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遺言書の作成にかかる弁護士費用の相場|弁護士に依頼するメリットも解説

Winslaw法律事務所
今田 覚 弁護士
監修記事
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遺言書の作成は自分でおこなうこともできますが、どのように書けばよいか迷ってしまったり、書いた内容が結果的に無効になってしまったりする恐れもあります。

そのようなトラブルを避けたい方は、遺言書の作成を弁護士に依頼するのがおすすめです。

しかし、弁護士に依頼したくても弁護士費用が気になるという方も多いでしょう。

本記事では、遺言書作成を弁護士に依頼した場合の費用や弁護士に依頼するメリット、司法書士や行政書士との違いなどを解説します。

遺言書の作成・問題解決は弁護士への無料相談がおすすめ

遺言書に関わる悩みや問題を弁護士に相談する事で、下記のようなメリットが得られます。

  • 遺言書がない場合の遺産分割がスムーズに進む
  • 作成を代行してもらうことで確実な遺言書が作れる
  • 遺言書の内容に不満がある場合に対処法を考えてくれる
  • 遺言書が原因で起きたトラブルの早期解決 など

当サイト『ベンナビ相続』は相続争いの解決を得意とする弁護士のみを掲載しております。

電話での無料相談や面談による相談を無料にしている事務所もあります。

まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。

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目次

遺言書作成を弁護士に依頼する際にかかる費用

ここでは、遺言書の作成や執行などを依頼した場合の弁護士費用について解説します。

なお、弁護士費用は事務所によってもバラつきがあるため、正確な金額を知りたい方は直接事務所に確認しましょう。

費用の項目 費用の相場額
相談 無料~5,000円(30分~1時間程度)
遺言書の作成

10万~20万円前後

(ただし、遺言内容によっては相続財産に応じて変動することがあります。)

遺言の執行 相続財産で変動する

相談料|30分5,000円程度が相場

依頼前の法律相談では相談料が発生し、30分5,000円程度が相場です。

また、初回相談無料の事務所も多くあり、詳しくは各事務所のホームページを確認しましょう。

遺言書の作成費用|10万円~20万円程度が相場

遺言書の作成費用の相場は10万円~20万円程度ですが、遺言内容や財産状況によっては変動する可能性があります。

遺言の執行まで依頼する場合は、相続財産に応じて費用が変動するのが一般的です。

遺言書の保管費用|1万円程度が相場

遺言書を作成した後は、安全な場所に保管することが重要です。

弁護士に保管を依頼した場合は、年間の保管費用がかかります。

その費用は1万円程度が相場です。

自宅で保管した場合と弁護士に保管を依頼した場合のそれぞれにメリット・デメリットがあるので見ていきましょう。

自宅で保管した場合
メリット デメリット

・手数料がかからない

・いつでも取り出し可能

・紛失、盗難、火災などのリスクがある

・死後に相続人が発見できない可能性がある

・弁護士事務所での保管

弁護士に保管を依頼した場合
メリット デメリット

・安全に保管される

・死後に相続人に確実に通知される

・年間1万円程度の保管費用がかかる

・取り出すには弁護士事務所に訪問する必要がある

どちらの方法を選ぶべきかは、個人の状況によって異なります。

自宅保管を選ぶ場合は、耐火性のある金庫に保管するなど、紛失・盗難・火災などのリスクをできる限り減らす対策が必要です。

弁護士事務所に預ける場合は、複数の事務所の費用やサービス内容を比較検討してから選ぶことをおすすめします。

遺言執行の費用|相場は30万円から

弁護士に遺言執行を依頼する場合、報酬が発生します。

報酬は、遺言執行の業務内容や遺産の規模によって異なりますが、一般的には30万円程度が相場です。

遺言執行で弁護士が主に担当する業務は以下のとおりです。

  • 遺言の内容に基づいて遺産を分配する
  • 預貯金の払い戻しをおこなう
  • 不動産の登記手続きをおこなう
  • 相続人でトラブルがある場合は遺産分割協議をまとめる
  • 必要に応じて税務申告をおこなう

