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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。
弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。
「弁護士に相続放棄を依頼すると高そう」「そもそも弁護士は必要なのかどうか」など、弁護士に相続放棄を依頼しようかどうか悩んでいる方は多いかもしれません。
弁護士であれば、相続放棄の手続きを任せられるうえ、相続放棄が最善策かどうかのアドバイスも望めます。相続の知識・経験がない方にとっては、心強い味方になるでしょう。
ただし、弁護士選びを誤ってしまうと、希望通りに動いてもらえない可能性もあります。弁護士費用の相場とあわせて、弁護士に相続放棄を依頼する際の選び方を知っておきましょう。
この記事では、相続放棄を弁護士に依頼するメリットや弁護士の選び方、弁護士費用の相場や依頼手続きの流れなどを解説します。
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相続放棄には期間制限があるので、検討段階からスピーディに対応する必要があります。自身では適切な判断や対応が難しい場合は、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
相続放棄について弁護士に依頼するメリットには以下のようなものがあります。
以下では、それぞれについて詳しく解説します。
弁護士は、被相続人の借金や財産の状況などをみながら、相続放棄がベストな選択かどうかアドバイスしてくれます。
当事者である相続人の場合、期限の短さや決断の重大性から冷静さを欠いてしまい、誤った判断をしてしまう可能性もあります。
特に、借金が理由で相続放棄をしたいと考えた場合、借金のことしか目に入らず、他のことが考えられないという場合もあるでしょう。
状況によっては、相続放棄を考えていた方であっても、単純承認(プラスもマイナスも全て相続すること)や限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続すること)の方が、結局は自分の希望に適うということもあります。
第三者である弁護士からのアドバイスを受けることで、適切な判断が下せるでしょう。
弁護士には、財産調査や戸籍収集なども含めて依頼できるため、忙しい方でも期限内に相続放棄を完了できるでしょう。
たとえば、財産調査のため、銀行等に問合せをしなければならない場合もあるでしょうし、戸籍の収集に関しては、1カ所の役所だけでは揃わない場合もあります。
債務の調査も同時に進めなければならないため、多忙な方ほど弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
相続放棄をすると、被相続人の債務は他の相続人に引き継がれ、他の相続人にとっては債務の負担が大きくなってしまう場合があります。
他の相続人によっては、「相続放棄などもってのほか!」と反対してくる人もいるかもしれません。
親族同士でのトラブルの場合、お互いに感情的になり、円満に解決できないこともあるでしょう。
弁護士に依頼して他の相続人に対する説明もしっかりおこなってもらえば、他の相続人からも理解を得やすいでしょうし、他の相続人も一緒に相続放棄をする等の方法も含め検討し、話し合いをおこなってくれるでしょう。
相続放棄をすれば、被相続人の借金を引き継がずに済みますが、手続きが完了するまでの期間は、債権者から返済を迫られる可能性があります。
しかし、相続放棄を弁護士に依頼すれば、貸金業者などに「受任通知」が送付され、今後の対応をすべて弁護士がおこなってくれるでしょう。
依頼後は債権者の対応に時間や手間を取られることがなくなり、ストレスが大きく軽減されるでしょう。
原則として、熟慮期間の3ヵ月を過ぎたあとの相続放棄は認められません。
しかし、特別の事情がある場合には、例外的に期限後の相続放棄が認められる可能性もあります。
たとえば、ある程度財産調査をして相続財産はないと思っていても、後から大きな借金があることが判明した場合などには、期限後の相続放棄が認められることもあるでしょう。
ただし、期限後の相続放棄が認められるか否かは、家庭裁判所の裁量的判断になります。
相続放棄の期限が間近に迫っていたり、すでに期限を過ぎてしまっていたりする場合は、速やかに弁護士に依頼しましょう。
「弁護士であれば誰に依頼しても同じ」というわけではありません。
弁護士選びを失敗しないためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
司法書士や税理士などの「士業」には、得意分野があります。
弁護士も例外ではなく、「離婚や交通事故には力を入れているが、相続はあまり扱っていない」というケースもあり得ます。
