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遺言無効確認訴訟とは?無効になる8つのケースと手続きの流れ

遺言無効確認訴訟とは?無効になる8つのケースと手続きの流れ
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遺言書の内容に納得できず、「これは無効ではないか」と感じている方もいるでしょう。

遺言無効確認訴訟とは、遺言が法的に無効であることを裁判所に認めてもらう手続きです。

実際には、無効を立証するハードルは高いので、適切な証拠収集と法的な戦略が欠かせません。

遺言が無効になり得る8つのケース・訴訟の流れ・費用と期間・弁護士に依頼すべき理由について解説します。

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目次

遺言無効確認訴訟とは|遺言が法的に無効であることを認めてもらう手続き

遺言無効確認訴訟とは、特定の遺言が法律上無効であることを裁判所に確認してもらう手続きです。

遺言の作成に問題があった場合や内容に不備がある場合、相続人や利害関係者が遺言無効確認訴訟を提起すれば、遺言の効力を争うことが可能です。

訴訟で無効が確定した場合、その遺言書はなかったものとして扱われます。

つまり、遺言による財産分割は白紙に戻り、相続人全員による遺産分割協議からやり直すことになります。

遺言無効確認訴訟の目的

遺言無効確認訴訟の主な目的は、内容や作成方法に不備がある遺言書の効力を否定し、改めて遺産分割協議をおこなえる状態を整えることです。

通常、有効な遺言書が存在すれば、遺産は原則としてその記載内容通りに分割されます。

しかし、遺言書に法的な不備があったり、作成時に本人の意思能力が欠けていたりする場合は、その遺言が無効となるケースも少なくありません。

もし相続人全員が「この遺言書は無効である」と合意できれば、そのまま遺産分割協議を進めることが可能です。

しかし、一部の相続人が遺言の有効性を主張し、意見が対立することもあります。

意見が対立した場合に必要となるのは、調停や遺言無効確認訴訟を通じて、法的に遺言の有効・無効を確定させることです。

遺言無効確認訴訟は、遺産分割という本来の話し合いを始めるための前提条件を明確にする手続きといえます。

遺言無効確認訴訟と遺言有効確認訴訟の違い

遺言無効確認訴訟と遺言有効確認訴訟の最大の違いは、「遺言書が有効か無効か、どちらの結論を求めて争うか」という目的と主張の方向性です。

遺言書の効力を争う訴訟は、主張内容と提起する側の立場によって以下の2パターンに分けられます。

訴訟の種類 主な主張内容 主に提起する人
遺言無効確認訴訟 遺言は無効である 遺言により不利益を受けた相続人など
遺言有効確認訴訟 遺言は有効である 遺言執行者や遺産を受け取る受遺者など

実務上は、「この遺言書はおかしい」と感じた相続人が遺言無効確認訴訟を提起するケースがほとんどです。

まずは自身がどの立場で何を証明したいのかを明確にし、適切な訴訟形態を選択することが重要です。

遺言無効確認訴訟によって遺言が無効になり得る8つのケース

遺言無効確認訴訟を提起しても、必ずしも無効が認められるわけではありません

無効が認められるには、以下のいずれかに該当する必要があります。

ケース 無効の根拠
① 遺言能力の欠如 認知症などにより、遺言内容を正しく判断する能力がなかった
② 様式の不備 全文の自署・日付の特定・押印など、法的要件を満たしていない
③ 共同遺言の禁止 二人以上の人が同一の証書に遺言を記載した(連名など)
④ 詐欺・強迫 他人に騙されたり、脅されたりして意思表示をさせられた
⑤ 重大な錯誤 遺言者の重大な勘違いや誤認に基づいた内容である
⑥ 公序良俗違反 社会的な道徳や倫理に著しく反する不適切な内容である
⑦ 証人の不備 公正証書などで必要な証人が不足、または欠格事由があった
⑧ 撤回の撤回 一度撤回した遺言を不適切な手順で再撤回(復活)させようとした

