親が亡くなり、相続財産の中に負債があることがわかったため、相続放棄を検討しているという方も多いのではないでしょうか。
相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に手続をしなければならないことを知って焦っている方も少なくありません。
ただし、相続放棄の伸長手続きに関しては注意点も多くあります。
リスクを生じさせないためにも、早い段階で手続きするのがおすすめです。
本記事では、相続放棄の伸長手続きの流れ、相続放棄の伸長における判断基準、相続放棄の伸長手続きをおこなう際の注意点について解説します。
そもそも相続放棄の期間の伸長とは、どのようなものなのでしょうか。
ここでは、熟慮期間と伸長手続きの基礎知識についてそれぞれ解説していきます。
相続放棄とは、相続権を放棄することを家庭裁判所に届け出ることを指します。
相続放棄をすれば、財産だけでなく、借金などの負債も相続しません。
そのため、負債のほうが財産よりも多い場合には、相続放棄を検討することがあります。
相続放棄の期限は、自己が相続人となって相続が開始されたことを知ってから3ヵ月以内です。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続が開始されたこととは、被相続人が死亡したことを意味します。
通常、被相続人の配偶者や子どもは死亡の日に知ることになりますが、疎遠になっている場合はあとから知ることもあるでしょう。
その場合は、被相続人が死亡したことを知った日から3ヵ月になります。
なお、相続人ごとに期限が異なるので注意が必要です。
先順位の相続人が相続放棄したら、次順位の相続人に相続権が移りますが、その場合も3ヵ月の期限があります。
この場合の熟慮期間は、先順位の相続人が相続放棄したことを知った日から3ヵ月です。
熟慮期間とは、相続の発生を知った相続人が、相続の受け方を決めるために利用できる3ヵ月の期間のことです。
相続人は、この期間内に、相続放棄や単純承認、限定承認あるいは何もしないかを選択します。
何もしない場合は、単純承認となりますが、この場合、被相続人の負債も全て引き継ぐことになります。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
そのため、相続財産や相続人の状況を十分に把握することが重要です。
しかし、3ヵ月では調査に時間が足りない場合もあります。
そのような場合は、熟慮期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることができます。
期間伸長の申請は、家庭裁判所の裁量によって決められるものであり、必ずしも認められるとは限りません。
家庭裁判所は、各事案の具体的な事情を総合的に考慮して、期間伸長の必要性や妥当性を判断しています。
そのため、仕事や家庭の都合で調査に時間が取れないという理由だけでは、期間伸長の申請は却下される可能性が高いです。
もっとも,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
熟慮期間は法律で3ヵ月と定められていますが、特別な事情がある場合は、家庭裁判所の許可を得て延長することができます。
熟慮期間の目的は、冷静になって相続放棄の是非を判断することです。
ここでは、相続放棄の期間の伸長が認められやすいケース3つをそれぞれ解説していきます。
相続放棄をするかどうかは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も考慮しなければなりません。
被相続人が持っている財産(預金や不動産など)がわかっていても、マイナスの財産が多すぎると相続放棄を選択する可能性があります。
そのような場合には、まずは期間伸長の手続きをおこなって、相続放棄の判断に余裕をもつことが望ましいでしょう。
相続財産の調査は、相続関係を明らかにするために必要な手続きです。
相続関係を証明するには、戸籍謄本を取得する必要がありますが、これには2〜6週間程度かかる場合があります。
その後、各関係先に申請書を提出して、相続財産の詳細を調べていきます。
相続開始後すぐに調査を始めることができれば、3ヵ月以内に終了する可能性がありますが、現実的には葬儀や日常生活の整理などで時間がかかることも多いでしょう。
その場合、四十九日が過ぎてから調査を開始することがほとんどです。
3ヵ月では間に合わないことも少なくないため、期間延長の申請を検討したほうがよいでしょう。
ほかの相続人によって相続財産が隠されていたりなど、被相続人の財産を知ることができないケースもあります。
その場合、相続人が財産を開示しないのか、それとも財産が不明なのかを確認する必要があるでしょう。
相続人が開示しない場合は、法的手段を講じることもできますが、時間と費用がかかります。
相続財産が不明な場合は、自分で調査するか、弁護士に依頼するかを検討しなければなりません。
いずれにしても、相続放棄の期限内に調査を終えるのは難しいでしょう。
そのような場合は、期限伸長の申請をするのがおすすめです。
なお、申し立てをするには、親族の死亡証明書や相続人の証明書などの書類が必要です。
家庭裁判所に申し立てをおこなうことで、相続放棄の期間の伸長を求めることができます。
この手続きは、相続放棄の期間が終了する前におこなわなければなりません。
なお、期間の伸長は特別な事情がある場合に限られます。
ここでは、相続放棄の期間の伸長をおこなう流れについてそれぞれ解説します。
熟慮期間の伸長に必要な書類は被相続人と申立人との関係によって異なりますが、一般的に必要になる書類は以下のとおりです。
被相続人の配偶者の場合 |
・申立書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本など) ・伸長を求める相続人の戸籍謄本 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
被相続人の子(第1順位相続人)の場合 |
・申立書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本など) ・伸長を求める相続人の戸籍謄本 ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・(代襲相続人の場合)被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
