
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
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万が一の事態に備えて遺言書を残しておこうと考えている人もいるでしょう。
遺言書は相続トラブルを防止するのに役立ちますが、実際に遺言書が作成されているケースは多いとはいえないでしょう(司法統計情報によると2020年の遺言の検認数は18,277件とのことです)。
遺言書を作成しない理由として、「そもそも遺言書を残すべきかわからない」「自分で書けるか不安で書いていない」「まだ書かなくても大丈夫だと思う」などがあるのかもしれません。
そこでここでは、遺言書の必要性や種類、書き方・サンプル、法的効力、保管方法などを詳しく解説します。
また、遺言書のことを弁護士に相談するメリットについても紹介します。
これから遺言書を作ろうと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
【関連記事】遺留分の計算方法|割合がすぐわかるシミュレーション付き
遺言書の作成は弁護士への無料相談がオススメ
遺言書を残したいなら弁護士へ相談しましょう。
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遺言書とは、被相続人(故人)の最終的な意思表示を記した書類のことをいいます。
遺言書を残した場合は、自分の財産を意に沿った形で相続人に相続させることができます。
一方、遺言書を残していない場合は、相続人同士で遺産分割協議をする必要があり、そこから相続トラブルに発展する可能性もあります。
遺言書があれば、被相続人の意思に沿った内容で遺産を分割したり、相続トラブルを防いだりするのに役立ちます。
遺言書には一般に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
これらの遺言書には、以下のように作成方法や保管方法などの違いがあります。
それぞれの特徴やメリット・デメリット、作成の大まかな流れなどを詳しく確認しましょう。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
遺言書を書く人 | 本人 | 公証人 | 本人(代筆可能) |
費用の有無 | 不要 | 財産に応じた手数料が必要 | 一律11,000円必要 |
証人の有無 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
検認の有無 | 必要 | 不要 | 必要 |
秘密性の程度 | 秘密にできない | 内容を秘密にできる | |
偽造・変造のリスク | ある | ない | ある(低い) |
保管方法 | 本人 | 公証役場 | 本人 |
公証役場の公証人とは
公証人とは、公正証書の作成など、公証事務をおこなう人のことです。
現在は全国に500人程度の公証人がおり、ほとんどが裁判官、検察官、弁護士として法律実務に携わってきた経験がある人たちです。
中立・公正な立場から公証事務をおこなっています。
公正証書遺言や秘密証書遺言で必要な証人
公正証書遺言や秘密証書遺言では、証人が必要です。
民法第974条によって以下の人は証人になれないと規定されています。
家庭裁判所の検認とは
検認とは、相続人に対して遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、検認日現在の遺言書の内容を明確にすることで遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
家庭裁判所に検認の手続きを申し立てると、出席した相続人立ち合いのもと、裁判官が遺言書を開封します。検認を受けずに遺言書を開封してしまうと、5万円の過料となる可能性があります(民法第1005条)。
なお、検認を受けずに開封した遺言書も無効にはなりません。
自筆証書遺言とは、被相続人が自筆で作成する遺言書のことです。
遺言を残そうと思い立ったタイミングで作成できるため、3つの遺言書の中では最も手軽な方法といえます。
そのため、一般的に最も多く利用されている遺言書であると思われます。
なお、内容に間違いや不備などがあると無効になってしまう可能性があるため注意が必要です。
自筆証書遺言のメリットとデメリットを確認しましょう。
メリット | デメリット |
---|---|
✔いつでも遺言書を残せる ✔費用がかからない ✔作り直しが楽 |
✔書き方を誤ると無効になる ✔家庭裁判所での検認が必要になる ✔自筆できない場合は利用できない ✔滅失・偽造・変造のおそれがある |
自筆証書遺言は、次のような流れで作成します。
自分で遺言書を作成する場合の書き方については、このあと詳しく解説します。
