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不当利得返還請求とは|不当に得た相続財産を取り戻す手順を解説

関口 英紀 弁護士
監修記事
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不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)とは、法律上の正当な理由なく利益を得て他人に損失をおよぼした人に対して、不正に取得した利益を返還してもらうように請求することです。

相続では、「相続するはずの銀行預金を無断で使い込む」「遺産である現金を持って行って返さない」などの場合に不当利得返還請求ができます。

ただし、不当利得返還請求権には時効があり、時効が成立する前に請求対応を進めなければいけません。

ミスなく迅速に対応できるか不安な人は、請求対応を一任できる弁護士に依頼することも検討しましょう。

本記事では、不当利得返還請求をするための要件や請求方法、時効についても解説します。

不当利得返還請求でお困りの方へ

遺産を使い込んだ相手に対して、不当利得返還請求をしたくても、やり方や流れがわからずに悩んでいませんか。

不当利得返還請求を考えているなら、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。依頼するか決めていなくても、まずは無料相談を利用してみましょう。

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不当利得とは?

不当利得返還請求とは

不当利得とは、売買や贈与などの法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益を得るはずではない人が利益を受けることや、利益そのもののことをいいます。

たとえば「お店で購入した品物に不備があり、言われたとおりに返品したのに返金や交換対応されなかった」など、一度は成立した契約が実は無効なものだったり、取り消しによって契約自体がなかったものとされたりした場合などが不当利得にあたります。

他者が不当利得を得た場合は、本来その利益を得るはずだった人が不当利得返還請求できますが、「相続財産を使い込んだ」というようなケースでは、相続人による不当利得の立証が難しく、請求できないケースも多くあります

不当利得返還請求の要件

不当利得返還請求についての民法上の根拠は、第703条に規定されています。

(不当利得の返還義務)

第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

引用元:民法第703条

不当利得返還請求の要件としては、次の4つを満たすことが必要です。

  1. 財産の使い込みによって利益が生じていること(受益
  2. 財産の使い込みによって損失が発生していること(損失
  3. 受益と損失に因果関係があること
  4. 財産の使い込みについて法律上の原因がないこと

①財産の使い込みによって利益が生じていること

受益とは、その事実がなかったと仮定した場合に予想される財産の総額よりも、その事実のあとの現実の財産の総額が増加していることをいいます。

たとえば、相続人が被相続人の財産を勝手に使い込んだ場合、「使い込んだ相続人は自分の財産を減らさずに済んだ」という受益性があります。

②財産の使い込みによって損失が発生していること

不当利得は、個人間の利得と損失との均衡を図るのが制度の趣旨なので、誰かが法律上の原因のない「得」をした一方で、これに対応する「損」が発生したことが必要です。

③受益と損失に因果関係があること

因果関係については、受益と損失との間の「直接的な因果関係」とされていますが、近年は④の法律上の原因と関連して総合的に判断する傾向にあります。

④財産の使い込みについて法律上の原因がないこと

法律上の原因がないとは、公平の理念からみて、財産的価値の移動をその当事者間において正当なものとするだけの実質的・相対的な理由がないことをいいます。

たとえば「売買契約が無効になったのに返金されない」などが例としてあげられます。

不当利得返還請求権の消滅時効

不当利得返還請求権は通常の債権と同様に時効があり(民法167条2項)、起算点は権利の発生日です。

不当利得返還請求の時効には、主に2つのパターンがあります。

  1. 権利が発生することを知ったときから5年
  2. 権利が発生したときから10年

遺産分割自体には期限がないものの、だからといって長期間手続きを進めないままでいると、不当利得が発覚した際に不当利得返還請求権が時効により消滅しているというリスクもあります。

権利を消滅させないために、早めに対応することが求められるのです。

不当利得返還請求で取り戻せる範囲

不当利得返還請求で取り戻せる範囲は、以下のように定められています。

原則として現存利益を限度とする

不当利得返還請求で取り戻せる範囲は、原則として、現在残っている利益に限られます。

たとえば、請求までに不当利得全額のうち、すでに8割を相手が使い切っている場合、残り2割の範囲までしか不当利得を請求することができません。

すでに使い込まれた分については、返還されない可能性があるのです。

悪意の立証で全額に利息を付けて請求できる

相手の悪意を立証できると不当利得全額に利息を付けて請求することができます。

ここでいう悪意とは、不当利得であることを知っていた状態をさします。

証拠を集めて悪意を立証することで、現存利益に限らず、使い込まれた遺産全額に利息を付けて取り戻せるのです。

不当利得返還請求が難しいケース

不当利得の返還は、現物返還が原則という注意点があります。

当初給付されたものが第三者に譲渡されたり消費されたりして現物返還が不可能な場合は、価額賠償となります。

このときに利得者が目的物を高値で売却した場合でも、「客観的な相当価額の賠償でよい」とされているため、たとえば不動産などを高値で売却しているケースでは請求額の見極めが困難です。

また、10年以上前になされた不当利得については請求権が消滅してしまうため、損害賠償請求などのほかの方法で対処しなければならず、不当利得返還請求権が使えないケースもあります。

