親が亡くなり、車を相続することになったものの、どのような手続きが必要になるのかわからず、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実際に、車を相続した際には名義変更などの手続きが必要になり、放置したままにするとさまざまな不利益・不都合が生じてしまいます。
そのため、できるだけ早い段階で各種手続きを済ませておくことが大切です。
本記事では、車を遺産相続した場合にやっておくべきことを解説します。
名義変更の流れや必要書類などについても詳しく紹介するので、参考にしてみてください。
まず、車を遺産相続した場合には名義変更をおこなう必要があります。
名義変更は「移転登録」とも呼ばれ、車両の所有者が変わった場合に、新しい所有者は15日以内に移転登録を申請しなければならないと定められています。
(移転登録)
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
被相続人が亡くなった時点で、相続人が複数いる場合は、車を含む遺産はいったん相続人全員の共有財産になります。
そのため、遺産分割協議などで車を相続する人物を決定し、名義変更によって所有者を確定させなければなりません。
名義変更しないままでいると、以下のような問題が生じるので十分注意してください。
なお、遺産相続においては、民法の法定相続に従って相続人や相続割合を決めるケースが一般的です。
まず、配偶者は常に法定相続人となります。
血族にも相続権が与えられますが、以下のとおり優先順位が定められています。
民法では相続人の範囲と相続割合を定めていますが、何を誰が相続するのかは遺産分割協議のなかで自由に決められます。
車の状態や処理の方法に関わらず、名義変更は必要になります。
たとえば、車が車庫に眠ったままで動かない状態にあったとしても、相続することが決まったのであれば、名義変更をおこなわなければなりません。
相続後すぐに売却・廃車しようとしている場合でも、名義変更を終えていなければ手続きを進めることはできないので注意してください。
あとで名義変更しようとしても書類の収集などが面倒になるだけなので、ほかの相続手続きとあわせて済ませておくことをおすすめします。
亡くなった人の自動車を相続した場合、名義変更は必須です。
名義が変わらないと、売却や廃車の手続きができなくなります。
また、名義変更をしないまま放置し続けると、将来的に手続きが困難になるおそれがあるため、早めに名義変更を済ませることが望ましいところです。
ここでは、車を遺産相続した場合の名義変更の流れについてそれぞれ解説していきます。
名義変更の基本的な流れは以下のとおりです。
はじめに、相続する車の名義が誰なのかを確認する必要があります。
たとえ父親がその車を運転していたとしても、父親が車の所有者であるとは限りません。
まずは、自動車検査証(車検証)を確認してみましょう。
車の所有者は、自動車検査証の「所有者欄」に書かれています。
所有者欄に父親の氏名があれば、そのまま名義変更を進められますが、車をローンで購入しているケースでは、所有者が信販会社やディーラーが所有者になっていることもあります。
この場合、ローンを完済するまで名義変更はできません。
車の所有者やローンの有無を確認できたら、次に誰が所有するのかを相続人同士で話し合って決めましょう。
基本的には、相続人全員で遺産分割協議をおこない、それぞれの取り分を決めていきます。
車の相続方法を含め、相続人全員が合意した内容は遺産分割協議書にまとめてください。
遺産分割協議書は、名義変更の手続きをおこなう際に必要になります。
なお、遺言書がある場合には、記載されているとおりに相続するケースが一般的です。
そして、名義変更時には、遺言書の写しを提出することになります。
車の所有者が決まったら、名義変更に必要な書類を集めましょう。
詳しくは後述しますが、被相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、車検証などを用意する必要があります。
基本的には役所や警察署に出向かなければならないので、時間の余裕があるときに収集作業を進めるようにしてください。
また、戸籍謄本などはほかの相続手続きでも使用する可能性があるので、必要枚数を事前に整理したうえで、まとめて取得すると効率的です。
必要書類が整ったら、実際に名義変更の手続きをおこないます。
手続きをおこなう場所は、普通車か軽自動車かで異なるので注意してください。
運輸支局や軽自動車検査協会は、平日の限られた時間帯にしか営業していません。
ご自身で行くのが困難な場合は、行政書士やディーラーに依頼するのもひとつの方法です。
依頼する場合は、費用が1万円〜3万円程度かかります。
また、ご自身で行く場合は実印を持参する必要があるほか、第三者に依頼する場合は委任状を作成する必要があります。
ここでは、車の名義変更に必要な書類を解説します。
