紹介してくれることも多いです。
まずは、無料相談などを活用してあなたのお悩みが解決できそうか確かめてみましょう。 |
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実は、相続税申告を行う人のうち、8割以上が税理士に申告を依頼しています。
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