関連記事:【最新版】自筆証書遺言書の書き方ガイド|法改正の変更点も解説
公正証書遺言とは、公証役場の公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公証役場に行って作成する必要がありますが、自筆証書遺言と異なり形式的な間違いが起こりにくく、保管場所にも悩まないで良いことがメリットとなっています。
日本公証人連合会によると、2021年(令和3年)には10万6028件の公正証書遺言が作成されました。
公正証書遺言のメリットとデメリットを確認しましょう。
メリット | デメリット |
---|---|
✔形式的な誤りが生じにくい ✔家庭裁判所での検認が必要ない ✔改ざんの心配がない ✔原本は公証役場で保管してくれる |
✔作成に手間と時間がかかる ✔費用が発生する ✔証人2名の立会いが必要 ✔存在や内容を秘密にできない |
公正証書遺言は、次のような流れで作成します。
(公正証書遺言)
第九百六十九条公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一証人二人以上の立会いがあること。
二遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
公正証書遺言を作る際は、以下のような資料が必要になります。
遺言の内容によって必要になる書類が異なるため、ご自身が作成したい内容をもとに資料を用意しておきましょう。
公正証書遺言を作成する場合は、手数料がかかります。
手数料は相続財産の価額に応じて異なります。
相続財産の価値 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 10,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円 超過額5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円 超過額5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 249,000円 超過額5,000万円ごとに8,000円を加算 |
なお、公正証書遺言の手数料は相続人ごとに計算します。
たとえば、相続財産の合計額が1億円で配偶者と子どもにそれぞれ5,000万円ずつを相続する場合の手数料は、「3,000万円を超え5,000万円以下の手数料×2人分」で58,000円となります。
相続財産の合計額での区分ではないのでご注意ください。
参考サイト:公証人手数料令|e-Gov
関連記事:公正証書遺言の効果とは|自筆した場合との違いや書き方を解説
秘密証書遺言とは、遺言の存在自体は公証役場で公証してもらいつつ、遺言内容は誰にも知られずに作成できる遺言書です。
遺言者が作成した遺言書を公証役場に持って行き、公証人と証人2名に署名・捺印してもらうことで、その遺言書が間違いなく本人のものであると証明できるようになります。
なお、この手続きはあまり利用されておらず、1年間に100件程度といわれています。
メリット | デメリット |
---|---|
✔遺言書が本人のものであることを明確にできる ✔代筆やパソコンでの作成ができる ✔遺言の内容を秘密にできる ✔改ざんされる心配が少ない ✔公証役場に記録が残る |
✔不備が残る可能性がある ✔家庭裁判所の検認が必要になる ✔手数料として11,000円がかかる ✔紛失のリスクがある ✔公正証書遺言と同等の手間がかかる |
秘密証書遺言は、次のような流れで作成します。
秘密証書遺言についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事でも詳しく解説しているのでご覧ください。
関連記事:秘密証書遺言とはどんな遺言書か?作成方法と効果を解説
以上の自筆証書遺言などのような遺言を残せない特別な状況にある場合は、一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といった特別方式による遺言を残すことができます。
特別方式の分類 | 遺言書の種類 | 条件と意味 |
---|---|---|
危急時遺言 | 一般危急時遺言 (民法第976条) |
疾病やその他の理由で死亡の危機がある場合に、3名以上の証人の立会いの下、口頭でおこなう遺言。本人が書くことも可能。 |
難船危急時遺言 (民法第979条) |
遭難中の船舶の中で死亡の危機がある場合に、証人2名以上の立会いの下、口頭でおこなう遺言。本人が書くことも可能。 | |
隔絶地遺言 | 一般隔絶地遺言 (民法第977条) |
伝染病などで外界との接触を断たれた場所にいる者が、警察官1名と証人1名以上の立会いの下でおこなう遺言。本人が作成。 |
船舶隔絶地遺言 (民法第978条) |
