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不当利得返還請求とは|不当に得た相続財産を取り戻す手順を解説

川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士
監修記事
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不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)とは、法律上の正当な理由なく利益を得て他人に損失を及ぼした人に対し、不正に取得した利益を返還してもらうように請求することです。

相続では、「相続するはずの銀行預金を無断で使い込む」「遺産である現金を持って行って返さない」などの場合に不当利得返還請求ができます。

ただし、不当利得返還請求権には時効があり、時効が成立する前に請求対応を進めなければいけません。

ミスなく迅速に対応できるか不安な人は、請求対応を一任できる弁護士に依頼することも検討しましょう。

この記事では、不当利得返還請求をするための要件や請求方法、時効についても解説します。

不当利得返還請求でお困りの方へ

遺産を使い込んだ相手に対して、不当利得返還請求をしたくても、やり方や流れがわからずに悩んでいませんか。

 

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この記事に記載の情報は2024年01月17日時点のものです

不当利得とは?

不当利得返還請求とは

不当利得とは、売買や贈与などの法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益を得るはずではない人が利益を受けること、または利益そのもののことをいいます。

たとえば、お店で購入した品物に不備があり、言われたとおりに返品したのに返金や交換対応されなかった場合など、一度は成立した契約が実は無効なものだったり、取り消しによって契約自体がなかったものとされたりした場合が不当利得にあたります。

他者が不当利得を得た場合は、本来その利益を得るはずだった人が不当利得返還請求できますが、「相続財産を使い込んだ」というようなケースでは、相続人による不当利得の立証が難しく、請求できないケースも多くあります

ここでは、不当利得返還請求の基本的な考え方を紹介します。

不当利得返還請求の要件

不当利得返還請求についての民法上の根拠は、第703条に規定されています。

(不当利得の返還義務)

第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

引用元:民法第703条

不当利得返還請求権の要件としては、次の4つを満たすことが必要です。

  1. 他人の財産または労務により利益を受けること(受益
  2. 他人に損失を及ぼしたこと(損失
  3. 受益と損失の両者に因果関係があること
  4. 利得について法律上の原因がないこと

①受益とは

受益とは、その事実がなかったと仮定した場合に予想される財産の総額よりも、その事実のあとの現実の財産の総額が増加していることをいいます。

たとえば、相続人が被相続人の財産を勝手に使い込んだ場合、「使い込んだ相続人は自分の財産を減らさずに済んだ」という受益性があります。

②損失とは

不当利得は、個人間の利得と損失との均衡を図るのが制度趣旨なので、誰かが法律上の原因のない「得」をした一方で、これに対応する「損」が発生したことが必要です。

③因果関係とは

因果関係については、受益と損失との間の「直接的な因果関係」とされていますが、近年は④の法律上の原因と関連して総合的に判断する傾向にあります。

④「法律上の原因がない」とは

法律上の原因がないとは、公平の理念からみて、財産的価値の移動をその当事者間において正当なものとするだけの実質的・相対的な理由がないことをいいます

たとえば「売買契約が無効になったのに返金されない」などが例としてあげられます。

不当利得返還請求の方法

不当利得返還請求権は、話し合いで行使することもあります。

しかし、話し合いでまとまらない場合には、裁判手続きによって行使します。

不当利得返還請求を裁判でおこなう場合には、地方裁判所または簡易裁判所に通常の民事訴訟を提起し、裁判所の期日に法廷で主張反論をおこないます。

民事訴訟になると何度も裁判所に出廷しなければならず、最終的に判決が下されるまで1年以上かかることもありますが、話し合いなどで解決できないのであれば裁判で決着をつけるしかありません。

不当利得返還請求の時効

不当利得返還請求権は通常の債権と同様に10年間の時効があり(民法167条2項)、起算点は権利の発生日です。

遺産分割自体には期限がないものの、だからといって長期間手続きを進めないままでいると、不当利得が発覚した際に不当利得返還請求権が時効消滅しているというリスクもあります。

不当利得返還請求が難しいケースもある

不当利得返還請求の注意点として、不当利得の返還は現物返還が原則です。

当初給付されたものが第三者に譲渡されたり消費されたりして現物返還が不可能な場合は、価額賠償となります。

このときに利得者が目的物を高値で売却した場合でも、「客観的な相当価額の賠償でよい」とされているため、たとえば不動産などを高値で売却しているケースでは請求額の見極めが困難です。

また、10年以上前になされた不当利得については請求権が消滅してしまうため、損害賠償請求などのほかの方法で対処しなければならず、不当利得返還請求権が使えないケースもあります。

このときに利得者が目的物を高値で売却した場合でも、「客観的な相当価額の賠償でよい」とされているため、たとえば不動産などを高値で売却しているケースでは請求額の見極めが困難です。

「自力で請求するのは大変そう」「適切に対応できるか不安」という人は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、請求要件を満たしているかどうかの確認・請求金額の計算・相手方との交渉や訴訟など、請求対応を一任できます。

