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遺言書の種類を徹底解説|種類別の特徴やメリット・デメリット

川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士
監修記事
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一般的な遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択することができます。

遺言書は正しい形式で作成できないと遺族間で後々トラブルの種になるため、遺言書を書く前には事前にしっかりと正しい知識を身に着け、内容に不備がないように慎重に執筆しなければいけません。

本記事では、遺言書の種類とその特徴について紹介していきますので、遺言書にどんな形式があるのかを確認しておきたい場合はぜひ参考にしてみてください。

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遺言の種類の確認

まずは遺言書にどんな種類があるのかを確認しておきましょう。

遺言書には普通方式遺言(3種)と特別方式遺言(2種)の2通りの形式があります。

遺言の種類

簡略化して解説すると、特別方式遺言は事故・人事災害などで身に危険が迫っているときに利用できる形式で、普通方式遺言はそれ以外の通常時の状態で使われる形式です。

なので、ほとんどの場合は普通方式遺言を使うことになるといえるでしょう。

公正証書遺言など、それぞれの詳細については下記で紹介していきますので、そこで特長を確認してどの方式を選択するか検討してください。

自筆証書遺言

自筆証書遺言

自筆証書遺言の特長

自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンを使い自筆で遺言書を作成する形式で、特別な手続きが何もいらないので最も利用しやすい方法といえます。

「亡くなった人の部屋から遺言書が見つかった」など、一般的にイメージする遺言書はこの自筆証書遺言です。

遺言者が、遺言全文・日付・氏名を自書し押印をすることで、その遺言書は遺言としての効力が認められることになります。

(自筆証書遺言)

第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

自筆証書遺言のメリット・デメリット

上記のとおり、自筆証書遺言には特別な手続きは必要ないため、無料で時間と場所を問わず手軽に作成できるのがメリットだといえます。

遺言書を書いた事実を誰にも伝えなくてよいので、他人に遺言内容を知られることもありません。

ただし、遺言書を個人で管理する関係で偽造や隠蔽のリスクがありますし、遺言能力で揉める可能性もあります。

また、専門家のチェックを受けていない場合、不備により無効になってしまう恐れもあります。

さらに、遺言書を発見した相続人は家庭裁判所に遺言書を提出して検認手続きをしないといけないため、相続人に若干の負担がある点がデメリットともいえるでしょう。

自筆証書遺言を執筆する際の注意点

「遺言書の一部をPCで作成した」「作成日を年と月しか記載していない」など、不備があると自筆証書遺言は遺言としての効力を失ってしまうことがあるので、自筆証書遺言を選択する場合は遺言書の書き方を必ず確認してください。

また、置き場所にも注意が必要です。

遺言書を書いても発見されなければ意味がありません。

遺言書の保管場所については、事前に信頼できる親族や弁護士などに伝えておくなどの配慮が必要です。

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公正証書遺言

公正証書遺言

公正証書遺言の特長

公正証書遺言とは、2人の証人が立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。

作成した遺言書は公証人役場で保管されます。

専門家の元で相続人と確認を取りながら作成する遺言書なので、確実性が高い形式であるといえるでしょう。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公証人が執筆をするので内容に不備が生じる可能性が低く、保管も任せられるので偽造・紛失の心配もありません

また、公証人が遺言能力を一応確認しますので、遺言能力で揉めた場合も有効性が否定されるリスクが軽減されます。

3つの形式の中で最も確実に遺言の内容を実現できるのが、公正証書遺言のメリットです。

しかし、遺言書を作成する前に公正役場に申請をする必要がありますので、最も手続きに手間がかかる形式でもあります。

さらに、遺言書作成に数万円単位の高い手数料が求められるのにも注意しないといけません(費用の詳細は下記で紹介)。

公正証書遺言の費用

公正証書遺言の手数料は相続する財産額によって決定されます。

その手数料は以下のとおりです。

※相続財産が1億円以下の場合は11,000円が加算

相続財産の価額

手数料の額

100万円まで

5,000円

100万円を超え200万円まで

7,000円

200万円を超え500万円まで

11,000円

500万円を超え1,000万円まで

17,000円

1,000万円を超え3,000万円まで

23,000円

3,000万円を超え5,000万円まで

29,000円

5,000万円を超え1億円まで

43,000円

1億円を超え3億円以下のもの

43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額

3億円を超え10億円以下のもの

95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額

10億円を超えるもの

249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

秘密証書遺言

秘密証書遺言

秘密証書遺言の特長

秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言書を2人の証人と同行して公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらえる形式です。

