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相続放棄手続きの流れを6ステップで解説!自分でおこなう際の注意点も紹介

関口 英紀 弁護士
監修記事
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  • 相続放棄で必要な手続きは何?
  • 相続放棄の手続きって自分でできるの?
  • 相続放棄にかかる期間を知りたい
  • 相続放棄の3ヵ月の期限が過ぎそうだけど対処法はある? など

相続放棄手続きをおこなう場合、さまざまな疑問や不安があるでしょう。

本記事では、相続放棄の手続きが不安な方のために、手続きの流れや注意点を紹介します。

「仕事や家事が忙しいから、手続きには時間をかけたくない」という方に向けて、手続きを楽に済ませる方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

相続放棄の手続きをラクに済ませたいあなたへ

相続放棄の手続きは、自分で用意する書類が多いうえ、財産がある場合は本当に相続放棄すべきかどうか判断するのが難しいケースがあります。そのため、相続放棄の手続きをより簡単に済ませるために、弁護士に相談することをおすすめします。

 

相続放棄の手続きを弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを受けることが可能です。

  • 相続放棄の手続きに必要な書類を集めてもらえる
  • 財産調査をして、本当に相続放棄すべきか判断してもらえる
  • 相続放棄後の管理やトラブルについてもアドバイスがもらえる
 

当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事に記載の情報は2024年06月28日時点のものです
目次

相続放棄手続きとは遺産の全てを放棄する手続きのこと

相続放棄とは

相続放棄手続きとは、相続権を持つ法定相続人が、被相続人の残した財産の一切の相続を拒否することです。

「一切の相続を拒否する」ということは、相続財産の中のプラスの財産(現金や不動産)とマイナスの財産(借金など)の両方を一切受け取らないということを意味し、相続放棄をおこなった相続人は初めから相続人ではなかったとみなされます。

相続放棄手続きには期限がある

相続放棄手続きには期間期限が設けられています。

相続放棄の期限は「被相続人が亡くなったことを知ったときから3カ月」です。

相続放棄をおこなうには裁判所への申述書の提出までを期限内におこなわなければならず、期限を過ぎると単純承認として全ての遺産を通常通り相続しなければならなくなるため注意しましょう。

相続放棄と遺産放棄の違い

相続放棄と遺産放棄の違いは、法的な手続きによって効力を発揮するかどうかが異なります。

相続放棄は、手続きをおこなうことで法的に相続権を失いますが、遺産放棄は遺産分割協議の中で遺産を受け取らないことの意思表示をするだけのため、特別な手続きは必要ありません。

相続権はそのままに遺産を放棄したい場合は、相続放棄手続きではなく遺産放棄も検討しましょう。

相続放棄手続きを検討すべきケース

相続放棄手続きは、以下のようなケースの際に検討しましょう。

  • プラスの遺産よりも、マイナスの遺産のほうが多いとき
  • 相続について他の相続人とトラブルになりたくないとき

相続放棄は一般的に、プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産のほうが多いことがはっきりしており、相続人が借金などの不利益を被ることが明らかな場合に検討します。

ほかに「相続争いに関わりたくない」「トラブルになるくらいなら遺産はいらない」という場合なども、相続放棄を検討するのがよいでしょう。

なお、相続放棄の手続きをすべきかどうかは上記のケースに当てはまるかどうかに関わらず、一概に決めることはできません。

相続放棄をすべきかどうかで悩んでいたり、手続きを自分でできるか心配な場合は弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

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相続放棄の手続きを自分でおこなう流れ

相続放棄の手続きの流れ

ここでは、相続放棄手続きを自分でおこなう流れを解説します。基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 相続財産調査をおこなう
  2. 相続放棄の手続きにかかる費用を準備する
  3. 相続放棄の手続きの必要書類を用意する
  4. 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
  5. 家庭裁判所から照会書が届く
  6. 相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く

①被相続人の財産調査をおこなう

相続放棄をすべきかどうかを検討するために、まずは被相続人の財産調査をおこないましょう。

相続放棄は一度おこなうと原則撤回ができません

「相続放棄の手続き後に、実は借金などの負債を上回る預貯金があったことがわかった」など、損をしないためにも、必ず事前にプラスの遺産とマイナスの遺産がそれぞれどれくらいあるのかを確認しましょう。

