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KL2021・OD・157
相続人廃除とは、相続人が持っている相続権を剥奪する制度のことです。暴力や虐待を受けているなどの理由で、財産を渡したくない相手がいる場合には有効となるケースがあります。
相続人廃除の手続をスムーズに行うためにも、この記事では相続人廃除が認められる要件や手続き方法など、必要な知識を解説します。相続人廃除を検討している方は参考にしてください。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
まずは、相続人廃除がどのような制度なのか解説します。
相続人廃除を行うと、推定相続人(相続人になる予定の人)の相続権が剥奪されます。被相続人が死亡した場合、廃除された推定相続人は遺産を相続することができません。
ただし、あくまでも相続権を失うのは「相続人廃除された推定相続人本人」に限られます。推定相続人の子供や孫などは、相続権を失った推定相続人の代わりに相続可能です(代襲相続)。
なお、相続人廃除された対象者の戸籍には、相続人廃除された旨が記載されます。
相続人廃除を申し立てることができるのは、被相続人本人だけです。そして、相続人廃除の対象になるのは、以下のような「遺留分を有する推定相続人」に限られます。
被相続人の兄弟や姉妹などは遺留分を持っていないため、相続人廃除の対象にはなりません。もし兄弟姉妹に財産を渡したくない場合には、遺言書にて「妻(夫)に全財産を相続させる」などとしておけば、相続させずに済みます。
※遺留分 |
遺留分とは、相続時に最低限の財産を受け取れる権利のことです(民法第1042条)。 |
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
【引用】民法|e-Gov
相続人廃除が認められるためには、以下のような一定の要件が必要です(民法第892条)。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
【引用】民法|e-Gov
相続人廃除に似た制度として、相続欠格というものもあります。
相続欠格とは、「相続人が民法891条で定める相続欠格事由に該当する場合、相続権が剥奪される」という制度です。相続欠格事由としては以下の5つがあります。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
【引用】民法|e-Gov
相続人廃除・相続欠格ともに「相続人が持つ相続権が剥奪される」という点は共通していますが、剥奪される要件・手続きの有無・取り消しの可否など、さまざまな部分が異なります。主な特徴をまとめると以下の通りです。
相続人廃除 |
相続欠格 |
|
手続き |
被相続人本人または(遺言による場合は)遺言執行者による申し立てが必要 |
不要 (自動的に相続権が剥奪される) |
取り消し |
可能 |
不可 |
戸籍への記載 |
記載される |
記載されない |
遺留分 |
なし |
なし |
代襲相続 |
可能 |
可能 |
相続欠格事由に該当する相続人がいる場合には、被相続人の意思に関係なく、自動的に相続欠格となります。申立ての手続きなどは不要で、被相続人の意思で相続権を回復させることは原則できません。なお、相続人の戸籍に相続欠格者であることは記載されません。
他方、相続人廃除については、申立て手続きが必要で、相続権剥奪後に被相続人の意思で相続権を回復させることが可能です。なお、相続人の戸籍には相続人廃除されたことが記載されます。
相続人廃除は、以下の通り「被相続人の生前に行うか死後に行うか」によって手続きが異なります。ここでは、それぞれの相続手続きの方法について解説します。
被相続人が存命中に相続人廃除を行う場合の手続の流れは、以下の通りです。
まずは、以下のような書類を準備して、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。申立て先の家庭裁判所については「裁判所の管轄区域|裁判所」をご確認ください。
家庭裁判所にて相続人廃除を認める審判が確定した後は、確定日から10日以内に以下の書類を準備して、被相続人の戸籍がある市区町村役場に届け出ましょう。届け出が完了した時点で、対象者の相続権が剥奪されます。
被相続人の死後に相続人廃除を行う場合の手続の流れは、以下の通りです。
まずは、あらかじめ被相続人が相続人廃除について遺言書に記載しておく必要があります。主な記載事項は以下の通りです。
被相続人が亡くなった後は、遺言執行者が以下の書類を準備して、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。申立て先の家庭裁判所については「裁判所の管轄区域|裁判所」をご確認ください。
家庭裁判所にて相続人廃除を認める審判が確定した後は、確定日から10日以内に以下の書類を準備して、被相続人の本籍地の市区町村役場に届け出ましょう。届け出が完了すれば、対象者は、相続開始時点で相続権はなかったものとして扱われます。
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相続人廃除は、すでに手続きを終えた後でも取り消すことができます。
手続きの主な流れは「相続人廃除の手続き方法」と同様で、被相続人の生前であれば被相続人本人が家庭裁判所へ取り消しを請求し、被相続人の死後であれば遺言書にて選任された遺言執行人が請求します。
