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推定相続人とは|法定相続人との違いや特定方法を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
監修記事
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推定相続人とは、相続が開始された際に、ただちに相続人となる可能性が高い人のことです。

推定相続人とは一体どういった人を指すのでしょうか?

また、似たような言葉に法定相続人がありますが、推定相続人と法定相続人では、どのような違いがあるのでしょうか。

本記事では、推定相続人に関する解説をします。

意外な関係であなたも推定相続人になっているかもしれません。

自分が推定相続人かどうかわからないあなたへ

基本的に、推定相続人には、被相続人の配偶者や子や親がなります。

自分が推定相続人に該当するかどうか、又は自分の相続順位がどこかわからない場合、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談することで以下のようなメリットを得ることができます。

  • 推定相続人の条件について教えてもらえる
  • 依頼すれば、戸籍謄本の収集など推定相続人の決定に必要な業務を一任できる
  • 依頼すれば、そのまま相続手続きに移行できる

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推定相続人とは

推定相続人とは、相続が開始される前において、その時点では相続人になると推定される人のことをいいます。

現状のままで相続が開始された場合に、「相続の権利がある人」と言い換えてもよいでしょう。

推定相続人となるのは、通常の相続人の順位と変わりありません。

配偶者は常に推定相続人となり、子は第1順位、直系尊属が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。

推定相続人とは

推定相続人には、代襲相続も含んでいます。

仮に子どもがすでに亡くなっている場合には、孫が推定相続人になります。

推定相続人とはならない人

推定相続人は、被相続人が死亡した場合に、法律の定めから原則として相続権があると考えられる人を指します。

たとえば、Aさんに配偶者と子ども、親がいる場合、推定相続人は配偶者と子どもを指します。

Aさんに子どもがいない場合は、配偶者と親が推定相続人になります。

しかし、このような立場にあっても、推定相続人にはならない人がいます

相続欠格となった人と推定相続人の廃除を受けている人です。

これらの2種類は、相続人にふさわしくない振る舞いをしたなどの原因がある場合に、相続人から外す制度です。

相続欠格となった者

相続欠格というのは、欠格事由に該当する人は相続人から外されるということです。

欠格事由は、民法891条に挙げられています。

たとえば、故意に被相続人を殺害したような場合(遺産目的で殺した)、殺されたことを知っていたのに黙っていた場合(共犯者)、被相続人の遺言書を偽造したり破棄隠匿したりした場合などです。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用元:民法 | e-Gov法令検索

いずれも被相続人のためにならない、不利益を与える行動をした場合です。

そもそも「そんなことをしたあなたに相続人の資格はありませんよ」ということです。

推定相続人の廃除を受けている者

民法891条の欠格事由に該当しない場合でも、被相続人自身から、「あの人は相続人の資格がないと思います」と家庭裁判所に申し出て、相続人の資格を失わせることができる「廃除」という制度があります。

(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

引用元:民法 | e-Gov法令検索

廃除の場合は、欠格の場合と異なり、細かくこういう場合が該当すると民法で決められているわけではありません。

民法892条には「遺留分を有する推定相続人」のうち、被相続人に対して「虐待」や「重大な侮辱」、「著しい非行があった」ときに廃除を請求できるとしています。

あくまで「請求できる」としているだけですので、裁判所の判断で廃除が認められない可能性があります。

そして、廃除は遺言で残しておくこともできます

この場合は遺言執行者が、家庭裁判所へ廃除を請求しなければなりません。

なお、廃除の場合は「遺留分を有する推定相続人」に限定されています。

「遺留分を有する推定相続人」は、「兄弟姉妹以外の相続人」です(民法1042条)。

そのため、親や配偶者、子ども、代襲相続する孫などが廃除の対象になります。

遺留分がない推定相続人を相続人から廃除したければ、遺言書を作成して遺産配分をゼロにする方法がありますので、廃除の制度を利用しなくてもよいからです。

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法定相続人との違いは?

