被相続人より先に被相続人の子が死亡している場合には、被相続人の孫へ遺産が承継されます。このことを代襲相続と呼びます。
一方、被相続人の子が生きており相続放棄を選択した場合には、被相続人の孫への代襲相続はできません。
ともに「被相続人の子が相続を受けない」という点では共通していますが、被相続人の孫(相続人の子)への相続については大きな違いがあります。
この記事では、代襲相続のルールや、相続人が相続放棄をした場合の代襲相続などについて解説します。
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この記事に記載の情報は2021年03月29日時点のものです
目次
代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは、被相続人が死亡した時点で「死亡など一定の事由により相続人がいない」という状況の場合、当該相続人と同一順位で相続分を承継する直系卑属(相続人の子や孫など)のことを指します。

また、相続分を継承した代襲相続人のことを代襲者とも呼んだり、相続権を失った者のことを被代襲者と呼んだりすることもあります。
代襲者が死亡していた場合は「再代襲」が行われる
例えば「代襲者が孫であり、その孫もすでに亡くなっている」という場合、曾孫が代襲することになります。なお、その曾孫の代全員が死亡していた場合の繰り下がりも同じ扱いになります。
つまり、曾孫も亡くなっていた場合は曾孫の子、曾孫の子も亡くなっていればさらにその子と、下に辿っていくということです。これを再代襲相続といいます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹と妻、または被相続人の兄弟姉妹のみでの相続において、兄弟姉妹が死亡していた場合、2代以上繰り下がる形での再代襲は認められません。
つまり、被相続人の甥や姪は代襲相続の可能性がありますが、甥や姪の子どもは代襲相続できないということです。
1980年以前は兄弟姉妹の場合でも認められていましたが、民法改正により現在は認められていません。
代襲者(代襲相続人)の注意点としては、代襲相続できる者は本来的な相続人の直系卑属に限られるということです。
例えば、養子縁組前の子(つまり養子の連れ子)の場合は相続人の直系卑属ではないため、養子縁組をしないと代襲相続もできません。
また配偶者も相続人の直系卑属ではないため、代襲相続権がありません。
そのため、子がいない妻の場合、夫が義父よりも先に亡くなっていれば義父の遺産を原則相続できないということになります。
代襲相続人(孫)が受ける相続分は、本来の相続人(子)が受けるはずだった相続分と同じです。
もし代襲相続人(代襲者)が複数人いる場合には、被代襲者の相続分を均等に分割することになります。なお、その際に相続分を分割することを「株分け説」と呼ぶこともあります。
以下では、図解をもとにケースごとの代襲相続の内訳を解説します。
実子が代襲相続をした場合

上記のように実子が代襲相続した場合、各相続人の相続分は以下の通りです(被相続人の遺産は1,200万円と想定)。
- 配偶者の相続分:600万円
- 長男の相続分:200万円
- 次男の相続分:200万円
- 三男の子1の相続分:100万円
- 三男の子2の相続分:100万円
兄弟姉妹が代襲相続をした場合

上記のように兄弟姉妹が代襲相続した場合、相続人の相続分は以下の通りです(被相続人の遺産は1,200万円と想定)。
兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続(甥や姪への相続)は認められますが、再代襲相続(甥や姪の子への相続)は認められません。
養子が代襲相続をした場合

上記のように養子が代襲相続した場合、各相続人の相続分は以下の通りです(被相続人の遺産は1,200万円、養子2の子は養子縁組後の子と想定)。
- 配偶者:600万円
- 長男:300万円
- 養子2の子:300万円
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相続にて相続放棄する場合、死亡とは同視できません。この場合当該相続人ははじめから相続権を持たなかったということになり、代襲相続は発生しません。
例えば「Aさんが亡くなり、配偶者と子Bが法定相続人」という場合、Bさんがすでに亡くなっていればBさんの子(被相続人の孫)が代襲相続できる立場となります。
しかし、Bさんが生きており相続放棄を選択して相続権を喪失した場合、Bさんの子は代襲相続できません。
ちなみに、子が相続放棄していても連帯保証人になっている場合には、被相続人の死亡の有無に拘らず連帯保証債務が存続します。
詳しくは「親の借金を肩代わりしない3つの方法|発覚したらすぐに行動」をご覧ください。
また、相続放棄の進める上での必要書類などは「相続放棄の必要書類すべて|ケース別の一覧表と提出方法を解説」をご覧ください。
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被相続人Aさんが亡くなった時、Aさんの子であるBさんが相続放棄をすると、Bさんは「はじめから相続権がなかったもの」として扱われます。
この場合、Bさんの子(被相続人の孫)であるCさんは代襲相続できません。
逆に言えば、被相続人が債務超過であることを理由に相続放棄をした場合、自分の子供に相続権が移ることもないということです。
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代襲相続では相続関係が複雑になることもあるため、相続知識がないと判断が難しいケースも珍しくありません。
自分だけで解決できそうもない場合は、相続問題に注力する弁護士に相談することで正確な判断が望めます。まずは一度ご相談ください。
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相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
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1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
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例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
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相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
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2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
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件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
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3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
>>費用対効果の高い弁護士とは?
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
相続弁護士ナビは、相続問題の解決実績豊富な事務所を数多く掲載しています。
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使い方も簡単なので、近隣の事務所を確認だけでもしてみることをおすすめします。

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