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自筆証書遺言書の書き方ガイド|遺言書の見本や書き方の流れを解説

下地法律事務所
下地 謙史
監修記事
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自筆証書遺言書とは、遺言者自身が自作する遺言書のことです

公正証書遺言や秘密証書遺言とは異なり、自分で作成できる点がメリットですが、どのように作成すればよいのか、どんな内容を書けばいいのかわからず悩む方も多いでしょう。

記事では、自筆証書遺言書の書き方や見本をわかりやすく解説します

あわせて、自筆証書遺言のメリット・デメリットや作成後の保管・検認の流れについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

無効にならない自筆証書遺言を作成をしたい方へ

「せっかく自筆証書遺言を書いても、無効になってしまったら嫌だな...」と悩んでいませんか?

 

結論からいうと、自筆証書遺言に関する不安は弁護士への相談・依頼をおすすめします。後々の相続トラブルを避けるためにも、弁護士に相談しておくと安心でしょう。

 

弁護士に相談することで以下のようなメリットを得られます。

  • 無効な遺言書にならない書き方がわかる
  • 親族が揉めない書き方を相談できる
  • あなたの希望に沿って相談できる
  • 自筆証書遺言以外の遺言方法について相談できる

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自筆証書遺言とは全文を自筆で書く遺言のこと

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、遺言者が自分で本文・氏名・日付などを書いて作成する遺言書のことです(民法第968条)。

紙とペンさえあれば誰でも作成でき、特別な手続きなども必要ないため、非常に手軽な遺言方法です。

ただし、書き方を誤ると効力が無効になることもあり、どのように書けばよいかわからず悩んでいる方も多いでしょう。

なお、2020年7月に改正民法が施行されたことで、それによる変更点などもあります。

自筆証書遺言書の書き方とあわせて紹介するので、この機会に確認しておきましょう。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言のメリットとデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。

