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相続放棄が認められない事例|相続放棄できないときの対処法も紹介

日暮里中央法律会計事務所
三上 貴規
監修記事
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相続放棄とは相続することを拒否する行為です。

相続放棄によって、相続人は相続財産に含まれる権利や義務を引き継ぐことがなくなります。

相続放棄をするには、法定の手続や要件を満たす必要があります。

反対に、手続に不備があったり、要件を満たさなかったりした場合には、相続放棄は認められません。

この記事では、相続放棄が認められない場合の原因と対処法、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

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相続放棄が認められない事例とは

以下のような場合には、相続放棄が認められません。

  • 法定単純承認が成立してしまった場合
  • 手続に不備があった場合

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

法定単純承認が成立してしまった場合

単純承認とはそのまま相続することを認めるものです。

単純承認によって、相続財産に含まれる権利や義務を引き継ぐことになります。

民法は、一定の場合に、単純承認したものとみなすとしており、これを法定単純承認といいます。

法定単純承認が成立する場合は、①相続財産の全部または一部を処分したとき、②自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月(熟慮期間)以内に相続放棄をしなかったとき、③相続放棄をした後に、相続財産の全部または一部を隠匿するなどしたときです(民法第921条)。

法定単純承認が成立してしまうと、相続放棄は認められなくなります。

相続財産の全部または一部を処分したとき

相続財産の処分とは、相続財産の現状や性質を変えることをいいます。

処分にあたるケースとしては、以下のようなものがあります。

  • 故意に損壊や廃棄する
  • 売却や譲渡をおこなう
  • 債権を取り立てる
  • 預金を引き出して使う

住宅ローンやカードローンといった被相続人の借金を相続財産から返済する行為は、原則として、相続財産の処分にあたります

一方、被相続人の借金を自分の財産から返済する行為は、相続財産の処分にあたらないとされています。

たとえば、相続人を受取人とした被相続人の死亡保険金は、その相続人固有の財産と考えられているため、その保険金を使って被相続人の借金を返済する行為は、相続財産の処分にはあたりません。

抗告人らのした熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は、自らの固有財産である前記の死亡保険金をもってしたものであるから、これが相続財産の一部を処分したことにあたらないことは明らかである。

 

引用元:福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日判決

遺産分割協議書を作成する行為も、相続財産の処分にあたる場合があります

遺産分割協議書とは、複数の相続人が存在する場合において、相続財産の分割方法を取り決めた書面のことです。

遺産分割協議書の作成は、自らの相続権を行使するものと評価されるため、原則として、相続財産の処分にあたると考えられています。

なお、相続財産を保存する行為は処分にはあたりません。

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 

引用元:民法 | e-Gov法令検索

熟慮期間内に相続放棄をしなかったとき

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内におこなわなければなりません

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①被相続人が死亡した事実と、②自己が相続人となった事実を知った時を意味します。

この3ヵ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続財産の状況を調査して、自分の意思を決めるために設けられています。

相続放棄をせずに熟慮期間を経過してしまうと、法定単純承認が成立します。

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

 

引用元:民法 | e-Gov法令検索

相続放棄をした後に、相続財産の全部または一部を隠匿するなどしたとき

相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿したり、ひそかにこれを消費したりしてしまうと、法定単純承認が成立します。

このような行為は、相続秩序を乱す行為であって、許されないと考えられているためです。

(法定単純承認)

第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

引用元:民法 | e-Gov法令検索

手続に不備があった場合

手続に不備があった場合、相続放棄の申述が受理されない可能性があります

必要な書類を適切に準備して申述する必要があります。

また、相続放棄の申述をすると、家庭裁判所から「照会書」が送付されることがあります。

この照会書にも適切に回答しなければなりません。

照会書には、被相続人の死亡を知った日はいつか、相続財産を処分したことがないかといった質問が記載されています。

これらの照会事項について、期限内に回答する必要があります。

熟慮期間の例外

3ヵ月の熟慮期間は、①被相続人が死亡した事実と、②自己が相続人となった事実を知った時から起算されるのが原則です。

しかし、判例は一定の例外を認めています。

具体的には、相続人が、①②の事実を知った場合であっても、①②の事実を知った時から3ヵ月以内に相続放棄をしなかったのが、(1)被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、(2)相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において(1)のように信じるにつき相当な理由があると認められるときには、相続人が①②の事実を知った時から熟慮期間を起算すべきでないとされています(最判昭和59年4月27日)。

