相続放棄をめぐるトラブルの中に、うっかり財産を受け取ってしまったというケースがあります。
相続放棄前に財産を受け取ると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
しかし生命保険の死亡保険金や遺族年金など、相続財産にあたらない財産であれば、受け取っても相続放棄に影響しません。
相続放棄に影響を及ぼすかどうかは、受け取った財産の種類や状況によって異なります。
本記事では、相続放棄の前後に受け取っても問題がない財産と、問題になる財産を解説します。
すでに受け取ってしまった場合の対処法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
相続放棄前に相続財産を受け取ると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
相続放棄後に相続財産を受け取った場合も、同様に相続放棄が無効になるケースがあります。
相続財産に該当する金銭や物品を受け取って自分のものにしたり、処分したりする行為は、相続を承認したとみなされるためです。
ただし、受け取った財産の内容や価値によっては、相続放棄に影響を及ぼさないケースもあります。
財産の受け取りが、相続財産の減少を防ぐ行為(保存行為)に該当する場合は、相続を承認したとはみなされません。
また、受け取ったものが相続財産にあたらない場合も、相続放棄に影響は及びません。
相続放棄しても受け取れるものとして、香典・受取人が指定された死亡保険金・遺族年金などが挙げられます。
以下に示す各財産は、相続人固有の財産であるため、相続放棄に影響は及びません。
香典や御霊前を受け取っても、相続放棄は問題なくできます。
香典や御霊前は、葬儀費用などの経済的負担の軽減を目的とする、喪主や遺族への贈与と考えられているためです。
香典などは喪主が取得すべきものであり、相続財産を受け取ったことにはなりません。
相続人が受取人に指定された死亡保険金を受け取っても、相続放棄の手続きに影響はありません。
受取人指定のある死亡保険金請求権は、生命保険契約に基づく受取人固有の権利です。
受取人に指定された相続人は、固有の権利として保険金請求権を取得します。
特定の相続人を指定している場合だけでなく、保険契約や約款により法定相続人を受取人と定めている場合も同様です。
遺族年金・未支給年金は、相続放棄しても受け取れます。
遺族年金・未支給年金は、受給権者の範囲や順位が法律により定められており、受給権者固有の権利です。
国民年金法や厚生年金保険法に定められた受給要件を満たす遺族が、自己の権利として請求・受領できます。
国民健康保険から支給される葬祭費や健康保険から支給される埋葬料を受け取っても、相続放棄の手続きに影響はありません。
葬祭費・埋葬料は、法律に基づいて葬儀をおこなった喪主などの申請者に対して支払われるものです。
葬祭費・埋葬料を受け取っても相続財産を処分したことにはならないため、相続放棄は可能です。
仏壇・お墓などの祭祀財産を承継しても、相続放棄の手続きに影響はありません。
民法では、以下を祭祀財産と定め、相続とは異なる形で承継される財産としています。
先祖を祀るための特別な財産は、祭祀を主宰する人が承継するものであり、相続財産には該当しません。
相続放棄をした人でも引き継げます。
被相続人名義の財産や被相続人が第三者に対して有する債権は、原則として相続財産にあたります。
相続財産を受け取って自分のために使ったり、処分したりすると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
相続放棄前に受け取ると問題となる財産は、以下のとおりです。
被相続人名義の預貯金から引き出したお金を自分の口座に入金したり、現金を使ったりすると、相続放棄が認められなくなる可能性が高まります。
被相続人名義の預貯金や現金は、相続財産です。
一部の相続人が勝手に引き出して生活費にあてたり、自分の口座に移したりする行為は、相続財産の処分にあたります。
もっとも、相続財産から葬儀費用を支払った場合、社会的見地からみて不当といえない程度の金額であれば、相続放棄が認められる余地があります。
しかし、許容される範囲が不明確なため、自己判断は高リスクです。
被相続人に多額の債務がありそうな場合は、葬式費用を相続財産から支出するのは控えたほうがよいでしょう。
不動産や自動車を処分したり、有価証券の名義変更をしたりすると、相続放棄が認められなくなる可能性が高まります。
被相続人名義の不動産を相続人の名義に登記したり、売却したりする行為は、相続財産の処分に当たり、相続を承認する単純承認とみなされます。
自動車の売却や名義変更、株式などの有価証券を売却して現金化する行為も同様です。
価値がないと思って家屋を解体したり、家財道具を廃棄したりする行為も処分と判断される可能性があります。
相続放棄を検討中は何もせず、現状のまま管理するのが賢明です。
被相続人本人を受取人に指定した死亡保険金を受け取ると、相続放棄が認められなくなる可能性が高くなります。
保険金の受取人が被相続人本人に指定されている場合、保険金は相続財産です。
保険会社に請求して保険金を受け取ると、法律上、単純承認とみなされます。
受取人が誰になっているかは、保険証券や約款に記載されています。
相続放棄を考えるなら、受け取る前に必ず確認しましょう。