相続知識のない素人が請求するよりも、スムーズな解決が期待できます。

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不当利得返還請求と相続|相続で問題になりうる行為

不当利得返還請求は、民法上の契約だけでなく、相続でも問題になるケースがあります。

相続で不当利得返還請求が問題となるケース

ここでは、相続で不当利得について問題になりうる行為を紹介します。

相続財産の使い込み

相続財産は、相続開始と同時に相続人の共有状態となり、遺産分割が終わるまでは誰かが勝手に使ってはならないとされています

相続人の誰かが勝手に相続財産を使い込んでいるのであれば、不当利得返還請求を検討する必要があります

不当利得返還請求と不法行為に対する損害賠償請求の違い

相続財産の使い込みについては、不当利得返還請求のほかに不法行為に対する損害賠償請求という方法も考えられます。

両者は時効期間や起算点が異なり、不当利得返還請求は「返還請求権が発生したときから10年」、不法行為に対する損害賠償請求は「行為を知ったときから3年」です。

ほかにも、要件・効果なども異なります。

どちらで請求するかは経過年数などで判断する

一見すると、損害賠償請求よりも不当利得返還請求のほうが請求期間が長いようにみえますが、必ずしもそうとは限りません。

たとえば「相続開始から11年経過してから相続開始直後の財産の使い込みが発覚した」という場合、不当利得返還請求権は消滅しているので、損害賠償請求に切り替えるなどの検討が必要になります。

要件を満たしているかどうかなど、素人では判断が難しい場合もあるので、弁護士に相談するのがよいでしょう。

賃料等の無断受領

相続財産に不動産が含まれており賃料債権がある場合、相続開始時から遺産分割までの間に生じた賃料債権に関しては別個の相続財産として扱われます

そのような賃料債権については相続分に応じて確定的に取得し、あとになされた遺産分割の影響を受けないとされているため、特定の相続人が賃料債権を独り占めしているなどの場合には、不当利得返還請求権を行使できる可能性があります。

もっとも、そのような賃料債権については相続人全員の合意をもって遺産分割協議の対象にすることもできるため、管理費や固定資産税などを考慮した遺産分割で決着がつく場合もあります。

賃料が絡む相続問題に関しては、事実関係などが複雑になる恐れがあります。

素人では判断が難しいケースも多いため、手に負えないと感じたら弁護士にサポートしてもらうのがよいでしょう。

弁護士であれば、不当利得返還請求権を行使できるのかどうかを判断してくれて、請求対応も一任できます

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不当利得返還請求を有利に進めるための手順

不当利得返還請求の手順

不当利得返還請求は、話し合いで決着をつけるのが難しく、裁判までもつれ込む場合もあります。

また、請求相手が「自分は被相続人に頼まれて預金を下ろした」「被相続人からの贈与を受け取っただけ」などの主張をしてきた場合、被相続人に頼まれたことを証明する「委任契約」があるかどうかなどの客観的な証拠が問題になります。

不当利得返還請求を有利に進めるためには、いかに客観的な証拠を集め、論理的な主張ができるかが鍵になります。

証拠集めはとても大切

もし被相続人の預金口座に覚えのない出金記録があった場合、誰がどのような目的で出金処理をしたのかを正しく把握することが大切です。

その出金が不正な目的でなされたのか、それとも被相続人に関する医療費などの支払いに充てられたのか、また贈与契約などに基づくものだったのかなど、「出金記録=不当利得」と結論づける前に目的や使途を調査しましょう。

はじめから不当利得だと疑ってかかると、無用なトラブルを招く可能性もあります。

まずは、できるだけ穏便に相続人や事情を知っていそうな人に「覚えのない出金記録があるんだけど」と軽く聞いてみるのがよいかもしれません。

その時点で納得のいく答えが返ってくれば解決ですし、もし不審な点があればしっかり調査を始めることができますから、なるべくフラットな立場で判断することが大切です。

もし不正出金の疑いがある場合は、入出金記録を整理したり、証拠になりそうな書面などを探しましょう。

特に、古い記録は探すのも集めるのも時間がかかるため、少しずつ証拠を集めて準備しておくのがおすすめです。

弁護士に相談するのがおすすめ

不当利得返還請求をする可能性がある場合には、弁護士に相談しましょう

現状からどのような方向で主張するのがよいのか、どのような証拠を集めておけばよいのかなどは、弁護士に相談すればわかります。

また、弁護士などの第三者が介入することで、裁判をせず話し合いで決着がつけられる可能性もあります

相続ではトラブルが長期化する恐れがあるものの、弁護士が介入すれば親族間での立場を利用した主張や感情に任せた主張などを退けて、合理的な解決を図れる場合もあります。

もし話し合いが決裂して裁判に移行する場合も、弁護士であればそのまま対応を一任できるため、不当利得返還請求を迅速かつ有利に進めたい場合は弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