家庭裁判所にて、相続人廃除の取り消しについて審判が出れば手続きは終了です。これにより、相続権を剥奪されていた推定相続人は相続権が復活します。
相続人廃除は容易に認められるものではなく、2019年には、320件の申し立てがありましたが、そのうち認められたのは30件しかないそうです(第3表 家事審判事件の受理,既済,未済|裁判所)。
ここでは、実際に相続人廃除が認められたケースや、否定されたケースを解説します。
まず、相続人廃除が認められたケースは以下の通りです。
被相続人と養子縁組を結んでいた女性について、被相続人が10年近く入院や手術を繰り返していることを知っていながら一切看病をせず、年1回程度インドネシアから帰国して被相続人から生活費を受け取ることがあったのみで看病のために帰国したことはなく、「体調が悪い」と訴える被相続人を無視して被相続人が提起していた訴訟を取り下げるよう長時間迫ったりするなどした事例です。
裁判所は、一連の行為を総合的に考慮し、民法第892条で定める『著しい非行』に該当するとして、相続人廃除が認められています。
被相続人の長男について、病気がちだった被相続人の生活の面倒を見ずに無視したり、被相続人に対して「早く死ね、80まで生きれば十分だ」などと罵倒したりするなどした事例です。
裁判所は、被相続人に対する重大な侮辱があったものといわざるをえないとして、被相続人による相続人廃除が認められています。
被相続人の娘について、小学校・中学校・高校在学中に窃盗や万引きなどの非行を繰り返して少年院に送致されたり、犯罪歴のある暴力団員と結婚したり、被相続人は結婚に反対だったにもかかわらず被相続人の名前を披露宴の招待状に印刷し被相続人の知人達に配ったりするなどした事例です。
裁判所は、一連の行為によって被相続人は多大な精神的苦痛を受け、またその名誉が毀損され、その結果家族的協同生活関係が全く破壊されるに至り、今後もその修復が著しく困難な状況となってているといえるとして、被相続人による相続人廃除が認められています。
次に、相続人廃除が否定されたケースは以下の通りです。
被相続人が、息子と口論になった際に暴行されて全治5ヶ月の怪我を負ったうえ、侮辱するような言葉を吐かれたことなどについて、「重大な侮辱・虐待に当たる」として、相続人廃除を申し立てた事例です。
裁判所は、「虐待、侮辱、非行はいずれも被相続人との相続的協同関係を破壊する可能性を含む程度のものでなければならないと解すべき」であるが、主張されている暴行の多くが「双方に責任がある小規模紛争であつて右の程度に至つているものとは認め難い」とし、悪質性が軽微とは言い難い暴行についても、「計画的に暴行に及んだものではなく」、原因についても双方に責任があるというべきものであるとして、相続人廃除を否定しています。
被相続人が、自身の背任行為を長男に刑事告訴されたことについて、「重大な侮辱」に当たるとして、長男に関する相続人廃除を申し立てた事例です。
裁判所は、「親である同人に対し侮辱を加えたものといわなければならない」としながらも、「このような挙に出なければならないようにした原因」が被相続人側にあって、しかも「一時的な所業」である告訴をもってしては、いまだ重大な侮辱とはいえないとして、相続人廃除が否定されています。
被相続人が、長男や長男の嫁によって扇風機を投げつけられたり、暴行を受けて右手首裂傷などの怪我を負ったり、侮辱するような言葉を吐かれたりしたことについて、「重大な侮辱・虐待」に当たるとして、相続人廃除を申し立てた事例です。
裁判所は、「推定相続人の廃除は、相続的協同関係が破壊され、又は破壊される可能性がある場合に、そのことを理由に遺留分権を有する推定相続人の相続権を奪う制度であるから、民法892条所定の廃除事由は、被相続人の主観的判断では足りず、客観的かつ社会通念に照らし、推定相続人の遺留分を否定することが正当であると判断される程度に重大なものでなければならないと解すべきである」としつつ、推定相続人の言動の直接の原因は被相続人にもあったとし、「その内容・程度と前後の事情を総合すれば、いまだ相手方の相続権を奪うことを正当視する程度に重大なものと評価するに至らず、結局廃除事由に該当するものとは認められない」として、相続人廃除を否定しています。
相続人廃除の手続きは自分で行うことも可能ですが、基本的には弁護士に依頼した方が良いでしょう。
法的書類の作成経験がない場合、そもそもどのような方式で作成すればよいか分からず、提出しても「書類不備」となってしまう可能性があります。また、たとえ不備なく作成できたとしても、相続人廃除の要件を満たしていることを具体的に主張できなければ、申立ては認められないでしょう。
弁護士であれば、相続人廃除の手続きを一任でき、相続人廃除の要件を満たしているかどうかのチェックののち、申立てが認められるように説得力のある書面を作成してくれることが期待できます。
相続人廃除とは、相続人が持っている相続権を剥奪する制度のことをいいます。相続人廃除を行えば、財産を渡したくない相手に相続させずに済みます。ただし、その要件は厳しく、容易には認められないのが現状です。
相続人廃除に関する疑問や不安がある方は、弁護士への相談がおすすめです。弁護士であれば、個々の状況に応じて、相続人廃除の申立てが認められるかどうかアドバイスが望めますし、相続人廃除の手続きも依頼できます。
無料相談可能な事務所もありますので、まずはご相談ください。
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