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子どもは相続人になれる?再婚者が知るべき子どもの相続権と相続争いの防止策

代表弁護士 野条 健人
監修記事
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離婚や再婚をすると、特に子どもの立場は複雑になり、相続トラブルに発展する可能性が高くなります。

親権の有無に関係なく、実子であれば父親・母親それぞれの相続人になりますが、「立場を混同してしまって遺産分割協議から外される」というケースもあるようです。

ちなみに、厚生労働省が公表している人口動態統計によると、2020年の離婚数は193,253組で、2019年の208,496組と比べると減少しています。

ただし、婚姻数に対する離婚比率を比べると、2020年が約36.8%、2019年が約34.8%と増加しています。

離婚や再婚をしており、なるべくトラブルなくスムーズに相続を済ませるためには、最低限の相続知識を知っておく必要があります。

トラブル回避策などもありますので、あわせて押さえておきましょう。

本記事では、離婚や再婚があった場合に押さえておくべき相続知識や、よくある相続トラブル、トラブルを回避する方法などを解説します。

再婚後の子どもへの相続権問題にお悩みの方へ

「連れ子に相続権はあるのかな...連れ子と実子の相続トラブルは避けたい...」と悩んでいませんか?

 

養子縁組を結ばないと、連れ子には相続権はありません。そのため相続権のある実子と連れ子の相続トラブルを避けるには、弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

 

弁護士に依頼することで以下のようなメリットを得られます。

  • 将来的にトラブルにならない遺言書の作成方法がわかる
  • 弁護士が遺言執行者になってくれる
  • 的確に相続手続きを進めてくれる
  • 相続人の調査ができる
  • 遺留分の侵害がないか計算してもらえる

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離婚・再婚者が知っておきたい遺産相続の注意点

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産承継そのものを指します。

相続では揉め事が起きやすく、法定相続人や相続順位など、ある程度の基礎知識は知っておくべきでしょう。

特に、離婚や再婚によって家族関係が複雑になっている場合は、深刻なトラブルに発展しやすく、応用的な考え方も必要になります。

まずは、離婚や再婚が相続に与える影響について、基本的な知識と注意点を整理しましょう。

離婚や再婚によって相続権が変わる

被相続人が死亡した場合、被相続人の配偶者や親族などは法定相続人として、財産の相続を受けることが認められています。

なお、被相続人の配偶者であれば必ず相続できますが、それ以外の親族については優先的に相続できる順位が定められています。

【法定相続人と相続順位】

離婚や再婚によって相続権が変わる【法定相続人と相続順位】

  1. 第1位:被相続人の子どもや孫など(直系卑属)
  2. 第2位:被相続人の父母や祖父母など(直系尊属)
  3. 第3位:被相続人の兄弟姉妹

配偶者は、法律上の婚姻関係にあることが条件なので、結婚直後に相続が発生した場合でも相続人になります。

一方、離婚した配偶者(前妻・前夫)は、これまでの婚姻期間が長かったとしても相続人にはなれません。

また、実子は必ず第1順位の相続人になるため、離婚した配偶者との間に生まれた子も、再婚後の配偶者との間に生まれた子も、ともに実親の相続権があります。

前婚の子と後婚の子の相続分はどうなる?

前婚の子と後婚の子の相続分はどうなる?

民法では相続人の相続割合(法定相続分)について定められており、離婚した配偶者との間に生まれた子も、再婚後の配偶者との間に生まれた子も、相続分の割合は同じです(民法第900条1項)。

