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公開日:2019.8.21  更新日:2023.3.1

相続放棄とは?期限や手続き方法と7つの注意点を解説

リフト法律事務所
川村 勝之 弁護士
監修記事
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  • 相続放棄の手続きをしたいけれど、やり方がわからない
  • そもそも相続放棄をしたほうが得なのかも見当がつかない
  • 相続放棄は遺産を相続して3ヵ月以内でないと本当にできないの?

財産を相続することは、一生のうちに何度も経験することではありませんので、手続きや方法についてわからないことも多いかと思います。

相続放棄(そうぞくほうき)とは、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を放棄することです。

たとえば、被相続人が多額の借金を残していた場合などには相続放棄が有効ですが、ミスなく手続きを済ませるためには相続に関する知識が必要不可欠です。

自力で対応できるかどうか不安な人は、弁護士に手続きを代わってもらうことも検討しましょう。

ここでは、

  • 相続放棄を行うときの注意点や選ぶ基準
  • 相続放棄の手続きの方法や必要書類
  • 相続放棄が受理されたかどうか調べる方法

などを解説します。

相続放棄でお悩みのあなたへ

相続放棄を考えていても、どうやって手続きすべきかや、そもそも相続放棄をしてもよいのかわからず、悩んでいませんか?

 

相続放棄はよく財産を調査してから判断しないと損をする可能性があるうえ、相続開始から3ヵ月以内におこなわないともあります。期限内に適切に相続放棄をするためにも、事前に弁護士に相談するのがおすすめです。

 

相続放棄について弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相続放棄の期限内に適切に手続きしてもらえる
  • 財産調査をして、本当に相続放棄すべきか判断してもらえる
  • 相続放棄後の管理やトラブルについてもアドバイスがもらえる
 

当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2023年03月01日時点のものです

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。

放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます

そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産、いずれも相続人が承継することはありません。

この相続放棄は、裁判所に必要な書類を提出することで認められます。

相続放棄は自力で行うことも可能ですが、相続に関する知識のない素人では、書類の不備や提出漏れなどが発生して申述が認められない恐れがあります。

弁護士であれば、相続放棄に関する手続きを一任できますので、確実に手続きを済ませたい人は依頼しましょう。

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相続放棄を選択すべきケース

では、どのような場合に相続放棄を選択するべきなのでしょうか?相続放棄が検討されるのは大きく分けて、

  • 明らかに相続財産に負債が多い場合
  • そのほかの場合

の2パターンが考えられます。

明らかに負債が多い場合

相続放棄は、資産・負債のいずれも相続による承継を否定する制度です。

そのため、被相続人について、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)を見比べた結果、マイナス(負債)が多いという場合は、相続放棄をすることで相続によって損害を被ることを回避できます

たとえば、被相続人が莫大な借金を残して亡くなり、被相続人の財産だけでは返済しきれないというケースでは、法定相続人がこれを相続すると莫大な借金返済義務を負ってしまいます。

しかし、相続を放棄すればそのような負担を被ることはありません。

このようなケースでは、相続放棄について積極的に検討するべきでしょう。

ちなみに、弁護士に相談すれば、相続放棄を行うべきかどうかについて、法的視点からアドバイスしてもらうことも可能です。

初回相談無料の事務所もありますので、お気軽にご相談ください。

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そのほかの場合

相続放棄が検討されるケースは、圧倒的に上記のような相続による損失を回避するケースが多いですが、そうでない場合でも相続放棄がされることがあります。

たとえば以下のようなケースです。

  • 相続問題に巻き込まれたくない場合
  • 被相続人の財産を特定の相続人にすべて承継させたい場合(事業承継等)

ちなみに、相続放棄を行った場合、その相続人は相続開始当初から法定相続人ではなかったことになるため、そのほかの相続人の相続割合が増えたり、相続権がなかった者が相続権を取得したりします。

なお、相続放棄を行った者に子がいたとしても、当該子が被相続人の財産を代襲相続することもありません。

代襲相続とは?

