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遺言書の作成にかかる弁護士費用の相場|弁護士に依頼するメリットも解説

Winslaw法律事務所
今田 覚 弁護士
監修記事
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遺言書の作成は自分でおこなうこともできますが、どのように書けばよいか迷ってしまったり、書いた内容が結果的に無効になってしまったりするおそれもあります。

そのようなトラブルを避けたい方は、遺言書の作成を弁護士に依頼するのがおすすめです。

しかし、弁護士に依頼したくても弁護士費用が気になるという方も多いでしょう。

本記事では、遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用や弁護士に依頼するメリット、司法書士や行政書士との違いなどを解説します。

遺言書の作成・問題解決は弁護士への無料相談がおすすめ

遺言書に関わる悩みや問題を弁護士に相談することで、下記のようなメリットが得られます。

  • 遺言書にしたがって遺産分割がスムーズに進む
  • 意向にしたがって必要な事項を正確に記載した遺言書が作れる
  • 遺言書の内容について争いが生じにくくなる
  • 遺言書の内容について事前に紛争リスクをチェックしてもらえる など
     

「ベンナビ相続」は相続争いの解決を得意とする弁護士のみを掲載しています。

電話での無料相談や面談による相談を無料にしている法律事務所もあります。

まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。

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遺言書作成を弁護士に依頼する際にかかる費用

ここでは、遺言書の作成や執行などを依頼した場合の弁護士費用について解説します。

なお、弁護士費用は事務所によってもバラつきがあるため、正確な金額を知りたい方は直接法律事務所に確認しましょう。

費用の項目

費用の相場額

相談

無料~10,000円(30分~1時間程度)

遺言書の作成

10万円~30万円前後

(ただし、遺言内容や相続財産に応じて変動することがあります)

遺言の執行

30万円~

(ただし、遺言内容や相続財産に応じて変動することがあります)

相談料|30分5,000円程度が相場

依頼前の法律相談では相談料が発生し、30分5,000円程度が相場です。

初回相談無料の事務所も多くあるので、詳しくは各事務所のホームページを確認しましょう。

遺言書の作成費用|10万円~30万円程度が相場

遺言書の作成費用の相場は、10万円~30万円程度です。

ただし、遺言内容や財産状況によって変動する可能性があります。

記載内容が複雑になる場合や遺産の金額が大きい場合などは、100万円以上の費用がかかることもあるでしょう。

遺言書の保管費用|1万円程度が相場

遺言書を作成したあとは、安全な場所に保管することが重要です。

弁護士に保管を依頼した場合は、年間の保管費用がかかります。

保管費用は、1万円程度が相場です。

自宅で保管した場合と弁護士に保管を依頼した場合のそれぞれにメリット・デメリットがあるので見ていきましょう。

自宅で保管した場合

メリット

デメリット

・手数料がかからない

・いつでも取り出し可能

・紛失、盗難、火災などのリスクがある

・死後に相続人が発見できない可能性がある

弁護士に保管を依頼した場合

メリット

デメリット

・安全に保管される

・死後に相続人に確実に通知される

・年間1万円程度の保管費用がかかる

・取り出すには弁護士の事務所に訪問する必要がある

状況により適切な方法を選ぶとよいでしょう。

自宅保管を選ぶ場合は、耐火性のある金庫に保管するなど、紛失・盗難・火災などのリスクをできる限り減らす対策が必要です。

法律事務所に預ける場合は、作成を依頼した事務所で保管してもらうのが一般的です。

保管してもらえない場合は、複数の事務所の費用やサービス内容を比較検討してから選ぶことをおすすめします。

遺言執行の費用|相場は30万円から

弁護士に遺言執行を依頼する場合、報酬が発生します。

報酬は、遺言執行の業務内容や遺産の規模によって異なりますが、一般的な内容であれば、30万円程度が相場です。

遺言執行で弁護士が主に担当する業務は以下のとおりです。

  • 遺言に基づく遺産の分配
  • 財産目録の作成
  • 預貯金の払戻手続
  • 不動産の登記手続きをおこなう
  • 受贈者の対応
  • 電気・ガス・水道、携帯、通信契約などの解除手続き
  • 証券口座の払戻手続き
  • 葬儀、埋葬の申込み
  • その他、遺言者が契約で指示した手続き など

遺産の金額に応じた執行費用の違いは、以下のとおりです。

300万円以下の遺産の場合

30万円程度

300万円~1,000万円の遺産の場合

30万円~70万円程度

1,000万円~3,000万円の遺産の場合

70万円~100万円程度

3,000万円を超える遺産の場合

100万円以上

上記はあくまで目安であり、別途交通費などの実費や日当がかかるケースがあるなど、具体的な報酬は弁護士によって異なります。

依頼先を検討する際には、複数の弁護士に相談して見積もりを取ることをおすすめします。

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遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