被相続人の親(第2順位相続人)の場合 |
・申立書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本など) ・伸長を求める相続人の戸籍謄本 ・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
被相続人の兄弟姉妹(第3順位相続人)の場合 |
・申立書 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本など) ・伸長を求める相続人の戸籍謄本 ・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・(代襲相続人の場合)被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 |
※具体的に必要な提出書類は、家庭裁判所または弁護士等の専門家に確認しましょう。
これらの書類は、熟慮期間の満了日までに家庭裁判所に提出する必要があります。
提出が遅れた場合は、熟慮期間の伸長は認められないので注意しましょう。
必要書類を集めたら、申立書を作成していきます。
家庭裁判所に申し立てをした場合、裁判所は判断のために書類における問い合わせや直接の面接をおこなうことがあります。
裁判所からの問い合わせや面接の通知には、必ず対応するようにしましょう。
申立書の作成方法については、以下の家庭裁判所の書式サンプルを参照してください。
なお、書式は裁判所のWebサイトからダウンロードできます。
引用元:記入例(期間伸長)|裁判所
家庭裁判所に申し立てをする場合、いくつかの手続きが必要です。
申し立てをおこなえるのは、利害関係人(相続人も含む)または検察官になります。
準備した必要書類や費用と合わせて、家庭裁判所に申立書を提出します。
熟慮期間の延長を申し立てた場合でも、全ての申し立てが受理されるわけではありません。
家庭裁判所は、申し立ての内容や理由を検討して、延長の可否を判断します。
申立書に不足がない場合、家庭裁判所から熟慮期間の意思確認などを目的とした書類が送付されます。
その書類に必要事項を記載して、家庭裁判所に返送しましょう。
家庭裁判所での期間伸長の申し立ての審理に際しては、以下のような要素を考慮して伸長する期間を判断します。
家庭裁判所はこれらの要素を総合的に判断し、申立人の主張に拘束されることなく、伸長の必要性や相当性を判断し、裁量によって伸長する期間を決めます。
相続放棄の期間の伸長手続きをする場合、どのような弊害が発生するのでしょうか?
ここでは、相続放棄の期間の伸長手続きをする場合の注意点についてそれぞれ解説していきます。
相続の承認・放棄の期間の伸長の申し立ては、自己が相続人となって相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内におこなわなければなりません。
この期間を過ぎると、相続の承認・放棄の選択権は失われます。
相続が発生したことを知るためには、被相続人の戸籍謄本を取得しなければなりません。
戸籍謄本は郵送で申請することも可能ですが、受け取るまでに約1週間かかる場合があります。
そのため、戸籍謄本の取得やそのほかの手続きには十分な時間を確保することが重要です。
相続人が遺産を処分したり隠したりした場合は、相続放棄をすることができません。
遺産を処分したり隠したりする行為は、相続人であることを認めたことになるからです。
これは、遺産の一部でも同様です。
たとえば、形見分けは遺産の一部を分配する行為ですが、財産価値のあるものを形見わけすることは相続放棄と矛盾します。
相続放棄の伸長手続きについては、事前に把握しておいたほうがよい項目がいくつかあります。
ここでは、相続放棄の伸長手続きに関してよくあるQ&Aについてそれぞれ解説していきます。
調査の期間は厳格に決められており、仕事や家庭の事情で延長することはできません。
伸長手続きをおこなう場合は、期限内に必要な作業を完了することが求められます。
相続放棄の期間伸長は、通常1ヵ月から3ヵ月の範囲で認められますが、実際には3ヵ月の期間伸長が多く認められているようです。
したがって、期間伸長が認められた場合は、3ヵ月+3ヵ月で合計6ヵ月以内に相続放棄の手続きをおこなえばよいことになります。
6ヵ月あれば、一般的には相続財産の把握に十分な時間がありますので、安心して手続きを進められるでしょう。
熟慮期間の伸長について、法律上の明確な規定はありません。
裁判所は、各事案の具体的な事情を考慮して、必要な期間を決めます。
熟慮期間の伸長は、原則として3ヵ月以内に限られますが、特別な理由があれば半年以上になることもあります。
熟慮期間を何度も伸長することも可能ではありますが、その場合は伸長の理由を詳しく説明し、裁判所の許可を得なければなりません。
熟慮期間の伸長は、個人の判断によるものであり、相続人の1人が伸長を申し立ててもほかの相続人には影響しません。
相続人が海外などの遠方に住んでいる場合や、相続財産の把握が難しい場合など、各相続人の事情は異なります。
そのため、各相続人が熟慮期間を伸長するかどうかは個別に決める必要があります。
相続放棄の伸長手続きをすることになった場合、相続人同士で思わぬトラブルに発展する可能性があります。
伸長手続きは熟慮期間中におこなわなければならず、相続財産を処分したり隠したりすると相続放棄ができなくなります。
ただ、相続放棄の伸長手続きに関する全ての手続きを相続人自らがおこなうのは難しいものです。
そのため、相続放棄の伸長手続きの必要が出てきた段階で迅速に弁護士に相談する必要があるでしょう。
弁護士に依頼することで面倒な手続きを一任でき、相続人同士のトラブルにも迅速に対応してもらえます。
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相続放棄の伸長手続きが発生した場合には、なるべく早めに弁護士へ相談してみることをおすすめします。
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