
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
遺言書とは、死後の自分の財産を”誰にいくら渡す”などを決められるのが代表的な効力です。
他にも指定した相続人に財産を渡さない・内縁の妻や隠し子に遺産を相続させるといったこともできます。
しかし遺言書の書き方を誤ってしまうと無効になるので注意が必要です。
本記事では、遺言書がもつ効力・無効になるケースなどを解説します。
遺言書の効力に関してこの記事でわかること |
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遺言書とは、被相続人(死亡した方)が自分の死後に自分の財産を誰に対し、どのように分配するかなどを記載したものです。
しかし、その記載方法については、法律上、「法律の定める方式に従わなければならない」と明記されています。(民法960条)
つまり、遺言書に効力を持たせるための決まりがあり、法律で決められた方式で書かれた遺言書でないと効力がないということです。そしてこの遺言書には【普通方式の遺言書】と、【特別方式の遺言書】の2種類の形式があります。
普通方式の遺言書 |
特別方式の遺言書 |
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遺言者が、①書面に、②遺言書の作成年月日、遺言者の氏名、遺言の内容を、③自署(パソコンは不可)で記入し、④自身の印鑑(実印である必要はありませんが、実印のほうが望ましいです。)を押印する、という遺言方式です。民法で定められている遺言の方式としては一番簡単なものになります。ただし、平成31年1月13日から新しい民法が施行され、相続財産の目録については自書する必要はなくなりました。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
引用元:民法第968条
遺言者が自分で字を書け、印鑑を押すことができれば、印を押す機会があれば、いつでも自由に作成が可能です。書き方や費用に関する具体的な解説は「自筆証書遺言をノーミスで書くために知っておくべきポイント」をご覧ください。
遺言者が、法に定められた手続きに従い、公証人(公権力を根拠に証明・認証する人)に対して遺言内容を伝え、公証人がこれを遺言書に落としこむ形で作成し、これを保管する、という方式です。幾つかの手順を踏んで作成するため、遺言書の作成には時間がかかりますが、遺言書の真正性が問題となることがなく、遺言書の効力に後々疑義が生じにくいというメリットがあります。
遺言書の効力としては自筆証書遺言と全く変わりませんが、効力の確実性という点ではより優れた方式です。書き方や費用に関する具体的な解説は「公正証書遺言の書き方と費用|5分でわかる作成の手続き」をご覧ください。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような遺言です。
遺言者が、①遺言内容(全文が自署である必要はない)に署名、押印し(実印である必要はないが、実印のほうが適切)、②当該遺言書を封筒に入れて封じ、封印に押印したものと同じ印章をしたうえ、③公証人にこれを提示して所定の処理をしてもらう、という方式です。
参考:秘密証書遺言とは|秘密証書遺言のメリット・デメリットと作成時の注意点
なお、普通方式の遺言書に関しては、この作成後にも幾つかのルールがあり、これを破ればその遺言書の効力は無効になる可能性がありますが、それは後ほど説明します。
普通方式の遺言書とは少し違い、もうすぐ他界してしまうなどの緊急時である、船の事故で死亡する、伝染病などにかかり外界と隔離されている状態であるなどの特殊なケースに置かれた者が書く遺言書になります。(民法第983条)
この方式の遺言書には4つの形式があり、
があります。また、少し特殊な遺言方法のため、以下のような規定があります。
遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
引用元:民法第983条|特別の方式による遺言の効力
疾病やその他の理由で死亡の危機に迫られている場合に、3名以上の証人の立会いの下で遺言をすることができます。人によって状況は様々ですが、通常、死期が迫っていて自ら署名押印ができず、通常方式の遺言(例えば自筆証書遺言)を作成することが困難な場合に行う遺言書です。
したがって、遺言者による自署や書面作成は不要ですが、立会人の書面作成及び署名・押印は必要です。
遭難中の船舶の中で死亡の危機に迫られた場合には、証人2名以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができます。この場合、遺言者の自署や書面作成は不要ですが、証人による書面作成及び署名・押印が必要です。
伝染病などのために、交通や外界との接触を断たれた場所にいる者が、警察官1名と証人1名以上の立会いの下で遺言をすることができます。この場合、遺言者の自署及び書面作成並びに立会人による署名・押印が必要です。
このような隔絶は、伝染病の場合だけでなく、他の行政処分や刑事処分(懲役刑の宣告等)で隔離されている場合にも適応されます。
船舶中におり外界から隔絶されている者は、船舶関係者1名及び証人2名以上の立会いの下で遺言をすることができます。この場合、遺言者の自署及び書面作成並びに立会人による署名・押印が必要です。
普通に生活し、寿命などで亡くなる場合は普通方式の遺言書によるべきであり、特別方式の遺言書はあくまでやむを得ない場合に選択する方法です。
