
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
「遺言書」とは、財産をもつ人が自分の死後に財産をどのように処分するのかを指定する書面です。
遺言書について、次のような疑問を抱えていませんか?
遺言をのこしたいと考える事情はさまざまですが、遺言書の作成には法律の厳格な定めがあるという点には注意が必要です。要件を満たさない遺言書を作っても、法的な効果を発揮しません。
この記事では、遺言書の種類や効果、遺言書について知っておきたいポイントなどを解説します。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺言書は、誰が、どの財産を、どの程度の割合で相続するのかを指定するものです。
相続させる内容を指定できるほかにも、「相続させない」と指定することも認められています。
作成の基本的な流れは次のとおりです。
まずは、誰が相続人であるのかを確認したうえで、法律の規定に基づいてどの程度の割合で相続する権利があるのかを確認します。
次に、相続の対象となる財産にはどのようなものがあるのかのリストアップが必要です。
預貯金や不動産などの「プラスの財産」と、借金などの「マイナスの財産」をすべてピックアップし、一覧表の形式でわかりやすく整理するとよいでしょう。
相続人と相続財産を把握したら、各相続人が被相続人に対する貢献度や被相続人への依存度をチェックします。
貢献度や依存度に応じて、誰に、どの財産を、どの程度の割合で継承させるのかを決めましょう。
遺言の内容が決まったら、遺言書の草案を作成します。
この段階で作成するものは正式な遺言書ではないので、体裁を気にする必要はありません。
遺言書の草案がまとまったら、実際にどのような方法で遺言書を残すのかの種類を決めます。
遺言書作成の流れや書き方については、以下の記事でも詳しく解説しています。
遺言書作成の流れがわかったところで、遺言書がどのようなかたちになるのかサンプルを見てみましょう。
ケース別の書き方も紹介しているので、自身の意向に当てはまる部分を参考にしてください。
遺 言 書
遺言者アシロ太郎は、この遺言書によって、妻アシロ花子、長男アシロ次郎、(次男や長女がいれば都度追加していく)に対して次のとおりに遺言する。 ※特定の誰かに遺産を相続させる場合 1.遺言者アシロ太郎は妻アシロ花子に全ての遺産を相続させる |
※配偶者や子供に相続財産の指定をする場合 1. 現金●●万円を妻アシロ花子に相続させる 2. 現金●●万円と●●の自動車(ナンバー:●●●●●●)を長男アシロ次郎に相続させる |
※財産が複数あり、相続財産を一部指定したい場合 1. 現金●●万円を妻アシロ花子に相続させる 2. 現金●●万円と●●の自動車(ナンバー:●●●●●●)を長男アシロ次郎に相続させる 3. 残りの財産の全てを長女●●に相続させる |
※不動産や土地、預金の相続分を指定する場合 1. 妻アシロ花子に下記の不動産を相続させる。
(1)土地 所在 東京都新宿区西新宿●-●●-●● 地番 ●●●番● 地目 ●●● 地積 ●●●平方メートル
(2)建物 所在 東京都新宿区西新宿●-●●-●● 家屋番号 ●●番● 種類 ●● 構造 ●●●●●● 床面積 ●階 ●●平方メートル ●階 ●●平方メートル
2. 長男アシロ次郎に下記の預金を相続させる
●●銀行●●支店 口座番号●●●●●●●
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※遺言執行者を選任する場合 遺言者アシロ太郎は、遺言書の執行者として次の者を指定する
住 所 東京都新宿区西新宿●-●●-● 職 業 弁護士(弁護士に限らず友人や司法書士でも、成人していれば誰でも選任は可能) 遺言執行者 ●●●● 令和◯年◯◯月◯◯日 住 所 東京都新宿区西新宿●-●●-● 遺言者 アシロ 太郎 印
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遺言書は、作成方法や保管の方法などの違いで3つの種類にわかれています。
それぞれの特徴やメリット・デメリットを確認していきましょう。
被相続人が自筆で作成する遺言書を「自筆証書遺言」といいます。
遺言をのこそうと思い立ったら誰でもすぐに作成できるため、3つの種類のなかではもっとも手軽な方法だといえるでしょう。
自筆証書遺言を作成する際は、民法の規定に従った作成が求められます。
民法第968条1項(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
引用:民法|e-Gov
自筆証書遺言は「自分で作成できる」という面をみればもっとも手軽な方法ではありますが、作成にあたっていくつか注意すべきポイントがあります。
自筆証書遺言は、必ず遺言者が直筆で作成したうえで、署名・押印をしなくてはなりません。
押印は実印である必要はなく、認印や指印でも有効です。
本文中に押印がない場合でも、遺言書を入れた封筒の封じ目に押印があれば有効とされていますが、念のため本文への押印に加えて封筒にも押印しておくほうがベターでしょう。
