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相続人廃除とは?認められる3つの要件と手続きの流れを弁護士が解説

杉本 真樹
監修記事
相続人廃除とは?認められる3つの要件と手続きの流れを弁護士が解説
ベンナビ

「長年ひどい虐待を受けてきた家族に、自分の財産だけは渡したくない」と願う方のための制度が、相続人廃除です。相続人廃除とは、被相続人の意思によって、特定の相続人から相続権を奪う制度をいいます。

ただし、誰でも・どんな理由でも認められるわけではありません。法律で定められた要件を満たし、家庭裁判所の審判を経る必要があり、その認容率は約23%と決して高くないのが実情です。

この記事では、相続人廃除の概要や要件、手続きなどの基本的な知識のほか、相続人廃除を取り消す方法や相続欠格との違いなどについても解説します。財産を渡したくない相手がいて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

相続人廃除とは|特定の相続人に財産を渡さない制度

相続人廃除とは、被相続人の意思によって特定の相続人から相続権を奪う制度です。民法第892条で定められています。たとえば、次のような相続人が対象になります。

  • 親に長年家庭内暴力を振るっていた子ども
  • 多額の借金を親に肩代わりさせたり、親の預金を勝手に使い込んだりした子ども
  • 長年浮気を続け、家庭をかえりみなかった配偶者
  • 重大な犯罪を犯して親族に迷惑をかけた人

長年の虐待や非行に苦しみ、この相手にだけは1円も渡したくないと考える方もいるでしょう。そうした被相続人の意思を法的に実現する手段が、相続人廃除です。民法第892条は、次のように定めています。

(推定相続人の廃除)

第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

なお、「はいじょ」は「排除」と書かれることがありますが、相続における正しい表記は「廃除」です。単に相手を遠ざけるのではなく、相続人としての法的な資格を失わせる手続きであることから、この字が使われます。

①相続人廃除を申し立てられるのは被相続人のみ

相続人廃除を申し立てられるのは、財産を残す被相続人本人だけです。たとえば、父の財産を、素行に問題のある兄には渡したくないと弟が考えても、弟自身が申し立てることはできません。あくまで父親本人が家庭裁判所に申し立てる必要があります。

廃除が被相続人の意思を尊重するための制度だからです。ほかの相続人や親族がどれだけ望んでも、被相続人が動かない限り廃除は実現しません。

ただし、被相続人が生前に申し立てられない場合に備えて、遺言で廃除の意思を残す方法もあります。この場合は、被相続人の死後に遺言執行者が代わりに家庭裁判所へ申し立てます(詳しくは「遺言廃除の手続きの流れ」で解説します)。

②対象は遺留分を持つ推定相続人に限られる

相続人廃除の対象になるのは、遺留分を持つ推定相続人に限られます。

推定相続人とは、いま相続が発生すれば相続人になるはずの人のことです。遺留分とは、法律で最低限保障された遺産の取り分を指します。

相続人 遺留分 廃除の対象
配偶者 あり 対象になる
子ども・孫(直系卑属) あり 対象になる
親・祖父母(直系尊属) あり 対象になる
兄弟姉妹 なし 対象外

兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除の対象になりません。財産を渡したくない場合は、遺言書で別の人に全財産を譲ると指定すれば対応できます。

なお、廃除されると相続権だけでなく遺留分も失います。本来は遺言でも奪えない遺留分ごと相続資格を失わせる点が、廃除の大きな特徴です(詳しくは「③相続人廃除されると相続権と遺留分を完全に失う」で解説します)。

③相続人廃除されると相続権と遺留分を完全に失う

廃除が認められると、対象者は相続権だけでなく遺留分も完全に失います。

通常、遺言で「全財産を長男に相続させる」といった不公平な内容が記されていても、ほかの相続人は遺留分を請求できます。しかし廃除された相続人は、その遺留分請求権まで失うため、本当に何も受け取れなくなります。

ポイント
廃除の対象が遺留分を持つ推定相続人に限られる理由は、ここにあります。遺言でも奪えないはずの遺留分まで失わせられるからこそ、廃除は強力な制度として意味を持ちます。