船舶中で外界から隔絶されている者が、船舶関係者1名および証人2名以上の立会いの下でおこなう遺言。本人が作成。 |
特別方式遺言は、遺言者が普通方式による遺言ができるようになってから6ヵ月間にわたって生存した場合には効力が失われます(民法第983条)。
遺言者がいつでも作成できることが自筆証書遺言のメリットですが、間違った方法で作成すると遺言書が無効になってしまう可能性もあります。
そこで、自筆証書遺言の作成方法やサンプルについて確認しておきましょう。
自筆証書遺言を作成にあたって、いくつか注意すべきポイントがあります。
署名欄の氏名は、遺言者本人との同一性が認識できれば芸名やペンネームでも有効と考えられますが、よほどのことがない限りは本名で記入するほうがよいでしょう。
2019年の相続法の改正に伴い、自筆証書遺言に添付する財産目録は手書きで作成する必要がなくなりました。
以前は財産目録も全て手書きで作成する必要がありましたが、改正相続法ではパソコンでの作成、不動産の登記事項証明書の添付、預貯金の通帳のコピーの添付が可能となっています。
作成した財産目録に自筆の署名・捺印をする必要はありますが、今までよりも少ない負担で財産目録を作成できるようになっています。
参考サイト:法務省:自筆証書遺言に関するルールが変わります。
遺言書の作成は、作成したいと思えばなるべく早いタイミングで作成するのがよいでしょう。
その理由は、突然の病気や事故で亡くなったり、老化により判断能力が失われたりするリスクがあるからです。
たとえば、以下のようなタイミングをひとつの目安に作成してみるのはいかがでしょうか。
このようなライフイベントは、相続財産や相続人に大きな変化が生じるタイミングでもあります。
自筆証書遺言であれば自宅や外出先など、どこでも好きな場所で作成することが可能です。
あなたにもしものことがあった場合に備えて、時間があるときに遺言書を作っておくことをおすすめします。
以下は自筆証書遺言のサンプルです。ケース別に文例を紹介しているので、それぞれ参考にしてみてください。
なお、実際に遺言書を作成する場合には、弁護士に相談してご自身の意向に沿った遺言書を作成してもらうことをおすすめします。
遺言書に書く内容は遺言者の自由ですが、遺言書の効力で指定できることは民法で決められています。
以下では、民法の規定をもとに、遺言書の効力で指定できることについて確認します。
合わせて、無効になりやすいケースについても紹介しますので、参考にしてください。
遺言書の効力によって指定できることは、大きく「財産に関すること」「相続権・身分に関すること」「遺言執行に関すること」「その他」に分けられます。
以下に、それぞれの内容をまとめておきます。
また、特に重要と考えられる内容については、具体例を交えながら詳しく解説します。
法的効力の大まかな分類 | 遺言書の主な法的効力 |
---|---|
財産に関すること | ✔遺言による相続分の指定(民法第902条) ✔遺産分割方法の指定及び遺産の分割の禁止(民法第908条) ✔包括遺贈及び特定遺贈(民法第964条) ✔特別受益者の相続分に関する意思表示(民法第903条3項) ✔遺言による担保責任の定め(民法第914条) |
相続権・身分に関すること | ✔遺言による推定相続人の廃除(民法第893条) ✔遺言による認知(民法第781条2項) |
遺言執行に関すること | ✔遺言による遺言執行者の指定(民法第1006条1項) |
その他 | ✔遺言による未成年後見人の指定(民法第839条1項) ✔遺言による未成年後見監督人の指定(民法第848条) |
本来、相続人は法定相続分に従って被相続人の財産を相続します。
しかし、被相続人は、遺言書によって相続人が獲得する財産を決めることができます。
たとえば、1000万円の貯金があり、相続人が配偶者と子ども1人の場合、法定相続分ではそれぞれ2分の1ずつですが、遺言書で妻4分の3、子どもが4分の1などと指定することができるのです。
(遺言による相続分の指定)
第九百二条被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。2被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
ただし、配偶者・子ども・親といった法定相続人には、最低限の遺産を確保することができる「遺留分」が設けられています。
遺言書で相続分を指定した場合でも、遺留分を侵害することはできません。
なお、兄弟姉妹は法定相続人になりますが、遺留分は認められていません。
【関連記事】
法定相続分とは?計算方法は?遺産分割した時の割合を図解で解説
遺留分とは相続人が必ずもらえる財産|割合と取り返す方法
遺言書では、遺産の分割方法や分割禁止について指定することができます。
分割方法については、たとえば「長男に○○銀行の預貯金を相続させて、次男に自宅不動産を相続させる」といった指定ができます。
