- 相続放棄で必要な手続きは何?
- 相続放棄の手続きって自分でできるの?
- 相続放棄にかかる期間を知りたい
- 相続放棄の3ヵ月の期限が過ぎそうだけど対処法はある? など
相続放棄を初めておこなう場合、さまざまな疑問や不安があるでしょう。
本記事では、相続放棄の手続きが不安な方のために、手続きの流れや注意点を紹介します。
仕事や家事が忙しいから、手続きには時間をかけたくない…という方に向けて、手続きをラクに済ませる方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
相続放棄の手続きをラクに済ませたいあなたへ
相続放棄の手続きは、自分で用意する書類が多いうえ、財産がある場合は本当に相続放棄すべきかどうか判断するのが難しいケースがあります。そのため、相続放棄の手続きをより簡単に済ませるために、弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きを弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを受けることが可能です。
- 相続放棄の手続きに必要な書類を集めてもらえる
- 財産調査をして、本当に相続放棄すべきか判断してもらえる
- 相続放棄後の管理やトラブルについてもアドバイスがもらえる
当サイトでは、相続問題を得意とする弁護士を地域別で検索することができます。 無料相談はもちろん、電話で相談が可能な弁護士も多数掲載していますので、まずはお気軽にご相談ください。
この記事に記載の情報は2023年12月05日時点のものです
ここでは、相続放棄をおこなう際の手続きの流れを解説します。基本的な流れは以下のとおりです。
- 相続放棄にかかる費用を準備する
- 相続放棄に必要な書類を用意する
- 財産調査をおこなう
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
- 相続放棄申立後に照会書が届く
- 相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄手続きでかかる費用
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相続放棄の申述書に添付する印紙代
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800円(申述人1人)
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郵便切手
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500円程度(家庭裁判所による)
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被相続人の住民票除票又は戸籍附票
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300円程度(市区町村による)
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被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
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750円
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相続放棄の手続きを自分でおこなう場合にかかる費用は、概ね3,000~5,000円程度です。
弁護士や司法書士などの専門家に手続きを代行してもらう場合は、依頼費用がかかります。
以下では、各専門家へ相続放棄手続きを依頼した場合の費用を紹介します。
相続放棄手続きの代行を依頼した場合の費用
相続放棄手続きを依頼できる専門家には、主に弁護士や司法書士などがあります。
弁護士・司法書士に相続手続きを依頼した場合にかかる費用は以下のとおりです。
相続放棄手続きの依頼費用
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司法書士に依頼
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約30,000円
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弁護士に依頼
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約50,000円以上
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弁護士のほうが高額になりやすいものの、弁護士は依頼者の代理人として、相続人との交渉や裁判への対応などもおこなってくれます。
相続人同士で揉めている場合や、相続人・相続財産の調査などが必要な場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
相続放棄では、以下3種類の書類が必要です。
- 相続放棄申述書(相続放棄の意思表示を記した書類)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申し立てる人の戸籍謄本
相続放棄申述書については、20歳以上か20歳未満かで様式が異なります。以下のリンクからそれぞれ確認してください。
上記書類のほかにも、「誰が申し立てているのか」によって追加で必要な書類もあります。
以下では、申立人別に必要な書類を解説します。
申立人が被相続人の配偶者の場合
上記①〜③に加えて、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本が必要です。
申立人が被相続人の子どもや孫(代襲者)の場合