遺言書の有効性に疑わしい部分があるときは、これらの要件を裏付ける客観的な証拠を集めたうえで主張を組み立てることが重要です。

①遺言者に遺言能力がなかった場合

遺言作成時に遺言者が遺言能力を欠いていた場合、遺言は無効になります。

遺言能力とは、遺言の内容を正しく理解し、有効な意思表示ができる能力のことです。

認知症などにかかっており、作成時に遺言能力がなかったと認められれば無効が確定します。

ただし、認知症の診断があるだけでは不十分です。

遺言書作成日時点での状態をカルテや介護記録などで具体的に立証する必要があります。

親が認知症だった時期に遺言書が作られていた、という場合は、まず医療記録の確認から始めましょう。

なお、15歳未満の者にも遺言能力が認められません(民法第961条)。

②法律で定められた様式で遺言書が作成されていない場合

遺言書は、自筆証書・公正証書・秘密証書のいずれかの方式で作成しなければなりません。

それぞれに法律で定められた様式があり、ひとつでも欠けると遺言書全体が無効になります。

自筆証書遺言で特に問題になりやすいのは、以下の3点です。

  • 全文が遺言者本人の自筆でない(代筆・パソコン作成など)
  • 日付の記載がない、または「〇月吉日」など特定できない表記
  • 手書きのサインのみで記されており、押印が押されていない など

祖父の遺言書がワープロ打ちだった・日付が記載されていなかったといった場合は、様式不備による無効を主張できる可能性があるでしょう。

③二人以上が共同で遺言書を作成していた場合

民法では、二人以上が同一の証書に遺言を記載する共同遺言は禁止されています(民法第975条)。

この法律は、遺言者がいつでも自由に遺言を撤回できる権利を守るためのものです。

夫婦が連名で「お互いの財産を相手に譲る」と書いた一枚の遺言書は、禁止規定に該当します。

夫婦や親子が一緒に書いた遺言書を残しているケースでは、無効を主張できる可能性があるでしょう。

④詐欺・強迫によって遺言書が作成された場合

特定の相続人に脅されたり、だまされたりして作成した遺言書は、取り消すことが可能です(民法第96条)。

たとえば「遺言書を書かないと施設に入れる」と脅して書かせた場合や、虚偽の情報を信じ込ませて有利な内容を記載させた場合が該当します。

ただし、遺言者がすでに亡くなっている場合、詐欺・強迫の事実を第三者が立証することは非常に難しいのが実情です。

一般的に、事由単独での訴訟は少なく、ほかの無効事由と組み合わせて主張されることが多いです。

⑤遺言書の作成にあたって重大な錯誤があった場合

遺言者が重大な思い違いをした状態で遺言を作成した場合、遺言書に書かれている内容は遺言者の真意を反映していないとして取り消すことが可能です(民法第95条)。

たとえば、「すでに他人に売却済みの不動産を特定の相続人に遺贈する」という遺言がその典型例です。

遺言者が自分の財産状況を正確に把握できていなかった場合に問題になります。

詐欺・強迫と同様に、錯誤の事実を立証するのは難しいことも多いといわれています。

ほかの無効事由と組み合わせながら主張することが現実的です。

⑥遺言書の内容が公序良俗に反している場合

社会通念に照らして不適切な内容の遺言は、公序良俗違反として無効となる場合があります(民法第90条)。

たとえば、違法なビジネスの対価として遺産を第三者に譲渡する内容や、特定の人物を著しく差別・排除するような条件付きの遺贈が該当し得ます。

実際にはこの事由が単独で争われるケースは多くありませんが、遺言内容が明らかに反社会的である場合には有効な主張根拠となるでしょう。

⑦【公正証書遺言/秘密証書遺言のケース】証人が不足していた場合

公正証書遺言・秘密証書遺言を作成する際には、二人以上の証人の立ち会いが必要です(民法第939条、970条条)。

また、以下に該当する人物は証人の欠格者とされ、証人として認められません。

  • 未成年者
  • 推定相続人および受遺者、ならびにその配偶者・直系血族
  • 公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・使用人

