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相続放棄を自分でやってみた人の感想や手続き方法・注意点を紹介

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相続放棄を自分でやってみようと思っていますか?

相続放棄は自分で行うことができ、手続き自体は難しくありません。

自分で相続放棄ができれば、専門家に依頼するより費用を抑えられるのは事実です。

ただし、書類に不備があると相続放棄が認められなくなる可能性があるため、慎重に記入する必要があります。

この記事では、相続放棄を自分でやってみた人のリアルな感想や手続きの方法、相続放棄をする前に知っておきたいポイントを紹介します。

【注目】相続放棄の手続きが心配なあなたへ

自分で相続放棄の手続きをしたいけど、手続きが大変そう...と悩んでいませんか?

結論から言うと、手続きは戸籍謄本などの必要書類が多く複雑なので、自分でおこなうと非常に時間がかかります

費用はかかりますが、弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。手続き面での不安がある方は、一度相談してみるとよいでしょう。

  • 相続放棄の手続き方法を教えてもらえる
  • 相続放棄以外の選択肢についてアドバイスを得られる
  • 相続放棄にかかる期間や費用を相談できる
  • 依頼すれば、面倒な相続放棄の手続きを一任できる
  •   
  • 必要書類の収集や回答書の返送なども代行してもらえる

ベンナビ相続では、相続放棄を得意とする弁護士をあなたのお住まいの地域から探すことができます。無料相談・電話相談などに対応している弁護士も多いので、まずはお気軽にご相談ください。

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相続放棄を自分でやってみた人の感想

実際に相続放棄を自分でやってみた人の感想を紹介します。

相続放棄は自分でできる一方で、「めんどくさい」「大変」「受理されるか心配」といった意見が見受けられました。

「面倒くさい」「大変」という意見の背景には、必要書類の多さと複雑さが関係していると考えられます。

例えば、相続放棄の手続きでは、戸籍謄本等が必要になりますが「戸籍謄本か戸籍抄本か」で迷う方もいるのではないでしょうか。

また、現在は戸籍法の改正により、戸籍謄本の名称が「戸籍全部事項証明」となっているため、迷う方もいるかもしれません。

被相続人と自分の相続関係によっては、必要になる書類が増え10枚ほど提出しなければならないケースもあります。

こうした背景から、「面倒くさい」「大変」と感じる方が多いといえるでしょう。

相続放棄を自分でする際の手続き方法

相続放棄の手続きで重要なポイントは、①書類に不備がないことと、②定められた期限内に手続きを済ませることです。

以下、自分で手続きを行う際に気になるポイントを紹介しますので、参考にしてください。

  1. 必要な書類
  2. 手続きにかかる費用
  3. 相続放棄ができる期限
  4. 手続きに要する時間

必要な書類

相続放棄の際に必要になる書類は、相続関係によっても異なります。

ここでは、最低限必要になる書類を紹介します。

相続放棄に必要な書類
  • 相続放棄申述書
  • 相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
  • 被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)
  • 被相続人の戸籍附票または住民票除票
  • 印紙代
  • 切手代

戸籍附票か住民票除票は、どちらか選べます。

被相続人の戸籍附票は、戸籍謄本と一緒に取得可能です。

住民票除票は、本籍地と住所地が異なると、別々の役所に行かなければならない点に注意が必要かもしれません。

相続放棄申述書は、裁判所の公式サイトから印刷できますが、その他の書類は相続人・被相続人それぞれの本籍地の役所から収集します。

遠方に住んでいる方は、郵送での請求もできるので、送付してもらい手続きを行いましょう。

手続きにかかる費用

自分で手続きをした場合、相続放棄にかかる費用は約3,000円程度です。

専門家に依頼すると、10,000円以上は必要になります。

参考:費用相場
  • 自分:約3,000円程度
  • 司法書士:約30,000円程度
  • 弁護士:約5万円以上

費用の内訳は以下のとおりです。

相続放棄に最低限必要な書類・備品 費用
相続放棄申述書に添付する印紙代 800円
郵便切手代 470円 (84円×5枚、10円×5枚)
相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明) 450円
被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明) 450円
被相続人の除籍謄本・改製原戸籍謄本 750円
被相続人の戸籍附票 または、住民票除票 300円

また、交通費などは別途かかります。

「祖父と孫」「兄弟姉妹」など、相続の関係によって必要書類が増えるため費用もそのぶん高くなる可能性があり、また、住んでいる地域の役所によっても詳細な費用が異なりますので確認しましょう。

手続きを自分ですると、確かに費用を抑えられます。

しかし「安いから自分でするのがいい」とは、一概にはいえません。

書類収集にかかる時間や労力を考えると、専門家に依頼した方が効率的なケースもあります

相続放棄の手続きは失敗できないので、検討してみましょう。

相続放棄ができる期限

相続放棄の手続きを行う期限は、「相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内」です。

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

引用元:e-Gov法令|相続の承認及び放棄

配偶者や子どもが相続人であれば、一般的に「被相続人が亡くなった日 = 相続の開始があったことを知ったとき」となるケースが多いです。

3ヵ月の期限を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があるため、期限内に手続きを行いましょう。