なお、相続財産は「預貯金」と土地や建物などの「不動産」に大きく分けられます。

預貯金は預金通帳や金融機関からの郵送物などで確認し、不動産は固定資産税通知書や名寄帳などで確認できるでしょう。

預金通帳に定期的な支払いがないかよく確認しましょう。

財産調査の進め方がわからない方は、弁護士に相続財産調査を依頼することも可能です。

②相続放棄の手続きにかかる費用を準備する

次に、相続放棄手続きにかかる費用を準備しましょう。

相続放棄の手続きを自分でおこなう場合にかかる費用は、3,000円~5,000円程度です。

内訳は、必要な書類の取り寄せ費用や手続きの際の郵送代・印紙代が主で、手続き自体にはそこまで費用はかかりません。

相続放棄手続きでかかる費用
相続放棄の申述書に添付する印紙代 800円分の収入印紙(申述人1人)
連絡用の郵便切手 500円程度(家庭裁判所による)
被相続人の住民票除票または戸籍附票 300円程度(市区町村による)
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 750円

相続放棄の手続きを誰がおこなうかによって必要な書類の数が異なるので、費用には多少の増減があることを覚えておきましょう。

また、相続放棄手続きを専門家に依頼する場合は、専門家への依頼費用も追加で発生します。

③相続放棄の手続きの必要書類を用意する

次に、相続放棄の申し立てに必要な書類を用意します。

相続放棄の必要書類は誰が申し立てるかによって異なりますが、以下4種類の書類は申述人が誰であっても必要です。

  1. 相続放棄申述書(相続放棄の意思表示を記した書類)
  2. 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  3. 申し立てる人の戸籍謄本
  4. 被相続人の記載のある戸籍謄本

このほか、申述人によっては追加で書類が必要になるので注意しましょう。

④家庭裁判所に相続放棄を申し立てる

相続放棄の費用・必要書類が揃ったら、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てましょう。

相続放棄は相続人本人が申し立てるのが原則です。相続人が未成年の場合は、親などの法定代理人が申し立てることになります。

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の所在地を管轄する家庭裁判所です。

地域ごとにどの家庭裁判所が管轄しているかは、裁判所のホームページで確認できるので、事前にチェックしておきましょう。

なお、相続放棄手続きはこの「家庭裁判所への申述手続き」を3カ月以内におこなえばOKです。

⑤家庭裁判所から照会書が届く

家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、約10日後に家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されます。

照会書には回答を記入する欄があるので、必要事項を記入して家庭裁判所へ再送しましょう。

照会書には、申述の内容が真意に基づいているかや、単純承認にあたる内容がないかなどの確認事項が記載されます。

なお、単純承認にあたるかどうかは申述人本人が明確に判断できない場合があるので要注意です。

相続放棄の手続き前に、遺産を使ってしまっていたり、処分したりしている場合には、単純承認にあたる可能性があるので、弁護士に相談しましょう。

⑥相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く

照会書を再送してから10日ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。

相続放棄申述受理通知書の受取をもって、相続放棄が正式に認められたことになります。

相続放棄申述受理通知書は一度紛失すると再発行することができません。

相続放棄申述受理”通知書”がほかの手続きで必要になることはありませんが、念のため紛失しないように保管しておきましょう。

なお、相続放棄申述受理”通知書”に似たものに相続放棄申述受理”証明書”が存在します。

相続放棄申述受理証明書は相続放棄をした人が申請することで発行可能です。

債権者からの支払い請求があった際に提示したり、金融機関での手続きに必要になったりするので、必要に応じて発行しておきましょう。

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相続放棄手続きを自分でする場合のリスクや注意点

相続放棄の手続きを自分でおこなう場合は、以下のようなリスクや注意点があります。

  • 手続きが間に合わず期限が過ぎてしまう可能性がある
  • 書類に不備があると裁判所から確認が入る可能性がある
  • 相続放棄をすることで損をする可能性がある
  • 別の相続人とトラブルになりやすい
  • 相続放棄後の管理義務についてトラブルが起きる
  • 照会書の書き方がわからず手続きが止まってしまう
  • 内容によっては相続放棄の申請を却下されるリスクがある

それぞれのリスク・注意点について理解し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談・依頼するようにしましょう。

手続きが間に合わず期限が過ぎてしまう可能性がある

相続放棄手続きを自分でおこなう場合、手続きの途中で何かしらのトラブルや不備があると手続き期限を過ぎてしまう可能性があります。

特に、必要書類の収集には時間がかかりがちです。

相続放棄の必要書類は申述人によって異なるので「取り寄せた書類が間違っていた」「追加で書類を取り寄せないといけなかった」などの理由で、期限内に書類を集められないケースもあります。