相続人の数や遺言の有無などによって、用意すべき書類の種類が変わる点に注意しておきましょう。
相続人が1人でその人が相続する場合の必要書類は、以下のとおりです。
戸籍謄本・印鑑証明書は役所で入手でき、1通あたり数百円の手数料がかかります。
車庫証明書は警察署で入手できますが、2,000円程度の手数料がかかるほか、発行に1週間程度を要するので、早めに申請手続きを済ませておきましょう。
複数人の相続人のうち1人が相続する場合の必要書類は、以下のとおりです。
車を相続する場合には、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書は、複数の相続人の間で自動車の取得者が協議によって決められたことを証明するものです。
ほかの相続人が車の名義変更や売買を不正におこなうことを防ぐために、遺産分割協議書の提出が求められます。
ただし、車の時価が100万円以下の場合は、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書」を提出することも認められています。
相続人全員の署名・捺印が必要なくなるため、事務手続きの負担は大幅に軽減されるでしょう。
なお、遺言に従って車を相続する場合は、遺言書の写しを添付してください。
複数の相続人で共有相続する場合の必要書類は、以下のとおりです。
車の所有権は法律上、複数人で共有することができます。
その際には、新たに名義に加わる相続人全員の印鑑証明書を提出する必要があります。
軽自動車の名義変更をする場合の必要書類は、以下のとおりです。
相続した車両が軽自動車である場合、手続きをする機関は普通自動車とは異なります。
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会に必要な書類を提出し、手続きを進めます。
軽自動車の名義変更手続きは、普通自動車よりも簡便で、遺産分割協議書などの添付は不要です。
車を相続する際には、名義変更以外にもやっておくべきことがいくつかあります。
代表的な手続きを3つ紹介するので、参考にしてみてください。
相続する車にローンの残債が残っている場合は、原則として相続人が返済を引き継ぐ必要があります。
残債が残っている以上、所有権はディーラーや信販会社にあるため、返済が終わるまでは名義を変更することもできません。
ローンの支払いは、相続人が一括清算するケースが一般的です。
一括清算が難しい場合には、相続人がローンの再審査を受け、返済を続けることになります。
なお、残債の有無は車検証で確認することが可能です。
車検証の所有者欄が信販会社やディーラーの名称になっている場合は、残債が残っている可能性が高いといえます。
車を相続し、そのまま乗り続けるときは、保険の契約変更もおこなってください。
保険の名義を変えないまま運転して事故を起こした場合、保険金を受け取るまでに時間がかかったり、最悪のケースでは補償を受けられなかったりするおそれがあります。
保険会社に連絡し、加入者が亡くなったことを伝えれば、必要な手続きを案内してくれるはずです。
基本的に煩雑な手続きは求められないので、万が一の際に備えるためにも早めに対応しておくことをおすすめします。
車は相続財産のひとつなので、当然、相続税の課税対象です。
車を含む遺産総額が基礎控除額を超えている場合は、超過部分に対して相続税が課税されるため、漏れなく納税するようにしましょう。
相続税の計算にあたっては、車がどの程度の価値を有するのかを示す「相続税評価額」を算出する必要があります。
相続税表価格の算出方法はいくつかありますが、中古車買取業者の買取価格や査定額を参考にするケースが一般的です。
遺産総額が基礎控除額を超え、相続税が発生しそうな場合は、車検証の情報を買取業者に伝え、査定してもらうようにしましょう。
なお、ローンが残っている場合は、相続税の計算時に控除することができます。
車を遺産相続した場合には、車の状態や処分方法に関係なく名義変更をおこなわなければなりません。
名義変更をしないと、売却や処分ができないほか、車検や自動車税の支払いにも影響を及ぼす可能性があります。
また、ほかの相続手続きとあわせておこなわなければ、書類の収集などにも手間がかかってしまうので、早めに名義変更を済ませることが望ましいです。
ただし、相続人の数や遺言の有無などによって、必要な書類の種類が変わるため、ご自身のケースに該当する書類を事前に確認しておくことが大切です。
車の相続に関して、少しでも不安や悩みがある場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。
相続問題の解決実績が豊富な弁護士であれば、個々の状況に合わせた解決方法を提案してくれるはずです。
初回は無料相談に応じている弁護士も多いので、問題が複雑化する前に一度相談してみてください。
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