相続放棄の手続き先は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。

手続きに要する時間

手続きにかかる時間は、全体で見ると約1ヵ月程度です。

おおよその時間の目安は、以下のとおりです。

  • 書類収集・提出:丸1~2日
  • 家庭裁判所から照会書が届く:約1~2週間
  • 照会書を返送し、受理通知書が届く:約1~2週間

必要な書類を集めて記入し、提出するまでに丸1日かかるケースも少なくありません。

なぜなら、複数の役所に出向いたり、書類を郵送してもらったりしなければならないからです。

また、記入の仕方を調べながら進めることもあるでしょう。

数時間で書類の提出まで済ませられる方もいますが、書類に不備があっては相続放棄ができなくなる可能性があるため要注意です。

うっかりミスや記入漏れがないか、しっかり確認する時間を確保するためにも、丸1日程度見ておくとよいでしょう。

書類を提出したあと、約1~2週間程度で家庭裁判所から「照会書」が届きます。

照会書の回答として「回答書」を返送すると、再び約1~2週間後に「相続放棄受理通知書」が届きます。

受理通知書をもって、手続き完了です。

時間はあくまでも目安のため、もう少し時間がかかることもあり得ます。

相続放棄を行う際は、早めに準備に取りかかりましょう

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自分で相続放棄をやってみる前に知っておきたいポイント

相続放棄が認められると取り消しはできなくなるので、じっくり考えて判断することが重要です。

相続放棄をする前に知っておくべきポイントを紹介します。

  1. 相続放棄後の撤回は原則できない
  2. 財産を処分すると相続放棄ができなくなる
  3. 相続放棄をしても生命保険金の受け取りは可能

相続放棄後の撤回は原則できない

相続放棄が認められたら、原則撤回はできません

あとから「財産が見つかったから、やっぱり相続放棄を撤回したい」となっても認められず、財産を相続することはできないのです。

例外的に取り消しが認められているのは、以下のようなケースです。

  • 誰かに脅迫されたり騙されたりして相続放棄をした場合
  • 認知症や知的障害のある人が相続放棄をした場合
  • 未成年者が法定代理人の同意を得ずに相続放棄をした場合

一見マイナスの財産が多い気がしても、不動産など今後収益が見込めそうなマイナス財産も存在します。

相続放棄をする前に、被相続人の財産の調査を行い、明確にしてから判断しましょう。

財産を処分すると相続放棄ができなくなる

遺産の売却や故人の借金返済など、被相続人の財産を処分した場合、相続放棄ができなくなる点にも注意が必要です。

相続財産の処分にあたる行為には、以下のようなものが挙げられます。

  • 家屋を修繕した・取り壊した
  • 預貯金を解約した・払い戻した
  • 賃料振込口座を自分名義の口座に変更した
  • 借金を一部返済した など

財産処分行為にあたる行動をした場合、その遺産を相続しなければならなくなります。

相続放棄を検討している場合は、遺品の持ち帰りにも注意しましょう。

どういう行為が「財産処分行為」にあたるのか、迷う方も多いのではないでしょうか。

遺産の取り扱いは専門的な知識が必要になるので、専門家に相談するのがおすすめです。

相続放棄をしても生命保険金の受け取りは可能

相続放棄をしても、死亡保険金などの生命保険金の受け取りは可能です。

なぜなら、生命保険は故人の財産ではなく、保険の受取人の財産として扱われるからです。

例えば、生命保険の契約者・被保険者が夫、死亡保険金の受取人が妻の場合、死亡保険金は妻の固有の財産になります。

夫の財産ではないため、妻は相続放棄を行っても死亡保険金を受け取れます。

ただ、受け取った死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」の扱いになるので、相続税がかかります。

用語解説
みなし相続財産とは
被相続人の財産ではないが、実質的に相続財産と同じ効果がある財産。(例)生命保険金・死亡退職金 など

相続放棄の「回答書」の記載内容は慎重に考える

相続放棄申述書を記入し、必要書類を添付して提出すると、後日家庭裁判所から「相続放棄照会書」が郵送されてきます。

照会書は、相続放棄の理由などを尋ねる書類です。

同封されている「回答書」に回答を記入し、返送することになります。

この回答書の内容が重要になります。

なぜなら、回答書の内容によって相続放棄が認められないケースがあるからです。

回答書は、相続放棄の申述が真意であるか、3ヵ月の期限内に手続きされたものか、などを家庭裁判所が確認・判断するための書類になります。

相続放棄が受理されないケース例
  • 期限を過ぎている場合
  • 書類に不備がある場合
  • 財産処分などで「相続を認めた」状況になっている場合
  • 「詐欺や脅迫によって手続きが行われた」と家庭裁判所に判断された場合 など

すべての書類が重要ですが、回答書の内容も相続放棄が受理されるか否かの重要な書類になりますので、慎重に考えて記入する必要があります。

不明点がある場合は、専門家に相談しましょう。

依頼は、必要書類の収集や回答書の返送なども代行してもらえる、弁護士がおすすめです。

最後に

相続放棄の手続きを自分で行うと、約3,000~5,000円程度の費用で抑えられます。

とはいえ、相続放棄の再申請は原則できないので、1度きりのチャンスだと心得て取りかからなければなりません。

時間があまりとれない方や、手続きが心配な方は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

費用はかかりますが、手間や労力がなくなり、確実に手続きをしてもらえる安心感を得られます。

効率的に手続きが行えるぶん、依頼する価値はあるのではないでしょうか。

1度、相談してみませんか。

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この記事の監修者
アリアンサ法律事務所
野中 辰哲 (大阪弁護士会)
相続問題を中心に対応し、現在では年間約20〜30件ほどの案件に取り組む。遺産分割を始め、生前対策や相続放棄などの実績も多数。大学での非常勤講師を務めるなど、活動の幅は多岐に渡る。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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