証人が1人しかいなかった場合や、欠格者が証人を務めていた場合は、遺言書は無効となります。

公正証書遺言であっても例外ではないので注意が必要です。

⑧遺言の撤回を取り消していた場合

遺言者は生前いつでも遺言を撤回できますが、「撤回の撤回」は原則として認められていません(民法第1025条)。

たとえば、第1遺言を第2遺言で撤回したあと、第3遺言で第2遺言を撤回しても、第1遺言の効力は復活しません。

一度失効した遺言は、原則としてそのまま無効のままです。

ただし、撤回行為そのものが錯誤・詐欺・強迫によっておこなわれた場合は、その撤回が取り消されて元々の遺言が有効なものとして復活します。

遺言書が複数枚出てきたケースでは、作成日と撤回の経緯を弁護士とともに精査することをおすすめします。

遺言無効確認訴訟を進めるための手続きの流れ5ステップ

遺言の無効を争うには、相続人の間で話し合うことから始まり、調停、そして訴訟へと段階を踏む流れが基本です。

いきなり訴訟を提起できるわけではなく、原則として調停を経ることが求められます。

全体像を把握したうえで、弁護士とともに準備を進めましょう。

①遺言無効を主張するための証拠を確保する

訴訟を有利に進める大前提は、無効事由を裏付ける証拠の確保です。

遺言能力を争うのであれば、病院のカルテ・介護記録・認知症検査の結果などが中心的な証拠になります。

様式不備や偽造を争う場合は、遺言書そのものと筆跡比較用の資料が必要です。

どのような証拠が有効かは、主張する無効事由によって異なります。

まずは弁護士に相談し、収集すべき証拠の優先順位を整理するのをおすすめします。

②相続人全員での話し合いで解決を目指す

訴訟の前に、まずは相続人全員での話し合いによる解決を試みましょう。

遺言書の形式的な不備や問題点をほかの相続人に説明し、遺産分割協議で合意できるかを確認します。

話し合いで全員が無効に同意すれば、訴訟を経ずに解決することが可能です。

ただし、遺言の効力をめぐる相続人同士の意見対立は根深いケースが多く、交渉がまとまらないことも少なくありません。

協議が難しい場合は、早めに弁護士への依頼を検討しましょう。

③家庭裁判所に調停を申し立てる

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所への調停申立てに進みます。

遺言無効確認の訴えは、原則としていきなり訴訟を提起できないので注意が必要です。

まず調停を申し立て、そこで合意できなかった場合に初めて訴訟へ移行できます。

申立先は、原則ほかの相続人のうちひとりの住所地を管轄する家庭裁判所です。

調停では、中立な調停委員が双方の主張を聞き取り、合意に向けた働きかけをしてくれます。

弁護士を同席させれば、法的根拠に基づいた主張が調停委員を通じて相手方に伝わりやすくなります。

④調停が不成立の場合は遺言無効確認請求訴訟を提起する

調停が不成立に終わった場合は、遺言無効確認訴訟を提起します。

提起先は、被告の住所地または相続開始時の被相続人の住所地を管轄する裁判所です。

訴額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所の管轄です。

訴訟では、証拠に基づいて無効事由を具体的に立証することが求められます。

裁判所が遺言の無効を認めた場合、遺言無効を確認する判決が言い渡され、控訴・上告を経て確定します。

立証の難易度は高いので、弁護士のサポートを受けながら臨むことが重要です。

⑤遺言無効の確定後に遺産分割協議をおこなう

調停・和解・判決によって遺言無効が確定したら、相続人全員で遺産分割協議をおこないます

協議では、被相続人の相続財産を漏れなく把握し、各財産の価値を適切に評価したうえで分割方法を決めます。

弁護士には相続財産の調査を一任できるため、調査の時間が取れない方や見落としが心配な方は早めに相談するのが重要です。

協議がまとまらない場合は、改めて家庭裁判所への調停申立て、さらに審判へと移行します。

遺言無効確認請求訴訟の必要書類

訴訟を提起する際には、訴状に加えて以下のような書類を裁判所に提出します。

書類 内容
遺言書 無効を争う対象となる遺言書の原本、またはその写し
財産内容を証明する書類 不動産の登記事項証明書や預金通帳の写しなど
戸籍謄本 相続が開始された事実と、相続人の範囲を証明するもの
相続関係図 亡くなった方と相続人全員の相関図を整理したもの

