自分の兄弟姉妹が亡くなった際に、遺産を相続できるかどうか気になる方も多いのではないでしょうか。
遺留分とは、遺言にかかわらず、相続人に最低限保障される財産のことですが、兄弟姉妹には適用されません。
しかし、遺留分がないからといって、必ずしも遺産を受け取れないわけではありません。
そこで本記事では、兄弟姉妹に遺留分がない理由や、遺留分がなくても遺産を受け取れるケースについて図解も交えながらわかりやすく解説します。
相続問題は複雑でトラブルも多いため、正しい知識を持つことが大切です。
兄弟姉妹の立場から、遺産相続についてしっかり理解していきましょう。
遺留分とは、「相続人が最低限受け取ることが保証されている遺産の割合」のことです。
遺言書で特定の相続人や第三者に全財産が渡された場合でも、法定相続人には遺留分が保障されています。
たとえば、父親が「全財産を長男に相続させる」「愛人に全財産を遺す」などの遺言を残していたとしても、配偶者や子どもは、法律で定められた一定割合(遺留分)の遺産を受け取る権利を主張できます。
ただし、遺留分の請求には時効があります。
「遺留分侵害を知った時から1年、または相続開始から10年が経過」すると、請求する権利が消滅してしまうため注意が必要です。
現在の民法では、兄弟姉妹は法定相続人ではあるものの、遺留分を請求する権利がありません。
遺留分権利者として認められているのは、以下の3者のみであり、兄弟姉妹は含まれていないのです(民法第1042条)。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
つまり、もし被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケースで「配偶者に全ての遺産を相続する」などの遺言が残っていた場合、兄弟姉妹は遺留分を請求できません。
結果として遺産を一切受け取れないことになります。
遺留分が請求できないため、兄弟姉妹が確実に遺産を相続するには、遺言書に自分にも相続が渡る旨を明記してもらうことが重要です。
事前に遺言を作成し、相続分を明確にしておくことで、トラブルを避けられます。
遺言書の種類や効力については、「遺言書の8つの効力|認められる範囲や有効期間、無効になるケースも解説」で詳しく解説しています。
兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由には、主に以下の3つがあります。
これらは民法が定める相続の順位や目的、代襲相続の仕組みと深く関わっています。
それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
被相続人の兄弟姉妹に遺留分が認められていない大きな理由として、「法定相続人の中では被相続人との関係が最も遠いため」というのがあります。
法定相続人とは、民法で定められた相続権を持つ人のことです。
法定相続人には相続順位があり、上位の相続人がいると下位の相続人には相続権が発生しません。
被相続人の兄弟姉妹は相続順位で「第3位」で、最も下位の相続人です。
相続順位 | 亡くなった方から見た関係 | 配偶者の扱い |
---|---|---|
第1位 | 子ども | 常に相続人となる(順位に関係なく) |
第2位 | 父母(または祖父母) | 同上 |
第3位 | 兄弟姉妹 | 同上 |
そのため、被相続人の兄弟姉妹は以下のいずれかの条件を満たす場合にのみ相続を受け取れます。
相続順位で第3位に位置し、被相続人との関係が遠いため、遺留分による保護の必要性が低いと考えられているのです。
以下の記事では、法定相続人の組み合わせごとの相続割合や相続額の計算方法などについて詳しく解説しています。
遺留分制度の主な目的は「遺族(特に配偶者や子ども)の生活保障を確保すること」です。
被相続人の配偶者・子ども・親などは被相続人と同居していることが多いため、遺産がまったく得られないとなると、その後の生活に困る可能性が高いと考えられます。
そのため、これらの相続人には最低限の生活を保障するための遺留分の権利が保障されているのです。
一方で、兄弟姉妹はすでに独立していることが多く、被相続人の死亡によって直ちに生活が困窮するリスクは、配偶者や子ども、親と比較して低いと考えられます。
このような生活保障の必要性の度合いの違いから、兄弟姉妹は遺留分の対象から外されているのです。
「兄弟姉妹の代襲相続により、遠い親戚に遺産が残ることを防ぐため」というのも兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由のひとつです。