また、「子どもが成人するのを待ちたい」などの理由で、遺言書で最長5年まで遺産分割を禁止するよう指定することも可能です。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第九百八条被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。引用元:民法 | e-Gov法令検索
遺贈とは、遺言によって第三者に財産を無償で譲渡することをいいます。
たとえば「姪に○○銀行の預貯金を遺贈する」などと書いておけば、特定の人物や団体に財産を譲ることができます。
遺贈により事実婚のパートナーに対して、財産の全部または一部を譲ることも可能になります。
(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。引用元:民法 | e-Gov法令検索
各相続人は、他の相続人に対して、相続分に応じて担保責任を負います(民法第911条)。
たとえば、兄と弟が相続人となる場合で、弟に指定された相続財産が既に第三者が所有するものだったとします。
この場合、弟は兄と比べて損をすることになってしまうので、兄は弟に対して損の程度に応じて賠償することになるのが原則です。
しかし、遺言によってその担保責任を免除・減免するといったことが可能となります。
(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。引用元:民法 | e-Gov法令検索
以下の場合においては、被相続人は推定相続人を廃除することが可能です(民法第892条)。
推定相続人の廃除の方法には、生前廃除と遺言廃除の2種類あり、遺言により推定相続人を排除する意思表示を行った場合、遺言執行者は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされています。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。引用元:民法 | e-Gov法令検索
関連記事:相続欠格とは|相続権を失う5つの事由や相続廃除との違いを解説!
認知とは、婚姻関係にない異性との間にできた子ども(非嫡出子)を、自分の子として認める手続きをいいます。
子の認知は、生存中に役所の戸籍窓口で認知届を提出することでもできますが、遺言によって認めることも可能となっています。
認知をすることで、その子どもに相続人としての身分を与えることができます。
(認知の方式)
第七百八十一条認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。2認知は、遺言によっても、することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために必要なことをおこなう人のことをいいます。
具体的には、戸籍謄本の取寄せ等により相続人を確定したり、相続財産を調査し財産目録を作成したり、相続人に財産を引き渡したりといったことをおこないます。
遺言執行者は遺言で指定することができ、通常は遺言書の最後に「遺言執行者として次の者を指定する」などと書いて指定します。
(遺言執行者の指定)
第千六条遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。引用元:民法 | e-Gov法令検索
関連記事:遺言執行者とは?仕事内容・選び方・必要なケースをわかりやすく解説
未成年後見人とは、親権を持つ人がいない未成年者に選任される後見人です。
選任された未成年後見人は、未成年者の身上監護や財産管理をおこないます。
未成年者に対して最後に親権をおこなう者は、遺言で未成年後見人を指定することができます。
(未成年後見人の指定)
第八百三十九条未成年者に対して最後に親権をおこなう者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。引用元:民法 | e-Gov法令検索
自筆証書遺言の書き方は民法第968条で明確に定められており、これに違反する場合は無効となってしまいます。
特に多いのは以下のようなケースです。
せっかく遺言書を作ったのに無効となってしまうことがないように、弁護士に相談するなどして対策をとっておくことをおすすめします。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
遺言書の種類によって保管方法は異なります。
最も多く利用されている自筆証書遺言の場合は自宅で保管する、法務局で保管する(自筆証書遺言保管制度)、弁護士などの専門家に預けるといった方法があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、以下で詳しく確認しておきましょう。
