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遺言書の保管方法|自筆証書遺言書保管制度の利用方法や注意点を解説

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遺言書は適切に保管しておかないと、紛失や盗難などが起きてトラブルになるおそれがあります。

なお、遺言書の種類によって保管方法は異なり、保管方法ごとにそれぞれメリット・デメリットがあります。

本記事では、遺言書の保管方法や、自筆証書遺言書保管制度を利用する際の流れや注意点などを解説します。

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遺言書の保管方法は種類によって異なる

遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あり、それぞれ保管方法が異なります。

ここでは、各遺言書の特徴や保管方法などについて解説します。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で作成する遺言書のことです。

費用をかけずに手軽に作成できるというメリットがありますが、記載漏れや不備などがあった場合は効力が無効になることもあります。

自筆証書遺言の場合、遺言者が自分で作成したのち、以下のいずれかの方法で保管します。

  • 自筆証書遺言書保管制度を利用する
  • 遺言者が自分で保管する
  • 相続人や友人などに預ける
  • 弁護士に保管を依頼する

なお、自筆証書遺言書保管制度の内容や利用方法などは「自筆証書遺言書保管制度とは」で後述します。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人や証人が立ち会って作成する遺言書のことです。

公証人が作成するため形式不備などで効力が無効になる可能性が低いというメリットがありますが、証人2名を集めて公証役場で手続きしなければならず、作成費用がかかるなどのデメリットもあります。

公正証書遺言の場合、原本については公証役場で保管され、遺言者には正本・謄本が渡されます。

秘密証書遺言の場合

秘密証書遺言とは、開封されるまで遺言内容を秘密にできる遺言書のことです。

相続人だけでなく公証人にも遺言内容を知られずに済むというメリットがありますが、公証役場での手続きや検認手続きなどが必要で手間がかかるというデメリットもあります。

秘密証書遺言の場合、遺言者が自分で作成し、封をした状態で公証役場にて存在の証明をしてもらったのち、以下のいずれかの方法で保管します。

  • 遺言者が自分で保管する
  • 相続人や友人などに預ける
  • 弁護士に保管を依頼する

遺言書の保管方法ごとのメリット・デメリット

遺言書の保管方法はさまざまありますが、それぞれのメリット・デメリットは以下のとおりです。

 

対応している遺言書

メリット

デメリット

遺言者が自分で保管する

・自筆証書遺言

・秘密証書遺言

・手間がかからない

・保管費用がかからない

・紛失や盗難などのリスクがある

・相続人などに発見してもらえない可能性がある

・形式不備などで無効になるおそれがある

・開封前には検認手続きが必要

自筆証書遺言書保管制度を利用する

・自筆証書遺言

・紛失や盗難などのおそれがない

・開封前の検認手続きが不要

・法務局での手続きが必要

・保管費用などがかかる

相続人や友人などに預ける

・自筆証書遺言

・秘密証書遺言

・保管費用がかからない

・紛失や盗難などのリスクがある

・形式不備などで無効になるおそれがある

・開封前には検認手続きが必要

弁護士に保管を依頼する

・自筆証書遺言

・秘密証書遺言

・紛失や盗難などのおそれがない

・相続全般の手続きを依頼できる

・開封前には検認手続きが必要

・依頼時に費用がかかる

公証役場で保管してもらう

・公正証書遺言

・紛失や盗難などのおそれがない

・開封前の検認手続きが不要

・公証役場での手続きが必要

・手続きの際に費用がかかる

検認手続きとは、家庭裁判所にて相続人が立ち会って遺言書を開封する手続きのことです。

自筆証書遺言や秘密証書遺言については検認手続きが必要で、検認せずに開封してしまうと5万円以下の過料が科されるおそれがあります。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局が保管する制度のことです。

2020年7月から開始した制度で、自筆証書遺言の原本だけでなく画像データなどもあわせて保管されます。

ここでは、自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリットや、利用時の流れなどを解説します。

自筆証書遺言書保管制度のメリット・デメリット

自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、作成後は法務局で保管されるため紛失や盗難などのおそれがないうえ、検認手続きも不要でスムーズに開封できるというメリットがあります。