上記①〜③に加えて、下記の書類が必要です。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 申立人が孫の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
申立人が被相続人の両親や祖父母(直系尊属)の場合
上記①〜③に加えて、下記の書類が必要です。
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子どもで死亡者がいれば、その子どもの出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡者がいれば、その者の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
申立人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪の場合
上記①〜③に加えて、下記の書類が必要です。
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子どもで死亡者がいれば、その子どもの出生時から死亡時までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 申立人が甥姪の場合、本来の相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
なお、戸籍謄本は本籍地の役所窓口で入手するのが一般的ですが、郵送で取り寄せることも可能です。
ただし、郵送で取り寄せるには書類で申請しなければならず、申請してから受け取るまでには7日~10日程度、場合によってはそれ以上の日数がかかる場合もあります。
自力で書類収集するのが面倒な人は、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。
相続放棄は一度おこなうと撤回ができません。
相続放棄の手続き後に、実は借金を上回る預貯金があったことがわかったなど、損をしないためにも、必ず事前にプラスの遺産のマイナスの遺産がそれぞれどれくらいあるのかを確認しましょう。
なお、相続財産は大きく預貯金と不動産に分けられます。
預貯金は預金通帳や金融機関からの郵送物などで確認し、不動産は固定資産税通知書や名寄帳などで確認できるでしょう。
預金通帳に定期的な支払いがないかよく確認しましょう。
財産調査の進め方がわからない方は、弁護士に相続財産調査を依頼することも可能です。
財産調査をおこなった結果、相続放棄をすることを決めたら、被相続人の住民票の届出のある場所を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申し立てましょう。
相続放棄の申述をおこなう人
相続放棄は、相続人本人が申し立てるのが原則です。もし相続人が未成年の場合は、その親などの法定代理人が申し立てます。
相続放棄の申立先
相続放棄の申立先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。管轄裁判所についてはこちらをご覧ください。
なお、相続放棄の申し立てには相続が始まったことを知ってから3ヵ月以内というタイムリミットがあるため、期限内にスムーズに済ませなければいけません。
家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、約10日後に家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されます。
送付書には回答を記入する欄があり、必要事項を記入して家庭裁判所へ再送しましょう。
再送してから10日ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。
これにより、相続放棄が正式に認められたことになります。
相続放棄申述受理証明書というものある
相続放棄申述受理通知書については、もし紛失したとしても再発行はできません。
ただし、相続放棄申述受理通知書を紛失しても相続放棄申述受理証明書を別途発行してもらえば問題ないので、安心してください。
自力で相続放棄の手続きを進めるのが不安な人は、弁護士にサポートを依頼しましょう。
弁護士であれば、書類収集・財産調査・裁判所とのやり取りなどを一任でき、安心して相続放棄を済ませることができます。
相続放棄の手続きをする際は「単純承認」に注意する
相続放棄を予定している場合は、単純承認に注意が必要です。
単純承認とは「相続財産を全て相続すること」を指し、単純承認事由とは「その行為をおこなった場合には、単純承認をしたとみなされる」ことを指します。
そのため、相続放棄を予定していたとしても、単純承認事由に当てはまる行為をおこなってしまった場合には、全ての遺産を相続しなければならないのです。
単純承認事由には、以下の3つが挙げられます。
単純承認事由
- 相続人が相続財産の全部、または一部を処分した
- 3ヵ月以内に限定承認または相続放棄をしなかった
- 相続財産を隠匿した
よくあるケースとして、相続放棄の熟慮期間中に、被相続人の遺品を処分してしまったり、相続放棄の期限を過ぎてしまったりといったことがあり得ます。
良かれと思ってやったことで、単純承認とみなされてしまう可能性もあるので、特に遺産に多額の借金が含まれることがわかっている場合は、特に注意が必要です。
基本的に、相続放棄の申し立てをおこなう期限は相続の開始を知って(被相続人が亡くなった日)から3ヵ月以内です(民法915条1項)。
なお、相続財産の調査がスムーズに進まない場合などは、3ヵ月以内に相続放棄するかどうか判断が難しいこともあるでしょう。
ここでは、相続放棄の期限を過ぎそうな場合の対応や、期限を過ぎてしまった場合の対応を解説します。