代襲相続について簡単に説明します。たとえば、「父、母、子1名」という家族構成の下では、父の財産は母と子が法定相続人となります。

しかし、父の相続が発生した時点で、子がすでに亡くなっていた場合、子の子(父から見て孫)が子の相続分について代襲相続することが認められています。

他方、子が死亡したのではなく、父の相続を放棄したような場合では、子の子(父から見て孫)の代襲相続は発生しないとされています。

したがって、この場合は子も孫も父の財産を相続することはありません。

では、実際、上記事案で子が相続放棄をした場合の処理を簡単に説明します。

まず、家族構成が「父、母、子1名」のみであり、父の両親・兄弟姉妹も他界しているという場合は、子が相続放棄をすれば母のみが相続人となります。

他方、父の両親の両方または片方が存命であれば、子が相続放棄をすれば父の親と母が父の法定相続人となりますし、父の両親は他界していても父の兄弟姉妹の誰かが存命中とのことであれば、子が相続放棄をすれば母と、父の兄弟姉妹が法定相続人となります。

相続放棄を選択すべきではないケース

一方、相続放棄を選択すべきかどうか慎重に判断したほうがよいケースもあります。

たとえば、相続人について資産と負債のバランスが不透明というケースです。

このような場合、相続放棄をした後、資産のほうが上回っていれば、相続人は損をしてしまいます。

このような場合には相続放棄よりも「限定承認」を行うことを検討したほうがよいでしょう。

限定承認が有効な場合

上記の通り、相続財産について資産と負債のバランスが不透明で、財産がプラスであるのかマイナスであるのかわからないという場合、「限定承認」という手続きが有効かもしれません。

限定承認とは、相続財産に資産と負債が混在する場合、資産額に限定して負債を相続する(要するに、プラス財産を超えない範囲に限りマイナス財産を相続する)という便利な相続方式です。

たとえば、

【プラスの資産が100万円、マイナス資産が150万円以上あるとわかっている場合】

→これは明らかに相続分がマイナスになりますので、迷わず相続放棄を選択すべきです。

しかし、

【プラスの資産が100万円であるが、マイナス資産が50万円~150万円の範囲と漠然としか判明していないような場合】

→この場合には、相続放棄だけでなく、限定承認を選択することも積極的に検討するべきでしょう。

相続放棄を選択するべきケース

相続財産のトータルがマイナスであることが明白な場合

限定承認を選択するべきケース

相続財産のトータルがプラスかマイナスか判然としない場合

限定承認の条件

限定承認も相続放棄と同じく、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、限定承認は、法定相続人が複数いる場合、相続人全員が共同で行わなければならないとされています。

つまり、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、限定承認は行うことができません。

このように使い勝手が極めて悪いため、限定承認が行われているケースは少ないのが実情です。

相続放棄と限定承認の違い

相続放棄と限定承認の違いは以下の通りです。

 

限定承認

相続放棄

申述期限

3ヶ月以内

3ヶ月以内

申立方法

相続人全員

単独で可

申述期限については、限定承認、相続放棄ともに相続開始を知ってから3ヶ月以内です。

申立方法については、相続放棄は単独で可能であるのに対し、限定承認は相続人全員で共同して行わなければなりません。

ちなみに、弁護士であれば、限定承認の手続きを依頼することも可能です。

相続状況を考えた結果、相続放棄よりも限定承認の方が向いているという人も、弁護士に対応を依頼することでスムーズに済ませることができます。

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相続放棄の手続きと申告方法

ここでは、相続放棄の手続きや申告方法などについて解説します。

相続放棄の申述先

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

提出方法は2種類あります。

  • 家庭裁判所へ出向いて提出
  • 家庭裁判所へ郵便で送付

このどちらか、好きなほうを選んで提出してください。管轄する家庭裁判所は【こちら】から検索できます。

相続放棄の申述に必要な書類

相続放棄の申述について、まず共通で必要なものは以下となります。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

そのほか、申述人によって以下の書類が必要となります。

申述人が配偶者の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

申述人が子または孫の場合

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被代襲者(配偶者または子)の死亡記載のある戸籍謄本

申述人が被相続人の親または祖父母の場合

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本

申述人が兄弟姉妹または甥・姪の場合

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 配偶者(または子)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 被相続人の親(父・母)の死亡記載のある戸籍謄本
  • 兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本(死亡している場合)