メリット

デメリット

1. 費用がかからない

2. プライバシーの確保される

3. 迅速に作成できる

4. 修正が容易である

1. 形式の不備による無効の可能性がある

2. 紛失や改ざんのリスクがある

3. 発見されない可能性がある

4. 知識の不足から内容が不明確になる

詳しくは以下で解説します。

自筆証書遺言のメリット4つ

自筆証書遺言のメリットは以下のとおりです。

1. 費用がかからない

自筆証書遺言は、弁護士や公証人の助けを借りない場合、作成にかかる費用がほとんど発生しません。

紙とペンさえあれば、自分自身で遺言を作成できるため、経済的な負担を大幅に減らすことができます

2. プライバシーが確保される

自筆証書遺言は自分で書くため、内容を他人に知られることなく作成できます。

これにより、遺言の内容が第三者に漏れるリスクを減らし、個人のプライバシーを保護することができます。

また、公証役場に行く必要もないため、作成過程を完全に秘密にしておくことが可能です。

3. 迅速に作成できる

自筆証書遺言は、自分で紙とペンを用意するだけで直ちに作成できます。

弁護士と相談したり、公証人を予約したりする時間を省くことができるため、急いで遺言を残す必要がある場合でも迅速に対応できます。

自宅で即座に作成可能であるため、思い立った時にすぐに行動に移せるのも大きなメリットです。

4. 修正が容易である

自筆証書遺言は、自分で書き直すことができるため、内容の変更や追加が容易です。

新たな事情が生じたり、意向が変わった場合でも、特別な手続きなしに簡単に修正できます。

これにより、最新の意向を反映させた遺言を常に保持することができ、状況に応じて柔軟に対応することが可能です。

自筆証書遺言のデメリット4つ

続いては自筆証書遺言のデメリットを確認していきましょう。

1. 形式の不備による無効の可能性がある

自筆証書遺言は法律で定められた形式を守る必要があり、これに不備があると無効になる可能性があります。

たとえば、署名や日付の記載がない、手書きでない部分があるなどの形式的な誤りがあると、遺言の効力が認められないことがあります。

2. 紛失や改ざんのリスクがある

自筆証書遺言は、一般的に自宅や身近な場所に保管されるため、紛失や盗難、改ざんのリスクが高くなります。

特に遺言書を他人が発見し、不利な内容を故意に改ざんされる恐れもあり、遺言の信頼性が損なわれることがあります。

3. 発見されない可能性がある

遺言書を秘密に保管しすぎると、相続人が遺言書の存在自体に気付かず、見つからない可能性があります。

これにより、遺言に記された希望が実行されず、法定相続が行われてしまう恐れがあります。

適切な保管場所と通知が重要です。

4. 知識の不足から内容が不明確になる

法律や遺産分割の専門知識が不足していると、遺言書の内容が曖昧になり、相続人間での解釈の違いから争いが生じる可能性があります。

特に法的に適切な表現がされていない場合、遺言の内容が無効とされることもあります。

自筆証書遺言には以上のメリット・デメリットがあります。

自筆証書遺言には定められた形式があるため、誤った内容で作成してしまうと無効になります。

自筆証書遺言に関する知識がある方ならば作成にかかる費用はほとんどかかりません。

知識がない方は、弁護士・司法書士・行政書士などに相談しながら作成する事をおすすめします。

自筆証書遺言の見本

自筆証書遺言に決まった書式はないため、要点さえ記載していれば問題ありません。

以下はサンプルであり、わかりやすいように単純化してあります。

実際の遺言書を作成する際には、このサンプルをこのまま使用することはおすすめしません。

遺  言  書

 
   遺言者
アシロ太郎は、この遺言書によって、妻アシロ花子、長男アシロ二郎に対して次のとおりに遺言する。

 

第1条

1. 遺言者は、遺言者の有する預貯金4,000万円を妻アシロ花子に相続させる
2. 遺言者は、遺言者の有する預貯金2,000万円と遺言者の有する●●の自動車(ナンバー:●●●●●●)を長男アシロ二郎に相続させる。
3.  遺言者は、遺言者の有する預貯金、動産その他の一切の財産(前2項の財産を除く。)を、妻アシロ花子に相続させる。

第2条
   遺言者アシロ太郎は、この遺言書の執行者として、下記の者を指定する。

 

                      


  
 住 所 東京都新宿区西新宿●-●●-●
   職 業 弁護士(※弁護士に限らず、親族、友人や司法書士でも成人していれば誰でも選任可能)
   遺言執行者  ●●●●

 

令和◯◯年◯◯月◯◯
 

住 所  東京都新宿区西新宿●-●●-●
 

遺言者  アシロ 太郎   印

なお、弁護士であれば、相続人への分配方法など「揉めないための遺言書作り」のアドバイスが受けられます。

遺言書作成が不安な方は、まずは無料相談の利用をおすすめします。

自筆証書遺言の書き方の流れ

自筆証書遺言では、主に以下の項目を記載します。

ここでは、自筆証書遺言を作成する際のポイントを解説します。

  • 子の認知
  • 後見人の指定
  • 遺贈
  • 相続の廃除・廃除の取消
  • 相続分の指定または指定の委託
  • 遺産分割の禁止
  • 遺産分割方法の指定または指定の委託
  • 遺言執行者の指定または指定の委託
  • 相続人相互の担保責任
  • 遺言減殺方法の指定

1. 財産目録を作成する

まずは、自身の遺産がどの程度あるのか、かつ何があるのかなどを正確に把握しておく必要があります。

遺言書は遺族にとって大きな影響力を残すものであり、遺言書に書かれていない財産などがあると、財産を巡って争いになることもあります。

そのような事態を避けるためにも、はじめに財産目録を作成しておきましょう。

2. 自筆証書遺言は手書きで作成する(財産目録はパソコンで作成可能)

自筆証書遺言は必ず手書きで作成しなければいけません。

代筆・音声・映像などは全て無効になります。

ただし、2020年7月より改正民法が施行されたことで、財産目録の部分についてはパソコンでの作成が可能です(添付書類の全ページに署名・捺印が必要)。

なお、用紙やペンの指定はなく、横書き・縦書きなども自由です。

ただし、偽造や変造を防止するためにも、破れやすい用紙・鉛筆・シャープペンシルなどは避けた方が無難でしょう。

3. 相続財産を漏れなく正確に記載する

自筆証書遺言には「何を相続させるのか」だけでなく、遺言書を読んだ人がどの財産のことを指しているのか把握しやすいよう、細かく正確に記載することも大切です。

たとえば、土地や不動産などを複数所有している状態で「アシロ太郎に土地を相続する」と記載したとします。

これだと、アシロ太郎はどの土地のことを指しているのか判断できないという事態になりかねません。

相続人が相続財産を正確に把握できずにトラブルになることがあります。

土地であれば登記簿に記載されている情報、預金であれば銀行名、支店名や口座番号を記載するなど、誰が見ても判断できるようにしましょう。

4. 相続人の範囲を確認する

相続財産が確定したあとは、相続人の範囲についても整理しましょう。

たとえば、以下のように配偶者と3人の子どもがいるようなケースを見てみましょう。

4人分の相続内容を記載することになります。

例:相続人が配偶者と子ども3人、財産が現金4,000万円と100平方メートルの土地の場合

  • 配偶者:現金2,000万円
  • 子ども1:現金1,000万円
  • 子ども2:現金500万円
  • 子ども3:現金500万円、100平方メートルの土地 など