「財産調査が遅れている」などの事情によって3ヵ月以内に相続放棄の判断が難しい場合には、家庭裁判所に相続放棄のための申述期間伸長の申請をしましょう。
なお、伸長手続きは相続することを知ってから3ヵ月以内におこなわなければいけません。
以下の書類を準備して、速やかに済ませましょう。
相続放棄の申立人と被相続人との関係によっては別途書類が必要なこともありますが、その際の必要書類は相続放棄を申し立てる際と同様です。
申請期間である3ヵ月を過ぎてしまうと、相続放棄をおこなうのは非常に難しくなります。
ただし、事情によっては期限後の相続放棄が認められる可能性もゼロではないので、弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄に注力している弁護士に相談することで、今後の対応について有効なアドバイスが望めます。
相続財産が把握できていれば、相続放棄の手続き自体にそこまで時間はかかりません。
申述手続きまでの作業時間の目安としては、簡単な事案であれば実働2時間程度、期間も1週間程度で完了できるでしょう。
とはいえ、相続放棄をするにあたって、財産調査や相続人調査などが必要な場合などは、手続き完了までに時間がかかるケースもあるので、できるだけ早めに取り掛かるとよいでしょう。
以下では、相続放棄の各手続きごとにかかる時間をまとめているので、参考にしてください。
相続手続きの内容と作業時間の目安
相続放棄の手続き内容
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作業時間の目安時間
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役所で戸籍謄本等を集める
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20分
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相続放棄申述書記入
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20分
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切手、印紙購入
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10分
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裁判所へ相続放棄申述書を提出してから裁判所で相続放棄の意思確認
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30分
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相続放棄の手続きから手続き完了までの期間
相続放棄の手続き期間
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内容
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約1日
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相続放棄申述書のコピー
切手・印紙の購入
戸籍謄本の収集
相続放棄申述書の作成
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約1日
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必要書類の提出
相続放棄の意思確認
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約1週間
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裁判所に書類提出した3〜4日後、郵送で『相続放棄申述受理通知書』が到着
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最後に、相続放棄の手続きをする際に知っておくべきことを解説します。
相続放棄の手続きをおこなう際、必要な書類が全て揃っていれば郵送でも問題ありません。
ただし、裁判官が審理するにあたって面接などを求めてきた場合には従わなければならず、その場合は裁判所へ直接出向く必要があります。
相続放棄を選択して被相続人が所有していた一切の相続財産を放棄したとしても、生命保険金や遺族年金は受け取ることができます。
なぜなら、生命保険金や遺族年金は相続人に直接支払われるものであり、相続財産には含まれないからです。
受取人が指定されている生命保険金と、受給権者を遺族と定めている遺族年金は、受取人と受給権者それぞれの固有財産としてカウントされます。
もし相続放棄をした場合、「その相続人は初めから相続権を持っていなかった」ということになります。
そして、当該相続人が相続開始前に死亡した場合のように、相続放棄を原因として代襲相続が起きることはありません。
たとえば「父親が死亡して配偶者と子どもが法定相続人になった」というケースにおいて、すでに法定相続人である子どもが亡くなっていれば孫が代襲相続します。
しかし、「法定相続人である子どもが相続放棄をした」という場合、孫は法定相続人にはなれません。
もし不動産と借金のどちらも相続する可能性がある場合には、不動産の価値がわからないと相続放棄の決断も難しくなります。
査定の結果、不動産を高く売却できそうであれば相続放棄しないという選択肢もあるでしょう。
ただし、相続放棄の期限は3ヵ月ですので、まずは早いうちに不動産の査定を依頼してもよいかもしれません。
もし判断に迷った場合は、相続放棄に注力している弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