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では次に、遺言書が持つ効力を見ていきましょう。
相続人になる予定の人について、被相続人への虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行などの法定の廃除事由が認められ、その相続人に遺産を渡したくない場合には、当該相続人の相続権を消失させることが出来ます。(民法第893条)
遺言による推定相続人の廃除(第八百九十三条)
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
引用元:民法893条
相続人の欠格事由第八百九十一条
次に掲げる者は、相続人となることができない。一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用元:民法第891条
遺言書では、法定相続分にかかわらず、遺産の取り分を、遺言者が自由に決定することができます。
例)妻1人、子2人がいた場合
法定相続分:
(遺言による相続分の指定)第九百二条
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
引用元:民法第902条
遺言者は遺産分割の方法を決められることも民法第908条で明言されており、遺産分割方法を決めるのを第三者に委託することも可能です。さらに、相続開始の時から五年を超えない期間で、遺産の分割を禁ずることもできます。
遺産分割では揉めることも多いので、冷却期間を設ける意味合いもありますね。
遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止|第九百八条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
引用元:民法第908条
遺言者の財産は、原則として法定相続人(配偶者や子など)に相続されますが、遺言者は、法定相続人とならない第三者(例えば愛人やお世話になった人など)や団体に対し、相続財産を遺贈する事が出来ます。
【関連記事】遺贈とは相続人以外への相続|遺贈で知っておくべき全知識
婚姻をしていない女性との間に出来たいわゆる隠し子がいる場合、遺言者は、遺言でこれを認知する(正式に自分の子であると認める)ことで、子として相続人に加える事が出来ます。
残された子が未成年であり遺言者の死亡により親権者が不在となるような場合、遺言者は第三者を後見人とすることで当該未成年者の財産管理等を委ねる事が出来ます。
遺産を相続したのに財産が他人の物であったり、欠陥があったりした場合、法律上他の相続人は担保責任を負うこととなります。遺言者は、当該担保責任の負担者や負担割合についても、遺言により指定する事が出来ます。
遺産相続の結果、相続財産の名義変更が生じる場合、預貯金の名義変更や土地の変更登記のように事務手続が必要となることがあります。遺言者は、このような遺産相続を実施する上で必要となる手続を行う人(遺言執行者)を指定したり、第三者に指定を委任したりすることが出来ます。
相続人には遺言によっても除外できない一定以上の相続分(遺留分)が定められています。
以上の8つが遺言書で生じさせることができる主な効力です。様々な効力を持たせられる遺言書ですが、書き方や手順を誤ると遺言書の効力が無効になるケースもあります。
遺族が揉めないように書いた遺言書ですが、ちょっとしたことで無効になる場合もありますので、その事例をご紹介します。
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自筆証書遺言|第九百六十八条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
引用元:民法第968条
11:公証人が不在の状態で作られた遺言書
12:証人になれない人が立ち会った遺言書
13:公証人に口授せず身振り手振りなどで伝えた遺言書
14:証人が席を外している間に作られた遺言書
15:実は証人欠格者が立ち会っていて証人の人数が足りていなかった遺言書
公正証書遺言|第九百六十九条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
引用元:民法第969条
秘密証書遺言の効力が無効になるケースは自筆証書遺言や公正証書遺言のケースとほぼ同じです。但し、公正証書遺言は公証人が適切な手続によって作成するのが通常ですので、これが無効となることは極めて稀です。
特に多い遺言書のミスは、自筆証書遺言を作成したつもりでも、全文が自署ではない、押印がない、日付がない、などの場合です。
上記の15種類の項目に加えて、【一般危急時遺言】【難船危急時遺言】【一般隔絶地遺言】【船舶隔絶地遺言】でそれぞれ微妙に内容が異なりますが、この場で全てを掲載すると混乱を招くと思われますので、特別方式による遺言書の効力について確認されたい方は、弁護士に相談されることをオススメします。
秘密証書遺言|第九百七十条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
引用元:民法第970条
ここでは遺言書の方式例を載せておきます。
繰り返しになりますが、遺言書があった場合でも独断で取り扱うことは避け、まずは遺言書の効力を確認するためにも、弁護士に相談されるのがベストな選択であることを覚えておきましょう。