相続放棄前に被相続人が生前に払い過ぎた税金や保険料の還付金を受け取ってしまったら、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
還付金は、本来被相続人自身が受け取るべき金銭債権であり、権利が相続人に承継されるためです。
知らずに役所からの通知に応じて還付金を受け取ってしまうと、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
具体的にどのような還付金が該当するかを、以下で解説します。
所得税や住民税・固定資産税などの還付金は、相続財産に該当します。
納めすぎた税金を取り戻す権利(還付請求権)は、本来、被相続人に帰属するものだからです。
たとえば、準確定申告によって所得税が還付される場合、還付金を受け取ると、単純承認とみなされる可能性があります。
市区町村から固定資産税などの過誤納金還付請求を促す通知書が届いても、安易に申請・受領しないように注意しましょう。
健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの還付金も、相続の対象です。
相続開始後、公的医療保険の保険料の納め過ぎが判明した場合、相続人が還付請求権を相続します。
還付金を受け取ってしまったら、相続放棄に影響が及ぶ可能性があります。
被相続人が借りていた賃貸物件の敷金・保証金も、相続財産にあたります。
敷金や保証金は、賃貸借契約にもとづき、被相続人が貸主に対して預けていた金銭です。
返還を求める権利は金銭債権として相続の対象となります。
もっとも、賃貸借契約の解除あるいは解約自体が、相続財産の処分にあたる可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、相続放棄をしない共同相続人に解約手続きを委ねるのが賢明です。
相続人全員が相続放棄をする場合には、相続財産清算人を選任して、賃貸借契約を解約してもらう必要があるでしょう。
未払いの賃金も、相続財産にあたります。
労働者が死亡した場合、労働契約上の地位は相続の対象とはなりません。
しかし、賃金の支払いを求める権利は、相続の対象となります。
未払いの賃金は、生前の被相続人による労働の対価だからです。
そのため、相続開始後に未払い賃金を請求・受領すると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
なお、労働者が死亡した場合の未払い賃金について、遺族に支給する旨の就業規則などの定めがあれば、遺族固有の財産と評価できる余地もあります。
ただし、実際に未払い給与の請求権者を就業規則で定めているケースはほとんどないでしょう。
相続放棄を検討している場合は、安易に受け取らないのが賢明です。
相続人が受け取った場合に、相続放棄に影響を及ぼすかどうかの判断が分かれる財産もあります。
以外に示す金銭債権は、相続財産に該当するか否かの見極めが必要です。
在職中に亡くなられた際、本人に代わって遺族が受け取ることができるお金のことを、死亡退職金といいます。
死亡退職金が相続財産に該当するかどうかは、次のような要素を考慮して、個別的に検討されます。
就業規則や法律(国家公務員法・地方公務員法)などで受給権者が規定されている場合、死亡退職金は相続財産にはあたりません。
受給権者固有の財産となるため、死亡退職金を受け取っても、相続放棄が可能です。
支給規程がない場合は、死亡退職金が賃金の後払いの性質をもつか、遺族の生活保障の性質をもつかが、判断要素の一つです。
たとえば、被相続人の死亡後、勤務先が遺族の一人に対して支給する旨の決議をしたときは、特段の事情のない限り、相続財産にはあたらないでしょう。
判断が難しい場合は、受け取る前に弁護士に相談してください。
高額療養費の還付金が相続財産に該当するかどうかは、被保険者や世帯主が誰かによって異なります。
高額療養費制度は、医療費の自己負担額が上限を超えたときに払い戻される制度です。
還付金を受け取る権利は、原則として被保険者(国民健康保険の場合は世帯主)に帰属します。
相続財産に該当するか否かは、以下のとおりです。
| 保険の種別 | 被相続人の立場 | 相続財産該当性 |
|---|---|---|
|
健康保険 |
被保険者 | 該当する |
| 被扶養者 | 該当しない(被保険者固有の権利) | |
|
国民健康保険 |
世帯主 | 該当する |
| 世帯主以外 | 該当しない(世帯主固有の権利) |
したがって、被相続人が健康保険の被扶養者、国民健康保険の場合は世帯主以外であれば、還付金を受け取っても相続放棄に影響はありません。
万が一、相続財産を受け取ってしまった場合は、絶対に使わず、すぐに弁護士に相談してください。
受け取った金銭や物品に一切手をつけず、ほかの財産と明確に区別して現状のまま保管しましょう。
相続放棄前に財産を処分したり、相続財産から債務を支払ったりすると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
自分の別の口座に移し替える行為も、相続財産の処分と評価される可能性があるため避けてください。
相続する意思がないことを示すためにも、手をつけずに保管している状態を維持するのが重要です。
セキュリティ上、現金での保管に不安がある場合には、保管用の預金口座を開設して入金する方法を検討するとよいでしょう。
相続財産に該当する金銭や物品を受け取ってしまった場合は、速やかに弁護士に相談してください。
