
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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相続人のうち、「どうしても財産を渡したくない!!」という人がいることもあるはずです。
遺産相続は経済的な利益を追求する側面がありますから、長年被相続人に暴力を振るうなどの非行があった人に対しては、そう思っても当然のことでしょう。
そういったときには、「相続人廃除」の利用を検討してください。特定の相続人について、相続権を剥奪できるからです。
とはいっても、「相続人廃除」を利用するためには一定の要件を満たす必要があり、所定の手続きも踏まなければいけません。
そこでこの記事では、次のような点を解説します。
最後には、相続人廃除について弁護士に相談するメリットも解説しています。相続人廃除制度の利用を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
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まずは、相続人廃除とは何か、どういった相続人が対象者になるかなどの、基本的な内容について確認しておきましょう。
相続人廃除とは、民法892条で定められている、相続人が持っている相続権を剥奪する制度のことです。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
引用元:民法892条
相続人廃除をされると、被相続人が死亡した場合、廃除された推定相続人は遺産を相続することができません。
ただし、あくまでも相続権を失うのは「相続人廃除された推定相続人本人」に限られます。推定相続人の子供や孫などは、相続権を失った推定相続人の代わりに相続可能です。
上記の民法892条に記載のある通り、相続人廃除の対象者となるのは、以下のような「遺留分を有する推定相続人」に限られます。
図で記載すると次のとおりです。
被相続人の兄弟や姉妹などは遺留分を持っていないため、相続人廃除の対象にはなりません。
もし兄弟姉妹に財産を渡したくない場合には、遺言書にて「妻(夫)に全財産を相続させる」などとしておけば、相続させずに済みます。
【関連記事】遺留分とは相続人が必ずもらえる財産|割合と取り返す方法
相続人廃除ができるのは、被相続人のみに限られます。配偶者をはじめとした相続人ではできないため注意してください。こちらも根拠は民法892条です。
たとえば、親子の関係が悪いからと、被相続人の配偶者が、被相続人の子供に財産が渡らないように相続人廃除を申し立てることはできません。
民法892条では、相続人廃除が認められる要件についても記載があります。
具体的には、次の3つのうちいずれかを満たし、かつ裁判所で相続人廃除が相当であると認められなければなりません。
なお、相続人廃除について、裁判所は慎重な判断をする傾向にあります。
具体的には、虐待や重大な侮辱等について、被相続人が個人的に感じているだけでは認められず、客観的にも相当な程度であったと認められることが必要となります。
また、それを裏付ける証拠も必要とされます。それぞれの要件についてはくわしく理解しておくとベターです。
相続人廃除が認められる要件としての虐待とは、暴力を振るうなどだけでなく、精神的な苦痛を与えていたなども該当しうる可能性があります。
具体的には次のような状況です。
ただし、虐待による相続人廃除が認められるかどうかは、虐待の程度や、頻度、被相続人の責任の有無、家庭の状況などが総合考慮されます。
ここでの「重大な侮辱」とは、被相続人の名誉や感情を害することです。いいかえると、被相続人の「自尊心」を傷つける行為とも表現できます。
具体的には次のような行為が該当し得ます。
ただし、重大な侮辱による相続人廃除が認められるかも、侮辱をするに至った経緯や、程度・頻度、被相続人の責任などの総合事情が考慮されます。
その他の著しい非行と判断される行為には、次のようにさまざまなものが挙げられます。
これらの行為によって、虐待や重大な侮辱と同程度の精神的苦痛を被相続人が受けた場合、相続人廃除が認められる可能性があります。
裁判所に相続人廃除が認められると、相続人廃除の届出を市区町村役場におこなうことになり、当該相続人の戸籍には「推定相続人廃除」旨の記載がなされます。
戸籍に記載される理由は、相続資格が剥奪されたことを明らかにしておかないと、相続手続きの際に相続人として取り扱われることがあるからです。
戸籍は法定相続人を確認するうえで大切な資料です。戸籍に記載があれば誰の目にも相続人廃除の事実が明らかになるため、戸籍に記載されるようになっているのです。
相続人廃除されると、遺留分も認められないので遺留分侵害額請求ができなくなります。
なお、遺留分とは、民法で認められている一定の相続人に認められた最低限度の遺産取得分です。