もし遺産分割の割合に差をつけたい場合は、遺言書にその内容を記載するとよいでしょう。

5. 日付を明記する

相続内容についてだけでなく、自筆証書遺言を作成した日付も忘れずに記載しましょう。

書き方の指定はありませんが、第三者が見ても特定できるように「20○○年○○月○○日」「令和○○年○○月○○日」とするのが一般的です。

なお、遺言書が複数あり、それぞれ日付が異なる場合は、新しい日付のものが効力を持ちます。

6. 署名・押印する

遺言者の署名と押印も忘れないようにしましょう。

これらがなければ無効になります。

押印について特に指定はありませんが、なるべくシャチハタは避けて実印の方がよいでしょう。

自筆証書遺言の場合は封印がなくても問題ありませんが、未開封であることの証明として、念のため封筒に封印しておくことをおすすめします。

自筆証書遺言をスムーズに書くためのコツ3つ

自筆証書遺言を作成する際に重要になってくるのが、書く前の事前準備です。

事前準備を怠ってしまうとスムーズに書き進めることができなくなります。

ここでは遺言書を作成する前に、何を優先して準備しておけばいいかを解説します。

1. 財産を把握するための書類を集めておく

遺言書を作成する際には、どのような財産があるのかを把握する必要があります。

事前に以下の資料を集めておきましょう。

  • 預貯金通帳、取引明細書
  • 生命保険証書
  • 不動産の登記簿(全部事項証明書)
  • 株式・FX会社などの取引の資料
  • 絵画や骨董品など動産の明細

2. 財産目録を作成しておく

遺言書には財産目録を作成しましょう。

財産目録は資産と負債の一覧表です。

自筆証書遺言の場合でも、財産目録のみ代筆やパソコンでの作成が可能です。

また、預貯金通帳の写しや不動産全部事項証明書などの資料の添付も認められます。

3.雛形を活用する

インターネット上には、自筆証書遺言の雛形がたくさん公開されています。

雛形を参考にすれば、ある程度は必要な項目を漏れなく記載することができます。

また、文章の書き方も参考になるので、スムーズに書くことができます。

自筆証書遺言を上手に書くコツ2つ

ここでは自筆証書遺言を上手に書くコツを解説します。

上手に書くコツとして重要になってくるのが「明確に書く」ことです。

具体例を入れてわかりやすく解説します。

1. 相続人を明確にしておく

遺言書では、相続人を誰に何を相続させるのかを明確に特定する必要があります。

以下のように続柄、生年月日をしっかり明記してください。

相続人を明確にした書き方の例

長男 〇〇太郎:(〇年〇月〇日生)

長女 〇〇はなこ:(〇年〇月〇日生)

妻 〇〇明子:(〇年〇月〇日生)

2. あいまいな表現を避け相続内容を明確にしておく

また、誰にどの財産を相続させるかを明確にしておくことも大切です。

あいまいな表現とは、解釈の余地がある表現のことです。

解釈の余地があると、トラブルの原因となってしまいます。

以下、あいまいな表現とその書き換え例を紹介します。

あいまいな表現となる言葉

あげる、譲る、渡す、任せる、託す、委ねる、分ける

具体的ではない文章

金融財産を兄妹で半分ずつに分け、残りの財産は妻に譲る。

このような表現は、誰が何を相続するのかが明確ではありません。

以下のように、具体的に何を、誰に、いくら相続させるのかを書く必要があります。

具体的な文章

遺言者が〇〇銀行 〇〇支店 口座番号〇〇〇〇に有する預金のうち、750万円を長男〇〇太郎に相続させる。

遺言者が〇〇銀行 〇〇支店 口座番号〇〇〇〇に有する預金のうち750万円を長女〇〇はなこに相続させる。

遺言者が〇〇銀行 〇〇支店 口座番号〇〇〇〇に有する預金のうち1,500万円を妻〇〇明子に相続させる。

文章が苦手な方は、弁護士に相談しながら書き進めてもいいでしょう。

弁護士より適切なアドバイスがもらえます。

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自筆証書遺言が無効にならないための注意点2つ

自筆証書遺言を作成する際は、以下の点に注意することで無効となることを避けられます。

1. 夫婦共同の遺言書は作れないので注意

民法第975条では、「遺言は2人以上の者が同一の証書で作成することはできない」と規定されており、夫婦共同の遺言書は作れません。

どうしても2人で残したい場合には、共同名義ではなく用紙を分けて、それぞれ単独の遺言書を作成するという手段があります。

ただし、遺言内容に重複部分や意見の異なる部分があると、相続の際に混乱が生じる恐れがあります。

したがって、基本的には夫婦でよく話し合って、どちらか一方だけの名前を残すようにした方が無難でしょう。

2. 内容に誤りがあった場合は正しく修正する

遺言者であれば、いつでも遺言内容を修正できます(民法第968条3項)。

遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を記載して署名し、かつ、その変更の場所に印を押すことで訂正できます。