相続問題に注力していない弁護士に依頼すると、「相続放棄は完了したが、親族間のトラブルが大きくなった」という事態になることがあるかもしれません。
したがって、「相続放棄」や「弁護士」などのキーワードでネット検索し、相続問題に注力する弁護士を探すのがよいでしょう。
「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」では、相続放棄の問題解決を得意とする弁護士を多数掲載しています。無料相談はもちろん、電話相談や夜間・休日の相談に対応している弁護士も、お住まいの地域から検索可能です。
弁護士に相談したいけど、探し方がわからないという方はぜひ利用してみてください。
弁護士に相談した結果、相続放棄せずに相続するということもあるでしょう。
しかし、相続することを選んだケースで、相続税申告や相続登記などの手続きが必要となり、専門家のサポートが必要になることも珍しくありません。
司法書士や税理士と連携がスムーズな弁護士であれば、このような場合であっても、わざわざ司法書士や税理士を自分で探す手間が省ける可能性があります。
弁護士に相続放棄を依頼する際、弁護士費用が気になる方も多いはずです。
事務所によって料金形態は異なり、どのタイミングでどのような費用を支払うのか、いまいち理解できないということもあるでしょう。
たとえば、事務所ホームページを構えており、基本的な費用などを公開している弁護士であれば、相談前からある程度費用の予想をたてることが可能になります。
ホームページで記載されている費用を参考に、相談時にはより具体的に弁護士費用について確認するとよいでしょう。
期限経過後の相続放棄など、場合によっては相続放棄が認められない場合もあります。
たとえば、相談者の具体的な状況がわからないうちから、「絶対に成功する」「100%任せてください」という弁護士は、本当に信頼できるかどうか疑ったほうがよいかもしれません。
必ずしも相続放棄が最善策とは限らず、ほかの手段のほうが良い結果になる可能性もあります。
相続放棄をおこなった場合のデメリットなども、正直に伝えてくれる弁護士のほうが安心でしょう。
弁護士に依頼すると、電話や打ち合せなどで弁護士と何度かやり取りすることになるので、弁護士との相性は重要です。
弁護士としての解決実績だけでなく、「この人であれば何でも話せる」「安心して依頼できる」と感じる弁護士を選びましょう。
相続放棄を弁護士に依頼した場合、主に以下の流れで手続きが進められます。
ここでは、各ステップについて解説します。
まずは電話やメールなどで日程調整したのち、弁護士との法律相談をおこないます。
役所などでも無料面談を実施しているところもありますが、相談時間が短かったり、その場で依頼できなかったりすることもありますので、基本的には弁護士との個別面談がおすすめです。
相談する際は、スムーズに受け答えできるよう、財産や相続人などに関する資料(家系図など)を準備しましょう。
なお、最近では電話やオンラインで相談できる事務所も増えています。対面での相談が望ましいのはもちろんですが、家事や仕事が忙しくて事務所まで行く時間がないという方は、電話相談に対応している弁護士を探してみましょう。
相談後、相続放棄を依頼すると、財産調査、戸籍収集、家庭裁判所へ提出する書類の作成などは弁護士がおこなってくれます。
弁護士から対応を求められる部分もありますが、手続きの大部分は弁護士が代行してくれます。
相続放棄の申述から概ね1週間~10日後、家庭裁判所から弁護士宛てに照会書が送付されます。
多くの場合は依頼した弁護士事務所宛に届きますが、場合によっては本人の自宅宛てに郵送される場合もあります。
具体的な記入の仕方については、依頼した弁護士の助言を受けながら対応しましょう。
照会書の返送後、数日後に相続放棄受理通知書が送付されます。
弁護士から受理通知書や受理証明書を受け取り、相続放棄手続きは完了となります。
依頼内容や依頼先事務所にもよりますが、相続放棄にかかる弁護士費用は5万円~15万円程度と考えておくとよいでしょう。
費用内訳としては以下のとおりです。
相続放棄をすれば、借金の返済義務や相続トラブルを回避できる可能性があります。
ただし、表面的なメリットだけで決断するとかえって不利になる可能性もあるため、慎重な判断が必要です。
弁護士に相談すれば有効なアドバイス・サポートが望めますが、まずは自分でも相続放棄のメリット・デメリットを理解して、現状の最善策になるかどうか考えてみましょう。
まずは、相続放棄のメリットを確認しましょう。
以下では、各メリットについて解説します。
相続放棄をすれば、被相続人が負っていた借金等の負債を負担せずにすむというのは一番のメリットでしょう。
相続放棄をすれば、相続をめぐる権利争いから離れることができます。