各ケースで必要になる書類について、詳しくは「相続放棄の必要書類」をご覧ください。

相続放棄にかかる費用

相続放棄の申述を行うには、収入印紙代(800円)が費用としてかかります。

また、戸籍謄本を入手する場合には1通につき450円かかります。

戸籍謄本は、現時点では自身の戸籍がある本籍地の役所でしか取得できず、居住地の市区町村役場では入手することはできませんのでご注意ください(将来的にはどこでも申請できるようになる予定のようです)。

戸籍謄本

450円

収入印紙

800円程度

切手

裁判所によって異なる

相続放棄申述書の作成方法

相続放棄申述書のフォーマットは、裁判所のホームページから入手できます。

この際、申立てを行う申述人が未成年の場合と、そうでない場合で申述書に記載する内容が異なりますので、注意しましょう。

記入すべき事項自体は多くはありませんが、「申述の理由」欄が重要となる場合もあります。

場合によっては、家庭裁判所から追加で事情説明書などの説明資料の提出を求められることもあります。

申述人に関して

相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理して申述することになります。

また、未成年者と法定代理人が共同相続人であり両者の利害が対立するような場合(たとえば、未成年者が相続を放棄すると、法定代理人の相続分が増えるようなケース)や未成年の共同相続人間で利害が対立するようなケース(一人の未成年者が相続放棄すると、ほかの未成年者の相続分が増えるようなケース)では、法定代理人が代理権を行使することができず、当該未成年者について特別代理人を選任する必要があります。

相続放棄申述書の書き方

相続放棄申述書の作成方法」でも触れましたが、記入が必要な箇所はそれほど多くなく、書き方も一般的な住所や氏名などを記載するだけですので、それほど難しくはありません。

記載例は以下のとおりです。

相続放棄申述書1

相続放棄申述書2引用:記入例1 申述人が成人の場合|裁判所

相続放棄申述書を提出する裁判所と申述人の名前を記入

相続放棄申述書の太枠内に、相続放棄申述書を提出する家庭裁判所の名前と、申述書提出日付、相続人の名前を書いて、提出書類にチェックを付けます。

また、相続人の住所及び本籍、被相続人との関係、法定代理人に関する情報、被相続人に関する情報を書いて、相続人の方が捺印します。

相続放棄を申述する趣旨を記載

相続放棄を行う理由(趣旨)を記入します。

理由によって家庭裁判所が相続放棄を受理しないという話は聞きませんが、「債務超過で支払いが不可能」など、できるだけ具体的な事情を記載しましょう。

相続放棄の証明書を発行してもらう

相続放棄の申述が裁判所に受理されると、数日〜2週間程度で、裁判所から「照会書」が送付されてきます。

相続放棄をする場合は、この照会書に書かれている事項に回答し署名押印した上で、裁判所へ返送してください。

照会書を返送後、特に問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。

この通知書の受け取りをもって、相続放棄の手続きは完了です。

相続放棄申述受理証明書を持っておくと相続登記の際に便利

相続放棄の申述が受理された後に交付される「相続放棄申述受理証明書」は、相続放棄の申述が受理されたことを公的に証明する書面であり、相続放棄をしたことの証明として利用可能です。

たとえば、官公庁などに相続放棄に関する書類を提出する必要がある場合(不動産の相続登記など)には、「相続放棄申述受理証明書」を添付して登記申請することになります。

相続放棄申述受理証明書を取得するには?

家庭裁判所に置いてある申請用紙、または裁判所のホームページにある書式をダウンロードして必要事項を記入し、1件につき150円分の収入印紙、郵送の場合は返信用の切手を添えて申請してください。

相続放棄をしたことを債権者に証明するためには、当該証明書の写し(コピー)を各債権者に送付(またはFAX)するとよいでしょう。

詳しくは「相続放棄申述受理証明書の申請手順」をご覧ください。

相続放棄受理証明書交付申請書

引用:相続放棄申述受理証明書の申請書 記入例|裁判所

弁護士であれば、上記のような、必要書類の収集や裁判所への提出などの相続放棄手続きを一任できます。

自分で対応できるかどうか不安な人は、弁護士に依頼することをおすすめします。

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相続放棄が認められないケース

裁判所により相続放棄の申述が却下されるケースはほとんどありませんが、相続人の行為によって相続放棄が認められず、単純承認をしたものとみなされることがありますので、注意が必要です。