また、遺産の金額によっても執行費用は違ってきます。

300万円以下の遺産の場合 30万円程度
300~1,000万円の遺産の場合 50万円程度
1,000~3,000万円の遺産の場合 70~100万円程度
3,000万円を超える遺産の場合 100万円以上

上記はあくまで目安であり、具体的な報酬は弁護士によって異なります。

複数の弁護士に相談して見積もりを取ることをおすすめします。

遺言書作成から別の依頼をする場合

遺言書の作成を依頼したあとに、相続放棄・遺産分割協議・遺留分侵害額請求などの手続きも依頼する場合、新たに費用がかかります。

費用の項目 費用
相続放棄 手数料10万円~
遺産分割協議 着手金20万円~(協議書の内容によっては相続財産に応じて変動する可能性があります。)
遺留分侵害額請求 着手金10万円~(請求額に応じて変動する可能性があります。)

被相続人が多くの借金を抱えていた場合などは、相続放棄が有効です。

相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合は、10万円以上の費用がかかる場合もあります。

また、遺産分割協議や遺留分侵害額請求を依頼する場合は、着手金のほかに報酬金なども発生します。

あくまでも一例ですが、報酬金の相場は以下のとおりです。

  • 獲得金額が300万円以下の場合:獲得金額の16%
  • 獲得金額が300万円を超え3,000万円以下の場合:獲得金額の10%+18万円前後
  • 獲得金額が3,000万円を超え3億円以下の場合:獲得金額の6%+140万円前後
  • 獲得金額が3億円を超える場合:獲得金額の4%+740万円前後

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遺言書の作成を弁護士に依頼する6つのメリット

ここでは、弁護士に遺言書作成を依頼することでどのようなメリットがあるのかを解説します。

1.法的なトラブルに対応してくれる

遺言書作成は、弁護士・司法書士・行政書士に依頼できます

なかでも弁護士に遺言書作成を依頼する大きなメリットは「法的なトラブルに対応してくれる」ということです。

弁護士は法律問題を扱う専門家であり、どのような文言を遺言書に入れればよいか、どのように書けばトラブルを防止できるかなど、状況に応じて適切な内容を遺言書に入れてくれます。

もしトラブルに発展した場合でも、司法書士や行政書士とは異なり、制限なく対応できます。

2.遺言内容の正確性の担保になる

素人が自力で対応するよりも、弁護士に遺言書作成を依頼した方がより確実に家族へ相続させることができます。

自分がどのような相続を望むのかを弁護士に伝えれば、弁護士はそれを文字に起こして文書を作成してくれます。

3.相続財産を正確に調査できる

遺言書で財産の分け方を記載する場合、どのような財産があり、その財産にどれだけの価値があるのかを調査しておく必要があります。

弁護士は相続財産調査にも対応できるほか、分割の難しい不動産などの相続方法に関するアドバイスなども望めます。

4.最適な遺言書の種類を決めることができる

遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あります。

最も手軽なのは遺言者が自力で作成する「自筆証書遺言」ですが、遺言者自身が保管している自筆証書遺言を開封するには、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

また、自筆証書遺言の場合、保管場所を相続人全員に明確に伝えておかないと遺言書が発見されない恐れもあります。

その点、公正証書遺言であれば公証人が作成してくれて、作成した遺言書は公証役場に保管されるので安心ですが、自筆証書遺言に比べると作成に手間や費用などがかかるというデメリットもあります。