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遺産の使い込みに対して対策できること

遺産の使い込みに対する対処法

相続で不当利得について問題になりやすいのが、「一部の相続人が勝手に被相続人の預金などを引き出して使ってしまう」などのケースです。

被相続人が死亡したら、速やかに預金口座を凍結することが大切です。

もっとも、放っておいても金融機関などが被相続人の死亡を知れば勝手に凍結されます。

「葬儀費用などを口座凍結前に確保したい」などの理由で引き出すケースもありますが、そのような場合も適切に対処する必要があります。

被相続人が死亡したら速やかに口座を凍結する

2016年12月には「預金債権は相続財産に含まれる」という判例変更がなされています(最高裁判所大法廷 2016年12月19日|裁判所)。

そのため、葬儀費用などはあとで被相続人の相続財産から控除するものとして、喪主が立て替えたり香典で対処したりするほうがトラブルを回避するためにはよいでしょう。

ただし、費用を立て替える際は注意が必要です。

被相続人の預金を引き出して葬儀費用に充てるにしても、誰かが代表して立て替えるにしても、明細書や領収書はきちんと保管し、遺産分割の際に誰が見てもわかるように入出金記録を用意しておきましょう。

成年後見制度や家族信託を利用する

被相続人が生きている間に財産管理を徹底したいのであれば、被相続人の判断力が低下してきた際に成年後見制度を利用したり、被相続人とよく話し合って家族信託をしたりするのが有効です。

成年後見制度とは

成年後見制度は、信頼のおける親族や弁護士などに後見人として財産管理を任せるという制度です。

本人の判断能力が低下してから裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに当事者間で後見人候補者を決めておく「任意後見制度」の2種類が想定されています。

どちらを利用する場合でも、後見人は財産管理に関して好き勝手できるわけではないので、特定の親族などが被相続人の財産を処分・費消することを防ぎたい場合にはおすすめです。

家族信託とは

家族信託とは、財産管理および財産の承継のための制度で、家族間で法律に基づく信託契約をおこなうというものです。

家族信託の場合、被相続人が元気なうちに信託契約を結び、判断能力が低下したら受託者が財産管理をするという、いわば「時間差で発動する財産管理」が可能です。

家族信託では、被相続人の意思を尊重し、同時に財産管理への不安も解消できるという、成年後見制度を補完する役割が期待できます。

また、被相続人が管理処分を任せたい財産は「信託財産」として、相続時には被相続人の財産から分離して扱われるため、孫やひ孫などへ財産を承継させたい場合など、長期的に財産を管理することもできます

ただし、家族信託が盛んに利用されるようになったのは最近のことなので、運用上の問題点などはあまり明確になっていません。

なお、信託契約は「信託法」という法律で規定された行為であるため、弁護士などにサポートしてもらうことをおすすめします。

相続人間のわだかまりを減らす

相続では、どれだけ仲の良い親族でも争いに発展する恐れがあり、もともと不仲な場合はより大きな争いを生みかねません。

相続トラブルを防ぐためにも、被相続人が生きているうちに、できるだけ相続人間のわだかまりを減らす努力をするべきでしょう。

生前贈与を活用する

生前贈与とは、被相続人が生きているうちに他者へ財産を渡す手続きのことで、主に相続税の節税対策として用いられます。

生前贈与を活用する場合、相続人への特別受益に該当する贈与であれば遺産分割や遺留分請求の際に考慮されるため、誰にどのような財産が渡っているのかを整理しておくなどの対応が必要です。

このような生前の準備については、相続人間であらかじめ話し合って連携しておくことで変な誤解を招かずに済みます。

もし生前贈与などがあったのにもかかわらず隠そうとする相続人がいる場合などは、今後の手続きにおいて注意を払う必要があるでしょう。

寄与分などを主張する

被相続人の介護などをしていて負担の大きい相続人がいる場合、貢献の度合いに応じて「寄与分」として取り分の増額が認められることがあります。

そのようなケースも想定して、相続人それぞれの現状についてある程度把握しておくことは決して無駄ではありません。

スムーズに現状を把握するためにも、不仲でいるのは避け、わだかまりを減らしておくとよいでしょう。

相続人同士がそれなりに仲が良ければ、相続人以外の親族などによる相続への介入を防ぐことも容易になるので、少なくとも「大人として上手に付き合える関係」を築いておくのがおすすめです。

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さいごに

不当利得返還請求は、特殊な状況下でなければ起こらないというようなものではなく、誰もが当事者になりうるものです。

不当利得を返してもらうためには、まずは話し合いで請求するのが通常ですが、場合によっては民事裁判に移らざるをえないこともあります。

もし自力で対応するのが難しい場合は、速やかに弁護士にサポートを依頼しましょう。

弁護士であれば、請求要件を満たしているかどうかの確認・請求金額の計算・交渉や訴訟による請求対応などを一任できます

特に、これまで請求対応の経験がない人にとっては、心強い味方になってくれます。

不当利得返還請求でお困りの方へ

遺産を使い込んだ相手に対して、不当利得返還請求をしたくても、やり方や流れがわからずに悩んでいませんか。

 

不当利得返還請求を考えているなら、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。依頼するか決めていなくても、まずは無料相談を利用してみましょう。

 

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関口 英紀 弁護士 (神奈川県弁護士会)
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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