ここでは、弁護士に遺言書作成を依頼することでどのようなメリットがあるのかを解説します。

1.法的なトラブルが生じても対応してくれる

遺言書作成は、弁護士・司法書士・行政書士に依頼できます。

なかでも弁護士に遺言書作成を依頼する大きなメリットは「法的なトラブルに対応してくれる」ことです。

弁護士は法律問題を扱う専門家であり、どのような文言を遺言書に入れればよいか、どのように書けばトラブルを防止できるかなど、状況に応じて適切な内容を遺言書に入れてくれます

もしトラブルに発展した場合でも、司法書士や行政書士とは異なり、調停や訴訟にも制限なく対応できます。

2.遺言が無効になるリスクを低減できる

遺言内容の正確性が担保されることも、弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。

例えば自筆証書遺言を作成する場合には、以下のような法律上の要件があります。

  • 遺言者本人が全文・作成年月日・氏名を自筆で書く
  • 印鑑を押す
  • 訂正箇所には取り消し線を引き、押印する

弁護士に依頼すれば、上記の要件を満たした遺言書を確実に作成してくれるので、形式上の不備で無効になることは基本的に考えられません。

また、自分がどのような相続を望むのかを弁護士に伝えれば、弁護士はそれを文字に起こして遺言書を作成してくれます。

3.相続財産を正確に把握できる

遺言書で財産の分け方を記載する場合、どのような財産があり、その財産にどれだけの価値があるのかを把握しておく必要があります。

弁護士は相続財産調査にも対応できるほか、分割の難しい不動産などの相続方法に関するアドバイスなども望めます。

4.最適な遺言書の種類を決めることができる

弁護士に依頼するメリットのひとつは、最適な遺言書の種類を決められることです。

遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。

最も手軽なのは遺言者が自力で作成する「自筆証書遺言」ですが、ご自身で保管する場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

また、自筆証書遺言の場合、偽造・紛失の可能性があるほか、保管場所を相続人全員に明確に伝えておかないと遺言書が発見されないおそれもあります。

その点、公正証書遺言であれば公証人が作成してくれて、作成した遺言書は公証役場に保管されるので安心ですが、自筆証書遺言に比べると作成に手間や費用などがかかるというデメリットもあります。

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公正役場で証明してもらう遺言です。

偽造や変造などのリスクがない一方で、作成内容に関する不安や、隠匿のリスク、検認の手間は残ります。また、証人も必要です。

それぞれの形式にメリット・デメリットがあるため、どれで作成すればよいのか悩む人も少なくありませんが、弁護士であれば、どの遺言書が適切か状況に応じて判断してくれます。

5.相続税以外の対応を全て委任できる

弁護士は、遺言書の作成から遺産相続に関する問題の解決まで、幅広いサービスを提供しています。

遺言書の作成、保管、遺言の執行、そして死後のトラブルの回避や解決など、相続税を除くほとんどの手続きを弁護士に委ねることが可能です。

弁護士の専門的な知識と経験により、遺言に関するさまざまな手続きや問題を効率的に解決することができます

6.遺言執行まで含めて依頼できる

遺言書を作成したあとは、その内容を確実に実行することが重要です。

そのような場合、弁護士に遺言執行者もお願いすると安心です

遺言執行者とは、遺言書の内容に基づいて遺産を分配したり、相続手続きを進めたりする役割を持ちます。

各金融機関での手続き、法務局での相続登記など、煩雑な事務作業を代行してくれます。

弁護士に遺言執行を依頼するメリットは以下のとおりです。

  • 専門知識と経験で滞りなく遺言執行の各手続きを実施できる
  • 相続人の間で不満が生じても説得力のある対応が期待できる
  • 煩雑な事務作業から解放され相続人の負担を軽減できる
  • 遺言書の内容を確実に実行し、故人の希望を叶えられる