④相続人廃除が実行されると代襲相続が発生する

廃除の効力は、廃除された本人だけに及びます。そのため、廃除された相続人に子や孫がいる場合は、その子・孫が代わりに相続する代襲相続が発生します。

たとえば素行に問題のある長男を廃除しても、長男の子(被相続人からみて孫)が代襲相続人となり、長男の取り分を引き継ぎます。廃除によって長男の家系に財産を渡さない結果まで実現できるわけではない点に注意が必要です。

孫にも相続させたくない場合は、廃除とは別に、遺言書でほかの相続人へ財産を分配するよう指定しておきましょう。

ただし、代襲相続人となった孫にも遺留分が認められるため、遺言だけで取り分を完全になくせるとは限りません。財産状況や相続人の構成によっては、孫が遺留分を請求できる場合があります。

⑤相続人廃除と相続欠格制度の違い

相続人廃除と混同されやすい制度に、相続欠格(民法第891条)があります。どちらも相続権を失わせる制度ですが、適用される条件や手続きが大きく異なります。

項目 相続人廃除 相続欠格
適用理由 虐待・重大な侮辱・著しい非行 殺害・遺言書の偽造や破棄など
手続き 家庭裁判所への申立てが必要 欠格事由に該当すれば自動的に適用
被相続人の意思 必要 不要
取り消し できる 原則できない
戸籍への記載 あり なし
遺留分 失う 失う
代襲相続 あり あり

相続欠格は、被相続人を殺害した、遺言書を偽造したといった重大な不正があった場合に、被相続人の意思とは関係なく自動的に適用されます。一方で相続人廃除は、被相続人自身が家庭裁判所に申し立てて初めて成立する、能動的な手続きです。

相続人廃除が認められる3つの要件

相続人廃除が認められるのは、民法第892条が定める次の3つの要件のいずれかに当てはまる場合です。

要件 概要 具体例
① 虐待 身体的・精神的に被相続人を傷つける行為 日常的な暴力、介護の放棄、生活費を与えない
② 重大な侮辱 名誉や自尊心を著しく傷つける行為 継続的な暴言・罵倒、重大な秘密の暴露、人格の否定
③ 著しい非行 ①②以外の重大な問題行動 財産の使い込み、多額の借金の肩代わり、不貞行為、犯罪

ただし、要件に当てはまれば無条件で認められるわけではありません。最終的には、家庭裁判所が廃除するほどの重大な理由があると判断して初めて成立します。各要件の具体的な中身を見ていきましょう。

①虐待|身体的暴力だけでなく精神的虐待も含まれる

虐待には、殴る・蹴るといった身体的な暴力だけでなく、精神的な苦痛を与える行為も含まれます。該当する具体例として、次のような行為が挙げられます。

  • 日常的に殴る・蹴るなどの暴力を振るっていた
  • 介護が必要な状態にもかかわらず、世話を放棄していた
  • 生活費を一切与えなかった
  • 「早く死ね」などの暴言を繰り返し浴びせていた

廃除が認められるかどうかは、虐待の程度・頻度や家庭の状況などを総合的に考慮して判断されます。単発の喧嘩の延長ではなく、家族としての共同生活が破綻するレベルの継続的・反復的な行為があったかどうかがわかれ目です。

なお、虐待を立証するには客観的な証拠が欠かせません。医師の診断書や、警察への相談記録などが有力な証拠になります。

②重大な侮辱|暴言・秘密の暴露・人格否定など

重大な侮辱とは、被相続人の名誉や自尊心を著しく傷つける行為のことです。該当する具体例として、次のような行為が挙げられます。

  • 日常的に被相続人の人格を否定する発言をしていた
  • 被相続人の重大な秘密を第三者に暴露した
  • 人前で継続的に罵倒・蔑視した

侮辱の程度・頻度や経緯などを総合的に考慮して判断されます。一時的な口論や、売り言葉に買い言葉といった程度のトラブルでは認められないことがほとんどです。被相続人の社会的地位や人間関係を壊すような、悪質で継続的な行為であるかどうかが問われます。

