
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人の事です。遺言執行者は各相続人の代表として、遺言の内容を実現するため、さまざまな手続きを行う権限を有しています。
遺言執行者は基本的に誰がなってもよいのですが、仕事内容や権限には一体どういったものがあるのでしょうか?また、遺言執行者は相続人だけではなく、場合によっては銀行や弁護士、司法書士などがなることも可能です。
その際にはどれくらいの報酬を支払う必要があるのでしょうか。遺言執行者は、遺産相続におけるトラブル防止のためにも重要な役になりますので、ぜひこの記事を最後までご覧いただいて、その内容をしっかりと頭に入れて頂きたいと思います。
遺言の内容を確実に実行させたい・遺言執行者を探しているなら弁護士への相談がオススメです
遺言執行者は「未成年」「破産者」以外であればどのような人でもなることができます。友人、知人、相続人に任せることも全く問題ありません。
しかし、遺言執行者は利害関係に関わること多いので、トラブルに発展してしまうことも少なくありません。 スムーズな遺産相続の手続きを行うためには、遺産相続における利害関係者ではなく、相続に関する法律知識を持った専門家に依頼することが好ましいでしょう。
上記のようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、弁護士への相談がおすすめです。当サイト『相続弁護士ナビ』は遺言執行の手続きに精通した弁護士を掲載しております。
電話での相談や面談による相談を無料にしている事務所もあります。
まずは下記よりお近くの弁護士をお探しの上、相談してみましょう。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
そもそも遺言執行者とは何をする人なのかなど、遺産相続における遺言執行者の基本的な知識を知っておきましょう。
被相続人の残す遺言には、内容によっては相続割合の指定や遺産分割そのものを禁止にしている場合もありますが、基本的には遺言を正確に執行していく必要のあるものがほとんどです。
例えば、遺言で隠し子の認知をするとされていた場合は子供の認知届けを出す必要がありますし、相続人以外の者への遺贈や、不動産を取得する時の相続登記などです。また、遺言を執行してくれる者をあらかじめ決めておく事で、相続人間の「だれが手続きを行うのか?」わからないといったトラブルも未然に防ぐ事ができます。
①認知
②推定相続人の廃除・取消
基本的には、「認知」「相続人の廃除」の内容が遺言に記載されていた場合に遺言執行者が必要です。もし、この時点で遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。詳しくは「誰を遺言執行者に選任するのがベストなのか?」をご覧下さい。
①遺贈
②遺産分割方法の指定
③寄付行為
上記3つに関しては遺言執行者がいない場合は、相続人でもできますが、遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者が執行することになります。この場合、執行者ではない相続人は執行できません。
遺言で遺言執行者を指定するメリットとしては、遺言執行者は遺言の内容を実現する権限があるので、不動産登記がいつまでも放置されたり、他の相続人による財産の処分、などを抑止する事ができます。
さらに、相続人が複数人いる場合、作成する書類の収集や署名押印手続などが何かと煩雑になりがちですが、遺言執行者を指定していれば、執行者が相続人代表として手続を進められるので、時間短縮にもなりますね。
遺言執行者が行う主な任務は、民法上では下記のようなことが規定されています。
なお、今回の相続法改正で、執行者の権限の明確化等が行われ、規定が変わりました。
第千六条
第千七条
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。(改正法)
第千十一条
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 第千十二条(改正前)
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。 第千十二条1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 <改正前民法千十二条2項の通り>
基本的には上記の内容を淡々とこなしてくことになりますが、まずは下記の3点から始めるのが良いでしょう。
1:就任通知書の作成
2:相続人全員の戸籍等の収集
3:相続財産目録の作成
なお、これらの書類は『遺言書の写し』とあわせて全ての相続人へ交付します。この作業が案外面倒であり、かつ難しい部分でもありますので、ご自分で難しいと感じた場合は、弁護士や司法書士が行う代行サービスを利用するのも検討してみると良いでしょう。