「代襲相続」とは、本来相続人となるはずだった被相続人の子や兄弟姉妹が、死亡等により相続権を失った場合に、その者の子が代わりに相続権を引き継ぐ制度のことです(民法第901条)。
被相続人の兄弟姉妹について、代襲相続の範囲は以下のとおりです。
続柄 | 代襲相続の可否 | 備考 |
---|---|---|
兄弟姉妹の子ども (=姪・甥) | 〇(1代限り) | 兄弟姉妹の代襲相続人として、1代限りで代襲相続が認められる |
兄弟姉妹の養子 | △ | 養親である兄弟姉妹が亡くなる前に養子縁組をしている場合、代襲相続権が認められる |
兄弟姉妹の孫 (=姪・甥の子) | × | 甥・姪が亡くなっていても、その子には再代襲相続は認められない |
兄弟姉妹の配偶者 | × | 血縁ではないため相続権も代襲相続権もない |
もし兄弟姉妹に遺留分を認めてしまうと、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、代襲相続によって甥や姪にまで遺留分を主張する権利が発生することになります。
被相続人が遺言書を作成したにもかかわらず、遠い関係の甥や姪によってその効力が否定されることは、被相続人の意思を尊重する観点から望ましくありません。
そのため、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのです。
代襲相続についてより詳しく知りたい方は、「兄弟姉妹やその子どもも代襲相続できる!遺産割合や注意点を解説」もあわせてお読みください。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないことを解説しましたが、法定相続人として遺産を相続できるケースはあります。
ここでは、兄弟姉妹が相続人になるケースと、その場合の具体的な相続割合について詳しく解説します。
先述のとおり、相続権には優先順位があり、兄弟姉妹の相続順位は第3位です。
相続順位は、血縁関係の近さにもとづいて決められており、より近い親族から優先的に相続権が与えられます。
相続順位 | 亡くなった方から見た関係 | 配偶者の扱い |
---|---|---|
第1位 | 子ども | 常に相続人となる(順位に関係なく) |
第2位 | 父母(または祖父母) | 同上 |
第3位 | 兄弟姉妹 | 同上 |
そのため、兄弟姉妹が相続できるのは、以下の3つのケースのみです。
兄弟姉妹は相続順位が低いため、実際に相続人となるケースは限られています。
法定相続分とは、法律で定められた各相続人の取り分のことです。
兄弟姉妹が相続人になる際の取り分は、相続人の組み合わせによって変動します(民法第900条)。
ただし、遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されることになります。
(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
ここでは、「①配偶者と兄弟姉妹しかいない場合」と「②兄弟姉妹しかいない場合」の2つのケースに分けて、兄弟姉妹の法定相続分について詳しく解説します。
亡くなった方に子どもや父母がおらず、配偶者と兄弟姉妹のみが相続人となる場合は、「配偶者が3/4、兄弟姉妹全員で1/4」を相続します(画像一番下)。
兄弟姉妹が複数いる場合、1/4はその人数で均等に分けられます。
たとえば、兄弟が二人いれば、それぞれが1/4 × 1/2 = 1/8ずつ相続することになります。
亡くなった方に配偶者がおらず、兄弟姉妹しか相続人がいない場合は、「兄弟姉妹が全ての遺産を相続」します(画像一番下)。
兄弟姉妹が複数いる場合は、遺産はその人数で均等に分けます。
たとえば、兄弟姉妹が三人いれば、それぞれが1/3ずつ相続することになります。
相続が開始した時点で、本来の相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(被相続人から見て甥や姪)が代わりに相続人となる「代襲相続」が発生します。
ただし、代襲相続は一代限りであり、甥・姪の子(姪孫・曽姪)への再代襲は認められません。
兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までに限られます(民法第889条2項・第887条2項)。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。
ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。
ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
たとえば、被相続人に子どもや親がいない場合、兄と妹が相続人となります。
しかし、兄が亡くなっていた場合、兄に子ども(被相続人から見て甥や姪)がいれば、その甥や姪が兄の相続分(妹と同等)を代襲して相続します。
代襲相続人である甥や姪にも、元の相続人である兄弟姉妹と同じく遺留分は認められません。
そのため、甥や姪が相続人となった場合でも、遺言書によって全ての財産が他の相続人に相続されることが可能であり、遺留分を請求することはできません。
遺留分がない兄弟姉妹でも、以下の3つの方法を活用することで遺産を相続できる可能性があります。
それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。
兄弟姉妹が遺産を受け取る最も確実な方法は、被相続人が存命中に、兄弟姉妹にも財産を相続させる旨を明記した遺言書を作成してもらうことです。
相続においては、法定相続よりも遺言書の内容が優先されるため、遺言書に記載があれば、その内容に従って遺産分割が行われます。
ただし、遺言書を作成する際は、遺留分の侵害が起きないように注意して分配内容を決める必要があります。
子や配偶者、父母の遺留分を侵害する内容では、後に遺留分侵害額請求が行われる可能性があるからです。
遺言書の作成は法的な要件も多く、専門的な知識がないと不備が生じることもあります。
相続トラブルを未然に防ぎ、確実に財産を相続したいと考える場合は、弁護士に遺言書作成を依頼するのが確実です。
弁護士への遺言書の相談については「遺言書の作成にかかる弁護士費用の相場|弁護士に依頼するメリットも解説」で詳しく解説しています。
被相続人が遺言書を作成しており、遺言内容に従うと財産を受け取れない場合は、遺言書の無効を主張できないか検討しましょう。
遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの形式があり、適切に作成できていないと遺言内容が無効になります。
遺言書の種類 | 内容 | 無効になるリスク |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 遺言者が自ら手書きで作成する遺言書 | 方式不備で無効になりやすい(日付の記載漏れ・押印忘れなど) |
公正証書遺言 | 遺言者が公証人の前で遺言内容を口述し、公証人がそれを筆記して作成する遺言書 証人二人以上の立会いが必要 | 公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクは低い ただし、遺言能力の欠如などが争点になることもある |
遺言書が無効になるケースについては、「遺言書の8つの効力|認められる範囲や有効期間、無効になるケースも解説」で詳しく解説しています。
無効を主張する手順は、以下のとおりです。
最初に相続人同士で遺言書の内容について話し合い、それでもまとまらない場合は調停や訴訟に進みます。
遺言の無効を主張するには、無効原因を立証する証拠(証言、筆跡鑑定、カルテなど)が重要です。
相続に強い弁護士へ相談すれば、有効な証拠収集方法についてアドバイスしてもらえます。
兄弟姉妹は遺留分を主張できませんが、寄与分を主張することはできます。
寄与分の主張は、遺言書がない場合や、遺言書に記載されていない財産に対して有効です(遺言書があれば遺言者が優先されるため)。
寄与分とは、被相続人の財産維持や増加について特別な貢献をしている場合、貢献度に応じて相続分が上乗せされる制度です(民法第904条の2)。
たとえば、以下のような場合には、寄与分が認められる可能性があります。
上記のように「特別の寄与」と認められるためには、通常期待される程度を超える貢献であることが必要です。
(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
寄与分を認めてもらうためには、どのようにして財産形成に寄与したのかを具体的に示す証拠が必要です。
たとえば、介護を行った場合、診断書・要介護認定に関する書類・寄与者で作成した介護記録などが有力な証拠になります。
寄与分についてさらに詳しく知りたい方は、「寄与分とは?介護等の貢献があった際の計算方法や認められる要件・判例を解説」もあわせてお読みください。
