ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 相続コラム > 生前贈与 > 配偶者に贈与するなら知っておきたい!贈与税の配偶者控除のメリットとデメリット
更新日:

配偶者に贈与するなら知っておきたい!贈与税の配偶者控除のメリットとデメリット

税理士法人Bridge
黒田 悠介(税理士)
監修記事
本コンテンツには、紹介している商品(商材)の広告(リンク)を含みます。
ただし、当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
注目 相続に関する弁護士相談をご検討中の方へ
電話・メールOK
夜間・休日も対応
累計相談数
9万件超
相続が得意な
弁護士から探せる
相続問題が得意な
弁護士を探す

配偶者同士であれば金銭などの贈与がおこなわれた場合にも贈与税が控除されると聞いて、具体的な内容を知るために調べてみたという方も多いのではないでしょうか。

贈与税の配偶者控除は本当に利用できるのか、適用条件はどのようなものか気になっているケースも少なくありません。

可能であれば、その他の制度も利用しながらできる限り、贈与税を節税したいと考えている方もいるでしょう。

しかしながら、贈与税の配偶者控除について詳しく理解している人が少ないのも事実です。

本記事では、贈与税の配偶者控除の詳細やメリット・デメリットなどについて解説します。

相続税申告でお困りの方へ

 

相続税申告をきちんと行えるか、不安をお抱えではありませんか?
実は、相続税申告を行う人のうち、8割以上が税理士に申告を依頼しています。
自力で相続税申告を行う場合、膨大な業務量が必要なため、税理士に依頼することを強くオススメします。
まずは、無料相談から始めてみませんか?
下のボタンから30秒でお問い合わせが完了します。

 

30秒で完了! 無料問合せ

贈与税の配偶者控除とは

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦に対して、居住用不動産の取得や改築を促進するために設けられたもので、「おしどり贈与」とも呼ばれています。

居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合、贈与税の基礎控除110万円に加えて、最高2,000万円までの配偶者控除が適用されます。

この控除を受けるためには、贈与契約書や不動産登記証明書などの書類を添付して贈与税の申告をしなければなりません。

贈与税の配偶者控除を受けるための要件

なお、贈与税の配偶者控除の要件は、以下のとおりです。

  • 夫婦の婚姻期間が20年を超えてから配偶者から贈与を受けていること
  • 贈与された財産が、自分や配偶者が住むための不動産、またはそのような不動産を購入するための現金であること
  • 贈与を受けた年度の翌年3月15日までに、贈与された不動産または現金で購入した不動産に実際に居住しており、今後も継続して居住する予定であること
  • 配偶者控除をこれまでに一度も利用していないこと

これらの条件を満たす場合、贈与税の計算において、贈与された財産の金額から一定額を控除することができます。

この控除額は、夫婦の婚姻期間に応じて異なります。

贈与税の配偶者控除の手続き

贈与税の配偶者控除の申告には、以下の書類を添付する必要があります。

  • 戸籍謄本または抄本(贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)・戸籍の附票の写し(贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
  • 居住用不動産の登記事項証明書など、居住用不動産の取得を証明できる書類

なお、金銭以外の居住用不動産の贈与を受けた場合は、その価値を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が別途必要です。