また、婚姻関係にある男女間に生まれた子のことを嫡出子といい、婚姻関係にない男女間に生まれた子のことを非嫡出子と呼びます。

注意点として、非嫡出子が相続を受けるためには、父母が自分の子であることを認めて、認知されている必要があります。

なお、かつての民法では、非嫡出子の法定相続分を「嫡出子の1/2」と定めていました。

しかし、2013年の法改正によって、現在は嫡出子と同じ相続分になっています。

再婚相手の連れ子には相続権がない

再婚相手の連れ子には相続権がない

子持ちの相手と結婚した場合、相手の連れ子とは血縁関係がないため、相続権はありません。

たとえ実の親子同然に暮らしていても相続人にはなれず、もし連れ子に財産を残したい場合は、遺言書の作成や養子縁組を結ぶことなどを検討することになります。

遺言書にて「財産を遺贈する」などと記載しておけば財産を与えることができ、養子縁組を結ぶことで連れ子も第1順位の相続人になります。

ただし、遺言書を作成する際は、他の相続人の遺留分を侵害しないように計算しておく必要があります。

遺留分とは、民法で定められた最低限の遺産取得分であり、相続人から遺留分の侵害を主張された場合は適切な金額を返さなければいけません。

また、安易に養子縁組を結んでしまうと相続トラブルの元になる恐れもあります。

養子縁組を考えている方は、次の注意点も参考にしてください。

養子縁組の注意点

養子縁組の注意点

養子縁組には2種類あり、それぞれ制度の趣旨や実親の相続権などの点で異なります。

ここでは、各養子縁組の違いを理解しましょう。

実親・養親の両方の相続人になれる「普通養子縁組」

普通養子縁組を結んだ場合、養子は養親の子になりますが、実親との親子関係も継続するため、両方の相続人になれます。

一般的には、女系の家系であるため後継ぎがいない家庭や、子どもがいない家庭などで利用されており、連れ子を養子に迎える場合も普通養子縁組が多いようです。

ただし、再婚相手に実子がいた場合、法的に同等な立場とはいえ、相続の際には確執が起きやすくなるでしょう。

普通養子縁組で法定相続人にする、遺言書を遺す、あるいは併用するなど、家族の気持ちも考慮しながら検討することをおすすめします。

実親との縁を切って養親の相続人になる「特別養子縁組」

特別養子縁組を結んだ場合、養子は実親との関係を断ち切って養親の子となるため、実親の相続人にはなりません。

養親の相続人になるという点では普通養子縁組と同じですが、制度の趣旨が異なるため、利用する際は注意が必要です。

特別養子縁組の場合、実親に虐待されている子どもや、貧困により十分な教育を受けられない子どもなどの救済を目的としており、裁判所では厳格な審査をおこなっています。

したがって、再婚相手の連れ子に相続権を発生させることが主な目的であれば、特別養子縁組よりも普通養子縁組の方が妥当といえるでしょう。

相続税法では養子の人数に制限がある

民法上では養子の数に制限がないため、理論上は何人でも養子縁組を結ぶことができます。

しかし、相続税法では制限があり、養子の数によって相続税の基礎控除や生命保険等の非課税枠が異なります。

まず、相続税の基礎控除や生命保険の非課税枠は、以下のように計算します。

  • 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
  • 生命保険の非課税枠:500万円×法定相続人の数

養子は法定相続人の数に含めて計算します。

このとき、法定相続人に含められる養子の数は、実子がいる場合といない場合で以下のように異なります。

  • 実子がいる場合:1人まで
  • 実子がいない場合:2人まで

養子縁組を利用した相続税逃れを防止するため、このような制限が設けられています。

相続の際に忘れやすいポイントでもあるので、注意しておきましょう。

離婚や再婚で生じる相続トラブルの例

離婚や再婚によって家族関係が複雑になると、相続時にはさまざまなトラブルが起きやすくなります。

特に子どもの権利関係は曖昧になりやすく、一度揉めると深刻化・長期化することもあります。

どのようなトラブルが起きるのか、把握しておきましょう。

子どもの相続権問題

配偶者の相続権については、婚姻関係の有無によって明確に判断できるでしょう。

一方、子どもは微妙な立ち位置になることも多く、次のようなトラブルが起こる恐れがあります。

想定されるトラブルの具体例

一例として、連れ子や前妻との間に生まれた子については、以下のような相続トラブルが起こる恐れがあります。

  • 後妻から相続放棄するよう迫られる
  • 養子縁組を結ばなかったため、連れ子が相続人になれない
  • 「前妻(前夫)との間に生まれた子に全財産を渡す」という遺言書が遺されていたが、行方がわからず遺留分請求できない

被相続人にとっては、元妻・元夫の子も血のつながった実子ですが、後妻やその家族からは「自分達の相続分を脅かす存在」とみられ、相続放棄を迫られることもあるでしょう。

また、後妻との間に子どもが生まれなかった場合には、血族に財産を残すために「実子に全財産を相続させる」という遺言書を作成することもあります。

しかし、現在の家族が元妻・元夫の子どもの連絡先を知らないこともあり、たとえ遺留分の侵害があっても返還請求できない恐れがあります。

再婚後の配偶者や親族との確執

再婚後の親族(後妻など)にとって、別れた配偶者との間に生まれた子は「疎ましい存在」になりかねません。

遺産の取り分を巡って対立して、次のようなトラブルに発展することもあるでしょう。

想定されるトラブルの具体例

父や母の再婚相手と前妻・前夫の子は確執が起きやすく、例えば遺産分割協議をおこなう際に、少ない取り分を押し付けられることもあるかもしれません。

また、「生まれ育った実家が後妻に取られてしまう」「なんとしてでも相続させたくない」という想いから、遺産分割協議にすら参加させてもらえないということも起こり得ます。

