
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、遺言者が自分で本文・氏名・日付などを書いて作成する遺言のことです(民法第968条)。
紙とペンさえあれば誰でも作成でき、特別な手続きなども必要ないため、非常に手軽な遺言方法です。ただし書き方を誤ると効力が無効になる可能性もあるため、作成時は注意しなければいけません。
また2020年7月には改正民法が施行され、それによる変更点などもありますのであわせて確認しておきましょう。
この記事では、自筆証書遺言の作成で失敗しないための正しい書き方を解説します。
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自筆証書遺言に決まった書式はないため、要点さえ記載していれば問題ありません。以下はサンプルです。
遺 言 書 記 令和◯◯年◯◯月◯◯日 |
なお弁護士であれば、相続人への分配方法など「揉めないための遺言書作り」のアドバイスが受けられます。遺言書作成で不安な方は、まずは無料相談の利用をおすすめします。
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自筆証書遺言では、主に以下の項目を記載します。ここでは自筆証書遺言を作成する際のポイントを解説します。
後見人の指定
遺贈
相続の廃除・排除の取消
相続分の指定または指定の委託
遺産分割の禁止
遺産分割方法の指定または指定の委託
遺言執行者の指定または指定の委託
相続人相互の担保責任
遺言減殺方法の指定
まずは自身の遺産がどの程度あるのか、かつ何があるのかなどを正確に把握しておく必要があります。遺言は遺族にとって大きな影響力を残すものであり、遺言書に書かれていない財産などがあると財産を巡って争いになることもあり得ます。
そのような事態を避けるためにも、はじめに財産目録を作成しておきましょう。
自筆証書遺言は必ず手書きで作成しなければいけません。代筆・音声・映像などは全て無効になります。
ただし2020年7月より改正民法が施行されたことで、財産目録の部分についてはパソコンでの作成が可能です(添付書類の全ページに署名・捺印が必要)。
なお用紙やペンは自由で、横書き・縦書きなどの指定もありません。ただし偽造や変造を防止するためにも、破れやすい用紙や鉛筆・シャープペンシルなどは避けた方が無難でしょう。
自筆証書遺言には「何を相続させるのか」だけでなく、遺言書を読んだ人がどの財産のことを指しているのか把握しやすいよう、細かく正確に記載することも大切です。
例えば、土地や不動産などを複数所有している状態で「アシロ太郎に土地を相続する」と記載した場合、アシロ太郎はどの土地のことを指しているのか判断できないという事態になりかねません。
相続人が正確に相続財産を把握できずにトラブルへ発展する事態を避けるためにも、土地であれば登記簿、預金であれば支店名や口座番号を記載するなど、誰が見ても判断できるようにしましょう。
相続財産が確定した後は、相続人の範囲についても整理しましょう。
例えば、以下のように配偶者と子供が3人いるようなケースでは4人分の相続内容を記載し、相続の順番としては配偶者が最初で子供が2番目となります。
また遺産分割の割合に差をつけたいのであれば、遺言書に必ずその内容を記載するか「ここに指定のない財産は全て○○に渡す」などと記載すると良いでしょう。
相続内容についてだけでなく、必ず自筆証書遺言を作成した日付も忘れずに記載しましょう。書き方の指定はありませんが、第三者が見ても特定できるように「20○○年○○月○○日」「令和○○年○○月○○日」とするのが一般的です。
なお遺言書が複数ありそれぞれ日付が異なる場合は、新しい日付のものが効力を持ちます。
遺言者の署名と押印も忘れないようにしましょう。これらがなければ無効になります。押印について特に指定はありませんが、なるべくシャチハタは避けて実印の方が良いでしょう。
また自筆証書遺言では封印がなくても問題ありませんが、未開封であることの証明として、念のため封筒にも封印しておくことをおすすめします。
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自筆証書遺言を作成する際は、以下の点に注意しましょう。
民法第975条では「遺言は2人以上の者が同一の証書で作成することはできない」と規定されていますので、夫婦共同の遺言は作れません。
どうしても2人で残したい場合には、共同名義ではなく用紙を分けて、それぞれ単独の遺言書を作成するという対応も可能です。ただし遺言内容に重複部分や意見の異なる部分があると、相続の際に面倒なことになる恐れがありますので、注意しなければなりません。