つまり、「被相続人の財産の全てを特定の相続人一人に相続させる」といった不公平な遺言書が残されていたとしても、廃除された相続人は遺留分を主張できません。
【関連記事】遺留分とは相続人が必ずもらえる財産|割合と取り返す方法
すでに軽く紹介しましたが、廃除された相続人に子や孫などの直系卑属がいた場合、代襲相続が可能です。
つまり、相続廃除されたとしても、当該相続人の子や孫は相続人となって財産を取得できます。
なお、遺産分割協議などでは当該相続人に財産は渡らないものの、子や孫が財産を受け取ることで間接的に当該相続人が財産を手に入れられる点には注意が必要です。
相続人廃除の手続きをするには、被相続人が生存しているうちに家庭裁判所に申し立てる「生前廃除」の方法と、被相続人廃除する旨を遺言書に記載しておき、遺言執行者が被相続人に代わって裁判所に申し立てる「遺言廃除」の2つの方法があります。
遺言廃除の場合、廃除の原因行為から相当時間が経過していることが少なくないこと、遺言執行者が廃除の裏付けとなる資料が手に入らず、裁判所で廃除が認められないケースが散見されます。
そのため、生前廃除と遺言廃除のどちらを選択するかは慎重に判断する必要があります。
ここでは、それぞれの相続手続きの方法について解説します。
被相続人が存命中に相続人廃除をおこなう場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
まずは、「推定相続人廃除の審判申立書」を作成します。申立書には当該相続人が廃除されるための個別具体的な理由を欠かなければなりません。
当然、記載内容は事情により異なりますので、できれば弁護士に依頼したいところです。
なお、その際には廃除の原因となる事情の裏付となる資料が十分かについても確認しましょう。
ここでは記載例を紹介しますが、参考程度にとどめるようにしてください。
【推定相続人廃除の審判申立書の作成例】
推定相続人廃除の審判申立書 令和●年●月●日 申立人 山田太郎 当事者の表示 本籍 東京都新宿区新宿●●●●―● 本籍 東京都新宿区新宿●●●●―● 申立の趣旨 相手方が申立人の推定相続人であることを廃除する審判を求める 申立の理由 1 申立人は、20年来、飲食店を経営している
2 相手方は、申立人の長男である。5年前からギャンブルを頻繁におこなうようになり、多大な借金を作った。申立人は相手方に再三注意をしたが、改善しなかった。相手方は借金を返済せず、暴力を用いて申立人に代わって返済するように求めた。実際に申立人は返済をした。このような相手方には財産を相続させることもできない。
3 よって、相手方を申立人の推定相続人から廃除するため、本申立に及んだ。 添付書類(略) |
次に、以下の書類を準備して、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
申し立て先の家庭裁判所については「裁判所の管轄区域|裁判所」をご確認ください。
続いて、家庭裁判所で相続人廃除を認めるかの審判をおこないます。当日は、申し立て人と当該相続人とが廃除理由について主張・立証などをし、裁判所は総合事情を考慮したうえで、廃除を認めるか認めないかの判断をします。
家庭裁判所にて相続人廃除を認める審判が確定した後は、確定日から10日以内に以下の書類を準備して、被相続人の戸籍がある市区町村役場に届け出ましょう。届け出が完了した時点で、対象者の相続権が剥奪されます。
被相続人の死後に相続人廃除をおこなう場合の手続きの流れは、以下のとおりです。
遺言廃除は、相続開始後におこなわれ、遺言作成から相当期間が経過した後の手続きとなります。
そのため、生前廃除の場合と比べて、廃除の裏付となる証拠が不十分となってしまい、廃除が認められない例が見受けられます。
遺言廃除を希望する場合には、遺言執行者のために証拠の準備もおこなっておきましょう。
まずは、あらかじめ被相続人が相続人廃除について遺言書に記載しておく必要があります。主な記載事項は以下のとおりです。
なお、遺言書を作成する場合には、弁護士への依頼がおすすめです。
被相続人が自分自身で記載する遺言書を「自筆証書遺言」といいますが、これは民法の規定などを満たしていないと無効となる可能性があるからです。
遺言書を用いて相続人を廃除するなら、弁護士への依頼はぜひ検討してください。
被相続人が亡くなった後は、遺言執行者が以下の書類を準備して、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
申し立て先の家庭裁判所については「裁判所の管轄区域|裁判所」をご確認ください。
なお、ここの「推定相続人廃除の審判申立書」についても、個別事情などを考慮しながら記載する必要があります。
遺言執行者を弁護士に指定していれば問題はありませんが、そうでないなら別途、弁護士への依頼を検討する必要があります。
遺言書を用いた場合でも、家庭裁判所で審判をすることに変わりありません。被相続人に代わり、遺言執行者が廃除理由の存否について主張・立証する必要があります。