たとえば、以下のようなケースがこれに当たります。

  1. 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合

  2. 相続人が相続財産の全部または一部を隠匿、消費した場合

上記のようなケースでは、相続人は相続財産を単純承認したものとみなす旨の法令上の定めがあるため、相続放棄は認められません(民法第921条1項、3項)。

なお、家庭裁判所から、法定単純承認事由があるとして相続放棄の申述が却下されたような場合には、東京高等裁判所に対して2週間以内に「即時抗告」(不服申立て手続き)を行うことができます。

相続放棄の申述が却下された場合、不服申立ての期間制限がありますので、速やかに弁護士に相談するのがよいかと思います。

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相続放棄を行う際に知っておくべき注意点7つ

相続放棄を行う際にはいくつか気をつけるべき注意点も存在しますので、詳しく確認していきましょう。

①相続放棄には期間制限がある

相続人は被相続人の相続開始を知ってから3ヶ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを決めなければいけません。

3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認として相続をしたことになります。

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを相続する相続処理です。

この期間制限を過ぎてしまった場合でも、絶対に相続放棄ができないかといえば、実はそういうわけではありません。

3ヶ月を過ぎても家庭裁判所に申立て、裁判所が期間伸長を認めれば、相続放棄はなお可能です

具体的には、家庭裁判所に対して、熟慮期間内に相続財産の状況を調査しても相続放棄の要否について判断できないことを理由に相続放棄期間の伸長を申し立て、家庭裁判所がこれを認めれば必要な期間、この熟慮期間が伸長されます。

この場合は、伸長された期間が経過するまで相続放棄をすることが可能です。

判例タイムズ1100号(平成14年11月刊)には「3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合には申述を受理する実務が定着している。」との記載もあり、家庭裁判所がかなり柔軟な対応をしていることがうかがわれます。

そのため、3ヶ月の熟慮期間が過ぎてしまったからといって、必ずしも諦める必要はないということがいえます

ここでいう「相当の理由」については事案に応じて判断されるため、具体的にこの理由があればOK、この理由であればダメというものではないでしょう。

もっとも、相続財産が債務超過状態であることを認識しながら、日常の仕事が忙しくて熟慮期間を過ぎてしまったというケースでは、特段の事情がない限り、熟慮期間の伸長が認められる可能性は高くないように思われます(仕事が忙しいというのは、完全に自身の都合とみなされます)。

他方、被相続人と極めて疎遠であり、ほかの相続人の協力も得られず、相続財産がプラスかマイナスかを把握することがそもそも困難というケースでは、熟慮期間の伸長が認められる可能性は相当程度あろうかと思われます。

②相続開始前に相続放棄はできない

プラスの財産もマイナスの財産も相続権の一切を放棄するのが相続放棄ですが、相続放棄は相続開始後に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることで成立するものです。

そして、家庭裁判所は相続開始前の相続放棄を受け付けていません。そのため、相続人が相続開始前に相続を放棄するということはできません。

相続人間で「自分は相続しない」という意思表明をすることがありますが、これは単なる相続分の譲渡であり、相続放棄ではありませんので、注意しましょう。

③相続人全員が相続放棄をした場合

相続放棄をすると、放棄した人は初めから相続人ではなかったことになり、法定の相続順位に従って、相続人が変更されていきます。

しかし、すべての法定相続人が相続を放棄して、相続人が誰一人いなくなってしまった場合、被相続人が持っていた財産や借金はどうなるのでしょうか?以下で解説します。

財産が残るのであれば国のものになる

最終的に被相続人の財産がプラスとなるのであれば、当該プラスの財産については「特別縁故者」という特別に相続財産を受け取ることができる者がいない限り、すべて国のものになります。

他方、被相続人の財産がマイナスとなるのであれば、当該マイナスの財産は債務者の消滅に伴って消滅します(つまり、債権者の権利は当然に失われることになります)。

④相続財産管理人の選任について

相続放棄をした人は、相続人ではなくなりますので、相続財産について権利・義務を負うことはありません。

ただ、民法940条1項は「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定めており、相続人が不在となる場合は、相続財産管理人が選任されるまで自己の財産と同一の注意義務を負担することとされています。