ほかにも、事前に手続きを済ませておけば、遺言者が亡くなった際に「法務局で遺言書を保管しています」と相続人などに通知してくれるため、遺言書が発見されずに放置されるリスクを回避できます。

自筆証書遺言書保管制度のデメリットとしては、費用がかかることや、申請書などの必要書類を準備しなければならず手間がかかる点などがあります。

なお、法務局では遺言内容のアドバイスはしてくれないため、特に「相続トラブルを回避したい」「希望どおりの相続を実現したい」という場合などは、どのように書けばよいか弁護士に相談することをおすすめします。

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自筆証書遺言書保管制度を利用する際の流れ

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、基本的には以下のような流れで手続きを進めます。

  1. 遺言書を作成する
  2. 法務局にて申請予約をする
  3. 必要書類や費用を準備する
  4. 申請手続きをおこなう

以下では、それぞれの手続きについて解説します。

①遺言書を作成する

まずは自筆証書遺言を作成しますが、その際は定められた形式に沿って作成しなければいけません。

詳しくは「03 遺言書の様式等についての注意事項|法務省」に記載されているので、参考にしながら作成しましょう。

②法務局にて申請予約をする

遺言書を作成したあとは、以下のいずれかを担当する法務局にて申請予約をおこないます。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が保有する不動産の所在地

なお、なかには遺言書の保管に対応していない法務局もあるため、手続きを進める前に「07 管轄/遺言書保管所一覧」にて確認しておきましょう。

③必要書類や費用を準備する

自筆証書遺言書保管制度を利用するには、以下のような書類や費用が必要です。

  • 申請書
  • 自筆証書遺言
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きのもの)
  • 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写しなど
  • 3,900円分の収入印紙

なお、申請書の様式や記載例などは「06 申請書/届出書/請求書等|法務省」でダウンロードできます。

④申請手続きをおこなう

必要書類や費用などを準備できたら、申請予約をした法務局にて手続きをおこないます。

提出書類などに問題なければ、保管証を渡されて手続きは終了です。

自筆証書遺言書保管制度を利用する際の注意点

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、適切な形式で遺言書を作成できているか十分に確認しておく必要があります。

正しく遺言書を作成できていなければ、法務局で預かってもらえません

また、法務局では遺言内容のアドバイスまではしてくれないため、一部の相続人だけが得をするような偏った遺言内容の場合は、開封後に相続人同士でトラブルになるおそれがあります。

遺言書の保管方法が不適切な場合のトラブル

遺言書の保管方法が不適切な場合、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。

家族が発見できずに放置される

遺言者としては、生前のうちに遺言内容を他人に知られないように「誰にも見つからない場所に隠しておきたい」と考えることもあるでしょう。

しかし、そのような場合、遺言者が亡くなったときに誰も遺言書を見つけられずに「遺言書はなかったもの」として扱われるおそれがあります。

遺言内容を書き換えられる

遺言者が自分で遺言書を保管していて家族などに見つかった場合、発見者が悪意をもって遺言内容を書き換えたりするおそれがあります。

遺言書の有効性について揉める

遺言者が自分で遺言書を保管しており、特定の相続人だけが有利になるような遺言内容だった場合、ほかの相続人が「遺言書を書き換えたのではないか」などと主張して争いになるおそれがあります。

さいごに|遺言書は適切に保管・管理することが大切

遺言書は、遺言者の意思を実現するための重要な書類ですが、保管方法を誤るとかえってトラブルのもとになるおそれがあります。

公正証書遺言であれば公証役場に保管されるため問題ありませんが、自筆証書遺言や秘密証書遺言については注意して保管する必要があります。

自筆証書遺言であれば法務局に保管してもらえるため、できるだけトラブルを避けたい場合は申請手続きをおこないましょう

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この記事の監修者
葛南総合法律事務所
安藤 俊平 (千葉県弁護士会)
遺言書や相続人間のトラブル防止など相続開始前のご相談から、相続開始後のお悩みまで、税理士・司法書士等の他士業と連携のうえワンストップでご対応可能。LINEから予約可能で、相続放棄に特に注力しています。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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