証人と公正人には遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。

自筆証書遺言と異なり、署名と押印だけ自分でおこなえば、あとの内容はPCでの作成・他の人の代筆が認められているのも特徴のひとつです。

秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言は、手続きの際に公証人と証人に内容を公開する必要はないので、誰にも遺言の内容を知られずに遺言の存在だけを認識させられるのがメリットだといえます。

しかし、誰にも内容を公開しないことから不備があっても誰にも指摘してもらえないため、不備があれば秘密証書遺言の手続きをしていても遺言内容が無効になることがあります。

したがって、自筆証書遺言と同様に遺言書の作成には細心の注意を払わなければいけません。

また、手続きが済んだあとは自分で遺言書を持ち帰り保管する必要があるため、紛失・盗難のリスクを避けられないのも秘密証書遺言のデメリットです。

秘密証書遺言を執筆する際の注意点

秘密証書遺言には、11,000円の手数料が必要になります。

そのため、公正証書遺言の費用よりも割高になってしまう可能性が高いので注意してください。

確実性や安全性だけを考慮すれば、秘密証書遺言よりも公正証書遺言の方が断然お得です。

よほど遺言内容を他者に知られたくない事情がない限りは、公正証書遺言を選択することをおすすめします。

特別方式遺言

特別方式遺言

特別方式遺言は、病気や事故により死が目前まで迫っている状況で活用できる遺言形式です。

特別な方式な遺言のため、遺言作成より遺言者が6ヵ月生存していた場合、その内容は無効化されます。

危急時遺言隔絶地遺言の2種類があり、さらにその中での状況に応じて2種の形式がありますので、それぞれの特性を下記で紹介します。

一般臨終遺言(危急時遺言)

疫病やその他の有事によって目の前に死が迫っている状況でおこなう遺言形式です。

遺言者にのみ死が迫っている時に利用できます。

3人以上の証人のもとで、遺言者が口頭で遺言内容を説明し、それを文章に書き起こすことで遺言としての効力が得られます。

だだ、遺言書作成日から20日以内に裁判所に対して確認請求をしないと、効力が消えてしまうので注意が必要です。

難船臨終遺言(危急時遺言)

船の遭難や飛行機の難航などが原因で、目の前に死が迫っている状況でおこなう遺言形式です。

証人も含めて周りに死の恐れがある時に利用できます。

2人以上の証人のもとで、遺言者が口頭で遺言内容を説明し、それを文章に書き起こすことで遺言としての効力が得られます。

一時臨終遺言と違い20日以内という制限はありませんが、遅滞なく確認請求を受ける必要があります。

一般隔絶地遺言(隔絶置遺言)

伝染病での隔離病棟治療中や刑務所に服役中など、死は迫っていないが自由に行動をすることができない状況でおこなう遺言形式です。

一般隔絶地遺言は警察官1人と証人1人以上のもとで、遺言者本人が遺言書を作成しなければいけず、危急時遺言のように他者の代筆は認められていません(警察官と証人の署名・押印が必用)。

船舶隔絶地遺言(隔絶置遺言)

船舶中(難航の恐れはなくただ乗っているだけ)で死は迫っていないが、船の中で遺言書を作成したい状況で利用できる遺言形式です。

船長または乗務員1人と証人2人以上のもとで、遺言者本人が遺言書を作成した場合のみ遺言書としての効力が認められます(船長または乗務員と証人の署名・押印が必用)。

まとめ

遺言書には普通方式特別方式の2種類があり、大体の場合は普通方式の3つの形式から遺言作成方法を選択することになります。

  • 自筆証書遺言:遺言者自身が遺言書を作成する形式
  • 公正証書遺言:公証人に遺言書の執筆の保管を依頼する形式
  • 秘密証書遺言:公証人に遺言書の存在証明だけを依頼する形式

なるべく費用をかけたくないのなら自筆証書遺言がおすすめですが、遺言書の内容を確実に実行したい場合は、公証人に依頼をする公正証書遺言を選択するとよいでしょう。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士 (神奈川県弁護士会)
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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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