弁護士であれば、どの遺言書が適切か状況に応じて判断してくれます。

5.相続税以外の対応をすべて委任することができる

弁護士は、遺言書の作成から遺産相続に関する問題の解決まで、幅広いサービスを提供しています。

遺言書の作成、保管、遺言の執行、そして死後のトラブルの回避や解決など、相続税を除くほとんどの手続きを弁護士に委ねることが可能です。

弁護士の専門的な知識と経験により、遺言に関するさまざまな手続きや問題を効率的に解決することができます。

6.遺言執行の依頼が可能である

遺言書を作成したあとは、その内容を確実に実行することが重要です。

そこで役立つのが弁護士に遺言執行者を依頼するという方法です。

遺言執行者とは、遺言書の内容に基づいて遺産を分配したり、相続手続きを進めたりする役割を持ちます。

各金融機関での手続き、法務局での相続登記など、煩雑な事務作業を代行してくれます。

弁護士に遺言執行を依頼するメリットは以下のとおりです。

  • 専門知識と経験でスムーズな手続きを実現できる
  • 相続人の間でトラブルがあっても公平かつ冷静に解決できる
  • 煩雑な事務作業から解放され相続人の負担を軽減する
  • 遺言書の内容を確実に実行し故人の想いをかなえらえる

遺言書の作成を弁護士に依頼した場合の流れ

遺言書の作成を弁護士に依頼した場合の流れは以下のとおりです。

なお、1〜5までの工程は自筆証書遺言に関する流れになります。

  1. 弁護士に相談し遺言書の種類や内容を決める
  2. 遺言書の作成に必要な書類を集める
  3. 弁護士が遺言書の原案を作成(自身が加筆・修正をおこなう)
  4. 弁護士が遺言書の内容や形式をチェックする
  5. 遺言書が完成
  6. 公正証書遺言であれば弁護士が公証役場に行き公正証書遺言を作成

1.弁護士と相談し遺言書の種類や内容を決める

はじめに弁護士と相談し、作成する遺言書の種類や内容を決めます。

自筆証書遺言にするのか、それとも公正証書遺言にするのか、弁護士と一緒に自分に合った形式を選択してください。

また、どのような内容にするのかも相談します。

弁護士との相談は、通常複数回おこなう必要があります。

2.遺言書の作成に必要な書類を集める

正確な遺言書を作成するためには、正確な情報が記載されてある書類が必要です。

遺言書の作成に必要な主な書類は以下になります。

遺言者の本人確認できる資料 運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票印鑑証明書など
遺言者と相続人との続柄がわかる書類 住民票、戸籍謄本など
財産関係書類 預貯金の通帳、不動産の登記簿謄本、株式の株券、車の車検証、貴金属の証明書など

これらの書類は遺言の内容によって必要なものが異なります。

3.弁護士が遺言書の原案を作成

自筆証書遺言の場合は、弁護士に遺言書の原案を作成してもらうことができます。

その原案を基に、手書きで自分で書く必要があります。

4.弁護士が遺言書の内容や形式をチェック(自身で修正・加筆をおこなう)