相続放棄の期限は思ったよりも短いうえ、期限を過ぎてしまうと単純承認として遺産を相続することになってしまうので、注意しましょう。

書類に不備があると裁判所から確認が入る可能性がある

相続放棄の申述をおこなったあと、書類に不備があると裁判所から確認の連絡があったり、裁判所に呼び出されたりする可能性もあります。

相続放棄手続きを自分でおこなう場合は、裁判所からの呼び出しにも自分で対応しなければならないので注意しましょう。

なお、弁護士などの専門家に手続きを依頼している場合は、裁判所からの連絡や呼び出しにも代理人として対応してもらえます。

相続放棄をすることで損をする可能性がある

相続放棄を自分でおこなう場合、相続放棄をすべきかどうかを正確に判断できない点もリスクとなります。

たとえば、相続放棄よりも限定承認のほうが適しているにも関わらず、自分の判断で相続放棄をしてしまったとしましょう。

その場合、本来受け取れるはずだった遺産まで放棄してしまい、損をすることになります。

ほかにも、相続財産調査の段階で財産の洗い出しができておらず、あとになって遺産が見つかったという事態もあり得るでしょう。

相続放棄の手続きはもちろんですが、相続放棄をすべきかどうかを自分で判断する場合はリスクが伴うことを覚えておいてください。

別の相続人とトラブルになりやすい

相続放棄をおこなうと相続順位が自分の次の相続人に相続権が引き継がれます

仮にマイナスの遺産が多い場合、自分が相続するはずだった分も次の相続人が負担することになってしまうため、あとになってトラブルに発展するケースもあります。

自分で相続放棄をおこなう際は、最低でも相続放棄をすることを次の相続人に伝えておきましょう。

また、弁護士などの専門家であれば、相続放棄をめぐってトラブルが発生しないように事前に対策をしてくれるので、トラブルを避けたい方は専門家への相談も検討してください。

相続放棄後の管理義務についてトラブルが起きる

相続放棄をおこなっても、現状財産を占有している場合は相続財産清算人に財産を引き渡すまでは管理義務を負います。

相続放棄をおこなえば自分で管理する必要はないと勘違いしてしまいがちですが、管理を怠ったことでトラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。

特に、被相続人と同棲していた場合や名義が被相続人のままの車を普段から使っている場合などは、管理義務が発生するので注意してください。

照会書の書き方がわからず手続きが止まってしまう

相続放棄の申述をおこなうと、裁判所から照会書が届きます。

照会書は必要項目を記載・回答して返送する必要がありますが、回答内容はケースによって異なります。

部分的に法律観点での判断が必要になるケースもあり、素人では何を書いたらいいかわからないこともあるでしょう。

照会書が届いた段階では相続放棄が正式に受理されたわけではないので、返送ができないと手続きがストップしてしまいます。

照会書の回答で悩んだ場合は、弁護士などに相談することも検討しましょう。

内容によっては相続放棄の申請を却下されるリスクがある

相続放棄は、申し立てをすれば必ず受理されるわけではありません。

単純承認に当てはまっている場合はもちろん、そのほかの理由で却下される可能性もあります。

相続放棄の申請を一度却下されたあと、再申請で受理されるためにはそれなりの理由が必要になるため、却下されることは避けたいところです。

弁護士は相続放棄が受理されそうかどうかも判断できるので、事情があって相続放棄が受理されるか不安な場合は事前に相談しておくとよいでしょう。

相続放棄手続きは自分ですべき?弁護士に依頼すべき?

相続放棄手続きは、自分でおこなうほか、弁護士などの専門家に依頼することができます。

しかし、相続放棄を自分でおこなうにはいくつかリスクがあるため、ケースによっては弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

ここでは、相続放棄を自分でしてもよいケースと専門家に依頼すべきケースについて解説します。

相続放棄手続きを自分でしてもよいケース

相続放棄の手続きを自分でおこなってもよいケースは、以下のとおりです。

  • プラスの遺産よりもマイナスの遺産のほうが明らかに多い場合
  • 相続人が少なく、トラブルになる可能性が低い
  • 期限まで余裕をもって手続きができる

上記のケースでは、相続放棄を自分でおこなってもトラブルにつながりにくいでしょう。

手続きの途中で弁護士などの専門家に相談することも可能なので、まずは自分で手続きを進めてみましょう。

相続放棄手続きを弁護士に依頼すべきケース

相続放棄の手続きを専門家に依頼すべきケースは、以下のとおりです。

  • 遺産の種類が多く、相続財産の全体像がわかりづらい場合
  • 相続放棄の期限までに手続きが間に合わない場合
  • 相続人が多い、または疎遠な相続人がいる場合
  • 遺産に不動産が含まれている場合
  • 多忙・海外在住などの理由で手続きが難しい場合
  • 確実に相続放棄をしたい場合

