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相続の単純承認とは|みなされる条件や相続放棄の注意点をわかりやすく解説

リフト法律事務所
川村 勝之
監修記事
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あなたが相続人となったとき、選択できる相続方法には単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。

なかでも単純承認は、最も多くの人が選択する相続方法ですが、限定承認や相続放棄との違いは知っておくべきでしょう。

また、相続放棄を検討している場合は、単純承認とみなされてしまう行為についても注意が必要です。

本記事では、単純承認についてわかりやすく解説するとともに、限定承認・相続放棄との違いや、単純承認とみなされる条件についても解説います。

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単純承認とは

単純承認とは

単純承認とは、相続人が被相続人の財産を引き継ぐことです。

「承認」という言葉が付いていますが、誰かに財産を引き継ぐ旨の意思表示をしたり、単純承認するための特別な手続きを踏まなければならないというわけではありません。

これに対して、限定承認や相続放棄の場合は、相続が開始した日あるいは、自己が相続人となって相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して、限定承認や、相続放棄する旨の申述手続を行わなければなりません。

基本的に3ヵ月以内に限定承認、相続放棄のいずれかの申述をしない場合は、単純承認したものとみなされます。

なお、相続人が単純承認によって相続する財産は、被相続人が亡くなった際に有していた財産です。

ここでいう財産には、不動産・車・現金・預貯金・株などのプラスの財産のほか、借金・未払金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。

マイナスの財産よりも、プラスの財産のほうが多いことが明らかであるという場合は、結果としてプラスの財産を相続人が引き継ぐため、財産を相続したくない理由がなければ、単純承認をしても問題はありません。

しかし、借金の方が多い場合は、限定承認、あるいは相続放棄をおこなうかどうかを検討し、3ヵ月内に手続きをおこなわなければなりません。

限定承認との違い

限定承認とは、相続人が被相続人から引き継ぐ財産(相続財産)の範囲内で、借金などの債務を支払うことを条件に財産を引き継ぐことです。

たとえば、被相続人が預貯金1,000万円、借金1,500万円を有していたとします。

この場合に、相続人が限定承認したとして、相続人が被相続人の債権者に対して支払わなければならない金額は1,000万円で、残りの500万円については支払う必要がありません。

反対に、被相続人が預貯金2,000万円を有していた場合は、相続人は残額500万円を相続することができます。

単純承認ではプラスの財産、マイナスの財産全てを引き継ぐのに対して、限定承認では相続人が損をしない形で限定的にしか財産を引き継がないという点が異なります

単純承認では特別な手続きは必要ありませんが、限定承認では家庭裁判所への申述という手続きを取る必要がある点も違いです。

なお、限定承認は相続人が複数いる場合は相続人全員が限定承認することに合意しなければすることができないため、相続人の一人でも反対した場合には利用できません。

また、限定承認後の債務の精算手続きも面倒なため、あまり活用されていないのが実情です。

相続放棄との違い

相続放棄とは、相続人が被相続人のマイナスの財産のみならず、プラスの財産も含めて全ての財産を引き継がないことです。

相続放棄は、全ての財産を引き継ぐ単純承認と正反対の手続きです。

限定承認と同様、家庭裁判所に対して、申述という手続きをおこなう必要がある点も大きな違いです。

相続放棄は、相続人が複数いる場合でも、単独で(他の相続人の合意を得ずに)おこなうことができます。

単純承認の手続き方法

相続放棄や限定承認の場合とは異なり、単純承認を選択する場合には特別な手続きの必要がありません。

相続方法を選択する期限である3ヵ月間を過ぎてしまうと、自動的に単純承認とみなされます。

極端にいえば、相続方法の選択をせずとも、3ヵ月経過すれば勝手に単純承認したことになります。

単純承認とみなされる「法定単純承認」

単純承認とみなされる「法定単純承認」

単純承認するには特別な手続きは必要ありませんが、一定の行為をおこなうと法律上、単純承認したものとみなされてしまうことがあります。

これが法定単純承認です。

単純承認したものとみなされると、限定承認や相続放棄をすることができません。

限定承認や相続放棄を考えている場合は、単純承認とみなされてしまわないよう細心の注意を払う必要があります。

以下では、どのような場合に単純承認したとみなされてしまうのか、具体例を紹介します。

相続人が相続財産の一部、または全てを処分したケース

以下のようなケースが該当します。

  1. 相続人が被相続人の預貯金を引き出して自身に必要な支払いに充てた
  2. 未払いの入院雑費を被相続人の預貯金から支払った
  3. 被相続人を受取人とする生命保険の解約返礼金を受け取った
  4. 不動産(土地・建物)を売却した
  5. 不動産に抵当権を設定した
  6. 建物を取り壊した
  7. 債権を取り立てた
  8. 相続人との間で遺産分割協議を始めた