この場合、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識すべき時から起算されます。

相続放棄の申述が却下された場合

相続放棄の申述が却下された場合、その審判に対する不服申立てとして、即時抗告をおこなうことが可能です。

即時抗告の申立ては、相続放棄の申述を却下する審判の告知を受けた日から2週間以内におこなう必要があります。

即時抗告を申し立てる場合には、十分な準備が必要です。

相続問題を得意とする弁護士に依頼するなど、プロの力を借りるとよいでしょう。

相続放棄ができない場合の対処法

相続放棄ができなかった場合、状況に応じておこなうべき対処法は異なります。以下では3つのポイントを解説します。

  • 借金が多い場合は債務整理を検討する
  • 遺産を集中させたいなら相続分の譲渡等を検討する
  • 手続が面倒なら弁護士に相談・依頼する

借金が多い場合は債務整理を検討する

相続放棄ができず借金を多く相続してしまった場合には、債務整理を検討しましょう。

債務整理とは、任意整理、自己破産、個人再生などの方法で、借金を減額・免除してもらったり、返済計画を立てたりすることです。

債務整理をすることで、借金の返済負担を軽減することができます。

ただし、債務整理にはメリットだけではなく、デメリットもあります。

たとえば、自己破産をすると信用情報に記録されて一定期間借入ができなくなったり、資格や職業に一定の制限がかかったりすることがあります。

債務整理の方法によっては、そうしたデメリットを最小限に抑えることができる場合もあります。

債務整理をする前に、弁護士に相談して自分に合った方法を選ぶことが大切です。

遺産を集中させたいなら相続分の譲渡等を検討する

相続放棄は、債務を負いたくないためにおこなわれるとは限りません。

生活が安定している、被相続人から生前贈与を受けているといった理由から、相続をしたくないケースもあるでしょう。

その場合には相続放棄ができなくても、相続分を譲渡したり、放棄したりすることで他の人に遺産を集中させることができます。

ただし、相続分の譲渡や放棄をしても、相続した債務を免れることはできません

手続が面倒なら弁護士に相談・依頼する

相続放棄に関わる手続が面倒な場合は、弁護士に依頼すれば、手続や交渉を代行してもらうことができます

たとえば、債務整理や遺産分割協議など、自分がどのような手続をおこなうべきかを適切に判断することは難しいものです。

弁護士に依頼することで、自分の利益を最大にできる(または、損失を最小にできる)ようにアドバイスを受けることが可能です。

そのうえで、面倒な手続や交渉も一任できるのです。

相続問題の手続が面倒だと感じている場合、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

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相続放棄に関する注意点

ここからは、相続放棄に関する注意点について詳しく解説します。

相続放棄をおこなう際は、以下の2点に注意しておきましょう。

  • 祭祀財産は相続放棄することができない
  • 相続放棄後も相続財産の保存義務を負う

それぞれについて、解説します。

祭祀財産は相続放棄することができない

相続放棄をしても、祭祀財産(さいしざいさん)は放棄できない点は注意が必要です。

祭祀財産とは、系譜(家系図など)、祭具(仏壇など)、墳墓(墓石など)といった祖先をまつるための財産のことです。

祭祀財産は相続財産に含まれないため、相続放棄することができません。祭祀財産は祭祀主宰者が承継します。

祭祀主宰者とされると、これを辞退することはできませんが、祭祀をおこなう義務が課されるわけではありません。

祭祀財産の維持・管理を望まない場合は、親族と相談しつつ、墓じまいをするなどの対応が必要となります。

相続放棄後に相続財産の保存義務を負う場合がある

相続放棄をしたとしても、相続財産の保存義務を負う場合があるので注意が必要です。

保存義務とは、相続財産を損傷するなどの行為をしてはならない義務のことです。

相続放棄をすれば、相続財産の保存は一切しなくてよいと考える方もいるかもしれませんが、実はこれは間違いです。

ただし、相続財産を「現に占有」していない場合には、保存義務は負いません。

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

 

引用元:民法 | e-Gov法令検索

法改正以前は、この「現に占有しているときは」という文言がありませんでした。

そのため、以前は、相続財産を現に占有していない場合にまで、保存義務(管理義務)を負うのか必ずしも明らかではありませんでした。

法改正後は、たとえば、相続財産に家が含まれる場合、その家に現に住んでいないケースでは、保存義務が発生しなくなったのです。

反対に、被相続人と生前一緒に暮らしていて、その家を現に占有しているケースでは、保存義務を負うことになります。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリット

ここからは、相続放棄の手続きを弁護士に依頼するメリットについて、以下の内容を詳しく解説します。

  • 相続放棄の申述の手続を一任できる
  • 債権者やほかの相続人への対応を任せられる
  • 相続放棄ができないケースの対応を任せられる
  • 本当に相続放棄するのがよいのかアドバイスしてもらえる