なお、法律上、現在の配偶者は優先的に相続を受けられますので、内縁の妻が被相続人の死亡直前に籍を入れ、莫大な相続権を手にするということもあるでしょう。

相続人の確定時に生じる問題

昨今では、いわゆるバツイチ・バツニなども珍しくありません。

前妻・前夫の子だけでなく、前々妻の子などがいるという方も存在します。

しかし、なかには現在の家族にあまり知られたくないと考えて、認知していない子どもが存在するケースもあるでしょう。

このようなケースでは、お互いの存在を知らなかったり、お互いに知っていても連絡先や住所まではわからなかったりするため、遺産分割に支障をきたすかもしれません。

想定されるトラブルの具体例

トラブルの例としては以下のとおりで、遺産分割協議が難航したり、協議すらできなかったりすることもあるでしょう。

  • 離婚・再婚を繰り返していて父母の異なる相続人が多数おり、相続人の把握が困難
  • 戸籍を辿る作業が複雑で、所在を突き止めて連絡するだけで時間がかかっている
  • 連絡はできたが、遺産分割協議に非協力的な相続人がいる

相続手続きの際は、すべての法定相続人を明らかにしなければいけませんが、離婚・再婚を繰り返している場合、戸籍収集だけでも膨大な時間と労力を要します。

戸籍収集の段階で、元妻や元夫の子の所在もある程度は判明しますが、もともと疎遠な関係であれば遺産分割協議に参加してもらえない可能性もあるでしょう。

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離婚・再婚者が知っておくべき相続トラブルの回避策

離婚・再婚者が知っておくべき相続トラブルの回避策

生前の対策次第では、相続トラブルを回避できることもあります。

相続人同士の確執に影響されない財産の残し方などもあり、以下のポイントを押さえておきましょう。

相続人の範囲を確認しておく

相続人が不明な状態では有効策も打てないため、まずは相続範囲を確定する必要があります。

相続人を確定すれば、誰が遺産分割協議の当事者になるか、誰と誰が揉めそうかなど、現状の把握や想定トラブルのあぶり出しができます。

手書きでも構わないので、相続関係図(家系図)を作成しておけば、残された家族の役にも立つでしょう。

なお、遺産分割協議には法定相続人が全員参加しなければならないため、元妻・元夫の子の住所や連絡先なども把握し、書面化しておくことをおすすめします。

遺言書を作成する

遺言書は「亡くなった方の遺志」として尊重され、一定要件を満たせば法的効力も生じます。

遺言書があれば、原則として遺言内容どおりに遺産相続が実現されるため、元妻や元夫の子にも財産を残せるでしょう。

なお、遺言書は以下の3種類に分類されます。

・自筆証書遺言

⇒被相続人が自分で作成して保管する遺言書です。容易に作成できるものの、作成内容にミスがあれば無効になる恐れがあります。

 

・公正証書遺言

⇒被相続人と証人2名で公証役場へ行って作成してもらう遺言書です。法的に有効な遺言書を作成できるものの、手間や費用がかかります。

 

・秘密証書遺言

⇒被相続人が自分で作成して封をしたのち、公証役場に持ち込んで証明してもらう遺言書です。開封されるまで遺言内容を秘密にできるものの、作成内容にミスがあれば無効になる恐れがあります。