また、署名欄の氏名は、芸名やペンネームでの記入も認められています。
ただし、芸名・ペンネームと本人とのつながりが確認できる必要があるので、よほど有名でもない限りは本名で記入しましょう。
自筆証書遺言のメリットとデメリットを確認しましょう。
メリット |
デメリット |
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ここで注意しておきたいのが、家庭裁判所の検認です。
検認とは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせる手続きです。
家庭裁判所に検認の手続きを申し立てると、裁判官が相続人による立ち会いのもとで遺言書を開封します。
自筆証書遺言は検認が必須です。
検認を受けずに家庭裁判所の外で勝手に開封してしまうと、民法第1005条の規定によって5万円の過料に処されます。
ただし、検認の作業はいわば証拠保全の手続きであり、検認がないからといってただちに遺言書が無効になるわけではありません。
「公正証書遺言」とは、遺言者が伝えた内容を公証人が書面に落とし込んで作成する遺言書です。
自力で作成できる自筆証書遺言と比べると作成までの手続きに手間がかかりますが、手続的不備のリスクを抑え、有効な遺言を確実にのこせるという点が大きなメリットとなるでしょう。
また、作成の手間はかかるものの、被相続人が亡くなって相続が開始される際に家庭裁判所の検認が不要なので、相続の手続きがスムーズに運びます。
公正証書遺言は、公証役場の「公証人」が作成します。
公証人とは、法務大臣から任命を受けた公務員ですが、その実態は裁判官や検察官のOBが多数です。
長年にわたって法律の実務を経験してきた職種の人が遺言書の作成をサポートしてくれるうえに、法的に公正なものであることを証明するので、自筆証書遺言のように無効になってしまうリスクを回避できるでしょう。
公正証書遺言のメリットとデメリットを確認しましょう。
メリット |
デメリット |
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作成に手間や費用が発生してしまうという点では、自筆証書遺言と比べると劣る面もあります。
ただし、適法で正確な遺言を残せる、家庭裁判所の検認が不要、原本を公証役場で保管してもらえるため改ざんや紛失の心配がない、などの点をみれば十分メリットもあります。
公正証書遺言は、次のような流れで作成されます。
公正証書遺言の作成方法は、民法第969条に規定されています。
民法第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1 証人2人以上の立会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4 遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
引用:民法|e-Gov
「遺言の趣旨を公証人に口授すること」と定められているため、作成にあたっては遺言者が公証人に口頭で伝えるのが原則です。
ただし、実際には事前に準備した原案に従って作成するケースが多いので、準備さえ整っていれば心配はいりません。
また、公正証書遺言の作成には、証人2名が必要です。
証人の要件も、民法によって定められています。
民法第974条(証人及び立会人の欠格事由)
次に掲げる者は、遺言の証人または立会人となることができない。
1 未成年者
2 推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族
3 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
引用:民法|e-Gov
この規定によると、証人になれるのは20歳以上の成人で、親族関係がなく、これまでに遺言者から贈与を受けたことがない、あるいは遺言者から相続を受ける予定がない人に限られます。
血縁関係のない友人・知人などに依頼するほか、依頼できそうな人がいない場合は弁護士や公証人に依頼することも可能です。
公正証書遺言を作成する場合は、公証役場への手数料の支払いが必要です。
手数料は、相続財産の価額に応じて算出されます。
相続財産の価額 |
手数料 |
100万円以下 |
5,000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
10,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 |
17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 |
23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 |
43,000円 |
1億円を超え3億円以下 |
43,000円 超過額5,000万円ごとに 13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 |
95,000円 超過額5,000万円ごとに 11,000円を加算 |