証拠としては、暴言を記録したメールや手紙、SNS投稿のスクリーンショットなどを保全しておくことが重要です。

③著しい非行|犯罪・借金の肩代わり・不貞行為など

著しい非行とは、虐待や侮辱以外の重大な問題行動を指します。直接被相続人に向けられた行為でなくても、財産的・精神的な損害を与えて家族の信頼関係を破壊したと認められれば、廃除の事由になります。該当する具体例として、次のような行為が挙げられます。

  • 被相続人の財産を無断で使い込んだ、勝手に処分した
  • 多額の借金を被相続人に肩代わりさせた
  • 重大な犯罪により有罪判決を受けた
  • 配偶者として不貞行為を継続・反復した
  • 浪費を繰り返し、被相続人に多大な迷惑をかけた

これらの行為によって、被相続人が虐待や重大な侮辱と同程度の精神的苦痛を受けたと裁判所が認めることが条件になります。

なお、ギャンブル依存や反社会的勢力との関わり、扶養義務の放棄を伴う長期の音信不通なども、状況によっては著しい非行と判断される可能性があります。

相続人廃除の手続き|生前廃除と遺言廃除の2種類

相続人廃除の手続きには、被相続人が生きている間に自分で進める生前廃除と、遺言書を通じて死後に手続きをおこなう遺言廃除の2種類があります。

項目 生前廃除 遺言廃除
手続きの時期 被相続人の生存中 被相続人の死後
申し立てる人 被相続人本人 遺言執行者
進め方 自分で家庭裁判所に申し立てる 遺言書に廃除の意思を記し、執行者に託す

それぞれの具体的な流れを見ていきましょう。

生前廃除の流れ|被相続人が生きている間におこなう場合

生前廃除は、被相続人本人が存命中に、自ら家庭裁判所へ申し立てる方法です。本人が直接、被害の状況を裁判所に説明できるため、死後に進める遺言廃除と比べて認められやすい傾向があります。

実際の申立てに入る前に、廃除事由を裏づける証拠(診断書、相談記録、録音など)を集めておくことが欠かせません。手続きは、次の3ステップで進みます。

①家庭裁判所へ審判申立書を提出する

生前廃除では、まず被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立書には、廃除を求める理由を具体的かつ論理的に記載します。感情的な表現は避け、虐待や非行の事実を客観的に書くことが重要です。次のような記載例を参考にするとよいでしょう。

審判申立書

あわせて、その事実を裏づける証拠書類も提出します。なお、申立てができるのは被相続人本人のみです。家庭裁判所への申立て時に必要な書類と費用は以下です。

必要書類 費用

推定相続人廃除の審判申立書(裁判所の書式)
被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
廃除対象者の戸籍謄本(全部事項証明書)
証拠書類(診断書・相談記録・写真など)

収入印紙800円分
連絡用の郵便切手数千円程度

申立書の書き方に迷う場合は、家庭裁判所の窓口で書式と記載例を確認できます。記載内容が廃除の成否を左右するため、不安があれば弁護士に作成を依頼するのも有効です。

②審判・審問を経て結果を待つ

申立書を提出すると、家庭裁判所での審理が始まります。流れは次のとおりです。

  • 家庭裁判所が、申立書と証拠の内容、廃除理由の正当性を確認する
  • 廃除対象者に通知が送られ、反論の機会が与えられる
  • 双方の主張と証拠をもとに、裁判所が慎重に検討する
  • 審判の結果が関係者に告知される
  • 不服がある場合は、審判書の送達から2週間以内に不服申立て(即時抗告)をおこなう
  • 不服申立てがなければ、審判内容が確定する

注意したいのは、廃除対象者がそんな行為はしていないと事実を否定するケースが少なくない点です。相手に言い逃れされて廃除が認められないこともあるため、客観的な証拠をしっかり準備しておくことが欠かせません。

③審判確定後に役所へ廃除届を提出する

廃除を認める審判が確定したら、確定日から10日以内に市区町村役場へ届け出ます。届出先は、廃除される人の本籍地または届出人の所在地の役場です。必要書類は、①の一覧表を参照してください。