もっとも、「自己の財産と同一の注意義務」はそれほど重い義務ではなく、相続財産を保全・維持する積極的義務まで認めるべきかは疑問です。

また、実務的には相続財産管理人が必ずしも選任されないケースも多く、当該管理義務が顕在化しないこともあります(なお、相続放棄した相続人が必ずしも相続財産管理人を選任する義務を負うわけではありません)。

相続人が誰もいない場合は「相続財産管理人」が相続財産を清算する

相続放棄により相続人がまったくいないような状態となった場合、被相続人の財産は法人とみなされます。

この場合に、利害関係人の申立てにより相続財産管理人が選任されれば、当該管理人が法人化された相続財産を管理、清算していくことになります。

なお、ここでいう利害関係人とは、被相続人の債権者や特別縁故者がこれに該当するとされています。

相続財産管理人は申立人が特定人を推薦することも可能ですが、家庭裁判所はそれに拘束されませんので、別途適任者を選ぶことができます。

また、相続財産管理人の選任を請求する際は、「予納金」を裁判所に納める必要があるケースもあります。

予納金の金額はケースバイケースであり一概にはいえません。事案に応じて家庭裁判所が決定しているのが実情のようです。

⑤相続放棄と代襲相続

まず、上述の通り、「父-子-孫」の事例で子が父の相続を放棄した場合、子は父の相続をすることはできませんし、孫が子に代わって父の財産を代襲相続するということはありません。

他方、上記事例で、子が先に死亡して孫が子の相続を放棄した場合、孫は子の相続人ではなくなります。

しかし、父との関係では直系卑属の地位を失ったわけではありませんし、孫の相続放棄はあくまで子の財産に対するものであり、父の財産に対するものではありません。

そのため、この場合、子の次に父が死亡した場合、孫は父の財産を代襲相続することができます

相続放棄と代襲相続の違い

相続放棄と代襲相続は、用語も違いますし、意味もまったく違います。

そもそも両者は特に強い関連性を有する概念ではなく、機能する場面もまったく異なります。以下、簡単に説明します。

相続放棄は、もともと相続権を有していた相続人が権利を放棄して、はじめから相続権を有していなかったものとして扱う制度です。

当初から相続人が一人いなくなったことになりますので、ほかの相続人の相続分が変動したり、相続人でなかった者が相続人となったりします。

代襲相続は、被相続人の死亡時に、本来相続人となるはずであった者がすでに死亡している場合(たとえば、「父-子-孫」のケースで父死亡時にすでに子が死亡しているケースや、「兄-弟」のケースで兄死亡時に弟がすでに死亡しているケースなど)に、当該相続人となるはずであった者の子が、被相続人の財産を当該者の代わりに相続する制度です。

このように、両者は適用場面がまったく異なる制度であり、特に関連性のある制度ではありません。

それでも、相続放棄と代襲相続のテーマがセットで説明されることが多々あります。

それは、相続放棄の効果である「相続人でなくなる」という事象と、代襲相続の要件である「相続人の死亡」という事象が似通っているせいであると思われます。

しかし、相続放棄の効果と「相続人の死亡」という代襲相続要件はまったく別物ですので、両者を混同する必要はありません。

もし混乱してしまいよくわからないということであれば、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

⑥生命保険の相続での取り扱い

相続の場面では、被相続人が生命保険契約を締結しており、その受取人として特定の相続人が指定されているという場合があります(たとえば、「父-母-子」という事例で父が死亡した際に、死亡保険金が母に指定されているというケース)。

このような場合、原則として、生命保険金は受取人指定がされた者の固有財産と評価され、相続財産には含まれないと考えられています

したがって、この生命保険金は、受取人指定されている相続人が被相続人の相続を放棄したとしても、自身の権利として支払いを受けることができます(たとえば、上記事例の父の生命保険により、母が1,000万円の生命保険金を受け取れるという場合、母が父の相続を放棄しても、1,000万円の支払請求権には影響しません)。