10億円超 |
249,000円 超過額5,000万円ごとに 8,000円を加算 |
ここで注意する必要があるのが、公正証書遺言の手数料は相続人の数によって個別に発生するという点です。
たとえば、1億円の遺産を配偶者と子供2人に分配する旨の遺言を作成した場合、次のように3名分の手数料がかかります。
また、この手数料は公証役場に支払う手続きの費用であり、弁護士に作成のサポートを依頼した場合は別途の費用がかかります。
公正証書遺言の作成にかかる費用については、以下の記事でも詳しく解説しているのでご覧ください。
公正証書遺言の作成には、次のような資料が必要です。
これらは最低限の資料です。
遺言の内容によってはさらに追加で資料の提出を求められるため、二度手間を避けるためにできる限りの資料をそろえておきましょう。
遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用されるのが「秘密証書遺言」です。
遺言者が自作した遺言書を公証役場に持参し、遺言書の存在を公証役場で記録してもらうものですが、積極的に活用されている制度ではありません。
実際の件数も、全国で1年間に100件程度です。
メリット |
デメリット |
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秘密証書遺言は、自作ではあるものの、遺言者の直筆に限らず代書やパソコンでの作成も認められています。
自筆の署名・押印さえあれば有効なので、身体が不自由な方でも活用できる方法です。
作成した遺言書を封筒に入れて封印し、証人2人とともに公証役場で申述して、封筒に日付と遺言者・証人2人が署名押印することで手続きが完了します。
便利なように感じられるかもしれませんが、公証人による確認がないため体裁の不備や法的に無効な内容を残していてもチェックを受けられません。
また、証人2人が必要であり公正証書遺言と同等の手間がかかるだけでなく、遺言書は遺言者本人が保管することになるので紛失のリスクもあります。
遺族にとっても、開封の際は家庭裁判所の検認が必要という手間が残るので、特段の事情がない限りは別の方法で作成したほうがよいでしょう。
秘密証書遺言についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事でも詳しく解説しているのでご覧ください。
急迫の事態が迫っている場合は「特別の方式」によって遺言を残すことが認められています。
遺言書の種類 |
条件と意味 |
一般危急時遺言 (民法第976条) |
疾病やその他の理由で死亡の危機がある場合に、3名以上の証人の立会いの下、口頭でおこなう遺言。 |
一般隔絶地遺言 (民法第977条) |
伝染病などで外界との接触を断たれた場所にいる者が、警察官1名と証人1名以上の立会いの下でおこなう遺言。 |
船舶隔絶地遺言 (民法第978条) |
船舶中で外界から隔絶されている者が、船舶関係者1名および証人2名以上の立会いの下でおこなう遺言。 |
難船危急時遺言 (民法第979条) |
遭難中の船舶の中で死亡の危機がある場合に、証人2名以上の立会いの下、口頭でおこなう遺言。 |
一般危急時遺言・難船危急時遺言のように口頭でなされた遺言は、証人が筆記のうえで家庭裁判所に請求しない限り、効力が生じません。
また、これらの遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間にわたって生存した場合、効力が失われます。
非常に限定的な状況でしか活用されない制度ではありますが、災害や伝染病が多発している現代では、いつ、どのような危険にさらされるかもわかりません。
3つの普通方式で遺言をのこせない状況でも、特別な事情があれば有効な遺言をのこせるという程度でおぼえておきましょう。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺言書によって指定された内容は、遺産相続において「被相続人の遺志」として最優先されます。
ここでは、遺言書が発揮する9つの効力を解説します。
残される子供が未成年で、自分が死亡することで親権者が不在になるようなケースでは、第三者を後見人に指定して遺言の執行や未成年の子供の財産管理等を委ねることができます。
各相続人が得る遺産の割合は、民法第900条に定められている「法定相続分」に従うことになります。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 子および配偶者が相続人であるときは、子の相続分および配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2 配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。
3 配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4 子、直系尊属または兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
