相続は亡くなった方の財産を引き継ぐ重要な手続きですが、しばしば家族間の大きな問題となることがあります。
遺留分は、遺言による財産分配があっても、法定相続人に保証される最低限の割合です。
遺留分が受け取れる範囲は、民法によって定められています。
そして、原則として孫には遺留分が認められませんが、状況によっては孫の遺留分が認められるケースもあります。
本記事では、孫が遺留分を請求する場合の条件や割合、そして請求方法について解説します。
ぜひ、相続問題における疑問や不安を解消するきっかけとして参考にしてください。
冒頭でも解説したとおり、孫には原則として遺留分は認められません。
民法では、遺留分が認められる範囲として、民法1042条1項で以下のとおり定めています。
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。引用元:民法 | e-Gov法令検索
これをまとめると、遺留分が認められている範囲は以下のとおりです。
このように、孫に遺留分が認められることは基本的にありません。
また、相続人のうち兄弟姉妹にも遺留分は発生しません。
ここでは、孫に遺留分が認められる4つのケースについて詳しく解説します。
法定相続人である子が亡くなり、孫が代襲相続人となった場合には、孫にも遺留分が認められます。
代襲相続とは、本来相続を受け取るはずの相続人がすでに死亡している場合に、その子ども(被相続人の孫)が代わりに相続することを指します。
遺留分も同様に、代襲相続が認められます。
この場合、孫は亡くなった親の遺留分を引き継ぐことになります。
法定相続人である子が相続廃除され、孫が代襲相続人となった場合には遺留分が認められます。
相続廃除とは、特定の相続人から相続権を失わせる制度のことをいいます。
これにより、遺留分のある相続人に相続させたくない場合に、相続分をゼロにすることが可能です。
もし被相続人の子が相続廃除された場合は、孫が代襲相続人として遺留分が認められます。
法定相続人である子が相続欠格となり、孫が代襲相続人となった場合には遺留分が認められます。
相続欠格とは、相続に関して法律を犯すような行為などがあった場合、その権利をはく奪する制度です。
このとき、子が相続欠格となった場合は、孫に遺留分が移ります。
孫が被相続人によって法的に養子として迎えられた場合は、孫が正式な相続人となります。
この状況では、孫はほかの直系卑属と同等に遺留分の権利をもちます。
なお、このようなケースにおいては実の親(被相続人の子)が存命であっても適用されます。
本章では、孫に認められる可能性のある遺留分の割合と計算式について、ケース別に見てみましょう。
孫が代襲相続人として相続権を行使する際の遺留分の計算には、被相続人の遺産全体から法定相続分に基づいて割り当てられるべき遺留分が、どの程度であるかを評価する必要があります。
ここでは、孫が代襲相続人となる具体的なケースごとの遺留分の割合と計算方法を見てみましょう。
被相続人の配偶者と孫1人のケースでは、以下の計算式が成り立ちます。
孫の遺留分は、法定相続分の1/2とされています。
配偶者が1/2、孫が1/2の法定相続分を受け取ると仮定した場合、孫の遺留分は孫の法定相続分の1/2、つまり全遺産の1/4に相当します。
被相続人の孫2人のみのケースでは、以下の計算式が成り立ちます。
孫の法定相続分は、全遺産のうちそれぞれ1/2ずつです。
その場合の遺留分は、全遺産の1/4(それぞれ1/2ずつ)が遺留分となります。
孫が被相続人の養子として正式な相続人となる場合、遺留分の計算も異なります。
被相続人の配偶者と、被相続人の息子(孫の叔父)と、孫1人(養子)のケースでは、以下の計算式が成り立ちます。
法定相続分は通常、配偶者が1/2、残りの1/2をほかの相続人で分割します。
孫が養子縁組をして相続人となると、息子と同等の法定相続分を有します。
遺留分は法定相続分の1/2で、孫の遺留分は全遺産の1/8となります。
被相続人の息子と娘(孫の叔父と叔母)と孫1人のケースでは、以下の計算式が成り立ちます。
この場合は、配偶者がおらず、子どもが3人いるとして計算します。
相続分は3等分され、孫の法定相続分は全遺産の1/3です。
遺留分は法定相続分の1/2、すなわち全遺産の1/6になります。
二重相続資格者とは、孫が代襲相続人でありながら被相続人の養子でもあるケースを指します。
この場合、孫は通常の法定相続人としての権利に加えて、代襲相続人としての権利も有します。
たとえば、孫が代襲相続人でありながら養子でもある場合、被相続人の配偶者と孫のみに遺留分が認められる場合、以下のような計算式が成り立ちます。
このケースでは、全財産の1/2を相続することが可能です。
遺留分の請求は、ケースによって複雑な問題を含むため、慎重に進めることが重要です。
本章では、孫が遺留分を請求する際の一般的な流れを解説します。
まずは、相続人同士での直接的な話し合いを通じて解決を目指します。
たとえば、被相続人である子(孫の親)が亡くなっている場合、基本的には孫が遺留分を相続できるはずです。
遺留分の請求が必要であること、なぜその権利が発生するのかを明確に伝えることを心がけましょう。
ほかの相続人の合意が得られれば、法的な手続きを取る前に解決させることが可能です。
話し合いによる解決が難しい場合、孫は法的な手続きを開始するために、内容証明郵便を用いて正式な遺留分の請求をおこないます。
内容証明郵便を利用することで、請求がいつ、どのようにおこなわれたかの明確な証拠を残すことができます。
ちなみに、遺留分侵害額請求には1年の時効があり、内容証明郵便等の方法で1年以内に遺留分侵害額請求権を行使するという意思表示をする必要があります。
内容証明郵便による請求後も合意が成立しない場合、孫は家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員が両者間の仲介者として介入し、客観的な視点での解決策を目指します。
調停を申し立てる場合は、相手の居住地、またはお互いで決めた場所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
調停を経ても問題が解決しない場合、最終手段として訴訟を提起することが可能です。
遺留分侵害額請求訴訟は、孫が自らの遺留分権を確保するために裁判所に介入を求めるものです。
裁判所が下した決定には、必ず従う必要があります。
相手がそれでも履行しない場合、強制執行という手段もあります。
最後に、孫の遺留分についてよくある質問に回答していきます。
遺留分には、以下のとおり時効が存在します。
遺留分侵害額請求権を行使する際には、時効が完成する前に遺留分侵害額請求権を行使する旨を正式に伝える手続きが必要です。
日付の証拠を残すために、内容証明での意思表示が有効なのです。
これは、遺留分の請求を考えている場合、速やかに行動を起こす必要があることを意味します。
時効期間を過ぎると、遺留分を請求する権利が失われるため、適切な時期に適切な手続きをおこなうことが重要です。
被相続人の子(孫の親)が相続放棄をした場合は、孫が代襲相続することになりません。
つまり、遺留分は発生しません。
孫に遺産を確実に遺したい場合、以下の5つの方法が有効です。
なお、一般的には遺言書を残す、生前贈与をおこなう、といった方法で相続させることが多いようです。
本記事で解説してきたように、基本的に孫には遺留分は認められません。
ただし、何らかの事情で代襲相続人になる場合には、遺留分が認められます。
遺留分の請求や相続の分配に関する不明点や、トラブルが生じた場合は、相続に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士は、法的な観点から最適なアドバイスをしてくれますし、必要に応じて適切な手続きをおこないます。
遺留分問題を始めとする相続の悩みは一人で抱え込まず、弁護士に相談し、適切な解決策を見つけましょう。
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