訴訟を進めるときは、これらの基本書類に加えて遺言が無効である具体的な理由を記した書面や・客観的に裏付ける証拠資料を順次揃えていくことが不可欠です。

遺言無効確認請求訴訟で勝訴するには証拠集めが重要

遺言無効確認訴訟は、立証が難しいといわれる手続きです。

立証するには、無効を主張する側が具体的な根拠と証拠を示さなければなりません。

以下2種類の証拠収集が、勝訴の鍵になります。

遺言書の筆跡鑑定をおこなう

筆跡が明らかに本人のものと異なる場合や不自然な特徴が見られる場合は、専門の鑑定士による筆跡鑑定が有効です。

筆跡鑑定では、文字の書きグセや配置、筆圧、筆順などの特徴を細かく分析します。

ただし、筆跡は体調・年齢・状況によって変化するため、鑑定だけでは証明力に限界があるのも事実です。

日記・手紙・金融機関との契約書といった比較対象となる資料が複数あるほど、鑑定の精度は上がるでしょう。

ただし、筆跡鑑定は、あくまで補強証拠のひとつに過ぎません。

遺言書の作成動機・経緯・内容の不自然さなど、ほかの事情と組み合わせて総合的に立証する必要があります。

遺言能力の欠如を示す証拠書類を集める

遺言能力を争う場合、遺言書作成日時点での遺言者の認知状態を示す資料が中心的な証拠になります。

収集すべき主な証拠は、下記のとおりです。

  • 医師の診断書・カルテ
  • 看護記録・介護記録
  • 要介護認定結果通知書
  • 認知症検査(長谷川式など)の結果 など

上記の証拠は病院や介護施設に開示請求することで入手できますが、弁護士が代理で取得する場合(弁護士照会)もあります。

早めに動き出すことが重要です。

遺言無効確認請求訴訟にかかる裁判費用・期間

続いて、遺言無効確認請求訴訟にかかる裁判費用・期間について解説します。

裁判費用|訴額によって変動する

訴訟提起にかかる費用は、主に裁判所への手数料と郵便切手代の2つです。

手数料は、遺言が無効となることによって原告が得ることになる権利の価額(=訴額)によって決まります。

手数料は、原告の法定相続分から遺言で指定された相続分を引いた額(訴額)をもとに算定されます。

たとえば訴額が300万円の場合、手数料は2万円程度です。

詳細は裁判所の手数料額早見表で確認できます。

郵便切手は数千円分程度の納付が一般的ですが、裁判所ごとに金額が異なるため、事前に確認しておきましょう。

期間|数年以上を要するケースも多い

遺言無効確認訴訟は、解決までに相応の時間がかかります。

各段階の目安は以下のとおりです。

  • 訴訟準備(書類収集など):数ヵ月程度
  • 第一審(審理):1〜2年程度
  • 控訴審:半年〜1年程度
  • 上告審:半年程度

証拠収集が難航する場合や、双方の主張が複雑に絡み合うケースでは、さらに長期化することもあります。

早期に着手するほど、解決までの道筋が立てやすくなるでしょう。

遺言無効確認請求訴訟後にやるべきこと

ここでは、遺言無効確認請求訴訟後にやるべきことをケース別に解説します。

遺言書が有効と判断された場合|遺留分侵害額請求を検討する

訴訟で敗訴し、遺言が有効と判断された場合でも、全ての手段が閉ざされるわけではありません。

遺言の内容によっては、法律上保障された最低限の取り分(遺留分)が侵害されているケースがあるからです。

兄弟姉妹を除く相続人は、遺留分を侵害している相続人に対して遺留分侵害額請求が可能です。

なお、遺留分侵害額請求権には相続の開始と遺留分侵害を知ってから1年という時効があります。

遺言無効確認訴訟を提起する際に、あわせて「遺言が有効と判断された場合は予備的に遺留分侵害額請求をおこなう」旨を記載しておくのが現実的な対応です。

遺言書が無効と判断された場合|遺産分割協議を進める

遺言書が無効と判断された場合は、相続人全員で改めて遺産分割協議をおこなう必要があります。

訴訟で勝訴し、遺言無効が確定した後も、遺産の分割方法が自動的に決まるわけではないからです。

協議がまとまらない場合は家庭裁判所への調停申立て、さらに審判へと進みます。

訴訟終結後も、弁護士に引き続き対応を依頼すれば、遺産分割まで一貫したサポートが受けられます。

遺言無効確認訴訟に時効はないが早期にやるべき

遺言無効確認訴訟に法律上の時効はありませんが、できるだけ早く着手するのを強くおすすめします。

時間が経過するほど証拠は散逸しますし、カルテや介護記録は保存期間が限られており、関係者の記憶も薄れていくからです。

遺言無効確認訴訟に提起期限は設けられていないので、相続開始後であれば原則としていつでも提起できます。

いつでもできるからこそ、早期着手が解決の確度を高めるでしょう。

また、遺言が有効であることを前提にした遺留分侵害額請求には「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年」の時効があります。