届出が完了すると、廃除された推定相続人の戸籍の身分事項欄に、廃除の事実が次のように記載されます。

項目 記載例
事項名 推定相続人廃除
推定相続人廃除の裁判確定日 令和〇年〇月〇日
被相続人 父 甲野義太郎
届出日 令和〇年〇月〇日
届出人

戸籍に記録が残ることで、死後の相続手続きから対象者が確実に除外されます。

役所への届出時に必要な書類と費用は以下の通りです。

必要書類 費用

推定相続人廃除届(役場窓口またはホームページ)
審判書の謄本
審判の確定証明書

届出費用は無料
(謄本・証明書は各150円程度)

遺言廃除の手続きの流れ

遺言廃除とは、被相続人が遺言書に廃除の意思を記載しておき、死後に遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てる方法です。生前は対象者と直接関わりたくない場合や、直前まで考えが変わる可能性がある場合に向いています。

前提:遺言執行者の指定が必須
遺言廃除では、被相続人の死後に代わって家庭裁判所へ申し立てる遺言執行者の指定が欠かせません。指定がないと、残された家族が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる手間が生じます。手続きに精通した弁護士などの専門家を指定しておくと安心です。

死後の手続きになるため、生前廃除にはない注意点があります。具体的な流れを見ていきましょう。

①遺言書に廃除の意思・理由・遺言執行者を記載する

遺言廃除を有効にするには、遺言書に次の4つのポイントを正確に記載する必要があります。

ポイント 記載する内容 なぜ必要か
① 廃除事由 虐待・非行の具体的な事実 審判で正当性が認められやすくなる
② 対象者の特定 氏名・生年月日・続柄 廃除する相手をはっきりさせる
③ 執行者への指示 申立てを命じる文言 死後に代わりに手続きする人が必要
④ 正確な用語 「廃除」と明記する 相続分ゼロとの混同を防ぐ

特に注意したいのが、ポイント④です。「長男には一切相続させない」とだけ書くと、相続分をゼロにする意図なのか、廃除まで求めているのか判断できません。相続権そのものを奪いたい場合は、必ず「廃除」という法律用語を使います。

これらを盛り込むと、遺言書の記載は次のようになります。

遺言書の記載例
第○条 遺言者は、長男〇〇(〇年〇月〇日生)を推定相続人から廃除する。同人は、遺言者に対し〇年以上にわたって暴力をふるい、多額の預金を無断で使い込んだ。
第○条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として△△を指定する。遺言執行者は、家庭裁判所に対し、前条の廃除の審判を申し立てること。

遺言書の形式に不備があると、廃除の効力が認められないことがあります。確実を期すなら、作成の段階から弁護士などの専門家に依頼すると安心です。

②死後に遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てる

被相続人が亡くなった後、遺言執行者が速やかに、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ廃除の審判を申し立てます(管轄は裁判所のホームページで確認できます)。

ここで勝敗を分けるのが証拠です。遺言廃除では被相続人本人が証言できないため、生前廃除以上に、日記・診断書・相談記録といった客観的な証拠がものを言います。遺言書を作成する段階で、証拠もあわせて集めておきましょう。

③審判確定後に遺言執行者が役所へ廃除届を提出する

廃除を認める審判が確定したら、遺言執行者が、廃除される人の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場へ廃除届を提出します。期限は確定日から10日以内で、手続きの内容は生前廃除と変わりません。

届出が完了すると、対象者の戸籍に廃除の事実が記載され、相続権が正式に失われます(戸籍記載例は「生前廃除の流れ」を参照してください)。これで遺言廃除の手続きが完了します。

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相続人廃除の認容率は約2割|認められるハードルは高い

相続人廃除が認められるのは、申立て全体のおよそ5件に1件にとどまります。令和6年司法統計によると、「推定相続人の廃除及びその取消し」の既済件数210件のうち、認容されたのは49件でした。認容率は約23%です。

審判の結果 件数 割合
認容(認められた) 49件 約23%
却下 88件 約42%
取下げ 69件 約33%
その他 4件 約2%
合計 210件 約100%

※令和6年司法統計年報(家事編)第3表「推定相続人の廃除及びその取消し」より。既済210件の内訳。

この統計には廃除の取消し申立ても含まれるため、廃除だけの認容率はさらに低い可能性があります。廃除がこれほど認められにくいのは、相続権が相続人にとって非常に重要な権利であり、簡単に奪ってよいものではないからです。

