相続放棄の手続きに必要な書類は複数あり、全て揃えて提出しなくてはいけません。
子供や兄弟姉妹など続柄によって必要書類は異なるため、自分が用意すべき書類を確認しておくのが重要です。
書類の収集に想定以上の時間がかかるケースも多く、3ヵ月の期限内に間に合わなくなる方も少なくありません。
本記事では、続柄別の必要書類一覧から取得方法・費用・期限まで、手続きに必要な情報をまとめて解説します。
漏れなく書類を集め、手続きを円滑に進めるために最後まで読んでみてください。
相続放棄の申述に必要な書類は、申述人全員に共通するものと、続柄によって追加されるものの2種類にわかれます。
被相続人との関係によって必要書類は異なるので、自分が用意すべき書類を確認しましょう。
| 必要書類 | 申述人(相続放棄する人) | |||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子 (または孫) |
父母 (または祖父母) |
兄弟姉妹 (または甥・姪) |
|
| 申述書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 被相続人の住民票除票(または戸籍附票) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 申述人の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 | 〇 | 〇 | - | - |
| 被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本 | - | 〇 ※孫の場合 |
- | - |
| 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 | - | - | 〇 | 〇 |
| 被相続人の子ども・孫の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 | - | - | 〇 ※子ども・孫が死亡している場合 |
〇 ※子ども・孫が死亡している場合 |
| 直系尊属(被相続人の父母)が死亡していることを示す戸籍謄本 | - | - | 〇 ※祖父母の場合 |
〇 |
| 被代襲者(本来の相続人となるはずだった兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍謄本 | - | - | - | 〇 ※甥・姪の場合 |
相続放棄の申述書は、全員が提出しなければならない書類です。
裁判所の書式を使って記入します。
申述書は、全国の家庭裁判所に書式が置いてありますが、裁判所のWebサイトからダウンロードも可能です。
記入内容は、申述人の氏名・住所・被相続人との続柄・放棄の理由など。
記載ミスがあると受理が遅れる場合があるため、記載例をよく確認したうえで作成しましょう。
詳しい書き方や記載例は当サイトの以下記事でも解説しているので、参考にしてください。
被相続人(亡くなった方)の最後の住所を証明する書類として、住民票除票または戸籍附票が必要です。
住民票除票は、転出や死亡などによって除かれた住民票のこと。
戸籍附票は、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)除籍されるまでの住所が記録された書類を指します。
住民票除票は被相続人が亡くなったときに住民登録をしていた役所で、戸籍附票は被相続人の本籍地の役所で取得可能です。
郵送でも取得できるので、遠方の場合は管轄の役所に問い合わせましょう。
申述人本人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)も、全員が提出する必要があります。
被相続人との続柄を証明するための書類です。
取得先は、申述人の本籍地がある市区町村の役所です。
本籍地が遠方にある場合は、郵送のほか最寄りの役所でも取得できます。
また、マイナンバーカードをもっていればコンビニで発行も可能です。
ただし、市区町村やコンビニによって対応状況が異なるため、事前に確認しておきましょう。
全員共通の書類に加え、続柄によって被相続人の戸籍謄本など追加書類が必要です。
続柄が第一順位(子・孫)から第三順位(兄弟姉妹・甥姪)に遠ざかるほど、必要な戸籍の通数が増える傾向があるので、漏れがないよう確認しておきましょう。

被相続人の配偶者が相続放棄をする場合に必要な追加書類は、「被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」です。
被相続人の本籍地がある市区町村の役所で取得できます。
ただし、配偶者は被相続人と同じ戸籍に記載されているため、死亡届が受理されたあとは「申述人の戸籍謄本」に被相続人の死亡が記載されています。
その場合、申述人の戸籍謄本1通を提出すれば問題ありません。
配偶者は常に相続人となるため、相続放棄を希望する場合は早めに手続きを進めましょう。

