相続放棄とは、相続することを拒否する行為です。
相続放棄によって、相続人は相続財産に含まれる権利や義務を引き継ぐことがなくなります。
相続放棄をするには、法定の手続や要件を満たす必要があります。
反対に、手続に不備があったり、要件を満たさなかったりした場合には、相続放棄は認められません。
この記事では、相続放棄が認められない場合の原因と対処法、弁護士に依頼するメリットなどを解説します。
以下のような場合には、相続放棄が認められません。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
単純承認とは、そのまま相続することを認めるものです。
単純承認によって、相続財産に含まれる権利や義務を引き継ぐことになります。
民法は、一定の場合に、単純承認したものとみなすとしており、これを法定単純承認といいます。
法定単純承認が成立する場合は、①相続財産の全部または一部を処分したとき、②自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月(熟慮期間)以内に相続放棄をしなかったとき、③相続放棄をした後に、相続財産の全部または一部を隠匿するなどしたときです(民法第921条)。
法定単純承認が成立してしまうと、相続放棄は認められなくなります。
相続財産の処分とは、相続財産の現状や性質を変えることをいいます。
処分にあたるケースとしては、以下のようなものがあります。
住宅ローンやカードローンといった被相続人の借金を相続財産から返済する行為は、原則として、相続財産の処分にあたります。
また、不動産や自動車の名義を変更した場合にも、相続財産の処分にあたるとみなされるため注意しましょう。
一方、被相続人の借金を自分の財産から返済する行為は、相続財産の処分にあたらないとされています。
たとえば、相続人を受取人とした被相続人の死亡保険金は、その相続人固有の財産と考えられているため、その保険金を使って被相続人の借金を返済する行為は、相続財産の処分にはあたりません。
抗告人らのした熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は、自らの固有財産である前記の死亡保険金をもってしたものであるから、これが相続財産の一部を処分したことにあたらないことは明らかである。
遺産分割協議書を作成する行為も、相続財産の処分にあたる場合があります。
遺産分割協議書とは、複数の相続人が存在する場合において、相続財産の分割方法を取り決めた書面のことです。
遺産分割協議書の作成は、自らの相続権を行使するものと評価されるため、原則として、相続財産の処分にあたると考えられています。
なお、相続財産を保存する行為は処分にはあたりません。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内におこなわなければなりません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①被相続人が死亡した事実と、②自己が相続人となった事実を知った時を意味します。
この3ヵ月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続財産の状況を調査して、自分の意思を決めるために設けられています。
相続放棄をせずに熟慮期間を経過してしまうと、法定単純承認が成立します。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続放棄をした後であっても、相続財産の全部または一部を隠匿したり、ひそかにこれを消費したりしてしまうと、法定単純承認が成立します。
このような行為は、相続秩序を乱す行為であって、許されないと考えられているためです。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
手続に不備があった場合、相続放棄の申述が受理されない可能性があります。
必要な書類を適切に準備して申述する必要があります。
また、相続放棄の申述をすると、家庭裁判所から「照会書」が送付されることがあります。
この照会書にも適切に回答しなければなりません。
照会書には、被相続人の死亡を知った日はいつか、相続財産を処分したことがないかといった質問が記載されています。
これらの照会事項について、期限内に回答する必要があります。
相続人が未成年者や成年被後見人の場合、自分ひとりで相続放棄することはできません。
なぜなら、未成年者や成年被後見人は法律行為をひとりでおこなえない「制限行為能力者」に該当するからです。
相続放棄するためには、相続人が未成年者の場合には親権者が、成年被後見人の場合には成年後見人が手続きをおこなう必要があります。
相続放棄ができない、という失敗を避けるためにはどうすればいいのでしょうか。
以下で気をつけるべきポイントについて見ていきましょう。
法定単純承認が成立すると、相続放棄ができなくなります。
3ヵ月の熟慮期間中であったとしても、相続財産に含まれるお金を使ったり、動産や不動産を売却したりするなど相続財産を処分する行為をすると、法定単純承認が成立します。
相続放棄をする場合は、被相続人が遺した財産には手をつけないことが大切です。
相続放棄は、債務を負いたくないためにおこなわれるとは限りません。
生活が安定している、被相続人から生前贈与を受けているといった理由から、相続をしたくないケースもあるでしょう。
その場合には相続放棄ができなくても、相続分を譲渡したり、放棄したりすることで他の人に遺産を集中させることができます。
ただし、相続分の譲渡や放棄をしても、相続した債務を免れることはできません。
相続放棄の期限は、自己のために相続開始があったことを知った日から3ヵ月であり、期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなります。
3ヵ月という期間はあっという間であり、被相続人の葬儀などで忙しくしているうちに期限が来てしまいます。
相続が始まったら、資産と負債がどれくらいあるのか、早期に調査を開始し、相続するかどうかの意思決定を早めにおこなうことが重要です。
相続放棄に関わる手続が面倒な場合は、弁護士に依頼すれば、手続や交渉を代行してもらうことができます。
たとえば、債務整理や遺産分割協議など、自分がどのような手続をおこなうべきかを適切に判断することは難しいものです。
弁護士に依頼することで、自分の利益を最大にできる(または、損失を最小にできる)ようにアドバイスを受けることが可能です。
そのうえで、面倒な手続や交渉も一任できるのです。
相続問題の手続が面倒だと感じている場合、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
ここからは、相続放棄ができない場合に関するよくある以下質問について、回答していきます。
相続放棄の申述が却下された場合、その審判に対する不服申立てとして、即時抗告をおこなうことが可能です。
即時抗告の申立ては、相続放棄の申述を却下する審判の告知を受けた日から2週間以内におこなう必要があります。
即時抗告を申し立てる場合には、十分な準備が必要です。
相続問題を得意とする弁護士に依頼するなど、プロの力を借りるとよいでしょう。
相続財産から葬式代を支払ったとしても、一定の場合には相続放棄をすることが可能です。
相続財産から葬式代を支払う場合、「相続財産の処分」と判断されないように注意しなければなりません。
具体的には、以下のポイントを押さえておくようにしましょう。
特に注意すべき点は、「葬式の規模を大きくしすぎない」という点です。
葬式の規模が社会的にみて相当な範囲を逸脱してしまうと、「相続財産の処分」と判断されてしまう可能性があります。
放棄する予定の相続財産から葬式代を支払う場合には、違和感を与えないような一般的な葬式を催すことをおすすめします。
相続財産を使って、被相続人の自宅を特殊清掃したとしても、「相続財産の処分」にあたらないとされるケースが多いと思われます。
たとえば、被相続人が孤独死してしまうと、一般的なハウスクリーニングでは清掃しきれない場合があります。
そのような場合には、専門的な技術や機材を使った「特殊清掃」が必要になることがあります。
特殊清掃が必要な状況で相続財産を使うことは、社会的にみて相当な範囲内の支出であれば、「相続財産の処分」にあたらないと思われます。
この場合、法定単純承認は成立せず、相続放棄をすることができます。
ただし、特殊清掃の必要性を説明できるように、資料を揃えておくとよいでしょう。
以上、この記事では相続放棄ができないケースと対処法について、詳しく解説しました。
以下のような場合には、相続放棄が認められません。
上記のケースに該当しそうな場合でも、状況によっては相続放棄できる可能性があります。
また、相続放棄できない場合には、負担を最小限に抑える必要があります。
相続放棄に関してお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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