もし他の相続人同士で遺産分割に関する争いが起こったとしても、話し合いに参加する必要はなくなり、普段通りの日常を送ることが可能です。
相続放棄をすると、被相続人が有していた財産を相続できなくなります。
他方で、利用価値の低い不動産など、不要な財産の承継も回避することができます。
生命保険金(死亡保険金)については、受取人固有の財産になります。
したがって、相続放棄しても問題なく受け取ることが可能です。
次に、相続放棄のデメリットを確認しましょう。
以下で、各デメリットについて解説します。
相続放棄をする場合、原則として「相続の開始を知った日から3ヵ月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません(民法第915条1項)。
3ヵ月以内に財産調査や必要書類の準備などをしなければならず、多忙な方は間に合わない可能性もあります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
【引用】民法|e-Gov法令検索
たとえば、借金の返済義務から免れるために相続放棄をした場合、他の相続人の返済負担が大きくなってしまう場合もあるでしょう。
相続放棄をさせないよう、他の相続人から圧力がかかったり、相続放棄をしたことを恨まれたりすることもあるかもしれません。
原則として、相続放棄は撤回できないため、あとから相続人に戻りたいと考えても基本的には相続人には戻れません。
相続放棄に関して、なかには後悔することになってしまうケースも珍しくありません。
ここでは、相続放棄の失敗事例を解説します。
相続放棄の熟慮期間は3ヵ月ですが、家族が亡くなると葬儀や法要に忙殺され、役所への届け出などの細々とした手続きも連続します。
仕事をしている方であればさらに相続について検討する時間が短くなり、財産調査が終わらないうちに期限を迎えてしまうこともあるでしょう。
また、相続放棄を決断したものの必要書類の準備が間に合わなかったということも起こり得ます。
多忙な方ほど期限に間に合わない可能性が高くなるので、なるべく早い段階で弁護士に相談し、財産調査などを依頼しておくのがおすすめです。
相続放棄は家庭裁判所に申述しなければなりません。
しかし、なかには「自分は相続しない」と他の相続人に宣言しただけで相続放棄が成立する、と勘違いしている方もいるようです。
家庭裁判所に相続放棄の申述をしないと、相続権はそのまま残ります。
つまり、被相続人の借金を引き継ぐことになり、債権者から返済を迫られた場合は応じなければなりません。
単純承認とは、法定相続人が被相続人の権利や義務を制限なしに相続することであり、相続放棄の期限を過ぎると単純承認をしたものとみなされます。
また、遺産を処分(不動産の売却など)したり、預金を引き出して私的に使ったりした場合も単純承認したとみなされ、相続放棄は認められなくなります。
どのような行為が単純承認とみなされるか、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄するかどうかは、被相続人の遺産の内容を十分把握したうえで判断する必要があります。
財産調査が不十分なまま相続放棄すると、大きく後悔することもあるでしょう。
たとえば、被相続人に高額な借金があることが分かり、急いで相続放棄を完了させたとします。
しかし、あとから高額な財産が見つかった場合、相続放棄は原則撤回できないため、相続を受けることはできません。
また、預貯金や不動産といったプラスの財産しか調査しておらず、後から多額の借金が判明するということもあるでしょう。
見切り発車で失敗するケースは多々あるため、念入りに財産調査をすることも相続放棄のポイントになります。
相続放棄をすれば遺産との関わりはなくなりますが、相続人全員が放棄した場合は事情が異なります。
特に、遺産のなかに不動産(土地・建物)がある場合は注意が必要です。
もし相続人全員が相続放棄したとしても、土地や建物の管理義務は残ります。
したがって、近隣に迷惑がかかったり被害が出たりしないように注意しなければなりません。
このような管理義務から解放されるためには、相続財産の管理をおこなう「相続財産管理人」を選任するのが有効です。
しかし、相続財産管理人の選任にはある程度の費用がかかるので注意が必要です。
相続放棄は、人生で何度も経験するようなものではありません。
知識不足・経験不足のまま相続放棄を検討する方が多いかもしれませんが、判断を誤ると、他の親族にまで影響を及ぼしかねません。
相続問題に注力する弁護士に相談すれば、自分が取るべき選択をアドバイスしてくれるほか、相続放棄などの相続手続きを一任することも可能です。
初回相談であれば無料で対応してくれる事務所もありますので、まずは一度相談してみることをおすすめします。
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