子どもが相続放棄をする場合も、「被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」が必要です。
ただし申述人が未婚で、被相続人と同一の戸籍に記載されている場合は、申述人の戸籍謄本を提出すれば足ります。
また未成年の子どもが相続放棄をする場合、法定代理人(親権者)が代理して申述します。
親権者と子どもが共同相続人である場合は特別代理人の選任が必要なため、事前に弁護士へ相談してください。

被相続人が死亡した時点ですでに子どもが亡くなっており、その子どもに子ども(被相続人からみた孫)がいる場合は、孫が相続人です。
これを代襲相続といい、被相続人の子どもを被代襲者、その子ども(被相続人からみた孫)を代襲者といいます。
孫(代襲相続人)が相続放棄をする場合、「被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」に加え、「被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本」も必要です。

被相続人に子どもや孫がいない場合や、これらの者が全員相続放棄をした場合は、被相続人の父母が相続人となります。
相続放棄をする場合は、「被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本」が必要です。
また、すでに被相続人の子どもや孫が亡くなっている場合は、「被相続人の子ども・孫の出生から死亡までの全ての戸籍謄本」も必要になります。
結婚などで本籍地が変わった場合、各本籍地の役所から戸籍を取り寄せなければなりません。
手続きを円滑に進めるためにも、被相続人の過去の本籍地がわかっている場合は、直近の戸籍と並行して取り寄せるのがおすすめです。


祖父母が相続放棄をする場合は、父母が相続放棄した場合と同様に、「被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本」が必要です。
加えて、「先順位の直系尊属(被相続人の父母)が死亡していることを示す戸籍謄本」も必要になります。

被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子ども・孫・父母・祖父母がいない、またはこれらの者が全て相続放棄をした場合などに相続人となります。
相続放棄する場合は、共通書類に加えて「被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本」や、先順位の相続人がすでに亡くなっていることがわかる書類を用意してください。
なお、先順位の相続人がすでに提出済みの書類は添付不要です。

本来、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースで、すでに兄弟姉妹が亡くなっていている場合は甥姪が相続人となります。
叔父や叔母の相続分を放棄する場合には、兄弟姉妹の場合に必要な書類に加え、「被代襲者(本来の相続人となるはずだった兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍謄本」も必要です。
書類の収集には、2週間〜1ヵ月程度を見込んでおくのが現実的です。
市区町村の役所での発行は、来庁すれば即日対応が基本ですが、郵送請求の場合は1週間〜2週間かかることがあります。
本籍地が複数にまたがっている場合や、古い戸籍の取り寄せが必要な場合はさらに日数がかかるケースも珍しくありません。

相続放棄の手続きには、裁判所に納める実費と必要書類(戸籍謄本など)の取得費用がかかります。
必要書類の枚数によって差はありますが、一人あたり数千円から1万円程度が目安です。
| 申述にかかる費用 | 収入印紙:800円 郵便切手代:数百円〜1,000円程度 |
|---|---|
| 必要書類の取得費用 | 1通あたり300円〜750円程度 |
なお、弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途、専門家報酬が発生します。
家庭裁判所への申述には、申述人一人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手代(数百円〜1,000円程度)が必要です。
収入印紙は郵便局や一部のコンビニで購入でき、申述書に貼り付けて提出します。
郵便切手の金額や組み合わせは提出先の家庭裁判所によって異なるので、各裁判所のWebサイトで事前に確認してください。
戸籍謄本や住民票などの公的書類の取得は、集める書類の通数によって総額が変わります。
自治体によって正確な金額は異なりますが、1通あたり300円〜750円程度が目安です。
| 書類の種類 | 取得費用(目安) |
|---|---|
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 450円 |
| 除籍・改製原戸籍謄本 | 750円 |
| 住民票除票 | 300円前後 |
| 戸籍附票 | 300円前後 |
相続放棄の申述書と必要書類は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
提出方法は窓口への持参と郵送の2通りです。
郵送の場合は、書類の不備があると受理が遅れる可能性があります。
不安な方は事前に家庭裁判所に電話で確認するか、弁護士に確認してもらうと安心です。
申述先の家庭裁判所がどこになるかは、裁判所のWebサイトにある申立書提出先一覧で調べられます。
管轄を間違えると受理されないため、必ず提出前に確認してください。
相続放棄の申述は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内におこなう必要があります(民法915条1項)。
3ヵ月を過ぎると、原則として相続放棄はできません。
被相続人に多額の借金がある場合でも、期限を過ぎれば債務を引き継ぐことになるので注意してください。
書類収集に時間がかかる可能性を考えると、相続発生後すぐに動き出すのが大切です。
期限内であっても、相続放棄が認められない場合があります。
具体的には、以下のような行為をした場合です。
上記は本来、相続人しか認められていない行為のため、おこなうと法定単純承認となって相続放棄はできなくなります。
相続財産の調査に時間がかかるなど、やむを得ない事情がある場合は、家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長の申立て」ができます。
ただし、申立てをすれば必ず認められるわけではありません。
延長が認められるのは、期限内に判断できない正当な理由がある場合に限られます。

