遺言書の内容で遺産相続をすすめたい場合、相続人に遺留分放棄をしてもらうことが有効です。
遺留分を考慮せず遺言書を作成すると、あとで相続争いに発展するリスクがあります。
一部の相続人に遺留分を請求されることで、遺言書どおりに遺産相続をすすめられなくなる可能性があるからです。
そこで、遺言書にまとめた相続の内容を円滑に実現させたい場合は、対象の相続人に遺留分を放棄してもらいます。
本記事では、遺留分放棄の手続きの流れや、手続きに必要な書類と作成方法、相談窓口および注意点について解説しました。
本記事の内容を把握すれば、スムーズに遺留分放棄の手続きをおこなえます。
遺留分とは、法律で定められた相続人が最低限受け取るべき相続財産の割合のことです。
遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権」を使って、遺留分に満たない分のお金を請求することができます。
一方で遺留分権利者は、自らの意思で遺留分を放棄することも可能です。
遺留分放棄の方法は、相続が開始する前後で異なります。
相続開始前は、家庭裁判所で専用の手続きをおこなうことが必要です。
相続開始後の場合には、放棄の意思表示をするだけで済みます。
(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
相続人にとって、遺留分の放棄は不利益であるのは否めません。
けれど遺言書に従ってスムーズに相続を実現させるためには、遺留分放棄をしてもらうのが有効といえます。
仮に遺言書の内容が遺留分を侵害していても、遺言書に従ってスムーズに相続を進められるようになるためです。
たとえば、被相続人が長男に事業を引き継がせるため、長男に財産を全て相続させたいとしましょう。
仮に被相続人がその旨の遺言書を書いても、自分の死後に長男以外の兄弟が遺留分を請求したら実現しません。
その結果、事業継続に悪影響が生じる可能性があるのです。
そこで、被相続人は長男以外の兄弟に遺留分放棄をしてもらいます。
これによって、遺言書どおりに相続をすすめやすくなるわけです。
ほかの兄弟には遺留分放棄をさせる代わりに、その代償となるような生前贈与をするなどして納得してもらいます。
遺留分の対象となる可能性がある相続人は、配偶者、子、直系尊属(兄弟姉妹以外の相続人)です。
これらのうち遺留分の権利を有している推定相続人自身が、遺留分放棄の申立人となって手続きをおこないます。
被相続人など第三者が手続きをおこなうことはできません。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
引用元:民法 | e-Gov法令検索
遺留分放棄は、被相続人が生きているあいだにおこなうことができます。
なお、相続は原則、被相続人の自然死亡によって開始されます。
(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
自然死亡とは、ケガや病気、老衰などの原因で死亡することを指し、医学的な死亡の定義です。
死亡した状況によっては、死亡日を医師が推定することもありますが、医師が死亡を確認したら、死亡診断書を作成して、死亡した日時を記録します。
死亡診断書と死亡届は同じ書類になっており、死亡診断書に記された日時をそのまま記入します。
そのため、役所に死亡届を提出すると、自然死亡した日が戸籍に登録されます。
このように、被相続人が自然死亡した場合は、死亡診断書に記された日が相続開始日となります。
被相続人の生前に遺留分放棄をする場合、被相続人の住所地にある家庭裁判所に申し立てる必要があります。
第二百十六条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
一 遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百九の項の事項についての審判事件をいう。) 相続が開始した地
二 遺留分の放棄についての許可の審判事件 被相続人の住所地
遺留分放棄の申し立ては、相続人の意思表示として法的な効力を持ちます。
遺留分放棄を申し立てる場合は、以下の費用が必要です。
遺留分放棄手続きをおこなう際は、家庭裁判所に申述する必要があります。
本項では、遺留分放棄手続きの流れをそれぞれ解説します。
申し立てをするためには、必要な書類を用意して家庭裁判所に提出する必要があります。
書類は裁判所の窓口で直接手渡すこともできますが、郵送で送るほうが手間はかかりません。
郵送の方法は特に決まっていませんが、戸籍謄本などの大切な書類を含むため、受け取り確認ができる書留などをおすすめします。
家庭裁判所によって異なることがありますが、一般的には申立書を提出してから2~4週間以内(繁忙期にはもっと時間がかかる可能性もあります)に、申立人に「照会書(回答書)」が送られてきます。
照会書では生前贈与の詳細、被相続人の資産、放棄の意思表示が本人のものであるかどうか、などについて尋ねられます。
質問は複雑なものではありませんが、質問の趣旨を正しく把握して正確に回答しなければなりません。
照会書に記入したら、照会書に記されている期日までに返送しましょう。
また、遺留分放棄の事情によっては、被相続人にも照会書が届くことがあります。
この場合も同じように期日までに回答・返送しましょう。