相続放棄をして行き場がなくなった財産が最終的にプラスになる場合、その財産は国のものになります。
相続で少しでも損をしないためにも、財産を分け与えるべき人がいないか調べたり、残された財産の中から借金を平等に返済したりなど十分に調査対応しましょう。
相続放棄の手続きをラクに済ませる方法
相続放棄の手続きは、3ヵ月という期限のなかでおこなわなければなりません。
しかし相続が発生すると、さまざまな手続きや行事で非常に忙しくなります。
- 相続放棄に時間を割くことが難しい
- 相続放棄をするかどうかの判断が難しい
- 提出書類がわからない
このように相続放棄の手続きを自分でおこなうのに不安がある方や時間がないか方は、相続放棄に注力している弁護士にサポートしてもらうことでラクに相続放棄を済ませられるでしょう。
相続放棄とは、相続権を持つ法定相続人が、被相続人の残した財産の一切の相続を拒否することです。
「一切の相続を拒否する」ということは、相続財産の中のプラスの財産(現金や不動産)とマイナスの財産(借金など)の両方を一切受け取らないということを意味します。
一般的には、相続財産の中でプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産のほうが多いことがはっきりしており、相続人が借金などの不利益を被ることが明らかな場合に相続放棄を検討します。
ほかにも「相続争いに関わりたくない」という場合なども相続放棄を検討したほうがよいかもしれません。
相続放棄のメリット・デメリットとしては以下のとおりです。
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットは相続によって相続人が不利益を被ることを防げる点です。
相続で財産が得られると思っていたのに、被相続人が残した借金を肩代わりすることになってしまっては、その後の人生設計に狂いが生じてしまうでしょう。
また、遺産分割などの相続人同士の争いに巻き込まれることがないというのも相続放棄のメリットです。
相続放棄のデメリット
一方、相続放棄のデメリットは、財産調査を十分におこなっていない段階で相続放棄すると損をしてしまう可能性がある点です。
「相続をしてもデメリットしかない」と考えて相続放棄をした場合、あとになってプラスの相続財産が見つかったとしても相続は受けられません。
また、相続放棄をすることで相続人が変わってしまうというのもデメリットといえます。
相続放棄によってマイナスの財産が移行するため、ほかの相続人にしわ寄せがいくということもあるでしょう。
このように相続放棄にはメリットとデメリットがあるため、相続放棄するかどうか判断する際は被相続人の財産調査が非常に重要です。
相続放棄の判断が難しい場合の対処法
相続放棄を考えていても、本当に放棄してよいものか判断が付かないこともあるでしょう。
ここでは、相続放棄するべきか判断できない場合の対処法を紹介します。
限定承認制度を利用する
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかはっきりしない場合は、限定承認制度の利用を検討してもよいでしょう。
限定承認制度とは、「相続を受けた人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ」という制度です。
この制度を利用することで、万が一マイナスの財産がプラスの財産より多い場合でも、引き継ぐマイナスの財産はプラスの財産の範囲内に抑えることができます。
ただし注意点として、限定承認制度は全ての相続人が共同でおこなわなければいけません。
さらに、清算手続きが必要な点にも注意が必要です(相続放棄は各相続人単独で可能です)。
弁護士に相談する
相続放棄をおこなうべきかどうか自分では判断できない場合は、弁護士に相談するのもおすすめです。
相続放棄に注力している弁護士であれば、相談状況に応じた適切なアドバイスが望めます。
依頼すれば財産調査をおこない、相続放棄すべきかどうか判断することも可能です。
無料相談や電話相談可能な弁護士事務所もあるので、まずは相談してみてください。
最後に|相続放棄手続きでお困りなら弁護士へ相談を
相続放棄をするかどうか判断する際は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかという点がポイントとなります。
しかし、判断にあたっては不動産の評価や財産調査などである程度の時間がかかるでしょう。
相続放棄の申し立てには3ヵ月という期限があるため、相続が開始したら速やかに取り掛からなければいけません。
自力で対応するのが不安な人は、相続放棄に注力している弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。
弁護士事務所によっては無料相談が可能なところもあるので、弁護士に依頼するべきかどうか悩んでいる人も、まずは一度話を聞いてみましょう。
相続放棄の手続きをラクに済ませたいあなたへ
相続放棄の手続きは自分でおこなうことができますが、手続きが面倒だと感じていたり、本当に相続放棄してもよいか決めかねている方もいるのではないでしょうか。
相続放棄の手続きは、自分で用意する書類が多いうえ、財産がある場合は本当に相続放棄すべきかどうか判断するのが難しいケースがあります。そのため、相続放棄の手続きをより簡単に済ませるために、弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きを弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを受けることが可能です。
- 相続放棄の手続きに必要な書類を集めてもらえる
- 財産調査をして、本当に相続放棄すべきか判断してもらえる
- 相続放棄後の管理やトラブルについてもアドバイスがもらえる
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