引用:民法|e-Gov
ただし、この規定は遺産分割の話し合いが進まない場合に裁判所が相続の割合を決めるための基準であり、必ずしもこの割合で遺産を分割しないといけないわけではありません。
遺言による指定のほか、法定相続人全員による協議によっても自由に変更可能です。
法定相続分に関してさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
被相続人が健在のうちに、虐待行為や重大な侮辱行為をはたらいた相続人がいれば、遺言によって相続人から除外することも可能です。これを「相続人廃除」といいます。
民法第893条(遺言による推定相続人の廃除)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
引用:民法|e-Gov
たとえば、次のようなケースでは相続人廃除が認められる場合があります。
相続人廃除を受けた相続人は、相続権を失います。
ただし、廃除の効果は本人にしか影響しないため、子供がいる場合は代襲相続されて子供が相続権を得ることになります。
単に「気に入らない」といった理由では、相続人廃除は認められません。
遺言書で廃除を指定しても家庭裁判所の判断で無効とされてしまうため、民法の要件に合致するのかを慎重に確認しましょう。
相続人廃除については、以下の記事でも詳しく解説しています。
被相続人と婚姻関係にない異性との間に子供がいる場合は、遺言書によって正式にわが子であると認めることで「認知」となり、相続人としての身分を与えられます。
相続財産が実は他人の物であった、何らかの欠陥があったなどの場合、ほかの相続人は担保責任を負うことになります。
たとえば、親が亡くなって兄Aと弟Bがそれぞれ土地を相続したのに、Bの土地だけに借地権や抵当権が張り付いていたというケースがあったとしましょう。
この場合、兄Aは弟Bが被った損害分について、何らかのかたちで補填する責任を負います。
遺言によって担保責任を指定するケースとしては、特定の相続人に資力がないため担保責任を免除・減免するといった状況が考えられます。
相続財産は、民法が定める法定相続人にのみ相続されるのが基本です。
介護に尽くしてくれた知人に財産を譲りたい、前妻にも遺産を譲りたいといった希望があっても、法定相続人でない人には相続権がありません。
遺言によって指定すれば、法定相続人ではない第三者や団体などに対して相続財産を譲ることが可能です。これを「遺贈」といいます。
遺産相続によって何らかの事務手続きが必要になるなどの場合は、遺言によってその手続きをおこなう「遺言執行者」の指定が可能です。
たとえば、実家の土地・建物が相続財産に含まれる場合は、不動産の名義変更である相続登記の手続きをおこなう人を指定できます。
遺言で指定すれば、遺産分割の方法や、その方法の決定を第三者に委託することが可能です。
また、相続開始のときから5年を超えない期間を定めて遺産分割の禁止も指定できます。
未成年の相続人が存在する場合に、その相続人の成人を待って遺産を分割するように指定するといったケースが考えられるでしょう。
「遺留分」とは、一部の法定相続人に認められた最低限の相続権のことです。
たとえ遺言による指定であっても、遺留分までは奪えません。
ただし、遺留分を侵害する内容の遺言をのこした場合は、さらに遺留分を侵害した部分についてどのような財産で補填・解消するのかの指定も可能です。
遺留分の侵害を受けた相続人が「遺留分侵害額請求」をおこさない限り、たとえ遺留分を侵した内容であっても遺言の指定が優先されます。
※「遺留分減殺請求」は2019年7月に施行された法改正によって「遺留分侵害額請求」に改められました。
遺言書の作成や取扱いについて知っておきたい6つのポイントを紹介します。
有効に作成された遺言書は、勝手に開封してはいけません。
被相続人が亡くなり、遺品を整理しているときに封印のある封筒を見つけたからといってむやみに開封してしまうと、家庭裁判所の検認なしに遺言を開封したことになり、5万円の過料に処されてしまいます。
遺言書、あるいは遺言書らしき封筒を発見したら、開封することなく弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、遺言書の原本を自分で保管することになります。
紛失の危険があるだけでなく、自分の死後、相続人が遺言書を発見できないといった事態も考えられるでしょう。
遺言の保管に不安を感じているなら「遺言信託」の利用をおすすめします。
信託銀行などの遺言信託を利用すれば、遺言書の保管だけでなく、遺言の執行者として遺産相続の手続きをサポートしてもらえるので安心です。
公正証書遺言を公証人経由で信託銀行に預けることも可能なので、確実な遺言執行を期待するなら活用を検討してみましょう。
遺言をのこしても「誰が遺言を執行してくれるのか」という不安を感じることもあるでしょう。
遺言書を活用すれば、遺言執行者の指定も可能です。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために選ばれた相続人の代理人ともいえる立場で、通常は相続人となる人物が指定されます。