提出書類だけでは、放棄の理由として十分でないと判断された場合などは、必要に応じて裁判所にて審問(ヒアリング)がおこなわれることがあります。
審問が必要になったら、裁判所から申立人に連絡がくるので、日程を確認して出廷しましょう。
審問では、照会書で聞かれたことと同じようなことを裁判官に直接答える必要があります。
ただし、照会書よりも詳細に質問されることが多いです。
法律の専門知識は必要ありませんが、正確かつ冷静に回答することが大切です。
なお、審問は必ずしもおこなわれるわけではありません。
提出書類により申立人の意思や放棄の理由が十分に把握できると、裁判所がみなした場合は省略されます。
照会書の返送をしたり審問を受けたりしたあと、裁判所による審理がおこなわれます。
裁判所の審理は、1〜2週間ほどかかります。
審理によって許可された場合は、遺留分放棄が確定します。
この場合、不服申し立て(即時抗告)はできません。
許可されなかった場合は、審判から2週間以内に即時抗告をして高等裁判所での審議を受けることができます。
遺留分放棄が相続人の真意ではないと家庭裁判所が判断した場合などは、遺留分放棄は却下されます。
遺留分放棄の許可審判が確定した場合、申立人には「審判書謄本」が郵便で送付されます。
審判書謄本は相続手続きなどで必要となる書類ではありませんが、放棄が認められたことを示す重要な書類ですので、大切に保管しましょう。
また、被相続人の方にも審判書謄本の写しを渡しておくと、安心感を与えることができるでしょう。
遺留分放棄の手続きの際は、必要書類を作成して提出しなければなりません。
ここでは、遺留分放棄手続きに必要な書類と作成方法をそれぞれ解説します。
遺留分放棄の理由については、申し立ての際に提出する申立書に記載します。
裁判所に理解してもらうため、きちんと理由を整理して記載するようにしましょう。
なお申立書とは別に、遺留分放棄の代わりに受けた贈与の金額など遺留分放棄の経緯を詳細に記載したうえ申書を添えるのも有効です。
裁判所のホームページには、放棄の理由を簡潔にまとめた記載例があるため、それに従っても構いません。
ただし、放棄の理由が不十分だと、裁判所から追加の資料や説明を求められる可能性があるので注意しましょう。
引用元:裁判所|記入例(遺留分放棄)
遺留分放棄の理由については、申立書に記載するだけでなく、別途「上申書(事情説明書)」を作成して申し立てと同時に提出することができます。
上申書は必須ではありませんが、放棄の理由を詳しく記載することで、裁判所から許可してもらいやすくなるでしょう。
また提出書類のみで(裁判所による審問なしで)審議が完了する可能性も高まります。
財産目録は裁判所のホームページからダウンロードすることもできますが、任意の形式で作成することも可能です。
裁判所の書式には、現金や預貯金の金額を記入する欄がありますが、不動産や株式などの価値を記入する欄はありません。
そのため、必ずしもこれらの財産の価値を記入する必要はないと考えられます。
さらに、不動産や預貯金の存在を証明する書類(登記事項証明書や預金通帳の写しなど)を提出する必要も基本的にはありません。
遺留分放棄の申し立てには、戸籍謄本などの書類も必要です。
被相続人と申立人が同じ戸籍に属している場合は、その戸籍謄本1通で十分ですが、代襲相続人の場合は、親の死亡を証明する戸籍も提出しなければなりません。
戸籍謄本は、家庭裁判所で申し立てをするときに、発行から3ヵ月以内のものでなければならないというルールがあるため注意しましょう。
遺留分放棄のやり方、その効果や条件を正しく理解していない場合、被相続人や推定相続人たちとの間で、トラブルになる可能性があります。
そのため、遺留分放棄について不安や疑問がある場合は、専門家に相談することが重要です。
遺留分放棄の相談窓口では、弁護士や司法書士などの専門家が、遺留分放棄に関する法律的なアドバイスや交渉のサポート、弁護士であれば審判申立の代理などをおこなっています。
相談窓口を利用すれば、遺留分の正確な算定や相手との円滑な話し合いができるようになるでしょう。
ここでは、遺留分放棄について相談できる主な窓口についてそれぞれ解説します。
最近では初回相談を無料とする法律事務所も多いので、気兼ねなく遺留分放棄について弁護士に相談できるでしょう。
法律事務所の弁護士には、遺留分放棄の面倒な手続きを任せることも可能です。
遺留分放棄に関する経験豊富な弁護士を探すには、インターネットで検索するのが便利です。
「相続+自分の住所+弁護士」などのキーワードで検索してみましょう。
また、以下のベンナビ相続というサイトでは、遺留分問題に対応できる弁護士を一括で見つけることができます。
ベンナビ相続は、相続に関するさまざまな問題に対応できる弁護士の検索サービスです。
電話相談や無料相談を利用できる弁護士が多数登録されおり、地域や相談内容で絞り込むことができます。
自宅や職場から近い法律事務所の弁護士を探すことも可能です。
相続の相談では、家族間のトラブルや財産分与など、デリケートな話題になることが多いです。
そのため、信頼できる弁護士に相談することが重要になります。
ベンナビ相続では、弁護士のプロフィールや顔写真、弁護方針などを確認できるので、自分に合った弁護士を見つけやすくなっています。
法テラスは、全国民が法的トラブルの解決に必要な情報やサービスを受けられるようにするために設立された法務省所管の公的法人です。
全国にある法テラスの事務所では、収入や資産が一定以下の方に対して、民事法律扶助制度を提供しています。