受け取った財産の種類や事後対応などによっては、相続財産の処分にはあたらないと判断される可能性もあります。
最終的な判断は裁判所によるため、結果を保証するものではありません。
しかし、弁護士が受け取りの経緯や事情を丁寧に説明すると、裁判所に状況を正しく理解してもらえる可能性があります。
諦めずに、相続放棄の手続きに精通している弁護士に相談してみましょう。
法定単純承認事由が存在する場合は、相続放棄が認められない可能性が高いです。
民法は、以下の行為を法定単純承認事由として掲げています。
相続財産の全部または一部を処分した場合、相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続財産を自分のものとして扱う行為は、相続を承認する意思の表れとみなされるためです。
相続財産の処分に該当する行為の例は、以下のとおりです。
なお、相続人が行った行為が保存行為に当たる場合には単純承認の効果は生じません。
保存行為とは、相続財産の価値を維持する行為(価値の減少を防ぐ行為)です。
たとえば、老朽化した建物の応急的な修繕、腐敗しやすい物や保存に著しい費用を要する物の廃棄などが該当します。
相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に、相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合も、相続放棄が認められない可能性があります。
民法は、3ヵ月の間に相続財産を調査し、相続するか放棄するかを決定する期間(熟慮期間)を与えています。
何もせずに期間が過ぎると、相続する意思があったものとみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)もすべて引き継ぐことになるでしょう。
財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所への期間伸長の申立てにより、熟慮期間を延長できる可能性があります。
万が一熟慮期間内に相続放棄をしなかった場合であっても、そのことに相当な理由がある場合には、例外的に相続放棄が認められる可能性はあります。
もっとも、あくまで例外的な運用であり、各家庭裁判所ごとの運用や、相続放棄による債権者への影響、やむを得ない理由があるかなどによってケースバイケースとなりますので、一度相続放棄の手続に精通している弁護士等の専門家にご相談しましょう。
相続財産の全部または一部を隠した場合やこれを私的に消費した場合、相続放棄が認められない、あるいは無効になるおそれがあります。
相続放棄によってマイナス財産を免れたのに、プラス財産だけを自分のものにするのは許されないためです。
たとえば、被相続人の居宅内で多額の現金を見つけたのに、これを財産目録に記載せず、自分のものにしようとするケースなどが該当します。
相続財産の隠匿・私的費消は、相続放棄の前後に関わらず、単純承認にあたる可能性が高いものといえます。
相続放棄の申述が認められなかった場合は、即時抗告を申し立てられます。
家庭裁判所が相続放棄の申述を却下した場合でも、高等裁判所でさらに審理を求める機会が残されています。
即時抗告の申立期限は、不受理決定通知を受けた日の翌日から2週間以内です。
期限を過ぎると、申立ての権利を失います。
一度なされた家庭裁判所の決定を覆すのは容易ではありません。
却下された理由を踏まえ、決定を覆すだけの根拠や資料を改めて準備する必要があります。
申述が却下されるリスクを抑えるためには、期限内に手続きを進めるのが大切です。
少しでも不安を感じたときは、早めに弁護士へ相談しましょう。
相続放棄は、家庭裁判所に申述します。
申述から受理までは、概ね1ヵ月です。
実費は数千円程度に抑えられますが、弁護士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
手続きの流れと費用の内訳を、あわせて確認しておきましょう。
相続放棄を申述するには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出します。
手続きの流れは、以下のとおりです。
申述書の提出後、約1週間で裁判所から照会書が届きます。
照会書を返送すると、裁判所が申述を受理するかどうかを判断する流れです。
申述が適法で申述人の真意に基づくものと認められれば、相続放棄の申述が受理されます。
相続放棄の申述にかかる実費は、以下のとおりです。
| 費目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙 | 申述人一人につき800円 |
| 連絡用郵便切手 | 数百円程度(裁判所による) |
| 戸籍謄本などの取得費用 | 1通あたり450円~750円 |
| 住民票除票の取得費用 | 200円~400円程度 |
申述が受理された後に受理証明書の交付を求める場合は、別途1件につき収入印紙150円分が必要です。
弁護士に依頼する場合は、実費のほかに弁護士費用が発生します。
費用の目安は事務所によって異なるため、事前に確認しましょう。
相続放棄は一度おこなうと撤回できません。
失敗を避けるために、特に注意すべき点が3つあります。
以下で詳しく解説します。
相続放棄を検討する際は、借入金・ローン・保証債務といった負の財産だけでなく、預貯金・不動産などプラスの財産についても調査が欠かせません。