「自力で請求するのは大変そう」「適切に対応できるか不安」という人は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、請求要件を満たしているかどうかの確認・請求金額の計算・相手方との交渉や訴訟など、請求対応を一任できます。

相続知識のない素人が請求するよりも、スムーズな解決が期待できます。

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相続で不当利得返還請求の対象になる行為と具体的な事例

相続で不当利得返還請求が問題となるケース

ここでは、相続において不当利得が問題になりうる行為と使い込みの事例について紹介します。

相続財産の使い込み

相続財産は、相続開始と同時に相続人の共有状態となり、遺産分割が終わるまでは誰かが勝手に使ってはならないとされています

相続人の誰かが勝手に相続財産を使い込んでいるのであれば、不当利得返還請求を検討する必要があります

不当利得返還請求と不法行為に対する損害賠償請求の違い

相続財産の使い込みについては、不当利得返還請求のほかに不法行為に対する損害賠償請求という方法も考えられます。

両者は時効期間や起算点が異なり、不当利得返還請求は「返還請求権が発生したときから10年」、不法行為に対する損害賠償請求は「行為を知ったときから3年」です。

ほかにも、要件・効果なども異なります。

どちらで請求するかは経過年数などで判断する

一見すると、損害賠償請求よりも不当利得返還請求のほうが請求期間が長いようにみえますが、必ずしもそうとはかぎりません。

たとえば「相続開始から11年経過してから相続開始直後の財産の使い込みが発覚した」という場合、不当利得返還請求権は消滅しているので、損害賠償請求に切り替えるなどの検討が必要になります。

要件を満たしているかどうかなど、素人では判断が難しい場合もあるので、弁護士に相談するのがよいでしょう。

具体的な使い込みの事例

具体的な使い込みの事例には、以下のようなものがあります。

預貯金の無断出金および使用

被相続人が亡くなったあとの預貯金は、相続人同士が相続債権として共有している状態となります。

そのため、被相続人が自宅に置いていた現金を使い込んだり、預貯金を勝手に出金すると、他の相続人の権利を侵害したとして、不当利得返還請求または、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生します。

ただし、預貯金を無断で使い込んだ本人以外の相続人全員が同意すれば、亡くなったあとに引き出された預貯金を遺産に組み戻して、遺産分割協議の場で解決できることがあります。

株式や不動産の無断売却

被相続人が保有していた株式や不動産は、遺産分割が完了するまでは、誰のものなのか決められていない状態となります。

したがって、相続人一人の独断で株式などを勝手に売却することは許されていません。

もし、株式などを無断で売却して、売却代金を費消してしまった場合には、損害が発生したものとして不当利得返還請求の対象になります。

生命保険の無断解約

生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産として扱われます。

そのため、通常、遺産分割協議の対象と見なされません。

しかし、保険契約が解除されたときに受け取る解約返戻金については、相続財産に含まれます。

このため、無断で解約の手続きをおこない、支払われた保険金を自分のものとした場合、不当利得請求の対象となる可能性があります。

賃料などの無断受領

相続財産に不動産が含まれており賃料債権がある場合、相続開始時から遺産分割までの間に生じた賃料債権に関しては別個の相続財産として扱われます

そのような賃料債権については相続分に応じて確定的に取得し、あとになされた遺産分割の影響を受けないとされているため、特定の相続人が賃料債権を独り占めしているなどの場合には、不当利得返還請求権を行使できる可能性があります。

もっとも、そのような賃料債権については相続人全員の合意をもって遺産分割協議の対象にすることもできるため、管理費や固定資産税などを考慮した遺産分割で決着がつく場合もあります。

賃料が絡む相続問題に関しては、事実関係などが複雑になる恐れがあります。

素人では判断が難しいケースも多いため、手に負えないと感じたら弁護士にサポートしてもらうのがよいでしょう。

弁護士であれば、不当利得返還請求権を行使できるのかどうかを判断してくれて、請求対応も一任できます

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不当利得返還請求の手続きの流れ

不当利得返還請求をおこなう場合、主に以下のような流れで進めます。

①不当利得の証拠収集・金額計算をする

まずは、相続財産が使い込まれていることを証明できるものを集めて、不当利得による金額がいくらなのか計算しましょう。

ただし、具体的にどのようなものを集めればよいかわからない場合や、自力で正確に計算できるか不安な場合などは弁護士に一度相談することをおすすめします。

②相手方に対して内容証明郵便を送付する

請求する準備が整ったら、まずは内容証明郵便という形で請求するのが一般的です。

内容証明郵便とは「いつ・誰が誰に対して・どのような内容の文書を送ったのか」などを郵便局が証明してくれるサービスのことです。

内容証明郵便を送ることで、相手方にプレッシャーを与えることもできますし、不当利得返還請求権の消滅時効の完成を6ヵ月猶予できるというメリットもあります。

③相手方と直接交渉する

内容証明郵便を送付して返信があれば、相手方と協議に移ります。

不当利得の返金方法や返還額などについて話し合って成立すれば、合意内容をまとめた合意書を作成してから返還してもらいます。

④不当利得返還請求訴訟を起こす

相手方が請求に応じなかったり、交渉不成立で終わったりした場合は、民事訴訟に移りましょう。

不当利得返還請求訴訟を起こす際は、地方裁判所または簡易裁判所に通常の民事訴訟を提起し、裁判所の期日に法廷で主張・反論をおこないます。

民事訴訟になると何度も裁判所に出廷しなければならず、最終的に判決が下されるまで1年以上かかることもありますが、話し合いなどで解決できないのであれば裁判で決着をつけるしかありません。