自筆の遺言書が完成したら弁護士にチェックしてもらいます。

その内容に不備があれば自身で修正したり、加筆したりする必要があります。

作成した遺言書を修正・加筆したい場合は決められた方式でおこなわなければなりません。

その方式に沿ってないと遺言書が無効になってしまいます。

弁護士に相談しながら修正するといいでしょう。

5. 遺言書が完成

修正や加筆が完了し、弁護士が問題ないと判断したら遺言書は完成です。

6. 公正証書遺言であれば弁護士が公証役場に行き公正証書遺言を作成

公正証書遺言を作成する場合の流れは以下のとおりです。

1. 弁護士に相談・依頼

希望する遺言内容を伝えアドバイスを受けます。

公証人との調整や証人の手配も弁護士に依頼できます。

2. 公証人との協議

弁護士立ち会いのもと、公証人との間で遺言書の内容を詳細に協議していきます。

3. 遺言書案の作成

公証人によって遺言書案が作成され、弁護士とともに内容を確認します。

4. 証人の手配

必要に応じて、弁護士が証人となる2名の手配もおこないます。

5. 作成日時の調整

公証役場と作成日時を調整します。

6. 作成当日

遺言者、証人2名、弁護士、公証人が公証役場へ来所します。

本人確認後、公証人によって遺言書が読み上げられます。

遺言者と証人が署名・捺印し、公証人が公正証書を作成します。

7. 遺言書の保管

公証役場で原本を厳重に保管し、遺言者には謄本または正本が交付されます。

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遺言書を作成する際の注意点

ここでは、遺言書を作成する際の注意点について解説します。

複数の弁護士に無料相談し比較検討してみる

遺言書の作成する場合は、複数の弁護士に無料相談し比較検討してみることをおすすめします。

複数の弁護士から意見を得ることで、多角的な視点から遺言書の作成を考えることができます。

これにより、自身の意向を最も適切に反映した遺言書を作成することが可能になることでしょう。

また、弁護士ごとに専門性や経験が異なるため、複数の弁護士に相談することで、自身の状況に最も適した弁護士を見つけることができます。

費用面でのメリットもあります。弁護士によって遺言書の作成に関する費用は異なります。

複数の弁護士に相談することで、自身の予算に最も適したサービスを提供してくれる弁護士を見つけることができるでしょう。

トラブルが想定される場合は最初から弁護士に依頼する

以下のような場合は、最初から弁護士に相談することを強くおすすめします。

  • 相続人が複数いる
  • 家族関係が複雑
  • 遺産の評価が難しい
  • 過去の遺恨や金銭トラブルがある
  • 相続放棄を検討している

司法書士や行政書士は、遺産相続手続きの一部を代行することはできますが、法的紛争の解決には対応できません。

トラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を実現するためには、最初から弁護士に相談することを検討しましょう。

自筆証書遺言書だと内容に不備がある可能性が

遺言書を自分で作成する場合、規定どおりに作成できない恐れがあります。

遺言書の書き方を間違えると、遺言内容が無効になってしまうこともあります。

そうならないように、弁護士などによるチェックを受けて作成することをおすすめします。

また、自筆証書遺言の場合、自宅に保管している際に第三者によって改ざんされる恐れもあります。

自筆証書遺言は法務局に保管を任せることもでき、もし作成する場合は保管方法もよく考えておく必要があります。

不安な場合は公正証書で作成する

もし自筆証書遺言では不安な場合は、公正証書遺言を作成することを検討しましょう。

公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書のことです。

公正証書遺言を作成するメリットは、遺言内容の正確性・信用性を相当程度担保できるため、のちのち遺言書の効力について争いになりにくいという点です。

公正証書遺言のメリットや費用などについて、詳しくは以下の記事で解説しています。

遺言書の作成は誰にどのような形で依頼するのがベスト?

遺言書の作成については弁護士に依頼することをおすすめします。

特に相続で避けたいのは、自分の意思が正確に伝わらなかったり、不備により遺言が執行されなかったりすることでしょう。

もし相続トラブルに発展した場合には、家族の間で争いが起こり、関係に亀裂が走ってしまう可能性もあります。

相続によって家族がバラバラになるような事態を避けるためにも、弁護士に遺言書の作成や執行などをサポートしてもらいましょう。

弁護士費用はかかりますが、希望どおりの相続を実現するためには必要な出費だと考えましょう。

さいごに

自力での遺言書作成や司法書士・行政書士への依頼などの方法もありますが、トラブルなく確実に相続を済ませたいのであれば弁護士に依頼することをおすすめします。

初回相談であれば無料の事務所もあるので、弁護士費用などが不安な方もまずは一度相談してみましょう。

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この記事の監修者
Winslaw法律事務所
今田 覚 弁護士 (第一東京弁護士会)
遺産分割ですでにトラブルが発生している場合の対策や、未然にトラブルを防ぐための遺言書作成など、相続問題の幅広いニーズに対応。依頼者にとって最適な利益が何なのか、心を配った解決策の提示をポリシーとする。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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