家庭裁判所にて相続人廃除を認める審判が確定した後は、確定日から10日以内に以下の書類を準備して、被相続人の本籍地の市区町村役場に届け出ます。
届け出が完了すれば、対象者は、相続開始時点で相続権はなかったものとして扱われます。
相続人廃除が決定したものの、状況が変わることもあるでしょう。
相続人廃除は被相続人の意思によっておこなうものですから、被相続人が望むのであれば、相続人廃除が決定しても後からの取り消しが可能です。
手続きの主な流れは、被相続人が存命中であれば被相続人本人が家庭裁判所へ取り消しを請求し、被相続人の死後であれば遺言書にて選任された遺言執行人が請求します。
家庭裁判所にて相続人廃除の取り消しについて審判が出れば手続きは終了です。
審判が確定してから10日以内に以下の書類を準備して、被相続人の本籍地の市区町村役場に届け出ます。
これにより、相続権を剥奪されていた推定相続人は相続権が復活します。
相続人廃除に似た制度として、相続欠格があります。
相続欠格とは、相続人が民法891条で定める相続欠格事由に該当する場合、相続権が剥奪されるという制度です。
欠格事由は次のとおりです。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用元:民法891条
相続人廃除と相続欠格は、どちらも「相続人が持つ相続権が剥奪される」という点は共通していますが、相続人廃除が被相続人の意思表示によって裁判所に認められる必要があるのに対し、相続欠格は、欠格事由の重大性に鑑み、上記の自由に該当した場合、自動的に相続権がなくなるというのが大きな違いです。
その他にも違いがあるので、以下の一覧にまとめました。参考にしてください。
【相続人廃除と相続欠格の違い】
項目 |
相続人廃除 |
相続欠格 |
被相続人の意思表示 |
必要あり |
必要なし |
裁判所での審判 |
必要あり |
必要なし |
取り消し |
可 |
不可 |
戸籍の記載 | あり | なし |
遺留分 | なし | なし |
代襲相続 | あり | あり |
相続人廃除の審判について、すでに軽く触れた通り裁判所は慎重な判断をする傾向にあります。実際、2020年には、「推定相続人の廃除及びその取消し」が310件申し立てられ、そのうち185件が既済、125件が未済でした。
既済のうち、容認が43件、却下が80件、取下げが60件、その他が2件でした。
参考:家事令和2年度 3 家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数 全家庭裁判所|裁判所
この資料でわかるのは廃除及び取り消しの数で、廃除のみが認められた数ではありませんが、既済されて容認となる確率は約23%とわずかです。
ここまで数が少ないのは、審判で相続人廃除の要件を満たすことの主張・立証が困難であることが理由の一つとして挙げられるでしょう。
あなた自身で困難だと感じたら、弁護士への依頼をおすすめします。
上記のとおり、相続人廃除は簡単に認められないと考えられます。
では、実際に相続人廃除が認められたケース・否定されたケースにはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、それぞれのケースについて見ていきます。
まず、相続人廃除が認められたケースです。
被相続人と養子縁組を結んでいた女性について、被相続人が10年近く入院や手術を繰り返していることを知っていながら一切看病をせず、
年1回程度インドネシアから帰国して被相続人から生活費を受け取ることがあったのみで看病のために帰国したことはなく、
「体調が悪い」と訴える被相続人を無視して被相続人が提起していた訴訟を取り下げるよう長時間迫ったりするなどした事例です。
裁判所は、一連の行為を総合的に考慮し、民法第892条で定める『著しい非行』に該当するとして、相続人廃除が認められています。
参考:東京高裁 平成23年5月9日(Westlaw Japan 文献番号 2011WLJPCA05096002)
被相続人の長男について、病気がちだった被相続人の生活の面倒を見ずに無視したり、被相続人に対して「早く死ね、80まで生きれば十分だ」などと罵倒したりするなどした事例です。
被相続人は、被相続人の妻亡き後の相続を巡っても長男から脅迫を受けており、常に長男に対して恐怖心をいだいていました。
裁判所は、被相続人に対する重大な侮辱があったものといわざるをえないとして、被相続人による相続人廃除が認められています。
参考:東京高裁 平成4年10月14日(Westlaw Japan 文献番号 1992WLJPCA10140002)
被相続人の娘について、小学校・中学校・高校在学中に窃盗や万引きなどの非行を繰り返して少年院に送致されたり、
犯罪歴のある暴力団員と結婚したり、被相続人は結婚に反対だったにもかかわらず被相続人の名前を披露宴の招待状に印刷し被相続人の知人達に配ったりするなどした事例です。