相続における遺留分を巡るトラブルは、特に配偶者と兄弟姉妹の間で発生しやすいものです。
ここでは、具体的にどのような状況でトラブルが生じやすいのか、事例を交えながら見ていきましょう。
事例の概要 | 内容 |
---|---|
被相続人(亡くなった方) | 兄(両親は他界・子どもなし) |
相続人 | 配偶者と弟 |
遺言書の有無 | 「妻に遺産の全てを渡す」との正式な遺言書あり |
今回の事例では、兄が「妻に遺産の全てを渡す」という有効な遺言書を残しているため、遺産は全て配偶者が相続することになります。
弟には遺留分の権利がないため、遺産について一切権利を主張できません。
一見、法的には何の問題もなく手続きが進むように思われますが、弟が遺産を一切受け取れないことに不満を抱き、トラブルになる可能性があります。
たとえば、弟が遺留分制度を理解しておらず、「兄弟なのだから当然遺産をもらえるはずだ」と誤解して訴訟を起こすとも考えられます。
また、仮に今回の事例とは異なり遺言書がなかったとしても、配偶者と兄弟姉妹は他人同士です。
そのため、遺産分割で意見が対立し、揉めることも予想されます。
このようなトラブルを防ぐためには、事前に遺留分の制度や遺言書の重要性を説明することが重要です。
それでも解決が難しい場合は、弁護士に交渉を代行してもらうことも検討したほうがよいでしょう。
兄弟姉妹間で解決が難しい場合や法的な判断が必要な場合は、早期に相続問題に詳しい弁護士へ相談することが解決への近道です。
弁護士は正確な法律知識を持ち、遺言書作成や相続手続きに関するアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぎます。
また、交渉代理や法的手続きの代行も依頼できます。
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「ベンナビ相続」で解決できた代表的な事例をいくつか紹介します。
相続問題で弁護士への依頼をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
まずは、紛争に発展したものの早急に遺産分割が完了した事例です。
遺産の種類 | 依頼者の立場 | 回収金額 |
---|---|---|
預貯金 | 被相続人の兄弟 | 300万円 |
【依頼内容】
相談者には独身の弟がおり、弟が入院していた際には献身的に付き添っていました。
しかし、弟の死亡後、弟名義の多額の預貯金が凍結された状態で発覚。
相談者は相続人である甥と交渉を始めましたが、交渉を進めるなかで円満だった関係が一変し、法定相続分を超える要求がなされました。
相談者は、早急に協議を成立させ、預貯金を取得したいということで相談に来られました。
【対応と結果】
当事務所は、速やかに遺産分割調停を提起しましたが、法外な要求が続いたため、速やかに審判に移行。
最終的には、無事に法定相続分にもとづいた預貯金の獲得に成功しました。
遺産の種類 | 依頼者の立場 | 回収金額 |
---|---|---|
不動産・現金・預貯金・有価証券・自動車など | 被相続人の兄弟 | 7,000万円 |
【依頼内容】
依頼者は、亡くなった姉の公正証書遺言に基づき、姉の全財産を相続することになりました。
しかし、長年疎遠だった姉の息子から高額な遺留分の請求を受け、どのように対応すべきかわからないという相談を受けました。
【対応と結果】
当事務所は、税理士と連携し不動産の適正評価を行ったうえで、必要となった高額な経費を主張しました。
また、相続財産の一部が生前贈与されており、これが遺留分算定の対象外であることを主張しました。
その結果、当初の支払い予定額から7,000万円以上の減額に成功しました。
本記事では、兄弟姉妹に遺留分がない理由や、遺留分がなくても遺産を受け取れるケースについて解説しました。
兄弟姉妹には遺留分は認められていませんが、遺言書の内容や法定相続人となる場合、または寄与分が認められる場合には遺産を受け取れる可能性があります。
相続は、親族間の関係を複雑にするデリケートな問題です。
もし、当事者間での解決が難しいと感じたら、決して一人で抱え込まず、早期に弁護士に相談することをおすすめします。
専門家の助けを借りることで、法的に適切な対応が可能となり、円満な解決が期待できます。
お悩みの方はぜひ一度無料相談をご検討ください。
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