申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなります。

贈与税の配偶者控除の手続きに関する詳細については、国税庁のホームページを確認してください。

贈与税の配偶者控除を受けるメリット

贈与税の配偶者控除を受けることで、いくつかのメリットが期待できます。

ご自身の贈与状況を確認しながら配偶者控除を活用することで、節税対策にもつながります。

贈与税の配偶者控除を受けるメリットは、以下のとおりです。

  • 最大2,110万円まで非課税で贈与できる
  • 生前贈与加算の対象として扱われない
  • 離婚直前でも控除の対象になる

最大2,110万円まで非課税で贈与できる

贈与税の配偶者控除では、夫婦間で贈与された自宅や自宅購入資金のうち2,000万円までが非課税となります。

自宅の評価額が2,000万円以下なら贈与税はかからず、2,000万円を超える場合でも、超えた分だけが課税対象となります。

また、贈与税の配偶者控除は、暦年贈与の基礎控除と併用可能です。

基礎控除は、1年間に受け取った贈与の総額が110万円以下であれば、その部分が非課税になるという制度になります。

たとえば、夫が妻に自宅を贈与した場合、配偶者控除の2,000万円に加えて、基礎控除の110万円も非課税になります。

したがって、贈与された自宅の金額が最大2,110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

しかし、仮に控除を利用せずに夫が妻に2,110万円を贈与してしまうと、基礎控除110万円を引いた2,000万円が課税対象となります。

その場合、贈与税は750万円となり、計算式は以下のとおりになります。

  • 2,110万円―750万円=1,860万円

つまり、手元にこれだけの金額しか残らず、大きな負担となります。

なお、暦年贈与については、こちらの記事も参考にしてください。

生前贈与加算の対象として扱われない

相続開始前3年以内の贈与財産の相続財産への加算の対象外となっているのも、配偶者控除のメリットのひとつです。

通常、相続開始前3年以内におこなわれた贈与については、相続財産に加えて相続税の対象とする決まりがあります。

それが、贈与税の配偶者控除の場合は、相続開始前3年以内であっても、相続財産に加えなくてよいのです。

また、令和5年の税制改正によって2024年1月1日から、生前贈与の加算期間が3年から7年に変わります。

つまり、贈与者が死亡する7年以内に生前贈与をした場合に、贈与財産が相続税の計算に加えられることになります。

2024年以前は3年以内に生前贈与をした場合に限られていたことが、2024年以降は7年以内に拡大されるということです。

離婚直前でも控除の対象になる

贈与税の配偶者控除は、婚姻関係にあるあいだに贈与がおこなわれた場合に適用されます。

離婚した夫婦でも、離婚日の前日までに贈与が完了していると、婚姻関係にあるとみなされます。

贈与の完了は、契約書や登記事項証明書に記載されている日付で判断されます。

したがって、これらの日付が婚姻期間中であれば、配偶者控除の要件を満たしているといえます。

節税対策のアドバイスを受けたい方は、税理士に相談することをおすすめします。

相続税申告でお困りの方へ

 

相続税申告をきちんと行えるか、不安をお抱えではありませんか?
実は、相続税申告を行う人のうち、8割以上が税理士に申告を依頼しています。
自力で相続税申告を行う場合、膨大な業務量が必要なため、税理士に依頼することを強くオススメします。
まずは、無料相談から始めてみませんか?
下のボタンから30秒でお問い合わせが完了します。

 