保管方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|
自宅で保管する | ✔手間や費用がかからない ✔身近な場所に置いておける |
✔遺言書が発見されないリスクがある ✔生前に家族に発見される可能性がある ✔改ざん・紛失などのリスクがある |
法務局で保管する | ✔改ざん・紛失などのリスクがない ✔外形的なチェックが受けられる ✔相続開始時に検認が不要になる ✔相続人に遺言書の存在を通知できる |
✔有効性を保証してくれるものではない ✔保管にあたり申請などが必要になる ✔手続きにあたり事前予約が必要になる ✔手数料3,900円/遺言書1通がかかる |
専門家に預ける | ✔遺言書の保管を任せられる ✔改ざん・紛失などのリスクがない ✔遺言書作成のサポートも受けられる |
✔遺言書の保管手数料が必要になる ✔専門家が死亡を確認できない場合がある ✔保管に対応していない事務所もある |
遺言信託を利用する | ✔遺言書の作成~執行をサポートしてもらえる ✔相続人に遺言書の存在が通知される |
✔遺言書は公正証書遺言に限られる ✔保管だけの依頼をすることができない ✔数十万円の手数料がかかることもある |
遺言書の最も一般的な保管方法は、自宅での保管です。
自宅の金庫や机の引き出し、タンスなどにしまっておくことが多く、見つかりにくい場所として天井裏や仏壇の裏、畳の下なども考えられます。
自分の身近な場所に保管できることや、手間や費用がかからないことがメリットです。
しかし、簡単な場所に隠すと家族にすぐに発見されてしまい、反対に難しい場所に隠すと死後に発見されないなどのデメリットがあります。
2020年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管できる「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。
本制度を利用すると、遺言書保管所で自筆証書遺言の原本を死亡後50年間、画像データを150年間保管することができます。
自宅保管のリスクである改ざん・紛失を防ぐことができ、事前に手続きすれば死亡時に相続人1名に遺言書の存在を知らせることも可能です。
一方で、本制度を利用するのに手間・時間・費用などがかかるといったデメリットもあります。
参考サイト:自筆証書遺言書保管制度
弁護士事務所によっては、自筆証書遺言の保管サービスを提供しているところもあります。
こうした事務所では遺言書の作成から相談・依頼できるのが一般的なので、法的に有効な遺言書をそのまま預かってもらうことが可能です。
自宅に保管せずに済むため、基本的には改ざんや紛失などのリスクがありません。
また、弁護士などの専門家には守秘義務があるため、遺言書の記載内容が第三者に知られる心配もないでしょう。
ただし、遺言書の保管手数料がかかることや、専門家が遺言者の死亡を確認できないことなどはデメリットとなります。
遺言信託とは、信託銀行などが提供している遺言書の作成・保管・執行を総合的にサポートしてくれるサービスのことです。
金融機関に保管できるため安心感がありますが、公正証書遺言だけしか対応していません。
また、保管のみの依頼ができなかったり、高額な手数料がかかったり、利用にあたっての難易度は高いかもしれません。
参考サイト:遺言信託 | 個人のための信託 | 信託商品/活用方法 | 信託協会
遺言書は遺産分割をスムーズに進めるのに役立ちますが、一方で遺言書そのものがトラブルの原因になる可能性もあります。
そこで、よくある相続トラブルと回避するための対処方法について確認しましょう。
遺言書をめぐるトラブルはさまざまありますが、以下のような問題が起こるケースが多いです。
また、トラブル事例についてもいくつか確認しておきましょう。
公正証書の遺言書があり、遺言書執行弁護士がいます。内容は、実家の土地建物は、弟銀行口座残は私にとの事でした。口座残高は500万程度です。実家の土地建物は建物は古く評価0ですが土地は恐らく1億位だと思います。登記は、遺言書執行の弁護士が弟の名義に登記済みです。銀行口座もその弁護士が解約して私の口座に振り込みも完了しています。まだ、相続税の申告はしておりません。どう考えても、私に不利な遺言書です。
引用元:あなたの弁護士
遺言内容が不公平で、ほかの相続人の遺留分を侵害しているケースもあります。
遺言内容をよく検討し、遺留分を侵害しない内容にしていればトラブルを回避できたかもしれません。
遺言書が2通あるらしいのです。1通は長男が所持。もう1通は従兄弟(相続人ではない)が所持。2人とも、知識が全くなく、相続開始後1年経過するとすべてが自分の思い通りになると信じきっており、遺言書を見せません。なので、もう10ヶ月経ちますが、全く進みません。どうしたら、遺言書を開示させることができるのでしょうか?
