
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
弁護士保険で法律トラブルに備える
政府が行った『家計調査報告』によると、令和元年中の1世帯あたりの平均負債額は570万円で、前年に比べて2.2%の増加となりました。
平均年収は629万円なので、収入に対する負債の割合は90.6%です。
この数字から、いかに多くの人が多額の借金を抱えているのか読み取れるでしょう。もし、あなたの親が多額の借金を抱えているとしたら要注意です。
借金返済で首が回らなくなった親の肩代わりをしないといけない事態になりかねません。特に、借金を残したまま親が亡くなってしまうと、相続により子どもが借金返済の義務を負うことになります。
この記事では、親が作った借金の肩代わりをしなくてはならない事態を回避するために知っておくべきことを解説します。
親の借金を相続放棄したい方へ
相続時に親の借金が発覚した場合「期限内に確実に相談放棄するにはどうしたら良いか」「そもそも相続放棄すべきなのか」など悩みは尽きませんよね。
一方で、期限が過ぎてしまうと、相続放棄できず、あなたが借金を肩代わりする羽目になってしまいます。
そんな時、弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。
また、当サイト『相続弁護士ナビ』では相続争いの解決を得意とする弁護士のみを多数掲載しており、相続放棄に注力している所を探すこともできます。過去の実績などの掲載情報から、あなたの悩みにピッタリの相談先が見つかります。
相続の承認をしなければ、親の借金はあなたの借金にはなりません。まずは、期限が迫る前にお早めにご相談ください。
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親が借金を残して行方をくらませてしまった、相続が発生したので財産を調査していると多額の借金が発覚したといったケースでは「子どもである自分が親の借金返済の義務を負うのか?」という不安を感じてしまうはずです。
自分の借金ではないのに、子どもが親の借金を肩代わりする必要があるのか、状況別に整理します。
借金の借り主が親で、親が健在であれば、借金返済は親個人に課せられた義務です。たとえ親子であっても、子どもには借金返済の法的な責任はありません。
ただし、子どもが借金の連帯保証人になっている場合は、親と同様に返済の義務が生じます。
親と同居しており、家族の生計維持のために親が借金をしたなどの状況があれば、仮に子どもに返済義務はなくとも、親とともに返済を考えていく必要があるかもしれません。
金銭的な負担まではしなくても、各種の手続きなど、返済に向けて親をサポートしていくべき場合もあるでしょう。
いずれにしても「親の借金について子どもが返済義務を負うのか?」という疑問に対しては「子どもが直ちに返済義務を負うものではない」というのが原則です。
たとえ親が作った借金でも、借り主である親が亡くなってしまった場合は「子どもには返済義務がない」とはいえません。
親の死亡によって『相続』が発生し、借金もマイナスの財産として子どもが相続することになります。
相続といえば、預貯金などの金銭や実家の土地・建物などの不動産といったプラスの財産が継承されるイメージが強いかもしれません。
しかし、被相続人の財産には、借金・未払金といったマイナスの財産も含まれます。
子どもは、民法第887条1項において「被相続人の子は、相続人となる」と定められているので、基本的には法律で定められた法定相続分に従って、借金返済の義務を負います。
借金の貸し主である債権者から「親の借金を返済してほしい」と求められた場合は、親が健在なのか、それともすでに亡くなっているのかによって、対応が変わります。
親が健在であれば、借金返済の義務は親自身にあります。
まず、債権者が消費者金融などの貸金業者であれば、貸金業法違反であることを指摘したうえで、警察に被害届を出しましょう。
連帯保証人になっていない子どもに弁済を求める行為や、執拗に「親の連絡先を教えてほしい」などと求める行為は、貸金業法第21条1項の違反です。
貸金業法 第21条1項(取立て行為の規制)
貸金業を営む者または貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、または次に掲げる言動その他の人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
7 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること。
8 債務者等以外の者が債務者等の居所または連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、さらに債権の取立てに協力することを要求すること。