相続放棄の申述の手続きを一任できる

相続放棄を弁護士に依頼する場合、申述などの手続きを一任できる点がメリットといえます。

相続放棄をするには、法定期間内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

申述書には、申述人の氏名や住所だけでなく、申述人と被相続人との関係、資産や負債といった相続財産の概略などを記載しなければなりません。

また、戸籍謄本などの添付書類も必要です。

これらの書類の作成や提出は、時間や手間がかかるうえ、間違いや不備があると申述が受理されない可能性もあります。

弁護士に依頼すれば、これらの手続を一任できるので、安心して相続放棄を進めることができます

債権者やほかの相続人への対応を任せられる

弁護士に依頼する事で、債権者やほかの相続人への対応を任せられるという点もメリットです。

相続放棄をすると、その分だけほかの相続人の相続分が増えます。

債務がある場合には、債務の割合も増えてしまうということです。

そのため、ほかの相続人から反対や不満が出ることもあります。

また、相続放棄したとしても、債権者から連絡を受けることもあります。

弁護士に依頼すれば、債権者やほかの相続人への対応を任せられます。

弁護士は法律的な知識や経験が豊富なので、交渉や説明を適切におこなえるのです。

相続放棄ができないケースの対応を任せられる

弁護士に依頼すれば、相続放棄ができないケースの対応も任せられる点もメリットといえるでしょう。

たとえば、被相続人が死亡した事実と自己が相続人となった事実を知った時から3ヵ月を過ぎてしまうと相続放棄はできないのが原則です。

しかし、例外的に相続放棄できる場合があり、弁護士に対応を依頼することで相続放棄が認められる可能性があります

また、最終的に相続放棄が認められなかった場合でも、債務整理などの対応を任せることも可能です。

本当に相続放棄するのがよいのかアドバイスしてもらえる

弁護士に依頼すれば、本当に相続放棄することがベストなのかアドバイスしてもらうことも可能です。

一度相続放棄をおこなうと、原則として撤回することはできません。

そのため相続放棄する前に、本当に相続放棄するのがよいのかを慎重に判断する必要があります

弁護士に依頼すれば、相続財産の調査や分析をしてもらえます。

また、弁護士は相続放棄のメリットやデメリット、リスクを丁寧に説明してくれます。

弁護士は客観的な立場からアドバイスをしてくれるので、最適な選択ができるでしょう。

相続放棄が認められない・できない事例に関するFAQ

ここからは、相続放棄ができない場合に関するよくある以下質問について、回答していきます。

  • 自己破産をしたら、相続放棄はできないでしょうか?
  • 税金は相続放棄できないのでしょうか?
  • 相続財産から葬式代を支払ったら、相続放棄はできないのでしょうか?
  • 被相続人の自宅を特殊清掃したら、相続放棄はできないのでしょうか?

自己破産をしたら、相続放棄はできないでしょうか?

相続人が自己破産しても、相続放棄自体は可能です。

ただし、タイミングによって取扱いが変わる場合があるため、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

税金は相続放棄できないのでしょうか?

被相続人が税金を滞納していた場合、相続放棄をすることで支払いの義務はなくなります。

被相続人が滞納していた税金は「マイナスの財産」として相続財産にカウントされます。

相続放棄することで、その義務を放棄できるのです。

ただし、滞納している税金だけを放棄することはできません

相続放棄をおこなう場合、全ての相続財産を相続できなくなることも、理解しておく必要があるでしょう。

相続財産から葬式代を支払ったら、相続放棄はできないのでしょうか?

相続財産から葬式代を支払ったとしても、一定の場合には相続放棄をすることが可能です。

相続財産から葬式代を支払う場合、「相続財産の処分」と判断されないように注意しなければなりません。

具体的には、以下のポイントを押さえておくようにしましょう。

  • 葬式代の領収証を保管しておく
  • 葬式の規模を大きくしすぎない

特に注意すべき点は、「葬式の規模を大きくしすぎない」という点です。

葬式の規模が社会的にみて相当な範囲を逸脱してしまうと、「相続財産の処分」と判断されてしまう可能性があります。

放棄する予定の相続財産から葬式代を支払う場合には、違和感を与えないような一般的な葬式を催すことをおすすめします。

被相続人の自宅を特殊清掃したら、相続放棄はできないのでしょうか?

相続財産を使って、被相続人の自宅を特殊清掃したとしても、「相続財産の処分」にあたらないとされるケースが多いと思われます。

たとえば、被相続人が孤独死してしまうと、一般的なハウスクリーニングでは清掃しきれない場合があります。

そのような場合には、専門的な技術や機材を使った「特殊清掃」が必要になることがあります。

特殊清掃が必要な状況で相続財産を使うことは、社会的にみて相当な範囲内の支出であれば、「相続財産の処分」にあたらないと思われます。

この場合、法定単純承認は成立せず、相続放棄をすることができます。

ただし、特殊清掃の必要性を説明できるように、資料を揃えておくとよいでしょう。

まとめ|相続放棄ができない場合も弁護士に相談を

以上、この記事では相続放棄ができないケースと対処法について、詳しく解説しました。

以下のような場合には、相続放棄が認められません。

  • 法定単純承認が成立してしまった場合
  • 手続に不備があった場合

上記のケースに該当しそうな場合でも、状況によっては相続放棄できる可能性があります。

また、相続放棄できない場合には、負担を最小限に抑える必要があります。

相続放棄に関してお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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この記事の監修者
日暮里中央法律会計事務所
三上 貴規 (第一東京弁護士会)
早稲田大学法学部を卒業後、早稲田大学大学院法務研究科へ上位入学。第一東京弁護士会 所属。現在は日暮里中央法律会計事務所の代表弁護士を務める。
(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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