遺言無効確認訴訟と遺留分請求を並行して検討する際は、こちらの期限を見落とさないように注意が必要です。

遺言無効確認訴訟は弁護士に依頼するべき

遺言無効確認訴訟は、弁護士に依頼するのを強くおすすめします。

遺言無効確認訴訟は、一般の方が単独で臨むには難易度が高い手続きだからです。

遺言無効確認訴訟の手続きは、医療記録の分析や遺言能力に関する法的判断、形式要件の精査などの専門的な知識が求められます。

弁護士から受けられる主なサポートは、次のとおりです。

  • 証拠集めに関するアドバイス
  • 相手方との交渉・調停への同席
  • 訴訟代理
  • 訴訟後の遺留分侵害額請求や遺産分割協議への対応 など

また、遺言無効を主張しても認められる見込みが低い場合、弁護士は遺留分侵害額請求への切り替えを提案してくれます。

最初から弁護士と戦略を立てれば、確実な解決策を選べるでしょう。

遺言無効確認請求訴訟にかかる弁護士費用の相場|80万円〜150万円

弁護士費用は事務所によって異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです。

費用の種類 相場
着手金 30万円〜50万円程度
報酬金 50万円〜100万円程度
合計目安 80万円〜150万円程度

審理が長期化すると、得られた利益によっては報酬額が相場以上になる場合もあります。

また、訴訟後に遺産分割交渉・調停・審判の手続きを依頼する場合は、別途追加費用が発生するので注意が必要です。

初回無料相談を活用して、費用の見通しと依頼の是非を事前に確認することをおすすめします。

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遺言書の解決事例

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弁護士に遺言無効確認訴訟を相談して成功したケース

続いて、実際に遺言無効確認訴訟で解決に至った事例を紹介します。

自分のケースと照らし合わせながら、訴訟の見通しを立てる参考にしてください。

遺言の有効性を争い、遺言無効確認訴訟で勝訴したケース

最初に紹介するケースは、相談者へ全遺産を遺贈するとの遺言に対し、ほかの相続人が別の遺言書を提出して遺産を請求してきた事案です。

相談者より、後から提示された遺言書の無効を証明したいとの依頼を受け、弁護士が対応しました。

弁護士は遺言無効確認訴訟を提起し、綿密な立証活動を展開。

その結果、裁判所より相手方の遺言が無効であるとの判決を獲得することに成功しました。

実務上、遺言の有効性に疑問があっても、実際に無効判決が下されるハードルは決して低くありません。

しかし、客観的な資料を丁寧に積み上げれば、偽造などを立証し勝訴することは可能なのがわかる事例です。

被相続人の生前のカルテを調査して、遺言が無効であることを証明したケース

次に紹介するのは、親を亡くした兄弟間での相続問題です。

相手方から「実印の押された自筆証書遺言が見つかった」と主張された依頼者が、その有効性に疑問を抱いて弁護士へ相談しました。

依頼者は、遺言作成時に被相続人の遺言能力が欠如していたのではないかと考え、遺言の有効性に関する調査を依頼しました。

弁護士は遺言無効確認請求訴訟を提起し、生前の医療カルテなどを徹底的に調査。

その結果、遺言作成時に被相続人に遺言能力がなかったことを裏付ける有力な証拠を発見しました。

裁判では当事者への本人尋問などの手続きを経て、最終的に「遺言は無効である」との判決を獲得しました。

遺言無効の立証には証拠収集が不可欠であり、依頼者と弁護士の密な相互協力なのがわかる事例です。