自筆証書遺言は法務局で保管してもらうことが可能

遺言書は、遺族に見つけてもらわなければ意味がありません。

紛失しないように注意して、なるべくわかりやすい場所に保管しておきましょう。

配偶者などには、保管場所を教えておくのもよいかもしれません。

なお、2020年7月の改正民法の施行により、自筆証書遺言は法務局で保管してもらうこともできます。

自筆証書遺言を法務局で保管してもらうメリット3つ

法務局で保管してもらう場合、以下のようなメリットがあります。

  • 遺言書の紛失や改ざんなどの恐れがない
  • 相続発生時に遺言書があることを通知してもらえる
  • 開封する際の検認が不要

ただし、法務局で保管してもらうためには申請手続きが必要で、遺言書形式や手数料などの規定も設けられています。

詳しくは「自筆証書遺言書保管制度について|法務省」をご確認ください。

自筆証書遺言を開封するには家庭裁判所での検認が必要

自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなって相続手続きを進めるには「検認」という手続きが必要です。

検認とは、家庭裁判所で遺言書を開封して、遺言内容を確認する手続きのことです。

ここでは、検認の流れや、検認が必要ないケースなどを解説します。

検認の方法|家庭裁判所に申し立てる

検認を受けるためには、遺言書の保管者または発見者が、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

管轄先は「裁判所の管轄区域|裁判所」で確認できます。

申し立てる際の費用や必要書類は以下のとおりです。

費用|収入印紙代や郵便用の切手代

  • 収入印紙代:遺言書1通につき800円
  • 連絡用の郵便切手代(管轄の裁判所によって異なるため要確認)

必要書類|家事審判申立書や戸籍謄本

  • 家事審判申立書(申立書記入例|裁判所
  • 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言者の子(およびその代襲者)で死亡した者がいる場合は、その子(およびその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

なお、相続人が以下いずれかのケースに該当する場合は、上記に加えて以下の書類も必要です。

相続人が遺言者の父母・祖父母などの場合

  • 遺言者の直系尊属で死亡した者がいる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続人がいない・遺言者の配偶者のみ、または遺言者の兄弟姉妹およびその代襲者の場合

  • 遺言者の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の兄弟姉妹に死亡した者がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としての甥または姪に死亡した者がいる場合、その甥または姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

検認が不要なケース|法務局に保管してもらっている場合は不要

自筆証書遺言を開封する際は検認が必要ですが、例外として法務局に保管してもらっている場合は検認不要です。

検認を受ける場合、申し立てから1~2ヵ月程度かかるのが一般的です。

一方、法務局で保管してもらっている場合は、スピーディに相続手続きを進めることができます。

自筆証書遺言以外の遺言方法

遺言方法は、自筆証書遺言だけでなく、公正証書遺言や秘密証書遺言などもあります。

以下では、それぞれの特徴を解説します。

公正証書遺言|公証人が作成する遺言書

公正証書遺言は、法律を専門とする公務員である公証人が作成する遺言書のことです。

遺言者が公証人に遺言内容を口頭で伝えて、それをもとに公証人が作成します。

公正証書遺言の場合、専門家が作成するため法的な正確性がある程度担保され、変造や偽造の心配もありません。

また、検認が必要ないというのもメリットです。

ただし、作成にあたっては遺言者が公証役場に行かなければならず、証人2名の立ち合いなども必要です。

作成費用もかかり、自筆証書遺言と比べて手間や費用がかかるというのがデメリットです。

秘密証書遺言|遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう遺言

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま、遺言書の存在のみを公証人に証明してもらう遺言書のことです。

「何を書いたのか誰にも知られたくないが、遺言書が見つからないという事態は避けたい」という場合にはおすすめです。

秘密証書遺言の場合も、作成にあたっては公証役場に行かなければならず、証人2名の立ち合いなどが必要です。

作成費用もかかり、自筆証書遺言と比べて手間や費用がかかるというのがデメリットです。

さいごに

自筆証書遺言は最も手軽に作成できる遺言書で、要点さえ記載していれば問題ありません。

ただし、遺言書作成の経験がない方などは、不安に感じることもあるかもしれません。

弁護士であれば、遺言書の内容をチェックしてくれたり、状況に応じて盛り込むべき事項などをアドバイスしてくれたりします。

事務所によっては無料相談できるところもあり、まずは一度相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
下地法律事務所
下地 謙史 (第一東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。(※本コラムにおける法理論に関する部分のみを監修)
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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