不当利得を証明できれば、裁判所は相手に対して不当利得を返還するよう判決を出します。

もし相手が判決に従わない場合には、判決が確定すれば強制執行を申し立てることで財産を回収できます。 

不当利得返還請求を有利に進めるためのポイント

不当利得返還請求の手順

不当利得返還請求は、話し合いで決着をつけるのが難しく、裁判までもつれ込む場合もあります。

また、請求相手が「自分は被相続人に頼まれて預金を下ろした」「被相続人からの贈与を受け取っただけ」などの主張をしてきた場合、被相続人に頼まれたことを証明する「委任契約」があるかどうかなどの客観的な証拠が問題になります。

不当利得返還請求を有利に進めるためには、いかに客観的な証拠を集め、論理的な主張ができるかが鍵になります。

できるだけ多くの証拠を集める

たとえば、被相続人の預金口座に覚えのない出金記録があった場合、誰がどのような目的で出金処理をしたのかを正しく把握することが大切です。

その出金が不正な目的でなされたのか、それとも被相続人に関する医療費などの支払いに充てられたのか、また贈与契約などに基づくものだったのかなど、「出金記録=不当利得」と結論づける前に目的や使途を調査しましょう。

はじめから不当利得だと疑ってかかると、無用なトラブルを招く可能性もあります。

まずは、できるだけ穏便に相続人や事情を知っていそうな人に「覚えのない出金記録があるんだけど」と軽く聞いてみるのがよいかもしれません。

その時点で納得のいく答えが返ってくれば解決ですし、もし不審な点があればしっかり調査を始めることができますから、なるべく中立的な立場で判断することが大切です。

もし不正出金の疑いがある場合は、入出金記録を整理したり、証拠になりそうな書面などを探しましょう。

特に、古い記録は探すのも集めるのも時間がかかるため、少しずつ証拠を集めて準備しておくのがおすすめです。

不当利得返還請求に必要な証拠の具体例

不当利得返還請求に必要となる証拠には、以下のようなものがあります。

  • 預金口座の預金通帳や取引履歴、解約請求書の写し
  • 有価証券の取引残高報告書
  • 生命保険の解約通知、解約金支払いの通知

相手からの反論に備えて、不当利得の事実を立証し得る証拠をきちんと確保しましょう。

弁護士に相談する

不当利得返還請求をする可能性がある場合には、弁護士に相談しましょう

現状からどのような方向で主張するのがよいのか、どのような証拠を集めておけばよいのかなどは、弁護士に相談すればわかります。

証拠資料が少ない場合でも、弁護士を通じて調査手続きをおこなうことで、証拠を入手できる場合もあります。 

また、弁護士のような第三者が介入することで、親族間での立場を利用した主張や感情に任せた主張などを退けて、合理的な解決を図れる場合もあります。

裁判をせずに話し合いで決着がつけられる可能性も高まるでしょう。

もし話し合いが決裂して裁判に移行する場合も、弁護士であればそのまま対応を一任できるため、不当利得返還請求を迅速かつ有利に進めたい場合は弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

さいごに|不当利得返還請求を考えているなら弁護士に相談を

不当利得返還請求は、特殊な状況下でなければ起こらないというようなものではなく、誰もが当事者になりうるものです。

不当利得を返してもらうためには、まずは話し合いで請求するのが通常ですが、場合によっては民事裁判に移らざるをえないこともあります。

もし自力で対応するのが難しい場合は、速やかに弁護士にサポートを依頼しましょう。

弁護士であれば、請求要件を満たしているかどうかの確認・請求金額の計算・交渉や訴訟による請求対応などを一任できます

特に、これまで請求対応の経験がない人にとっては、心強い味方になってくれます。

不当利得返還請求でお困りの方へ

遺産を使い込んだ相手に対して、不当利得返還請求をしたくても、やり方や流れがわからずに悩んでいませんか。

不当利得返還請求を考えているなら、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。依頼するか決めていなくても、まずは無料相談を利用してみましょう。

弁護士へ相談・依頼することで以下のようなメリットを得ることができます。

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この記事の監修者
川崎相続遺言法律事務所
関口 英紀 弁護士 (神奈川県弁護士会)
遺産分割など揉めやすい問題の交渉、調停、訴訟から、生前の相続対策として遺言や家族信託の活用についてまで幅広く対応。相談者の事情に合わせたオーダーメイドの解決を目指しており、多くの実績がある。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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