遺言書によって弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておけば、公正でスムーズな遺言執行が期待できるでしょう。
遺言書は「自分の死期を感じたときに作成するもの」というイメージがあるでしょう。
しかし、人はいつどのようなトラブルに巻き込まれてしまうのかわからないものです。
事故や急病に襲われてしまい、遺言書を作成する余裕もないまま人生を終えてしまうかもしれません。
最近では「終活」もブームになっています。
いつ作成すればよいのかという明確な基準はありませんが、思い立ったら早めに作成の準備を進めておくとよいでしょう。
遺言書は被相続人の最後の遺志を明らかにするものなので、被相続人による訂正や撤回も自由です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は被相続人が保管するものなので、取り消しをするには前回の遺言書を破棄すれば足りるでしょう。
ただし、公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているため、手元にある正本・謄本を破棄するだけでは足りません。
公正証書遺言の場合は「前回の遺言を撤回する」と記載したうえで、新たな内容の遺言書を作成することになります。
遺言の修正・撤回が度重なると、どの遺言書が真に有効なものなのか判然としなくなるでしょう。
弁護士にアドバイスを求めて対応するのが最善策です。
民法には「共同遺言の禁止」が規定されています。
民法第975条(共同遺言の禁止)
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。
引用:民法|e-Gov
ひとつの遺言書に夫婦が共同で遺志を記すような形式をとった場合は共同遺言として無効です。
ただし、次のようなケースでは共同遺言にはあたらないとされています。
遺言書は「日付の新しいものが優先される」のが基本です。
とはいえ、同一の用紙・同一の封筒に遺言書が混在している場合は、判断に迷うでしょう。
「どちらの遺言書が有効なのか?」と判断に迷う場合は、弁護士への相談をおすすめします。
遺言書の作成方法などに限らず、遺産相続の問題やお悩みは弁護士への相談がおすすめです。
遺言書に関する悩みを弁護士に相談するメリットは次のとおりです。
遺言書は被相続人がのこした最期の遺志として最優先されます。
非常に強い効力をもつ手続きなので、遺産相続のコントロールが可能です。
ただし、遺言書によって望まぬ遺産相続となった相続人がいれば、相続人同士の争いに発展する危険があります。
弁護士に相談することで、有効な遺言書の作成だけでなく、遺産相続トラブルの回避に配慮した遺言書の作成も期待できるでしょう。
遺言書の作成だけなら、司法書士や行政書士でも可能です。
作成費用は弁護士よりも安価に設定されているため、単に遺言書の作成を依頼したいだけならほかの士業事務所に依頼するのもよいでしょう。
ただし、遺言書が原因で相続人同士の争いに発展してしまった場合に、相続人の間に立ってトラブルの解決を図ることができるのは弁護士だけです。
トラブルの解決まで見据えて依頼するなら、弁護士に一任するほうが得策でしょう。
特定の相続人にすべての遺産を相続させたい、遺産はすべて慈善団体に寄付したいといった要望があり、遺言書で指定したとしても、被相続人がもつ遺留分までは侵せません。
遺留分侵害額請求によって相続人間のトラブルに発展する事態を避けるには、遺留分に配慮した遺言書の作成が肝要です。
弁護士に相談して遺言書作成のアドバイス・サポートを受ければ、遺留分に配慮した遺言書の作成が期待できます。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺言書は、被相続人の最期の遺志として最優先されるものですが、ただ思いどおりに作成していると法的な要件を満たしていなかったり、遺留分の侵害によって相続トラブルに発展する原因になったりもします。
法的に有効で、相続人の間に争いを発生させない内容の遺言書を作成するためには、弁護士のサポートが必須でしょう。
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相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
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遺言書の作成を弁護士が代行するメリットは様々です。
・有効な遺言書を作れる(ルールを守らないと遺言書は無効になる場合もある)
・書いた遺言書が無効にならないようにチェックしてもらえる
・あなたに適した種類の遺言書を作成してもらえる
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有効な遺言書を作成したい・紛失したくない・偽造を防ぎたいなら、弁護士へ遺言書の作成を依頼しましょう。
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