推定相続人に似た言葉に「法定相続人」がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。

法定相続人とは

法定相続人とは、法律で相続人になる資格が決められている人のことです。

結婚している人は結婚相手(配偶者)が法定相続人になります(890条)。

その他は、家族構成により異なります。

まず、被相続人に子どもがいる場合は子どもが相続人になります(887条)。

子どもがいない場合は、直系尊属である親が相続人になります(889条1項1号)。

親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります(889条1項2号)。

推定相続人は法定相続人とほぼ同じ意味合い

このように、推定相続人と法定相続人は、用語は違いますが、ほぼ同じことを指しています。

推定相続人が、相続時において「廃除」されたり、「欠格事由」に該当したりしなければ、そのまま法定相続人になります。

推定相続人を特定するには戸籍謄本を集める

推定相続人を特定するにはどうしたらよいのでしょうか。

自分の家族の範囲なら簡単に特定できそうですが、すでに法定相続人が死亡している場合は代襲相続になっていくため、より複雑になってきます。

また、相続が発生したときは、相続人を特定しなければ手続きを進めることができません

特に凍結された銀行口座について凍結を解除して引き出すためには、相続人全員の署名を必要としている銀行も多くあります。

また、相続放棄ひとつ取っても、相続の手続きの際には、家庭裁判所に相続人全員の氏名を記載した書類とそれを照明する戸籍謄本の提出が必要です。

これらのことから相続人を特定する必要があり、特定するためには戸籍謄本を集める必要があります。

集めた戸籍謄本はそのまま相続手続きの際に利用します。

被相続人の本籍地の役所で取得

相続人を特定するには、被相続人の本籍地の市町村役場で戸籍謄本を取得します。

相続人であれば、正当に取得することが可能です。

次に、この戸籍から遡って本籍地が変更されていた場合は、従前の戸籍謄本も請求する必要があります。

具体的には、結婚や離婚などで本籍を移している場合が多いため、最終の本籍地が出生の本籍地でない場合が多々あります。

戸籍を確かめれば、誰が親で、誰が子どもなのか把握することができます。

ときには非嫡出子として認知している子どもが誰かもわかり、いわゆる隠し子騒動に発展することもあるようですね。

最新の戸籍から昔の戸籍へ遡る

死亡時の最終の本籍地の戸籍を取得し、本籍を変更しているときは、それ以前の本籍地の記載を見つけることができます。

次に、変更前の本籍地の市町村役場で戸籍謄本を請求しましょう。

なお、従前の本籍地について誰も戸籍をおいていない場合は除籍簿となるので、除籍謄本を請求します。

このように、相続人の出生までの戸籍を集めると、子どもは誰か、両親は誰か、生きているのかどうかを調べることが可能です。

代襲相続が発生しているような場合には、相続人の戸籍謄本も集める必要が出てきます。

このようにして、誰が推定相続人なのか調べます。

もっとも、個人で推定相続人全員の戸籍謄本を集めるのは、本籍地がバラバラであったりするとかなり大変です。

そんなときは、弁護士などの専門家に依頼すると推定相続人を調べてもらうことができます

また、代襲相続で権利関係が複雑になっているような場合には、弁護士などの専門家が間に入って、相続を進めてもらうという手段もあります。

まとめ

推定相続人とは、相続が発生したときに相続人になる可能性の高い人を指します。

そして、法定相続人は、法律で決められている相続人を指します。

推定相続人については、自分に不利益を与える者がいる場合、欠格や廃除の制度があることを留意しておきましょう。

一見欠格事由にあたらないと思えそうな場合も、専門家の目から見た場合、該当する可能性もあります。

実際に相続の手続きをおこなうためには、相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

また、被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本をすべて用意しなければなりません。

代襲相続が発生している場合、戸籍謄本を集めるのは特に大変で時間がかかります。

手続きするうえで困ったことがあれば、弁護士などの専門家に相談したり、手続きを代わりにしてもらったりすることを検討してみましょう。

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相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?

相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。

 

これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。

 

相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。

 

<参考資料:平成25年度司法統計>

 

さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。

 

遺産分割に関する調停事件の推移

<参考資料:平成25年度司法統計>

 

 

相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?

相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。

 

相続人の数

<参考資料:国税庁 統計年報>

 

相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。

 

トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。

 

弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。

 

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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例

相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。

 

 

  • 1、相続が得意な弁護士を選ぶ

    相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。

  • 例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。

  • 相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。

  • 2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ

    初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。

  • 件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)

  • 3、近隣の弁護士を選ぶ

    相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。

 

 

相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。

 

あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。

 

しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。

 

不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例

3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。

弁護士に依頼した結果

遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。

費用対効果

自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。

また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。


つまり依頼料はデメリットにならないのです。

 

>>費用対効果の高い弁護士とは?

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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