遺言無効確認訴訟に関してよくある質問

最後に、遺言無効確認訴訟に関してよくある質問について回答します。

Q1.遺言無効確認訴訟は自分でもできる?

可能ですが、現実的には弁護士への依頼を強くおすすめします。

無効を主張するだけでなく、その具体的な根拠と裏付け証拠を適切に整理・提出する必要があるからです。

遺言能力を争う場合はカルテの分析が必要であり、様式不備を争う場合は法律の正確な知識が求められます。

手続きに不慣れな状態で臨むと、証拠の扱いや主張の組み立てで不利になるリスクが高いためおすすめできません。

Q2.公正証書遺言に対しても訴訟の提起は可能?

可能ですが、公正証書遺言は証拠能力が高く、無効の立証ハードルは自筆証書より上がる傾向です。

公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため、一般的に信頼性が高いとされています。

しかし、以下のような場合は無効が認められることがあります。

  • 遺言作成時に遺言者の遺言能力がなかった
  • 証人が欠格者だった
  • 遺言者の意思と内容に食い違い(錯誤)があった

証拠能力が高い分、無効を認めさせるためには医療記録など強力な客観的証拠が不可欠です。

Q3.遺言書を無効として争う場合の管轄裁判所はどこ?

被告の住所地、または相続開始時における被相続人の住所地を管轄する裁判所です。

訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所の管轄となります。

調停を経ずに訴訟を提起する場合は、訴額にかかわらず地方裁判所への提起が必要です。

Q4.遺言書無効確認訴訟の勝率はどれくらい?

明確な統計はありませんが、遺言無効確認訴訟は難易度の高い手続きとされています。

特に公正証書遺言は証拠能力が高く、自筆証書遺言と比べて無効となる可能性は相対的に低いです。

争点の多くは、遺言者の遺言能力の有無や形式要件の不備で、医師の診断書・カルテ・介護記録など客観的な証拠の質と量が勝敗を分けます。

勝訴の見通しは、弁護士に証拠を見せて個別に判断してもらうのをおすすめします。

さいごに|遺言無効確認請求訴訟を検討しているなら、まず弁護士に相談を

遺言無効確認請求訴訟は、立証が難しいため解決まで数年を要するケースもありますが、諦める必要はありません。

弁護士とともに証拠を整理し、適切な戦略を立てて無効を認める判決を獲得した事例も実際に存在します。

まず取り組むべきなのは、自分のケースでどの無効事由が主張できるか・証拠は揃っているかをプロに診断してもらうことです。

ベンナビ相続を活用すれば、あなたに合った遺言無効確認請求訴訟に強い弁護士を効率的に探せます

初回無料相談を活用すれば、費用をかけずに現状の見通しを確認できるので、一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談しましょう。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 (神奈川県弁護士会)
遺産分割など揉めやすい問題の交渉、調停、訴訟から、生前の相続対策として遺言や家族信託の活用についてまで幅広く対応。相談者の事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指しており、多くの実績がある。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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