借金があると思い込んで放棄した後に、価値のある財産が見つかるケースもあるためです。
郵便物・金融機関への残高照会・信用情報機関への開示請求などを手がかりに、財産の全体像を正確に把握したうえで判断しましょう。
3ヵ月の熟慮期間を意識して行動しましょう。
相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヵ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
期限を過ぎると原則として相続放棄は認められず、単純承認したものとみなされます。
財産調査や書類収集に時間がかかるケースも多いため、早めに着手するのが重要です。
もし期間内に調査が終わらない場合は、家庭裁判所に期間伸長を申し立てましょう。
期間伸長が認められれば、1ヵ月〜3ヵ月程度延長してもらえる可能性があります。
相続財産を受け取った場合でも、相続放棄できる可能性はあります。
財産を受け取る行為の全てが単純承認にあたるわけではありません。
財産の種類・金額・状況によって、法定単純承認に該当するかどうかの判断は異なります。
たとえば、被相続人の日用品の片付けや少額の現金受領は、単純承認とならないケースもあるでしょう。
相続放棄できないと思い込んで諦めると、本来守れたはずの権利を失うおそれがあります。
相続財産を受け取った場合は、早めに弁護士へ相談してください。
弁護士に相談すれば、相続放棄だけでなく複数の選択肢を比較したうえで、最適な解決策を提案してもらえます。
相続放棄以外にも、プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ限定承認や、負債の減額・免除を目指す債務整理など、さまざまな方法があります。
状況によっては、別の手続きが適切なケースもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、申述書類の作成から家庭裁判所への申述代理まで一括して任せられます。
書類の不備や申述ミスによる手続き失敗のリスクを避けられる点もメリットです。
熟慮期間のスケジュール管理や伸長申立て、債権者からの連絡への対応も、弁護士に委ねられます。
相続人が複数いる場合は、全員の手続きをまとめて依頼するのも可能です。
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本章では、相続放棄と財産の受け取りに関して、よく寄せられる質問をQ&A形式で回答します。
経済的な価値がほとんどないものであれば、無効にならない可能性が高いです。
社会通念上相当な範囲の形見分けであれば、相続財産の処分とはみなされないケースが多いでしょう。
衣類や日用品など経済的価値が低い品物であれば、単純承認にあたらないと判断される可能性があります。
ただし、受け取った品物が高額な宝飾品や美術品、骨董品などであれば、財産の処分にあたると判断されるリスクがあります。
品物の種類や価値によって判断が変わるため、受け取る前に弁護士への相談がおすすめです。
相続人自身の固有財産から返済した場合は、原則として相続放棄に影響しません。
被相続人の借金を返済する義務は相続人にありますが、相続放棄をすれば義務はなくなります。
道義的責任から自腹で返済しても、相続財産を処分したことにはなりません。
ただし、被相続人の預貯金など相続財産から返済した場合は、財産の処分にあたると判断される可能性があります。
返済の原資が自己資金か相続財産かによって、結論が変わる点には気をつけてください。
支払いの目的や金額によっては、相続財産の処分にあたらないと評価される余地があります。
電気・ガス・水道といったライフラインの料金は、相続財産を維持・管理するために必要になるケースもあるためです。
財産の価値を保全する目的での支出であれば、処分行為ではなく保存行為として認められる可能性があるでしょう。
ただし、公共料金の未払いが長期間にわたり、高額になっているケースでは慎重な対応が求められます。
不安がある場合は、支払う前に弁護士へ相談してください。
相続放棄前に財産を受け取ってしまうと、法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
ただし、すべての財産が対象となるわけではありません。
受け取った財産が相続財産に該当するかどうか、という視点で判断する必要があります。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 受け取っても問題とならないもの |
香典や御霊前 死亡保険金(受取人=相続人) 遺族年金・未支給年金 葬祭費・埋葬料 仏壇・お墓などの祭祀財産 |
| 受け取ると問題になるもの |
現金・預貯金 不動産・自動車・有価証券など 死亡保険金(受取人=被相続人) 税金・保険料の還付金 賃貸物件の解除に伴う敷金や保証金 未払いの賃金 |
| 判断が分かれるもの |
死亡退職金 高額療養費の還付金 |
すでに相続財産を受け取ってしまったら、絶対に手をつけずに保管したまま、速やかに弁護士へ相談してください。
受け取った状況や財産の内容によっては、相続放棄が認められる余地がある場合もあります。
相続放棄前後の財産の受け取りにお悩みなら、「ベンナビ相続」をご活用ください。
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