※1~6、9・10号は省略
引用: 貸金業法|e-Gov
貸金業法で禁止されている方法で取り立てをした貸金業者には、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの両方が科せられます(貸金業法第47条の3第3号)。
債権者が貸金業者でなければ、貸金業法の規制を受けません。しかし、あくまでも親の借金は親自身に返済の義務があるので、「私には返済の義務がない」とはっきり告げて拒否しましょう。
それでも執拗に返済を求めてくる場合は、法的措置を検討すべきかもしれません。考えられる法的措置としては、次のような手段が挙げられます。
すでに親が亡くなっている場合は、遺産を相続したのか、相続していないのかによって対応が変わります。
遺産を相続していれば、借金を返済する義務も同時に引き継がれているので「自分の借金ではない」と逃れることはできません。
ただし、無制限で「返済の義務」だけが継承されるわけではないことにも注目しましょう。
たとえば、親が貸金業者に対して利息制限法の利率を超えた利息を支払ってきた場合は、法定の利率で引き直し計算をしてもらう交渉が可能です。
過払い金が発生していれば返還を求める権利も継承されているので、状況次第では借金を相続しても重い負担にはならない可能性があります。
遺産を相続しなかった場合とは、すべての遺産相続を放棄する『相続放棄』や、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する『限定承認』を選択した場合です。
相続放棄や限定承認を選択した場合は、すでに相続人には(全部又は一部の)返済の義務がありません。
それでも執拗に返済を求められるのであれば、貸金業法違反などを理由に法的措置を取って対抗しましょう。
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親が健在のうちは、親の借金を子どもが肩代わりする義務はありません。借金の連帯保証人などになっていない限り、債権者から返済を求められても拒否するべきです。
ただし、親が亡くなって遺産を相続した場合は、マイナスの財産として借金も継承されます。実家の土地・建物や親名義の預貯金などを相続していれば「私名義の借金ではない」では済まされません。
遺産を相続する場合は、親が作った借金の金額を詳しく調べる必要があります。
借金の先が銀行なのか、それとも消費者金融やクレジットカードの信販会社なのかによって対応が違うので、借金額を把握する方法を確認しておきましょう。
銀行からの借金は、全国銀行協会の『全国銀行個人信用情報センター』への照会で借金額が確認できます。
確認できる情報の内容と登録期間は次のとおりです。
登録情報
登録期間
取引情報
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
照会記録情報
会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間
不渡情報
手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分第1回目不渡は当該発生日から6か月を超えない期間、取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間
官報情報
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等当該決定日から10年を超えない期間
本人申告情報
本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容登録日から5年を超えない期間
貸付自粛情報
ご本人に浪費の習癖があることやギャンブル等依存症によりご本人やその家族の生活に支障を生じさせるおそれがあることから、自らを自粛対象者とする旨のご本人からの申告内容申告日から5年を超えない期間
全国銀行個人信用情報センターへの照会は、郵送のみの受付です。
銀行の窓口やオンラインでは対応していないので、資料を揃えて情報開示を請求しましょう。
申込みに必要な登録情報開示申込書は、一般社団法人全国銀行協会のホームページからダウンロードできます。
コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機でも印刷可能です。
必要事項を記入し、各証明資料と手数料として1,000円分の定額小為替証書を同封のうえで、全国銀行個人信用情報センターへ送付しましょう。
通常、1週間から10日程度で回答が返送されてきます。
消費者金融やクレジットカードの信販会社からの借金を把握するには、信用情報機関への照会が必要です。