したがって、基本的には夫婦でよく話し合って、どちらか一方だけの名前を残すようにした方が無難でしょう。
遺言書は遺族に見つけてもらわなければ意味がありません。紛失などに注意して、なるべく分かりやすい場所に保管しておきましょう。また配偶者などには、あらかじめ保管場所を教えておくのも良いかもしれません。
なお2020年7月に改正民法が施行されたことで、法務局に自筆証書遺言の保管を申請できるようになりました。自身で保管するのが不安な方は利用すると良いでしょう。
ただし申請にあたっては遺言書形式や手数料などの規定があり、詳しくは「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」をご確認ください。
遺言者であれば、いつでも遺言内容を修正することができます(民法第1022条)。該当箇所に二重線を引いて訂正印を押し、近くに書き加えることで訂正できます。
ただし訂正箇所が複数に及ぶ場合などは、読みにくくなる恐れがあるため、一から書き直すことも検討すべきでしょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を正確に実現させるために必要な手続きなどを行う人のことです。遺言書にて指定するのが通常ですが、必ず指定しなければいけないというわけではありません。
ただし選任しなかった場合には、相続手続きが滞る可能性があるため注意しましょう。詳しくは以下の記事をご覧ください。
自筆証書遺言を作成した後は、家庭裁判所にて遺言書の内容を確認する検認という手続きが必要です。ここでは、検認の流れや検認が必要ないケースなどを解説します。
検認を受けるためには、遺言書を保管している人または遺言書を発見した人が、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
その際の費用や必要書類は以下の通りです。
なお相続人が以下いずれかのケースに該当する場合は、上記に加えて以下の書類も必要です。
自筆証書遺言では検認を受ける必要がありますが、民法改正により、法務局で保管した自筆証書遺言については検認が必要ありません。
検認では申立てから1~2ヶ月程度の期間を要するケースが多いようですが、法務局にて保管した場合はスピーディに相続へと移ることができます。
遺言方法は自筆証書遺言のほかにも、公正証書遺言や秘密証書遺言などがあります。以下ではそれぞれの特徴を解説します。
公正証書遺言は、法律を専門とする公務員である公証人が作成する遺言文書のことです。専門家が作成するため内容に間違いがなく、変造や偽造の心配もありません。また検認も必要ないなどの点がメリットです。
一方、作成にあたっては費用が発生し時間もかかることや、証人2名の立ち合いが必要などの点はデメリットと言えるでしょう。
秘密証書遺言とは、遺言書の中身を秘密にしたまま存在のみを証明してもらう遺言文書のことです。「遺言書の中身は誰にも知られたくないが、遺言書が見つからないという事態は避けたい」という方にとっては有効な手段でしょう。
ただし、作成にあたっては費用が発生し時間もかかることや、2名の証人が必要などの点はデメリットと言えるでしょう。
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公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、公正役場で作成・管理するため遺言内容が無効にならず、偽造の心配もない安心の遺言方法です。 ただ、そもそもなにを書くべきなのかという問題も残ると思いますので、弁護士に遺言書の作成を依頼することで、どのような文言を遺言書に入れればよいか、どのように書けばトラブルに発展しないかなど、事前に対策をとることができます。 自分一人で考えるのではなく、弁護士に作成を依頼することによって、家族へ安心して相続することが可能になるでしょう。 当サイト『相続弁護士ナビ』は遺言書の作成やトラブルの事前対策を得意とする弁護士多くを掲載しており、電話での無料相談や面談による相談を無料にしている場合もあります。まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。 |
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自筆証書遺言は最も手軽に作成できる遺言書ですが、遺言書作成に関する知識がない方にとっては不安なこともあるかもしれません。
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