30秒で完了! 無料問合せ

贈与税の配偶者控除を受けるデメリット

贈与税の配偶者控除には多くのメリットがある一方で、デメリットもいくつかあります。

デメリットも把握しておかなければ、節税効果を得られない可能性もあるため注意が必要です。

贈与税の配偶者控除を受けるデメリットは、以下のとおりです。

  • 不動産贈与に伴う税金が課される
  • 受贈者が先に亡くなる場合もある
  • 必ずしも相続税対策の効果があるとは限らない

不動産贈与に伴う税金が課される

不動産を贈与してもらった受贈者は、税金の支払いに注意しなければなりません。

贈与された不動産の価格に応じて、不動産取得税登録免許税が課せられます

これらの税金は、相続とは異なり、贈与の場合には免除されません

不動産取得税は、贈与された年の翌年の1月1日時点での評価額に基づいて計算されます。

登録免許税は、不動産の所有権移転の登記をおこなう際に納付する必要があります。

なお、これらの費用は約100万円になることもあります。

また、夫婦のどちらかがマイホームの一部を持つと毎年、固定資産税や都市計画税を支払わなければなりません。

これらの税金を滞納すると、延滞税や滞納処分が発生する可能性があるため注意が必要です。

不動産取得税|不動産取得価格の3~4%

不動産取得税は、不動産を取得したときに発生する税金です。

令和6年3月31日までに取得した不動産の場合、土地も住宅も、固定資産税評価額の3%〜4%の税率で課されます

ただし、一定要件を満たす土地や住宅の場合、軽減措置が適用可能です。

たとえば、新築住宅や耐震改修住宅などは、不動産取得税が半額になります。

また、特定の地域や用途に該当する土地も、不動産取得税が軽減されます。

不動産取得税の申告や納付は、不動産を取得した年の翌年1月から3月までにおこなう必要があるでしょう。

登録免許税|不動産価額の2%

名義変更などの登記の際にかかる登録免許税も、相続の場合は固定資産税評価額の0.4%ですが、贈与の場合は固定資産税評価額の2%の負担となります。

また、登記の際に司法書士などに手続きを依頼した場合は、司法書士報酬などもかかってきます。

受贈者が先に亡くなる場合もある

贈与したマイホームの名義を変えることは、相続税の節税に有効な方法ですが、注意点があります。

もし贈与された妻が夫より先に亡くなった場合、贈与の効果は失われてしまいます

なぜなら、夫は妻の遺産を相続することになり、マイホームの名義も元に戻ってしまうためです。

ただし、妻の持ち分を子どもに相続させる場合は問題ありません

このような事態を避けるためには、贈与したマイホームに対して、夫が相続権を放棄するという手続きをおこなう必要があります。

必ずしも相続税対策の効果があるとは限らない

贈与税の配偶者控除を受けたからといって、必ずしも相続税対策の効果があるとは限りません

相続税の配偶者控除だけで十分な場合もあるでしょう。

配偶者に自宅を贈与する場合、贈与税の配偶者控除が適用されますが、相続税の計算ではその分だけ遺産が増えます。

また、相続税には自宅の土地の価格を大幅に減額できる特例や配偶者に対する優遇措置があります。

そのため、自宅を贈与しても相続税の負担はほとんど変わらない場合が多いのです。

自宅を贈与することは、相続税対策の効果が半減する可能性があります。

自宅を贈与すると、住宅ローン控除や固定資産税の減免などのメリットを失うこともあるでしょう。

また、贈与した自宅を売却する場合、譲渡所得税の計算方法も変わります。

したがって、自宅を贈与することは慎重に検討しなければなりません。

相続税の配偶者控除も検討しよう

贈与税の配偶者控除と合わせて、相続税の配偶者控除も検討しておくとよいでしょう。

この制度は、配偶者の相続税負担を大幅に少なくできる可能性があります。

相続税の配偶者控除とは

相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産の一部が相続税の対象から免除される制度です。

この制度の基本適用条件は、相続した遺産の金額が1億6,000万円以下であること、または1億6,000万円を超えても配偶者の法定相続分以内であることになります。

法定相続分とは、民法で定められた遺産を取得する目安です。

この目安は、相続人の数や関係によって変わります。

たとえば、配偶者と子供がいる場合、配偶者は遺産の半分、子どもは残りの半分を分け合います。

しかし、遺言書がある場合は法定相続分よりも、取得できる遺産に増減が発生する場合があるでしょう。

相続税の配偶者控除を受けるための要件

相続税の配偶者控除を受けるための要件は、以下のとおりです。

  • 戸籍上の配偶者であること
  • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
  • 相続税の申告書を税務署に提出すること

相続人として認められるためには、戸籍上の配偶者である必要があります。

離婚や別居などの事情がある場合は、相続税の申告時にその旨を証明する書類を添付しなければなりません。

相続税は、遺産分割が完了した時点で発生します。

したがって、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していない場合は、遺産分割協議書や遺言書などを参考にして、仮の遺産分割をおこなう必要があるでしょう。

また、相続税の申告書は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10ヵ月以内に、管轄の税務署に提出しなければなりません。

このとき、申告書には相続人や被相続人の情報や財産の評価額などを記入する必要があります。

申告書の作成や提出に不安がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

なお、相続税の配偶者控除の詳細については、国税庁のホームページを確認してください。

まとめ|贈与税の配偶者控除を検討している場合は税理士に相談を

贈与税の配偶者控除はメリットも多いですが、必ずしも節税対策につながるとは限りません

不動産贈与にともなう税金や受贈者が先に亡くなってしまった場合など、ケースによってはデメリットが生ずることも考えられます。

加えて、贈与したことにより減免できなくなる税制度もあるため、贈与については慎重に検討する必要があるでしょう。

そのため、より確実に節税対策をおこなうためにも、贈与税の配偶者控除と合わせて相続税の配偶者控除も検討しておくとよいでしょう。

しかし、ご自身の贈与や相続の状況が配偶者控除にあてはまるのかわからないケースもあるでしょう。

その場合は、手続きをスムーズに進めるためにも、早い段階で税理士に相談するのがおすすめです。

配偶者に希望どおりの贈与をおこなえるよう、贈与税の配偶者控除の仕組みについて理解して、効果の高い節税対策をおこないましょう。

相続税申告でお困りの方へ

 

相続税申告をきちんと行えるか、不安をお抱えではありませんか?
実は、相続税申告を行う人のうち、8割以上が税理士に申告を依頼しています。
自力で相続税申告を行う場合、膨大な業務量が必要なため、税理士に依頼することを強くオススメします。
まずは、無料相談から始めてみませんか?
下のボタンから30秒でお問い合わせが完了します。

 

30秒で完了! 無料問合せ
この記事をシェアする
この記事の監修者
税理士法人Bridge
黒田 悠介(税理士)
大手税理士法人、金融機関・IPO企業・富裕層コンサルティング会社を経て、税理士法人Bridge東京・静岡事務所を創設。「お客様に幸せの架け橋を」というビジョンを掲げ、多角的な税務サービスを行っている。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

生前贈与に関する人気コラム

生前贈与に関する新着コラム

ベンナビ相続
相談内容から弁護士を探す
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料