他方、被相続人が生命保険の受取人を自分自身として指定している場合、保険金支払請求権は被相続人の財産ということになりますので、相続の対象となります。

そのため、相続放棄をした相続人は、当該保険金に対する相続分を失うことになります。

生命保険には税金がかかる場合もある

生命保険金は相続財産には含まれないことは上記の通りですが、税金の世界では生命保険金を相続財産とみなし、課税対象となります。

この点について気になるという方は、税理士などに相談することも検討してみてください。

⑦積立保険の解約返戻金を受け取った場合、相続放棄できなくなる可能性もある

上記の生命保険金(死亡保険金)は、被相続人が死亡したことを条件として、指定受取人が保険金を受け取ることができる契約です。

他方、被相続人による積立式の生命保険については、死亡に伴い保険契約が解約され、一定の解約返戻金が支払われるというケースもあります。

この解約返戻金は、あくまで契約当事者である被相続人に対して支払われるものであるため、当然、被相続人の相続財産となります。

このような被相続人の財産となる解約返戻金などの保険積立金を相続人が使ってしまったり、処分したりすれば、それは「法定単純承認事由」となり、相続人は以後、相続放棄や限定承認ができなくなるのが原則です。

したがって、被相続人の契約保険が積立保険である場合には、これを使ってよいものかどうかについて、慎重な判断が必要でしょう。

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相続放棄・限定承認の申述照会|相続放棄の有無を確認する方法

遺産分割協議を行うにあたり、一部の相続人が相続放棄をした場合、相続人に変動が生じてしまい、相続人の確定ができずに遺産分割手続きが進められないというケースがあります。

また、被相続人の債権者からすれば、誰が被相続人の負債を相続したのかがわからないということもあるでしょう。

そういった場合に、関連する被相続人について、相続放棄や限定承認の有無を家庭裁判所に照会することができる制度があります

照会の申請が可能な人

相続放棄の照会は誰でもできるわけではなく、照会の申請ができる人は以下の2パターンに限られます。

  • 相続人:故人の相続人
  • 利害関係人:被相続人の債権者など、利害関係を有する者

照会に必要な添付書類

相続放棄の申述の有無を確認する際には、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会書」のほか、以下の書類が必要となります。

相続人が申請する場合

  • 被相続人の住民票の除票
  • 照会者と被相続人の発行から3か月以内の戸籍謄本
  • 照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)
  • 委任状(代理人に委任する場合)
  • 返信用封筒と返信用切手
  • 相続関係図

上記の書類等の提出が必要になります。なお、相続関係図は手書きのもので結構です。

被相続人に対する利害関係人が照会する場合(債権者等)

  • 被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)
  • 照会者の資格を証明する書類
     [個人の場合] 照会者(個人)の住民票
     [法人の場合] 商業登記簿謄本または資格証明書
  • 利害関係の存在を証明する書面(コピー)|金銭消費貸借契約書、訴状、競売申立書、競売開始決定、債務名義等の各写し、担保権が記載された不動産登記簿謄本、その他債権の存在を証する書面 など
  • 委任状(代理人に委任する場合のみ)
  • 返信用封筒と返信用切手
  • 相続関係図

債権者等の利害関係人が照会する場合は、上記の書類等の提出が必要になります。

照会手数料

照会の手数料は無料です。

照会の申請にあたっては、「照会申請書」及び「被相続人等目録」を提出する必要があります。

照会する管轄裁判所

相続放棄の申述があったどうかの照会は、被相続人(故人)の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。

管轄する家庭裁判所は【こちら】から検索できます。

照会にかかる調査期間

被相続人の死亡日が「申請日まで回答する始期」以降の場合は、現在までの申述の有無を調査します。

また、被相続人の死亡日が「申請日まで回答する始期」以前の場合は、第1順位者については被相続人の死亡した日から、後順位者については先順位者の放棄の受理がされた日からそれぞれ3ヶ月間が調査対象期間となります。

まとめ

今回の記事では「相続放棄」とは何か、申告期限や手続き方法、相続放棄する際の注意点について解説しました。今後の参考としていただければ幸いです。

もし自分で手続きを行うのが難しいと思ったら、弁護士に依頼しましょう。

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 弁護士 (千葉県弁護士会)
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相護士ナビ編集部

本記事は相続弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※相続弁護士ナビに掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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