相続財産の一部、または全部を処分するということは被相続人の財産を相続するという相続人の意思の表れといえます。

また、プラスの財産だけ手に入れてマイナスの財産を意図的に逃れることを防止するという意味でも、上記の行為がおこなわれると単純承認したとみなされます。

なお、被相続人の預貯金を葬儀費、仏壇・墓石の購入費に充てる行為は、その額が社会的通念上、相当額として認められる限りは、ここでいう「処分」にはあたらず単純承認したものとはみなされないこともあります。

また、特定の相続人を受取人と指定する生命保険金は、そもそも相続財産ではないため、これを受け取ったとしても単純承認したものとはみなされません。

相続の開始を知った時から3ヵ月以内に限定承認・相続放棄の手続きをしなかったケース

相続が開始した日あるいは、自己が相続人となって相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認、あるいは相続放棄の申述の手続きがおこなわれない場合、単純承認したものとみなされます。

この3ヵ月の期間のことを「熟慮期間」といいます。3ヵ月の起算点は、被相続人が亡くなったことを知った日からです。

被相続人が亡くなったことを知らされず、相続開始を遅れて知った場合には、実際に亡くなったことを知った日が起算点となります。

しかし、法定相続人の相続人が相続放棄をしたあとに相続人としての地位を得るような、当初は相続人ではない人の場合は、自身が相続人となるまでは期間は進行せず、相続人となったことを知った時点ではじめて進行します。

熟慮期間内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選択すべきか結論を出すことができない場合は、相続の承認又は放棄の期間の伸長の手続きを家庭裁判所に対して申し出ることができます。

ただし、伸長手続きも熟慮期間内におこなう必要があるので、注意してください。

もし専門家に家庭裁判所への手続を依頼することを検討している場合には、相談や専門家が実際に手続きをする時間も必要なので、早めの相談をおすすめします。

相続財産の一部または全部を故意に隠匿・消費・財産目録への未記載をしたケース

これらの行為は、被相続人の相続財産を目当てとする債権者に対する背信行為といえます。

限定承認や相続放棄は債権者よりも相続人を保護する制度ですが、背信行為がおこなわれた場合にまで相続人を保護する必要はないため、単純承認したものとみなすとされています。

これは、相続人が限定承認や相続放棄した場合でも同じです。

しかし、背信行為をおこなった場合でも、相続放棄したことによって他の者が相続人となり、その相続人が相続を承認した場合は、原則に戻って相続放棄したものと扱われます。

相続方法の選び方

最後に、単純承認・限定承認・相続放棄の特徴を踏まえ、ケース別に相続方法の選び方を紹介します。

なお、あくまで一例なので、実際の判断は自分の状況をふまえて慎重におこなってください。

  1. 相続人が被相続人の財産を把握していて、マイナスの財産よりもプラスの財産のほうが多い:単純承認
  2. マイナスの財産のほうが多いが、被相続人の事業や債務を引き継ぐ覚悟ができている:単純or限定承認
  3. 相続財産の中に相続人が居住する不動産があり、それを手放したくない:単純or限定承認
  4. 他の親族に迷惑をかけたくない(相続放棄によって相続権を他の親族に移動させたくない):限定承認
  5. 相続調査をしても、後から借金が見つかりそうで不安:限定承認or相続放棄
  6. 被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いことが明らか:限定承認or相続放棄
  7. 被相続人が知人の連帯保証人になっていた:限定承認or相続放棄
  8. 被相続人との関係が疎遠で、被相続人の相続財産を引き継ぐ気がない:相続放棄

さいごに

多くの人が選択する単純承認ですが、相続財産調査の段階で相続財産に占めるマイナスの財産の割合が高ければ、不利益を被ってしまう可能性が高いです。

そのため、安易に単純承認を選択するのではなく、熟慮期間の3ヵ月間をしっかり利用して、納得して単純承認を選択できるように準備することをオススメします。

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この記事の監修者
リフト法律事務所
川村 勝之 (千葉県弁護士会)
相談者に選択肢を提示し、最も理想に近い解決法を共に考えることを心がけており、コミュニケーションの取りやすさに定評あり。税理士・司法書士・公認会計士などの他士業と連携したトータルサポートも魅力。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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