裁判所は、一連の行為によって被相続人は多大な精神的苦痛を受け、またその名誉が毀損され、
その結果家族的協同生活関係が全く破壊されるに至り、今後もその修復が著しく困難な状況となっているといえるとして、
被相続人による相続人廃除が認められています。
参考:東京高裁 平成4年12月11日(Westlaw Japan 文献番号 1992WLJPCA12110002)
次に、相続人廃除が否定されたケースです。
被相続人が、息子と口論になった際に暴行されて全治5ヵ月の怪我を負ったうえ、侮辱するような言葉を吐かれたことなどについて、
「重大な侮辱・虐待に当たる」として、相続人廃除を申し立てた事例です。
裁判所は、「虐待、侮辱、非行はいずれも被相続人との相続的協同関係を破壊する可能性を含む程度のものでなければならないと解すべき」であるが、
主張されている暴行の多くが「双方に責任がある小規模紛争であつて右の程度に至つているものとは認め難い」とし、
悪質性が軽微とは言い難い暴行についても、「計画的に暴行に及んだものではなく」、原因についても双方に責任があるというべきものであるとして、相続人廃除を否定しています。
参考:名古屋高裁 昭和61年11月4日(Westlaw Japan 文献番号 1986WLJPCA11041003)
被相続人が、自身の背任行為を長男に刑事告訴されたことについて、
「重大な侮辱」に当たるとして、長男に関する相続人廃除を申し立てた事例です。
裁判所は、「親である同人に対し侮辱を加えたものといわなければならない」としながらも、
「このような挙に出なければならないようにした原因」が被相続人側にあって、しかも「一時的な所業」である告訴をもってしては、
いまだ重大な侮辱とはいえないとして、相続人廃除が否定されています。
参考:東京高裁 昭和49年4月11日(Westlaw Japan 文献番号 1974WLJPCA04110003)
被相続人が、長男や長男の嫁によって扇風機を投げつけられたり、暴行を受けて右手首裂傷などの怪我を負ったり、
侮辱するような言葉を吐かれたりしたことについて、「重大な侮辱・虐待」に当たるとして、相続人廃除を申し立てた事例です。
裁判所は、「推定相続人の廃除は、相続的協同関係が破壊され、又は破壊される可能性がある場合に、
そのことを理由に遺留分権を有する推定相続人の相続権を奪う制度であるから、民法892条所定の廃除事由は、被相続人の主観的判断では足りず、客観的かつ社会通念に照らし、推定相続人の遺留分を否定することが正当であると判断される程度に重大なものでなければならないと解すべきである」としつつ、推定相続人の言動の直接の原因は被相続人にもあったとしました。
さらに「その内容・程度と前後の事情を総合すれば、いまだ相手方の相続権を奪うことを正当視する程度に重大なものと評価するに至らず、
結局廃除事由に該当するものとは認められない」として、相続人廃除を否定しています。
参考:名古屋高裁 平成2年5月16日(Westlaw Japan 文献番号 1990WLJPCA05160003)
相続人廃除の手続きは自分でおこなうことも可能ですが、基本的には弁護士に依頼した方がよいでしょう。
法的書類の作成経験がない場合、そもそもどのように申立書を作成すればよいかわからず、提出しても「書類不備」となってしまう可能性があります。また、たとえ不備なく作成できたとしても、相続人廃除の要件を満たしていることを具体的に主張できないかもしれません。
さらに、審判においても、申立書とは別で、当該相続人が相続人廃除の要件を満たすことについて、主張・立証をしなければなりません。
弁護士に依頼すれば、これまでの経験をもとに、要件を満たしていることがわかるように申立書を作成できますし、審判でも要件を満たすよう主張・立証してもらえます。
手間も省け、相続人廃除が認められる可能性も高まるため、ぜひ、依頼することを検討してください。
相続人廃除とは、相続人が持っている相続権を剥奪する制度のことをいいます。相続人廃除をおこなえば、財産を渡したくない相手に相続させずに済みます。
ただし、その要件は厳しく、容易には認められないのが現状です。
相続人廃除に関する疑問や不安がある方は、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士であれば、個々の状況に応じて、相続人廃除の申立が認められるかどうかアドバイスが望めますし、相続人廃除の手続きも依頼できます。
相続弁護士ナビでは、相続人廃除をはじめとして相続分野に注力している弁護士を多数掲載しています。
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また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
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