家庭裁判所は、客観的な証拠に照らして遺留分まで否定するのが正当と言えるほど重大な事情があるかを、慎重に審査します。そのため、申立てを成功させるには十分な証拠の準備が欠かせません。

生前廃除より遺言廃除で立証が難しくなりやすい理由

同じ廃除事由でも、遺言廃除のほうが立証が難しくなりやすいと指摘されています。主な理由は3つです。

被相続人本人が証言できない

生前廃除なら、被相続人自身が審判の場で被害を直接訴えられます。しかし遺言廃除では本人がすでに亡くなっており、遺言書と証拠書類だけで審査が進むため、被害の深刻さが伝わりにくくなります。

証拠が不十分になりやすい

生前に証拠を集めて保管しておかないと、死後に遺言執行者が一から収集するのは困難です。遺言書に「長男を廃除する」とだけあって、具体的な事実が残っていないケースも少なくありません。

相手方が否認すると覆しにくい

廃除される側が事実を否認しても、本人が反論できません。否認を覆す証拠がなければ、相手の主張がそのまま通ってしまいます。

こうした事情から、遺言廃除でも書いておけば安心とはいきません。生前のうちから弁護士に関与してもらい、証拠の収集・保管を徹底することが成否を分けます。

廃除が認められやすいケース

裁判例から見ると、次のような類型で廃除が認められやすい傾向があります。

継続的・反復的な身体的暴力

単発の喧嘩ではなく、長期間にわたって執拗に暴力を振るわれているケースです。診断書や警察への相談記録など、客観的な証拠がそろっている場合に認められやすくなります。

財産の横領・無断処分

被相続人の預貯金を無断で引き出したり、不動産の名義を勝手に書き換えたりするケースです。明確な財産的損害があり、家族としての信頼関係を破壊したと判断されやすくなります。

介護放棄と精神的虐待の複合

療養中の被相続人を長期間にわたって放置し、さらに「早く死ね」などの暴言を繰り返すケースです。虐待と侮辱が複合していると、裁判所も事態を重く受け止める傾向があります。

廃除が認められにくいケース

逆に、次のようなケースは申立てが却下されるリスクが高くなります。

被相続人にも原因がある場合

口論や暴力のきっかけが被相続人側にあるなど、双方に責任があると判断されると認められにくくなります。裁判所は主観的な感情だけでなく、客観的に見て廃除が相当だと言える状況を求めます。

一時的・偶発的なトラブル

継続性のない単発の口論や暴力は一時的なものとみなされがちです。性格の不一致や、親の意に沿わない結婚・就職も廃除事由にはあたりません。

被相続人以外への非行

第三者への犯罪など、被相続人に直接向けられていない非行は認められにくい傾向があります。ただし、その結果として親に多額の賠償金を背負わせた場合などは認められることもあります。

証拠が不十分な場合

特に遺言廃除では本人が証言できないため証拠が不足しやすく、相手方に否認されると却下されがちです。

廃除のハードルが高いのは、重要な相続権を奪う制度だからこそ、裁判所が誰が見ても家族関係が壊れていると言える客観的な証明を求めるためです。素人判断で進めず、専門家による緻密な証拠収集が成否を分けます。

廃除を成功させるために必要な証拠とは

廃除を認めてもらうには、誰が見ても家族関係が壊れていると判断できる客観的な証拠が欠かせません。廃除事由ごとに、有効な証拠は次のとおりです。

廃除の理由 有効な証拠の例
身体的な虐待 医師の診断書・警察への相談記録・けがの写真・目撃証言
精神的な虐待・侮辱 暴言の音声録音・脅迫めいたメールや手紙・被害を記録した日記
財産の使い込み 預金通帳の不自然な取引記録・領収書・登記変更の記録
借金の肩代わり 返済を証明する振込記録・借用書・消費者金融の記録
不貞行為 探偵の調査報告書・浮気を裏付ける写真やLINEのやり取り