1.遺言書にしたがって手続きを滞りなく進めてくれる

遺言の執行を弁護士に依頼するメリットは、遺言書の内容にしたがって、円滑に手続きを進めてくれることです。

相続人の中から遺言執行者を選ぶことはできますが、ほかの相続人から反発を受け、トラブルにつながるケースも少なくありません。

その点、弁護士は利害関係のない第三者の立場で手続きを進めてくれるため、感情的な対立が生じる心配はなくなります

2.相続人の負担を抑えられる

相続人の負担を抑えられることも、弁護士に遺言の執行を依頼するメリットのひとつといえるでしょう。

遺言の内容が複雑な場合は、遺言を執行していくだけでも相応の手間と時間がかかります。

そのため、相続人の中から遺言執行者を選んでしまうと、不公平感が生じることがあるのです。

弁護士に依頼すれば、相続人は何もしなくても遺言が機械的に執行されていくので、余計なトラブルを招かずに済みます。

遺言書の作成を弁護士に依頼した場合の流れ

次に、遺言書の作成を弁護士に依頼した場合の一般的な流れについて解説します。

  1. 弁護士と相談し遺言書の種類や内容を決める
  2. 遺言書の作成に必要な書類を集める
  3. 遺言書の作成に着手する

1.弁護士と相談し遺言書の種類や内容を決める

はじめに弁護士と相談し、作成する遺言書の種類や内容を決めます。

自筆証書遺言にするのか、それとも公正証書遺言にするのか、弁護士と一緒に自分に合った形式を選択してください。

また、具体的な内容についても相談します。

弁護士との相談は、複数回おこなう必要がある場合もあります。

2.遺言書の作成に必要な書類を集める

正確な遺言書を作成するためには、正確な情報が記載されている書類を集める必要があります。

遺言書の作成に用いる主な書類は、以下のとおりです。

遺言者の本人確認できる資料

運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票印鑑証明書など

遺言者と相続人との続柄がわかる書類

住民票、戸籍謄本など

財産関係書類

預貯金の通帳、不動産の登記簿謄本、株式の株券、車の車検証、貴金属の証明書など

収集する書類の種類は遺言の内容によって異なるので、弁護士に指示にしたがって作業を進めていきましょう。

3.遺言書の作成に着手する

関係書類が集まったら、遺言書の作成に着手します。

自筆証書遺言と公正証書遺言では作成の流れに違いがあるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

自筆証書遺言を作成する場合

自筆証書遺言を作成する場合は、基本的に弁護士が原案を作成してくれます。

原案の内容が自身の意図と異なっている可能性もあるので、任せきりにせず、訂正が必要なときはしっかりと伝えるようにしてください。

最終的に遺言者本人が了承したら、遺言書の執筆作業に移ります。

下書きをもとにして、遺言者本人が全文を自筆で書き、間違いがあれば弁護士から指摘が入ります。

最後に、弁護士と遺言者本人が内容を確認し、問題なければ自筆証書遺言の完成です。

なお、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、法務局に遺言書を預かってもらうこともできます。

公正証書遺言を作成する場合

公正証書遺言を作成する場合も、原案は弁護士が作成するケースが一般的です。

遺言者本人が原案を確認したのち、弁護士が公証役場と連絡を取り、原案や資料を送り、作成日の日程調整をおこないます。

作成日になると、遺言者本人・証人二人・弁護士が公証役場に出向き、公証人が準備している遺言公正証書の内容を確認します。

なお、同行してもらう弁護士が証人のひとりになることも可能です。

最終的に署名押印すれば、公正証書遺言が完成します。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者本人は謄本を受け取ることになります。

遺言書の作成・執行を弁護士に依頼する際の注意点

ここでは、遺言書を作成・執行を弁護士に依頼する際の注意点について解説します。

遺言執行まで対応してくれる弁護士に依頼する

遺言書の作成の目的は紛争の予防です。したがって、遺言書の作成を依頼するときは、相続が発生するまでしっかり対応してくれる弁護士に依頼することが大切です。

実際に相続が発生してはじめて紛争が生じるかどうかが分かります。

いざその時に作成を依頼した弁護士がいなくなっていたら、紛争が生じないか、遺言書どおりに遺産が分配されるか不安が残ると思います。

これでは、せっかく作成した遺言書の目的が薄れてしまいます。

したがって、相続が発生するまでしっかり対応してくれる弁護士(事務所)かどうかというのは大切なポイントと言えます。

トラブルが想定される場合は最初から弁護士に依頼する

以下のような場合は、トラブルに発展するケースが多いので、最初から弁護士に相談することを強くおすすめします。

  • 相続人が複数いる
  • 家族関係が複雑
  • 遺産の評価が難しい
  • 過去の遺恨や金銭トラブルがある
  • 相続放棄を検討している

司法書士や行政書士は、遺産相続手続きの一部を代行することはできますが、法的紛争の解決には対応できません

トラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を実現するためには、最初から弁護士に相談することを検討しましょう。

遺言書の作成は弁護士への依頼がおすすめ

遺言書の作成については、トラブルを予防するのが主な目的ですから、トラブル発生時に引き続き対応できる弁護士に依頼することをおすすめします。

特に相続で避けたいのは、自分の意思が正確に伝わらなかったり、不備により遺言が執行されなかったりすることです。

もし相続トラブルに発展した場合には、家族の間で争いが起こり、関係に亀裂が走ってしまう可能性もあります。

相続によって家族がバラバラになるような事態を避けるためにも、弁護士に遺言書の作成や執行などをサポートしてもらいましょう。

弁護士費用はかかりますが、希望どおりの相続を実現するためには必要な出費だといえます。

さいごに

自力での遺言書の作成や司法書士・行政書士への依頼などの方法もありますが、トラブルなく確実に相続を済ませたいのであれば弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、遺言書の作成から執行まで、一貫したサポートを得ることが可能です。

初回相談であれば無料の事務所もあるので、弁護士費用などが不安な方もまずは一度相談してみましょう。

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この記事の監修者
Winslaw法律事務所
今田 覚 弁護士 (第一東京弁護士会)
遺産分割ですでにトラブルが発生している場合の対策や、未然にトラブルを防ぐための遺言書作成など、相続問題の幅広いニーズに対応。依頼者にとって最適な利益が何なのか、心を配った解決策の提示をポリシーとする。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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