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遺留分を受け取ると相続税がかかる!相続税申告と遺留分の請求方法をわかりやすく解説

井澤・黒井・阿部法律事務所 東京オフィス
黒井 新
監修記事
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遺留分は遺言書よりも優先されるので、遺言によって侵害されたときは、「多くもらい過ぎている相手」に返還請求できます。

ただし、高額な遺留分を回収すると相続財産の取り分が多くなり、相続税がかかってしまう場合があります。

本記事では、遺留分を回収したあとの相続税申告や、遺留分の回収方法などをわかりやすく解説していきます。

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遺留分に相続税が発生する状況と申告期限

相続税は以下の基礎控除を超えた部分に課税されます。

相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

遺留分を含めた相続財産が基礎控除を超える場合、相続税の申告・納税が必要です。

また、すでに相続税申告を済ませており、遺留分の回収によって相続財産が増えたときは、追加で申告・納税しなければなりません。

相続税の申告期限には延長の概念がないので、遺留分の回収・未回収に関わらず、相続開始日の翌日から10ヵ月以内に申告・納税する必要があります。

【タイミング別】遺留分の侵害があるときの相続税申告方法

遺留分の侵害がある場合、相続税の申告期限前後や、侵害額が確定しているかどうかで申告方法が変わります。

どのような状況であっても相続税の申告期限は延長されないので、以下のように対応してください。

相続税の申告期限前|遺留分の額が確定している場合

相続税の申告期限前に遺留分の侵害額が確定しているときは、以下のように相続税を申告します。

  • 遺留分を侵害された人:遺留分を含めた取得額で相続税を申告する
  • 遺留分を侵害している人:遺留分を含まない取得額で相続税を申告する

遺留分を侵害された人は取得済みの相続財産に遺留分を加算し、相続税を計算して申告・納税します。

遺留分を侵害している人の場合、遺留分を減額して相続税を計算するため、金額によっては相続税がかからなくなるでしょう。

相続税の申告期限前|遺留分の額が未確定の場合

相続税の申告期限前で遺留分の侵害額が未確定の場合、遺留分を侵害された人、侵害した人のどちらも遺留分を含めずに相続税を申告します。

相続税の申告期限後|遺留分の額が確定している場合

相続税の申告期限後に遺留分が確定した場合、以下のように相続税を申告します。

  • 遺留分を侵害された人:相続税を修正申告する
  • 遺留分を侵害している人:更正の請求をする

修正申告は追加申告になるので、遺留分が未確定だったときに仮申告しておき、修正申告と同時に相続税を追加納付します。

申告期限後に修正申告と追加納付と済ませると、追徴課税のペナルティはありません。

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遺留分侵害額分を修正申告する際にペナルティは発生する?

相続税の申告期限前に仮申告をおこない、遺留分の確定後に修正申告と追加納付を済ませると、延滞税や無申告加算税、過少申告加算税のペナルティは発生しません。

ただし、修正申告日の翌日以降に納税した場合、延滞税が加算されるので注意してください。

また、遺留分を返還した相手が更生の請求で税額還付を受ける場合、遺留分権利者が修正申告を怠ると、以下のいずれか早い日付を起算点として延滞税がかかります。

  • 税務署が相続税額の決定通知書を発送した日
  • 遺留分侵害額の確定日から4ヵ月経過する日

なお、遺留分の回収方法は相手から遺留分相当額の金銭を受け取る、または税額分を差し引いて受け取るなど、当事者間で自由に決定できます。

遺留分の請求期限は相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年以内なので、侵害額が確定したらすぐに請求しておきましょう。

さいごに|遺留分の侵害があったときは弁護士に相談しておきましょう

遺留分を請求する場合、まず相続財産の評価額や侵害額を正確に計算しておく必要があります。

金額がわからない状況で遺留分を請求しても、相手が支払いに応じてくれないでしょう。

また、相続税の申告期限は原則として延長がないため、遺留分を回収していなくても10ヵ月以内に未分割の申告が必要です。

遺留分は請求期限が短いので、相手が支払いに応じてくれないときは、弁護士に対応を依頼しておきましょう。

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この記事の監修者
井澤・黒井・阿部法律事務所 東京オフィス
黒井 新 (第二東京弁護士会)
2002年弁護士登録。15年以上の実績のなかで多くの相続問題に取り組み、その実績を活かし、相続分野における著書執筆や不動産の講演・セミナーへ登壇するなど、活動の幅は多岐に渡る。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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