引用元:あなたの弁護士
このように遺言書が相続人などによって隠されてしまうケースもあります。
法務局や弁護士に預けたり、公正証書遺言を使ったりしていたら、このような遺言書の隠匿などのトラブルを防げたかもしれません。
遺言書に関するトラブルは数多くありますが、中には回避できる問題もあります。
以下に遺言書トラブルの回避に役立つ対処方法をいくつか紹介します。
遺言書トラブルをできるだけ回避したいなら、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を利用するのがおすすめです。
公正証書遺言であれば、遺言書の偽造・改ざんなどを防げるだけでなく、遺言書が見つからないトラブルや形式面での間違いなどを防ぐことも可能になります。
手数料や手間などのデメリットはありますが、遺言書トラブルをできるだけ回避したいと考えているなら公正証書遺言を検討してみましょう。
遺言書について悩みや不安がある場合は、弁護士などの専門家に相談するのもおすすめです。
弁護士事務所によっては遺言書の作成・保管サービスに対応しており、法的に有効な遺言書の作成をサポートしてくれます。
また、遺言書トラブルを回避するためのアドバイスもしてくれます。自分の意思を正しく反映した遺言書を作りたい場合には、弁護士などの専門家に相談してみると良いでしょう。
遺言書トラブルを避けるなら弁護士に相談するのがおすすめです。
また、遺言書トラブルの回避だけでなく、自分の意思に沿った相続を実現するためにも弁護士は役立ちます。
以下で、弁護士に相談するメリットを確認しましょう。
相続問題・遺言書問題を得意としている弁護士相談であれば、遺言書について幅広い相談に対応してくれます。
相談料の相場は30分~1時間あたり5,000円程度であり、中には初回無料で対応してくれる事務所もあります。
以下のような遺言書そのものについての要望・悩みがある場合には、弁護士に相談してみると良いでしょう。
遺言者によっては、遺言内容を細かく指定したい場合もあるでしょう。
そのような場合に弁護士に相談すれば、可能な限り遺言者の要望を実現できる遺言書の作成に協力してくれます。
オーダーメイドの遺言書を作りたい場合には弁護士に相談するほうが良いでしょう。
遺言書を作成するにあたり、遺言者の財産を正確に把握・評価する必要があります。
このような財産調査も弁護士に依頼することが可能です。財産目録に漏れがあると、別途、相続人同士で協議をおこなうことになります。
それが相続トラブルの原因になる可能性もあるため、事前に弁護士に相談して正確に財産を確認してもらうのが重要です。
たとえば、以下のような不安や要望がある方は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士によっては、遺言執行者に対応してくれる場合もあります。
遺言執行者は未成年者や破産者以外なら誰でもなることができますが、負担が大きいため敬遠する人も少なくありません。
その点、相続問題を得意としている弁護士に依頼しておけば、相続手続きや登記手続きといった各種手続きを迅速に実行してくれるでしょう。
遺言書は、自分の死後の財産の処分を指定する重要な書面です。
しかし、遺言書に不備や欠陥があると無効になってしまい、新たなトラブルの原因になってしまう可能性もあります。
適切な遺言書を作成するためには、なるべく弁護士などの専門家に相談して作成すると良いでしょう。
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遺産整理とは、被相続人が遺した財産のうち相続財産を洗い出し、相続人同士で分配して相続税申告や各種名義変更などを行う相続手続全般を指します。この記事では、遺産整理...
独身、いわゆる「おひとり様」が自身の死後、財産を誰かに確実に渡すためには遺言書が有用となります。独身ならではの遺言書の書き方や注意点について解説します。
一般的な遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択することができます。この記事ではそれぞれの...
この記事では、子供のいない夫婦が遺言書を作成しなければいけない理由と、遺言書の作成例を紹介しています。
遺言書には、公正証書遺言を含めて3つの種類があります。その中でも公正証書遺言は、もっとも法的効力のある無効にされにくい遺言書です。この記事では、公正証書遺言の作...