証拠は、継続的かつ客観的なものほど強い効力を持ちます。日頃から記録を残しておくと、いざ申し立てるときに役立ちます。

認容率が低い手続きだからこそ、素人判断で進めるのは危険です。申立ての準備段階から弁護士に相談し、証拠の収集や申立書の作成をサポートしてもらうのが確実です。

相続人廃除の取り消し方法は2つ

一度確定した相続人廃除でも、被相続人の意思があればいつでも取り消せます民法第894条)。廃除された相続人が改心して関係が修復した場合などに使える仕組みです。

取り消しには、廃除を申し立てるときのような厳しい要件や証拠は求められません。被相続人の意思だけで、比較的スムーズに認められます。取り消す方法は、次の2つです。

方法①生前に被相続人が家庭裁判所へ取消しを申し立てる

被相続人が存命中に取り消す場合は、被相続人自身が家庭裁判所へ推定相続人廃除取消しの審判を申し立てます。

手続きは被相続人の意思のみで進むため、特別な反証がない限り速やかに認められます。審判が確定したら、10日以内に、廃除される人の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場へ届け出ます。

届出に必要な書類は次のとおりです。

必要書類 取得先
推定相続人廃除取消届 市区町村役場
審判書の謄本 家庭裁判所
審判の確定証明書 家庭裁判所

届出が受理されると、戸籍上の廃除の記載が抹消され、対象者の相続権が復活します。

方法②遺言によって死後に廃除を取り消す

遺言書に廃除を取り消す旨を記載し、死後に遺言執行者が手続きをおこなう方法もあります。生前は廃除のままにしておき、亡くなる間際に相手を許す気持ちになった場合などに使えます。

この方法でも、遺言廃除と同じく遺言書への遺言執行者の指定が欠かせません。遺言執行者が家庭裁判所へ取消しの申立てを行い、審判確定後に戸籍の変更手続を進めます。

なお、遺言が複数ある場合は、日付が新しいものの内容が優先されます。気持ちが変わって廃除を取り消したいときは、早めに遺言書を作成しておきましょう。

相続人廃除で悩んだら弁護士に相談すべき理由

相続人廃除は認容率が約23%と低く、手続きも複雑です。確実に進めるには、早い段階で弁護士に相談するのが得策です。弁護士に依頼すると、次のようなサポートを受けられます。

  • 廃除が認められそうか
    判断してもらえる自分の状況が廃除の要件を満たすか、専門家の視点から客観的に評価してもらえます。見込みが薄い場合は、遺言で相続分を抑えるなど別の方法を提案してもらえることもあります。
  • 証拠収集のサポートが受けられる
    何が有効な証拠になるのか、どう集めればよいのかを具体的にアドバイスしてもらえます。
  • 申立書を適切に作成してもらえる
    申立書には、感情的にならず論理的・具体的な記載が求められます。専門家に任せることで、裁判所に廃除事由が伝わりやすくなります。
  • 遺言書の作成もあわせて依頼できる
    遺言廃除では、文言の不備が致命的になりかねません。遺言書の作成から依頼しておけば、死後の手続きも滞りなく進められます。

相続人廃除を確実に進めたいなら「ベンナビ相続」に相談

相続人廃除は、要件を満たしているか、証拠は足りるか、生前廃除と遺言廃除のどちらを選ぶべきかを、一人で見極めるのが難しい手続きです。準備が不十分なまま申し立てれば、認容率が低いだけに却下されるリスクも高まります。

そんなときに頼りになるのが、相続問題に強い弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ相続」です。地域と相談内容を選ぶだけで絞り込め、さらに次の条件も指定できます。

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相続人廃除に関するよくある質問

最後に、相続人廃除についてよく寄せられる質問をまとめました。手続きを検討する際の参考にしてください。

Q. 相続人廃除と相続放棄の違いは何ですか?

誰の意思で相続権を失わせるかが違います。

相続放棄は、相続人自身が財産を受け取らないと自らの意思で権利を手放す手続きで、被相続人の意思は関係しません。一方、相続人廃除は、被相続人の意思によって、相手の意思に関わらず相続権を奪う制度です。