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被相続人(遺言者)は遺言を残し、遺言執行者を決めていく過程で、だれを遺言執行者にしていこうか決めていくことになります。被相続人(遺言者)は「だれにしようか」選任された人は「本当に私でいいのか?」といった疑問があると思いますので、遺言執行者になれる人、なれない人を確認していきましょう。
未成年者と破産者となっている相続人以外なら誰でも遺言執行者になれます。しかし、誰でも遺言執行者になれるからといって、適当に決めてしまうと後々揉めるケースも出てきますので、できれば弁護士などの専門家に依頼した方が無難です。
未成年者および破産者は遺言執行者になれません。(民法1009条:遺言執行者の欠格事由)
一つは、遺言でできる範囲内で完了する場合に遺言執行者は必要ないと言えます。遺言書でできることに関しては「遺言書の8つの効力」で解説していますので、詳しくはそちらをご覧ください。
遺言がないのであれば、遺言執行者を選任することはできません。
「遺言執行者だけが執行できるもの」で書きましたが、
①子を認知する場合(民法第781条2項、戸籍法第64条)
②相続人の廃除・その取り消し(民法第893条、894条)
この二つがない場合は遺言執行者の選任は必須ではありません。しかし、遺言の内容を公平かつ確実に実行してくれる遺言執行者は、指定しておくことで、スムーズに遺言を執行することができます。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺言執行者は「未成年」「破産者」以外であればどんな人でもなることができます(民法第1009条)。友人、知人、相続人から選ぶことも全く問題ありません。
しかし、遺言執行者は利害関係に関わること多いので、遺産相続の手続きをスムーズに行うためには、遺産相続における利害関係者ではなく、相続に関する法律知識を持った専門家に依頼することが望ましいでしょう。
例えば、弁護士、司法書士、信託銀行などが候補に上がります。それぞれ相続のエキスパートですので、相続手続きがよりスムーズに、そして相続人同士の紛争防止が期待できるでしょう。相続人の中から選びたいという事情があれば、実際に財産を相続する相続人を遺言執行者に指定しましょう。
もし、「遺言執行者に選任されてしまったけどやっぱり自分に無理だからやめたい。」という場合は「遺言執行者をやめたい場合」をご覧下さい。
デメリットと呼べるかどうかは人それぞれですが、基本的に選任された人の権限で相続の手続を行っていくため、「面倒である」というのが一番のデメリットかもしれません。
また、遺言執行者が相続関係の法律知識に乏しいと、悪意のある相続人に良いように使われてしまう可能性もゼロではありません。遺言執行者としての行動にスキがあった場合は、責任を追及されることもあります。
「遺言執行者が任務を怠ったとき」でご説明しましたが、利害関係にある相続人などが、「この人では遺言執行の役割を満たしていない」と思った場合に、その遺言執行者を解任をするよう、家庭裁判所に請求することができます。
例)
・特に理由もないのに財産目録を他の相続人に配らない
・他の親族からお願いされても現在の状況を伝えない
・遺産の保管、管理の義務を怠っている
・大事な遺産を適当に管理、使いこんでいたなど
(遺言執行者の解任及び辞任)第千十九条
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
引用元:民法第1019条
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遺言執行者を選任する方法は3つあります。下記でそれぞれの選任方法をご確認下さい。
1.遺言書で指名する
2.第三者に決めてもらうように遺言書を残す
3.家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう
遺言書で「〜〜を遺言執行者に指定します」といった記載を残すだけで大丈夫です。ただ、いきなり自分が指定されても困ると思いますので、遺言書で指定をされるかたは、事前に遺言執行者にしたい方と相談し、許可をもらっておくのが良いかと思います。
この遺言の遺言執行者に下記の者を指定する。 |
遺言書で直接遺言執行者を指定せず、まず遺言で遺言執行者を決めてくれる誰かを指定します。そして、遺言執行者の選任を任された人が、別の誰かを遺言執行者に指定するという方法です。
被相続人が生前に遺言執行者を決めておいても、後でなんらかの理由で遺言執行者になれなかった場合を考えて、相続発生時にもっとも適した人になってもらおうというものです。
遺言執行者がない場合や亡くなった場合、家庭裁判所は利害関係人の請求によってこれを選任することができます(民法1010条)。
①指定または指定の委託がない
②指定された者が就職を拒絶した場合など
遺言執行者が死亡、解任、辞任、資格喪失などの事由が生じた場合が該当します。家庭裁判所への申立書には、通常、遺言執行者の候補者を記載しておきます。
利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けたものなど)
遺言者が最後にいた住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら
・遺言者の死亡の記載のある戸籍
除籍・改製原戸籍謄本、全部事項証明書など
・遺言執行者候補者の住民票又は戸籍附票
・遺言書写し又は遺言書の検認調書謄本の写し
・利害関係を証する資料
親族の場合、戸籍謄本、全部事項証明書など
遺言執行者に指定された者は、承諾することも拒絶することも自由ですが、承諾したときは、直ちに任務を行う必要があります。
・遺言書1通につき収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(裁判所による)
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
遺言執行者が解任される場合は下記の2パターンになります。
1:遺言執行者が任務を怠ったとき
2:解任について正当な事由があるとき
利害関係人が家庭裁判所に対して遺言執行者の解任を請求し、家庭裁判所において解任の審判を行った場合に解任の手続きが始まります。
遺言執行者がその任務に違反した行為をした、または任務を放置して遺言の内容を執行しなかった場合で、遺言の実現を全くしなかった場合のほか、一部の行為しかしなかった場合も含まれます。
・正当な理由なく相続財産目録の交付を怠った場合
・相続人から請求があったのに、事務処理状況の報告を怠った場合
・相続財産の保管、管理につき善管注意義務を怠った場合
・不完全な相続財産の管理をした場合など
任務の怠慢と同様に、遺言執行者に適切な執行を期待できない場合が該当します。ただし、相続人や受遺者と遺言執行者で対立してしまい、遺言執行者と相続人らとの間で遺言の解釈をめぐって争いがある場合などは解任事由とはなりませんので注意しましょう。
しかし、単純に感情的な対立があるだけではなく、遺言執行者が特定の相続人の利益増を図り、公正な遺言の執行が期待できない事情がある場合は、解任事由に当たります。
解任が確定した場合、遺言執行者はその地位を失うことになります。
(遺言執行者の解任及び辞任)
第千十九条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。引用:民法1019条
もし遺言執行者が解任されたとしても、代わりの執行者を選任すれば、その者が執行してくれるので、心配はありません。
【遺言執行者選任申立書】
遺言執行者を相続人などの利害関係者や、友人、知人以外の専門家に頼んだ場合、報酬としていくら支払うことになるのかも確認しておきましょう。
このような仕事を行う場合、遺言書に報酬の記載があればその通りに従います。記載が無ければ遺言執行者が家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てて報酬額を決めてもらいます。
信託銀行の場合は、最低報酬額は105万円〜157万円が相場となっており、どの銀行も財産に応じて相続財産の1~3%となっているところが多いようです。
法律事務所によってバラつきがありますが、金額にすると20万円〜100万円前後となっている事務所が多いようです。銀行と同じく財産に応じて相続財産の1~3%となっている事務所が一般的かと思います。
20万円前後・・・18.3%
40万円前後・・・27.1%
60万円前後・・・18.6%
80万円前後・・・8.2%
100万円前後・・・19.6%
120万円前後・・・2.1%
その他・・・6.0%
参考:市民のための弁護士報酬の目安
一般的な相場は30万円で、相続財産の1%程度と言われています。遺言執行者の平均報酬は専門家によってかなり変わることがおわかり頂けたかと思います。
しかし、報酬が高いからといって、特別なことをやってくれるわけではありません。なお、弁護士以外の専門家に頼んだ場合、もし訴訟等の法的トラブルが生じた場合には対応できず、別途費用がかかるという問題があるので注意が必要です。専門家を依頼する場合の、判断基準としては、依頼する相手が「相続に詳しいかどうか」で判断されるのが良いのではないでしょうか。
遺言執行者の選任方法と、選任された場合の行動の想像がついたのではないでしょうか。この内容が、今後のお役に立てれば幸いです。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
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相続トラブルに巻き込まれてしまった方へ
何かと相続トラブルに発展するのは遺産の割合に不満がある・納得いかないケースです。
例えば、下記などが該当します。
・思ったより相続される遺産が少なかった
・揉めたくないので、泣く泣く遺産の配分に納得した
・遺言書に他の兄弟姉妹に遺産を多く渡す旨が書かれていた
遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。
また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。
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