上記のケースに当てはまる場合は、相続放棄の手続きを自分でおこなわず、専門家へ依頼することも検討しましょう。

弁護士などの専門家に依頼することでスムーズかつ確実に相続放棄手続きを進めることができます。

相続放棄の手続きを専門家に依頼した場合の費用相場

相続放棄手続きを依頼できる専門家としては、主に弁護士や司法書士などがあります。

弁護士・司法書士に相続放棄を依頼した場合にかかる費用相場は以下のとおりです。

相続放棄手続きの依頼費用相場
司法書士に依頼した場合 約3万円
弁護士に依頼した場合 約5万円~

弁護士のほうが高額になることもありますが、弁護士は依頼者の代理人として、相続人との交渉や裁判への対応、遺言書の作成などもおこなってくれます

相続人同士で揉めている場合や、相続人調査・相続財産調査などが必要な場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

相続放棄の手続きをする際に知っておくべきこと

相続放棄手続きの注意点

最後に、相続放棄の手続きをする際に知っておくべきことを解説します。

相続放棄手続きは郵送でも可能

相続放棄の手続きをおこなう際、必要な書類が全て揃っていれば郵送でも問題ありません

ただし、裁判官が審理するにあたって面接などを求めてきた場合には従わなければならず、その場合は裁判所へ直接出向く必要があります。

相続放棄手続きの期限が間近な場合は直接持参するのがおすすめ

相続放棄手続きの期限が迫っている場合は、郵送ではなく裁判所へ直接相続放棄の申述書を提出するのがおすすめです。

郵送で手続きをおこなった場合、万が一郵送時のトラブルで書類が届かなかったり、書類に不備があった場合に受理してもらえなかったりする恐れもあります。

期限内に申述ができないと単純承認として遺産を相続することになってしまうので、確実に手続きを済ませるためにも直接提出するほうがよいでしょう。

相続放棄の申述書はコピーを取っておく

相続放棄の申述書を提出する際は、必ずコピーを取っておきましょう

なぜなら、申述後に家庭裁判所から届く照会書には、相続放棄の理由などを記載する必要があり、申述書と矛盾がないようにしなければならないためです。

後々の手続きのためにも、コピーを取って備えておきましょう。

相続放棄をしても生命保険金や遺族年金は受け取れる

相続放棄を選択して被相続人が所有していた一切の相続財産を放棄したとしても、生命保険金や遺族年金は受け取ることができます

なぜなら、生命保険金や遺族年金は相続人に直接支払われるものであり、相続財産には含まれないからです。

受取人が指定されている生命保険金と、受給権者を遺族と定めている遺族年金は、受取人と受給権者それぞれの固有財産としてカウントされます。

相続放棄をすると代襲相続は発生しない

もし相続放棄をした場合、「その相続人は初めから相続権を持っていなかった」ということになります。

そして、当該相続人が相続開始前に死亡した場合のように、相続放棄を原因として代襲相続が起きることはありません

たとえば「父親が死亡して配偶者と子どもが法定相続人になった」というケースにおいて、すでに法定相続人である子どもが亡くなっていれば孫が代襲相続人となります。

しかし、「法定相続人である子どもが相続放棄をした」という場合、孫は法定相続人にはなれず、相続を受ける権利はありません。

不動産を相続する場合は査定結果を見てから相続放棄をするべき

もし不動産と借金のどちらも相続する可能性がある場合には、不動産の価値がわからないと相続放棄の決断も難しくなります。

査定の結果、不動産を高く売却できそうであれば相続放棄しないという選択肢もあるでしょう。

ただし、相続放棄の期限は3ヵ月ですので、まずは早いうちに不動産の査定を依頼してもよいかもしれません。

もし判断に迷った場合は、相続放棄に注力している弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

相続人全員が相続放棄した場合は相続財産が国のものになる

相続放棄をして行き場がなくなった財産が最終的にプラスになる場合、その財産は国のものになります。

相続で少しでも損をしないためにも、財産を分け与えるべき人がいないか調べたり、残された財産の中から借金を平等に返済したりなど十分に調査対応しましょう。

相続放棄の手続きにかかる期間

相続財産が把握できていれば、相続放棄の手続き自体にそこまで時間はかかりません。

申述手続きまでの作業時間の目安としては、簡単な事案であれば実働2時間程度、期間も1週間程度で完了できるでしょう。

とはいえ、相続放棄をするにあたって、相続財産調査や相続人調査などが必要な場合などは、手続き完了までに時間がかかるケースもあるので、できるだけ早めにとりかかるとよいでしょう。