いずれも全国銀行個人信用情報センターへの照会と同様に手続きが必要ですが、CIC・JICCへの照会は郵送に加えてパソコン・スマートフォンからの申込みも用意されています。
照会の詳しい手順は、別の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
親が作った借金の返済義務を回避できない状況が迫っているなら、次の3つの方法を検討しましょう。
自己破産とは、裁判所に申立てをすることで「支払い不能」であるとの免責を受け、すべての債務をゼロにする手続きです。
親が健在であれば当の債務者である親自身が、親の連帯保証人になっていれば子ども自身も取るべき方法になります。
自己破産をすれば、すべての債務がなくなるうえに、煩わしい取り立てからも解放されます。
自己破産をすれば「すべての財産を手放さなければいけなくなる」というイメージがあるかもしれませんが、生活に必要な現金や家財道具まで奪われるわけではありません。
ただし、自己破産をすると、信用情報に破産の情報が記録されてしまうので、5~10年程度は新たな借入やローンを組むことができません。
手続きを開始すれば官報で情報が公開されるほか、手続きが終わるまでは一部の職業の制限がかかるため、慎重な判断が必要です。
自己破産の申立てをするには、申立書や手続き費用等に加え、以下のような資料が必要になります(一例)。
(1) ダウンロードした「破産手続開始及び免責申立書(同時廃止用)」の指示に従って,必要とされるもの(例えば不動産を所有している方は不動産登記簿謄本や評価証明,保険契約していれば保険証書写しなど)。
(2) 市県民税証明書(所得課税扶養証明書,所得証明書)などの保険料控除等が記載されているもの。(納税額だけの証明ではありません)
※ 無職の方、源泉徴収票のない方は必ず提出して下さい。
※ 保険料控除欄が省略されているものは認めません。
(3) 住民票1通(最新のもの)
※ 本籍地の記載があるもので,マイナンバーの記載がないものを提出してください。
(4) 債権者宛封筒(又は宛名ラベル)
※ 封筒の場合には,「長3」の大きさの封筒を債権者の数だけ準備し,債権者一覧表に記載した郵便番号,住所,氏名(社名)を記載して下さい。
裁判所から債権者に送付する際に使用しますので,差出人欄は書かないでください。切手も貼らないで下さい。楷書で丁寧に記載してください。宛名ラベルで提出の場合には封筒は不要です。
(5) ご自身あて封筒4通(あなたの住所または送達先の郵便番号と住所・氏名のみ記載して下さい。切手は貼らない。)(又は宛名ラベル)
(6) 破産債権の存在がわかる書類写し(現在の借金額がわかる書類)
※ 請求書,督促状,催促状,キャッシュディスペンサーなどの残高明細などで,最新の借金残額がわかる書類の写し(契約書や申込書があれば,その写しも一緒に提出してください。支払状況や振り込み状況の途中経過は不要です。)。
必ずA4の用紙にコピーして,債権者一覧表に記載した順番に並べ替えて提出して下さい。
(7) 通帳写し
※ 存在する全ての預貯金口座が対象です。まず最新部分まで記帳してください。(手元にないときは再発行してもらうか取引履歴をとってください。)
あらゆる手段によっても弁済が不可能だと思うようになった時期から過去1年に遡った日付の記帳を含む通帳の表紙から1ページずつ全ページ(支店名もわかるように)A4の用紙にコピーし,コピーした最後の記載箇所(各通帳ごと)に,記帳した月日を記入し押印してください(例:○/○記帳 印)。
引用: 自己破産申立について|裁判所
実際の破産手続きは、以下のような流れで進みます。【管財事件(少額管財事件)の場合】
申し立てから手続きの終了までにかかる期間は、事案にもよりますが、同時廃止事件(財産が多くない場合などに用いられる手続)であれば3か月程度、少額管財事件であれば6か月程度です。
自己破産をしなくてもほかの債務整理で解決できるケースは少なくないので、まずは借金トラブルの解決や債務整理の実績が豊富な弁護士への相談をおすすめします。
借金トラブル・債務整理に関する情報は、『 債務整理ナビ 』でも詳しく紹介しているのでぜひご覧ください。
相続放棄とは、プラスの財産・マイナスの財産を含めて、すべての遺産の相続を放棄する手続きです。
民法第939条には、相続放棄について「その相続に関して、はじめから相続人とならなかったものとみなす」と明記されています。
プラスの財産よりも明らかに借金などマイナスの財産のほうが多額である場合は有効ですが、安易に相続放棄をすると残すべき遺産までも失ってしまう事態になりかねません。
相続放棄に必要な提出物は以下のとおりです。
さらに、相続人によって次の書類・資料の提出も求められます。
相続放棄を選択する場合も、慎重な判断が必要です。別の記事でもさらに詳しく紹介しているのでご覧ください。