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まれに、遺言書に有効期限があるのかという質問を受けますが、遺言書に有効期限というものは存在しません。たとえ被相続人が10年以上前に書いたものでも、有効な形式であれば有効です。
ただし、遺言書を見つけた場合でも、勝手に遺言書を開封してしまうと罰金を取られてしまうことがあります。
民法1004条によると「遺言書を発見し、相続が開始する場合は、裁判所に遺言書を提出し検認の請求をしなくてはならない。」とあり、裁判所に届け出ず遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料を科せられる可能性もあります。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
引用元:民法第1004条
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
引用元:民法第1005条
仮に、遺言書をうっかり開封してしまっても、相続人の資格を失うことはありません。過料を科せられても、開封者の相続の資格や遺言書の効力が失われることはありませんので、ご安心ください。
【関連記事】遺言書の正しい開封方法|知っておくべき遺言書の扱い方
最後に覚えていてほしいのは、遺言者が書き遺した遺言書が、100%の効力を発揮する訳ではないということです。もしも、遺言の内容が遺留分を害する場合には、遺留分減殺請求により当該害する遺言部分を無効とすることが出来ます。
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
引用元:民法第1046条
兄弟姉妹以外の相続人には遺言によっても除外できない一定以上の相続分(遺留分)が定められています。つまり,それらの相続人には『ある一定以上の財産を相続する権利』が保証されており、それを『遺留分』と言います。
例えば、「愛人に全ての財産を譲る。」といった遺言が記載されていた場合、遺言書の効力に従って親族でもない赤の他人に遺産を相続されるのは納得がいかないと思います。そんな時に『遺留分』を有する者は、その権利を行使することで最低限の遺産を相続できます。
直系尊属のみが相続人である場合、その相続人らの行使可能な遺留分割合は『相続財産の1/3』であり、相続人が直系尊属のみ以外の場合(例えば、配偶者や子、孫が相続人となるような場合)、その相続人らの行使可能な遺留分割合は『相続財産の1/2』となります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
以下に具体的事例を挙げます。
【法定相続分】
【遺留分】
【法定相続分】
【遺留分】
【法定相続分】
【遺留分】
【法定相続分】
【遺留分】
【法定相続分】
【遺留分】
【法定相続分】
【遺留分】
このように、遺言の効力も絶対ではなく、遺留分を害する内容は無効となります。もっとも、遺留分減殺請求権を行使しなければ遺留分の権利は生じませんので、『そのまま全額が愛人のもとへ入ることになります』。遺留分については計算が複雑となる場合もあります。
心配であればお近くの弁護士に相談する事を強くおすすめします。
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遺言書の効力に関してご理解いただけたでしょうか。遺産相続に関するトラブルは複雑化している事も多いので、遺言書の効力は何なのか、またはこういった場合の遺言書の効力はどうなのかなど、少しでも迷う場面がありましたら、弁護士や専門家にご相談ください。
もちろん弁護士に相談せず、自分たちで円満に解決できるのであればそれが一番ですが、お金が関わると人はどうしても変わってしまいますし、貰えるものは少しでも多く貰いたいと考えるのが普通です。特に当人同士では感情論も入り交じり、骨肉の争いとなることもしばしば見られます。
親族間や兄弟間で争わないためにも、話がややこしくなる前に、客観的な視点で対応してくれる弁護士に早め相談し、無用な争いを避け、円満な解決を図ることをおすすめします。
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遺言書は、好き勝手に書いてしまうと本来の効力を生じないリスクがあります。
民法の方法に従って作らなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまう可能性があり。ます。
また、被相続人が重度の認知症で遺言を作成する能力がなかったり、遺言能力がないのに作成された公正証書遺言も無効になりますが、これらを争うためには裁判手続きが必要になるケースも多々あります。
相続人としても、遺言書を見つけて勝手に開封してしまうと罰金に課せられるリスクがありますから、検認など裁判所での手続きをきちんとこなさなければなりません。
・遺言書が有効かどうか分からない
・遺言書が原因でトラブルになっている
・遺言に明らかにおかしな内容がある
・遺言書の内容に不満がある
・遺言で侵害された遺留分の扱いは?
・正しい遺言書を作りたい など
このようなケースの場合には、相続問題に詳しい弁護士に相談することで、問題の解決につながるかもしれません。
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