遺言書を見つけたらスグに内容を確認したいですよね。しかし遺言書を勝手に開封してしまうと“法律違反”です。当記事では、正式な開封方法・勝手に開けた場合の処罰につい...
遺言と、相続人が確実にもらえる権利を有する遺留分は、切っても切れない関係にあります。遺言書作成の際に注意すべき遺留分の仕組みや、生前にできる遺留分対策などについ...
自分が成年後見人になる費用は何十万円もする訳ではありません。しかし、鑑定費用が必要であれば10万円を超える場合もあります。また弁護士・司法書士に依頼した場合は自...
法定相続人の順位が高いほど、受け取れる遺産割合は多いです。ただ順位の高い人がいない場合は、順位の低いでも遺産を受け取れます。あなたの順位・相続できる遺産の割合を...
遺言書の効力について知りたい人必見!遺言書を作成すれば内縁の妻・隠し子に遺産を渡す・指定した相続人に財産を渡さないことも可能です。ただ書き方に謝りがあるなら無効...
自筆証書遺言書を残す場合、書き方を誤ると無効になる可能性もあるため正しい知識が必要です。また2020年には民法が改正されたことにより、いくつか変更箇所などもあり...
これから遺言書を作成しようと考えている方に向けて、遺言書の種類や作り方、サンプル、ポイントなどを解説します。遺言書で多いトラブルとその回避方法についても紹介しま...
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エンディングノートの書き方で悩んでいませんか?この記事では、エンディングノートに書いておきたい内容を書き方の例と一緒にご紹介しています。オリジナルのエンディング...
遺産分割協議とは、相続人全員による遺産分割の話し合いです。この記事では、遺産分割協議の手順や流れ、不動産など分割が難しい財産の分配方法などを解説するとともに、遺...
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相続人の全員が承諾していても遺言書を勝手に開封してはいけないのをご存知でしょうか?遺言書を開封する時は家庭裁判所で検認の手続きをしてからにしてください。万が一、...
借地権も相続財産の対象になり、売れる対象でもあります。もしご家族が借地を持っていれば気になる存在です。借地権を相続したいときや譲渡したいとき、何を知っておくべき...
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生前整理(せいぜんせいり)とは、生きているうちに死後のことを考えて身辺や財産の整理をすることをいい、近年は20代や30代といった若い世代の方も利用を始めている「...
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エンディングノートをアプリで作成できたら便利ですよね。この記事では無料で使えるアプリを3つご紹介しています。また、アプリを使う際のメリットとデメリットについても...
終活はまったくネガティブなものではなく、自分の思いを家族に残すためのとてもポジティブな行動です。早いうちから終活を行うとよいでしょう。
「エンディングノート」は「遺言書」の代わりにならないことご存知ですか?「エンディングノート」と「遺言書」の違いを5つの項目に分けてご紹介します。
公正証書遺言を司法書士に依頼しようと悩んでいる方は必見!この記事では、司法書士はもちろん、弁護士・行政書士に公正証書遺言案の依頼をしたときの費用をまとめました。
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子供に遺産や遺言を確実に残したいなら遺言書の作成を弁護士へ依頼しましょう
遺言書の作成を弁護士が代行するメリットは様々です。
・有効な遺言書を作れる(ルールを守らないと遺言書は無効になる場合もある)
・書いた遺言書が無効にならないようにチェックしてもらえる
・あなたに適した種類の遺言書を作成してもらえる
・遺言書を保管してもらえるため紛失を防げる
有効な遺言書を作成したい・紛失したくない・偽造を防ぎたいなら、弁護士へ遺言書の作成を依頼しましょう。
当サイト『相続弁護士ナビ』は下記の特徴を持つ、相続問題に特化した弁護士相談サイトです。
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相続に特化した弁護士を掲載しているため、迅速な遺言書の作成の代行・遺言書の書き方の不明点を丁寧に分かりやすく相談にのってもらえます。
遺言書の作成に自信がない・自分で作成するのが不安な場合は、お近くの弁護士を探してまずは相談してみましょう。
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