一般的には、自筆証書遺言公正証書遺言を選択することが多いようです。

できるだけコストをかけたくない場合は自筆証書遺言がよいかもしれませんが、遺言書には細かなルールが多いため、わずかなミスでも無効になる恐れがあります。

したがって、公証役場にて公正証書遺言を作成してもらった方が安心でしょう。

遺言書の作成は生前対策として有効であり、次のような効果も期待できます。

財産処分を決定する効力がある

適切に作成された遺言書であれば、強制力のある法律文書として扱われます。

たとえ相続人にとって納得できない内容であっても従わざるを得ないため、トラブルの長期化・深刻化の防止に繋がり、次世代にトラブルの種を残す可能性も低くなります。

ただし、例えば「前妻の子と後妻に不動産を共有させる」など、遺言内容によっては新たなトラブルが発生する可能性もゼロではありません。

できるだけ穏便に相続手続きを進めたい方は、弁護士と相談しながら決めるとよいでしょう。

遺言執行者を指定できる

遺言書では遺言執行者も指定できます。遺言執行者とは、相続人の調査や財産目録の作成などをおこない、遺言書どおりの遺産相続を実現する人のことです。

破産者や未成年者などの欠格事由に該当していなければ、誰を遺言執行者に指定しても構いません(民法第1009条)。

しかし、身内を指定すると、他の親族から妬まれたり、法律行為には対応できなかったりする恐れがあります。

一般的には弁護士などの専門家を指定するケースが多いため、トラブルなく済ませたい方はあらかじめ相談しておくとよいでしょう。

なお、かつての遺言執行者は「相続人の代理人」という位置づけでした。

しかし、2018年の法改正によって「相続人の代理人」という文言は削除され、「被相続人の代理人」としての権限が強化・明確化されています。

相続廃除による相続権のはく奪も可能

被相続人を虐待するなどの著しい非行があった相続人については、遺言書によって相続権を剥奪することもできます。

ただし、相続廃除が認められるケースは稀であり、実務的にはあまり利用されていません。

もし相続させたくない親族がいる場合は、弁護士に相談して対策を練るとよいでしょう。

ほかにも、遺言書でできることはいくつかありますので、気になる方は以下の記事をご覧ください。

財産リスト(目録)を作成する

元妻や元夫の子どもでは被相続人の財産状況を把握しにくく、再婚相手に確認しても財産情報をすべて開示してくれない可能性もあります。

しかし、あらかじめ財産リスト(目録)を作成しておけば、高額な財産などを隠されることもなく、双方にとって公平・公正な遺産分割ができるでしょう。

なお、財産リストを作成する際は、確実に財産が特定できるように詳細まで記載することが大切です。

例えば、不動産であれば地番・構造・面積などを記載し、預金口座であれば支店名・支店番号などを記載しましょう。

財産リストは遺言書とセットで使えますが、以前は自筆(手書き)しか認められていませんでした。

しかし、法改正によって、現在ではパソコンで作成したものでも認められるようになりました。

遺留分の侵害がないか計算する

相続人には遺留分が定められているため、たとえ偏った遺産配分の遺言内容になっていても、一定割合を取り戻すことができます。

しかし、遺留分を侵害された相続人は「あなたはもらい過ぎだから私の遺留分を返して」と返還請求しなければならず、余計な手間や負担がかかることになります。

なお、かつては遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」と呼んでいましたが、2019年の法改正によって遺留分侵害額請求に変わり、名称だけでなく制度内容も改められました。

改正前は現物返還を原則としていましたが、現在は金銭返還が原則です。

遺留分の侵害額は、請求者が自分で計算することになります。

しかし、侵害の対象が不動産の場合は金額計算が複雑になるため、初心者では正確な侵害額を算出できないでしょう。

また、相手によっては請求に応じてくれず、新たな揉め事に発展して調停や審判などの裁判手続きが発生するかもしれません。

遺言書がトラブルの火種にならないよう、遺留分の侵害については十分注意しておく必要があります。

生命保険を活用する

相続人同士の確執に影響されず、確実に財産を残したい場合は、生命保険の活用を検討しましょう。

死亡保険金は遺産分割の対象にならないため、受取人固有の財産として確実に残せます。

保険金を受け取る際は、被相続人が死亡したことや受取人が相続人であることを証明するために戸籍謄本などを取り寄せる必要がありますが、預金口座などの相続手続きをおこなうよりもスピーディに現金化できます。

死亡保険金には非課税枠もあるため、現金・預貯金・有価証券などに比べて、税負担の面でも有利といえるでしょう。

ただし、相続税を節税できるのは、「自分で自分に保険をかけ、保険料も自分が支払っている」という契約形態の場合です。

その他の契約形態では、贈与税や所得税などが発生します。

なお、保険金が多額の場合は、他の相続人から特別受益を主張される可能性もゼロではありません。

特別受益とは、一部の相続人が特別に受け取った利益のことです。

特別受益に判定された場合、相続財産の先渡しとみなされ、実質的な取り分が減少する恐れがあります。

ただし、特別受益については明確な基準がなく、ケースバイケースで判断されるものであるため、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。

さいごに|深刻な再婚・離婚の相続トラブルは弁護士に相談

離婚した配偶者との間に生まれた子も、再婚後の配偶者との間に生まれた子も、どちらも平等に相続を受ける権利があります。

再婚相手の連れ後であっても、遺言書にて財産を与える旨を記載したり、養子縁組を結んだりすることで相続可能です。

ただし、相続では、相続人同士が感情的になってトラブルに発展することも珍しくありません。

遺産分割協議が難航したり、協議すらできなかったりすることもあるでしょう。

相続問題に注力している弁護士であれば、相続トラブルが起こらないように遺言書作成のアドバイスをしてくれるほか、遺言執行者として的確に相続手続きを進めてくれます。

事務所によっては無料相談可能なところもありますので、まずは一度ご相談ください。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
代表弁護士 野条 健人 (大阪弁護士会)
地元に根差した法律事務所で、地域とのつながりをベースにした親身な対応に定評あり。遺産分割などの相続トラブルのほか、生前対策にも力を入れ、財産管理や「終活」に関する豊富な知見を有する。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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