代襲相続の扱いも異なります。相続放棄では子どもへの代襲相続は発生しませんが、廃除の場合は廃除された人の子どもが代わりに相続権を引き継ぎます。

Q. 相続人廃除された人の子どもは代襲相続できますか?

はい、できます。廃除の効力は、廃除された本人だけに及びます。そのため、廃除された人に子や孫がいれば、その子・孫が代わりに相続する代襲相続が発生します。

子どもにも財産を渡したくない場合は、廃除とは別に、遺言書で別の相続人へ財産を譲ると指定しておく必要があります。

Q. 相続人廃除は死後でもできますか?

はい、遺言廃除という方法で可能です。被相続人が生前に遺言書へ廃除の意思・理由・遺言執行者を記載しておけば、死後に遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てられます。

ただし、遺言廃除は被相続人本人が証言できないため、生前廃除より証拠不十分で却下されるリスクが高くなります。確実を期すなら、生前のうちに証拠を集めておくことが大切です。

Q. 相続人廃除にかかる費用はいくらですか?

家庭裁判所への申立てにかかる実費は、それほど高額ではありません。

  • 収入印紙:800円分
  • 連絡用の郵便切手:数千円程度(裁判所により異なる)
  • 市区町村役場への届出:無料

弁護士に手続きを依頼する場合は、これとは別に弁護士費用がかかります。事務所ごとに異なるため一律ではありませんが、相続案件の一般的な目安は次のとおりです。正確な金額は、初回相談時に見積もりをもらって確認しましょう。

項目 費用の目安
着手金 20万〜30万円程度(事務所ごとに設定)
報酬金 廃除が認められた場合に別途発生(事務所ごとに設定)
遺言書の作成もあわせて依頼する場合 10万〜20万円程度を加算(事務所ごとに設定)

Q. 遺言書に廃除の理由を書かなかった場合はどうなりますか?

申立てが却下されるリスクが非常に高くなります。廃除の理由が書かれていないと、裁判所が本当に廃除すべきかを判断する材料がなくなるためです。単に長男を廃除するとだけ書いても不十分です。

遺言書を作成する段階で、廃除の理由を具体的に記載し、裏づけとなる証拠も一緒に保管しておきましょう。

Q. 相続人廃除が認められなかった場合の対処法は?

別の方法で特定の相続人の取り分を減らすことを検討します。

  • 遺言書の作成:遺留分の範囲内で、ほかの相続人に多く相続させるよう指定する
  • 生前贈与:渡したい相手へ、生前のうちに財産を贈与しておく
  • 再申立て:新たな廃除事由が生じた場合は、改めて申し立てる

ただし、いずれの方法も遺留分や贈与税などの注意点があります。法的な落とし穴を避けるためにも、弁護士に相談しながら進めるのが安全です。

Q. 相続人が廃除した相手に遺贈することはできますか?

はい、できます。廃除によって相続権は失われますが、遺言で財産を遺贈する権利は残っています。つまり、廃除した相手を相続人としてではなく受遺者として、財産を渡すことは法律上可能です。

ただし、廃除した相手に遺贈するのは廃除の意思と矛盾するため、後の相続で廃除を取り消す意思があったのではないかとほかの相続人との間で争いになる可能性もあります。実際におこなう際は、弁護士に相談するとよいでしょう。

まとめ

相続人廃除は、被相続人の意思で特定の相続人から相続権と遺留分を奪う、いわば最終手段です。この記事のポイントを振り返ります。

  • 制度の概要:申立てができるのは被相続人本人のみで、対象は遺留分を持つ推定相続人に限られる
  • 認められる3つの要件:①虐待、②重大な侮辱、③著しい非行
  • 2種類の手続き:生存中におこなう生前廃除と、遺言書を通じて死後におこなう遺言廃除
  • 認容率は約23%と低く、客観的な証拠の準備と適切な申立てが欠かせない
  • 取り消しも可能:被相続人の意思があれば、生前でも遺言でも廃除を取り消せる

裁判所に認められるハードルは高く、感情だけでは認められません。日記や診断書といった客観的な証拠に基づく、厳格な法的手続きが求められます。

残された家族がトラブルに巻き込まれないためにも、早めの準備が肝心です。確実に財産を守りたいなら、一度、相続問題に強い弁護士に相談してみてください。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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