相続放棄の手続きに不安を感じたら、相続問題に強い弁護士を効率よく探せるポータルサイト「ベンナビ相続」の利用をおすすめします。
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期限が迫っている方や戸籍収集に行き詰まっている方も、まずは無料相談から始めてみてください。
相続放棄の必要書類について多く寄せられる疑問にQ&A形式でお答えします。
個別の事情によって対応が異なる場合もあるため、具体的な判断は専門家への相談をおすすめします。
家庭裁判所に提出する戸籍謄本や住民票除票などの公的書類は、原則、原本を提出する必要があります。
ただし、東京や大阪など一部で家庭裁判所ではコピーでの提出が認められている場合があります。
コピーの取り方や綴じ方に厳密なルールがあるので、管轄の裁判所に確認するのがおすすめです。
多くのケースで、法定相続情報一覧図の写しを戸籍謄本の代わりとして提出できます。
法定相続情報一覧図の写しは、法務局に必要書類を提出して申し出ることで取得可能です。
ただし、裁判所によっては追加の書類を求められる場合があります。
利用する際は、あらかじめ提出先の家庭裁判所に確認しておくと確実です。
家庭裁判所に相続放棄の期間伸長の申立てをおこなうと、期限を延長できる可能性があります。
ただし、申立てが必ず認められるわけではありません。
書類集めに時間がかかりそうだとわかった時点で、早めに申立てを検討してください。
3ヵ月の起算点がいつになるかに争いがあるケースなど、複雑な事情がある場合は弁護士への相談をおすすめします。
相続放棄の申述手続において、印鑑証明書は原則として必要ありません。
家庭裁判所への申述では、署名・押印は求められますが、印鑑証明書の添付は不要です。
ただし、家庭裁判所を通じた正式な相続放棄ではなく、遺産分割協議で相続分を放棄する場合は話が異なります。
遺産分割協議書への署名・押印が必要になるため、ほかの相続人から実印と印鑑証明書の提出を求められるケースがあるでしょう。
相続放棄の必要書類は放棄する方の続柄によって異なるので、よく確認しておきましょう。
| 必要書類 | 申述人(相続放棄する人) | |||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子 (または孫) |
親 (または祖父母) |
兄弟姉妹 (または甥・姪) |
|
| 申述書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 被相続人の住民票除票(または戸籍附票) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 申述人の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 | 〇 | 〇 | - | - |
| 被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本 | - | 〇 ※孫の場合 |
- | - |
| 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 | - | - | 〇 | 〇 |
| 被相続人の子ども・孫の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 | - | - | 〇 ※子ども・孫が死亡している場合 |
〇 ※子ども・孫が死亡している場合 |
| 直系尊属(被相続人の父母)が死亡していることを示す戸籍謄本 | - | - | 〇 ※祖父母の場合 |
〇 |
| 被代襲者(本来の相続人となるはずだった兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍謄本 | - | - | - | 〇 ※甥・姪の場合 |
相続放棄の期限は3ヵ月で、期限を過ぎると原則として手続きができません。
書類の収集が難しい場合や、期限が迫っている場合は、一人で抱え込まず早めに専門家へ相談してください。
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