以下では、相続放棄の各手続きごとにかかる時間をまとめているので、参考にしてください。

相続放棄の手続きごとの作業時間の目安

相続放棄の手続き内容 作業時間の目安
役所で戸籍謄本等の収集 20分程度
相続放棄申述書の記入 20分程度
切手・印紙の購入 10分程度
裁判所へ相続放棄申述書を提出してから、裁判所での相続放棄の意思確認 30分程度

相続放棄の手続き完了までの期間

相続放棄の手続き期間 内容
約1日

相続放棄申述書のコピー

切手・印紙の購入

戸籍謄本等の収集

相続放棄申述書の作成

約1日

必要書類の提出

相続放棄の意思確認

約1週間 裁判所に書類提出した3日〜4日後、郵送で「相続放棄申述受理通知書」が到着

相続放棄の手続きができないケース

単純承認とは

相続放棄をしたくてもできないケースとして、法定単純承認があります。

単純承認とは「相続財産を全て相続すること」を指し、単純承認事由とは「その行為をおこなった場合には、単純承認をしたとみなされること」を指します。

そのため、相続放棄を予定していたとしても、単純承認事由に当てはまる行為をおこなってしまった場合には相続放棄ができず、全ての遺産を相続しなければならないのです。

単純承認事由には、以下の3つが挙げられます。

単純承認事由
  • 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した
  • 3ヵ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった
  • 相続財産を隠匿した

よくあるケースとして、相続放棄の熟慮期間中に被相続人の遺品を処分してしまったり、相続放棄の期限を過ぎてしまったりといったことがあり得ます。

よかれと思ってやったことで単純承認とみなされてしまう可能性もあるので、被相続人が生前に多額の債務を抱えていたことがわかっている場合などは、特に注意が必要です。

本当に相続放棄がベスト?相続放棄のほかにできる手続き

遺産の額が明確でなく、相続放棄手続きをすべきかどうかの判断がつかない場合は、限定承認手続きも検討しましょう。

相続放棄を検討する理由の多くは「借金などの負債を相続したくない」というものでしょう。

しかし、相続放棄手続きでは負債はもちろん、プラスの遺産である資産などの相続も放棄しなければなりません。

万が一、あとになってプラスの財産があることがわかった場合は損をしてしまう可能性もあります。

限定承認とは、プラスの遺産の範囲でマイナスの遺産も相続する手続きのことです。

プラスの財産とマイナスの財産を比べて、プラスの財産のほうが多ければその分の遺産を相続できます。

一方で、マイナスの財産のほうが多ければ、プラスの財産額を上限として相続するため、相続する額はプラスマイナスゼロになります。

なお、限定承認の手続きも相続放棄手続きと同じく、相続があったことを知ったときから3カ月が期限です。

相続放棄・限定承認のどちらを選択するにせよ、財産調査や手続きの準備を早めにしておきましょう。

さいごに|相続放棄手続きで困っているなら弁護士へ相談を

相続放棄をするかどうか判断する際は、「プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか」がポイントとなります。

しかし、判断にあたっては不動産の評価や相続財産調査などである程度の時間がかかるでしょう。

相続放棄の申し立てには3ヵ月という期限があるため、相続が開始したら速やかにとりかからなければいけません。

自力で対応するのが不安な人は、相続放棄に注力している弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

弁護士事務所によっては無料相談が可能なところもあるので、弁護士に依頼するべきかどうか悩んでいる人も、まずは一度話を聞いてみましょう。

相続放棄の手続きをラクに済ませたいあなたへ

相続放棄の手続きは自分でおこなうことができますが、手続きが面倒だと感じていたり、本当に相続放棄してもよいか決めかねている方もいるのではないでしょうか。

 

相続放棄の手続きは、自分で用意する書類が多いうえ、財産がある場合は本当に相続放棄すべきかどうか判断するのが難しいケースがあります。そのため、相続放棄の手続きをより簡単に済ませるために、弁護士に相談することをおすすめします。

 

相続放棄の手続きを弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを受けることが可能です。

  • 相続放棄の手続きに必要な書類を集めてもらえる
  • 財産調査をして、本当に相続放棄すべきか判断してもらえる
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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士 (神奈川県弁護士会)
遺産分割など揉めやすい問題の交渉、調停、訴訟から、生前の相続対策として遺言や家族信託の活用についてまで幅広く対応。相談者の事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指しており、多くの実績がある。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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