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度でマイナスの財産を継承する手続きです。
少し複雑な制度のように感じるかもしれませんが、次のようなケースでは限定承認の活用をおすすめします。
限定承認をすれば、プラスの財産の限度で借金を支払うことになります。
たとえ「マイナスの財産のほうが多い」となった場合でも、継承した財産以上の責任は生じないので、大きなマイナスを負う事態は避けられるでしょう。
手続きに必要な書類や費用は次のとおりです。
申述人 |
相続人全員が共同して行う(相続放棄者を除く) |
申述先 |
被相続人の最後の住所地(死亡時の住所地)の家庭裁判所 |
申述書 |
「家事審判申立書」(相続の限定承認)1通 |
添付書類 |
①申述人の戸籍謄本(相続人全員)各1通※相続放棄者を除く ②被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本と住民票の除票各1通 ③財産目録(債務を含む)1通 |
申述費用 |
収入印紙800円+連絡用の予納郵便切手(裁判所によって異なる) |
限定承認は便利な制度ですが、3か月以内に調査を尽くして家庭裁判所に申述する必要があるなど、難しい面も多くあります。
別の記事でも詳しく解説しているので、慎重に判断したうえで利用しましょう。
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親の借金問題についてよく寄せられる質問と回答をご紹介します。
相続放棄の期限は、民法第915条1項によって「相続開始を知ったときから3か月以内」と定められています。
原則として、3か月を過ぎてしまうと相続放棄ができないので、早急にアクションを起こすべきです。
親が借金をする際の連帯保証人になっている場合は、債務者である親と同じく返済の義務が課せられます。
つまり、親が健在でも、親が亡くなっても、自分自身が連帯保証人の立場にあるので、返済の義務を回避することはできません。
親が健在のうちでも、親が支払いできなければ、債権者の連帯保証人に対する請求が始まるでしょう。
本来であれば連帯保証人としての責任を果たすべく、親に代わって返済を続ける必要がありますが、どうしても支払えない場合は自己破産などの債務整理を検討するほうが賢明かもしれません。
相続が発生すれば親の借金も継承されるのが基本ですが、住宅ローンの場合は融資の申し込みと同時に『団体信用生命保険』に加入している可能性が高いでしょう。
団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローンの名義人である親が死亡した場合、保険金によって住宅ローンが完済されます。
ただし、住宅金融支援機構と民間の金融機関が提携して融資する『フラット35』のように、団体信用生命保険への加入が必須ではない住宅ローンを利用している場合は、未加入かもしれません。
また、住宅ローンの支払い滞納がある場合や、親子でリレーローンを組んだ場合などでは、親が亡くなっても団体信用生命保険による保障を受けられないおそれがあります。
親の住宅ローンを相続することになった場合は、残債に応じて対策を講じることになるでしょう。
残債が多すぎてプラスの財産ではまかなえない状況なら、相続放棄をしたほうが余計な負担を回避できるはずです。
両親が離婚した場合でも、親と子どもの関係が消滅するわけではありません。
離婚した親とは疎遠になっていたとしても、子どもの相続権は依然として残されたままです。
つまり、離婚した親の借金であっても、子どもには返済の義務が継承されてしまいます。
どこにいるのかもわからず音信不通だった親が亡くなり、ある日突然、債権者から取り立てを受けるようになったというケースも決してめずらしくはありません。
「相続開始を知ったときから3か月」の期限を過ぎてしまう前に相続放棄の手続きを進めたほうがよいでしょう。
親の借金は親個人が返済の義務を負うため、原則として子どもが肩代わりをする必要はありません。
ただし、親が亡くなって相続が発生した場合は、プラスの財産とともに借金などマイナスの財産も継承されるため、突然多額の借金を負う事態にもなりかねません。
相続が発生したら、ただちにプラス・マイナスの遺産のすべてを調査して、最善策を考えるべきです。
遺産の調査や、相続放棄・限定承認などの手続きが難しいと感じたときは、弁護士への相談をおすすめします。
相続放棄や限定承認には期限が設けられているので、調査や手続きに手間がかかっていると期限を迎えてしまうおそれがあります。
親の借金まで相続する事態になった場合は、ただちに相続問題の解決が得意な弁護士を探して、サポートを依頼しましょう。
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