本制度を利用すると、弁護士による無料相談が3回まで受けられたり、弁護士費用の一部を立替払いしてもらえたりします。
法テラスでの相談は、事務所に出向いて面談する方法と、電話やメールでおこなう方法があります。
ただし、どちらの方法でも、相談する弁護士は法テラスが決めるため、自分で選ぶことはできません。
そのため、遺留分の問題に詳しい弁護士にあたらない可能性もあるのです。
また法テラスに相談する場合、利用基準の審査などで時間がかかります。
急ぎで対応してほしい場合は、自分で法律事務所へ直接相談した方がよいでしょう。
遺留分の問題に専門的な知識を持つ弁護士に確実に相談したい方は、ベンナビ相続を使い、自分にあった法律事務所を探すことをおすすめします。
遺留分放棄に関する法律相談を受けたい場合は、弁護士会の法律相談センターを利用すると便利です。
弁護士会は全国に約300ヵ所の法律相談センターを運営しており、相続争いや遺留分の請求など、さまざまな相続に関するトラブルに対応しています。
法律相談センターでは、相談者の希望に応じて、専門的な知識と経験を持つ弁護士を紹介してくれるでしょう。
相談場所は各地域の弁護士会館が中心ですが、都市部ではオフィスビルや商業施設内にも設置されていることがあります。
相談料は一般的に有料ですが、無料相談もおこなっている地域・場所があります。
法律相談センターの予約は、日弁連公式サイトの「ひまわり相談ネット」からおこなえます。
市区町村によっては、地域住民向けに弁護士などによる無料の法律相談会を定期・不定期で開催しています。
相談場所は、市役所や区役所の中や近くにあり、交通アクセスも便利です。
相談者は弁護士や司法書士と面談し、日常生活に関する法律問題について相談できます。
相談日は市区町村によって異なるので、事前に担当窓口に連絡するか、役所のホームページで確認してみるとよいでしょう。
なお市区町村の無料法律相談は、以下の注意が必要です。
遺留分放棄の手続きをする際には、どのような注意点があるでしょうか?
本項では、主な注意点4つをそれぞれ解説します。
遺留分放棄は必ずしも認められるわけではありません。
ごくまれに却下される可能性もあります。
以下のデータをみてもわかるように、わずかですが遺留分放棄の申し立てが却下された例もあるのです。
区分 |
件数 |
総数 |
816件 |
許可 |
763件 |
却下 |
4件 |
取下げ |
43件 |
その他 |
6件 |
裁判所によって、以下の基準を満たさないと判断された場合、遺留分放棄が却下される可能性があります。
裁判所によって遺留分放棄が認められた場合、あとから撤回するのは困難です。
特別な事情があって遺留分放棄の取り消しをしたい場合、家庭裁判所にその旨の申し立てをする必要があります。
しかし裁判所は、簡単に遺留分放棄の撤回を許可してくれません。
仮に遺留分放棄の取り消しを認めてしまうと、相続開始後に確定した権利関係に混乱が生じる可能性があるためです。
そういった事情をふまえたうえで、遺留分放棄の取り消しを認めることが合理的と考えられる大きな状況の変化があった場合のみ認められます。
たとえば気が変わったとか、兄弟姉妹が不仲になったといった理由だけでは認められません。
反対に以下のようなケースでは、遺留分放棄の取り消しが認められる可能性があります。
遺留分放棄をしても、相続人であることは変わらずに、相続権はそのまま残ります。
そのため被相続人に借金があれば、それを背負うリスクはあるので注意してください。
遺留分放棄をした場合、相続人は自分の遺産の取り分を減らすだけでなく、被相続人の借金も負担する可能性もあるのです。
このような不利益を避けるためには、被相続人に借金がある場合には遺留分放棄ではなく、相続放棄を選択することが望ましいです。
相続放棄をすると、相続人は遺産だけでなく債務も放棄することができます。
遺留分を有する相続人は、被相続人の生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
この規定は、被相続人が遺留分の権利を有する相続人に対して、遺留分放棄を強要したり、不利益な取引をさせたりすることを防ぐために設けられています。
したがって、被相続人の生前に遺留分の放棄に関する念書を作成しても、家庭裁判所の許可がなければ無効です。
遺留分の放棄は重大な法的行為ですので、慎重に判断する必要があります。
遺留分放棄は原則、1度認められると撤回できません。
遺留分放棄が撤回されることで相続関係が複雑化し、ほかの相続人が損害をこうむってしまう可能性があるからです。
一方で、重大な錯誤(誤解)によって遺留分放棄をしてしまった場合など、例外的に遺留分放棄の撤回が認められるケースもないわけではありません。
ただし、遺留分放棄の撤回をするべき必要性を証明し裁判所に認めてもらうのは難しいです。
自分だけで手続きをおこなうのが不安であれば、専門家である弁護士のサポートを求めることを強く推奨します。
相続問題を得意とする弁護士を探す場合は、全国の弁護士を検索可能なポータルサイト「ベンナビ相続」が便利です。
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遺留分放棄のことで不安があれば、なるべく早く弁護士に相談しましょう。
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