ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 相続コラム > 生前贈与 > 【自分でできる】贈与税申告の方法と申告書の書き方まとめ
更新日:

【自分でできる】贈与税申告の方法と申告書の書き方まとめ

税理士法人Bridge
黒田 悠介(税理士)
監修記事
注目 相続に関する弁護士相談をご検討中の方へ
電話・メールOK
夜間・休日も対応
累計相談数
9万件超
相続が得意な
弁護士から探せる
相続問題が得意な
弁護士を探す

贈与税の申告には期限が設定されており、早い段階で取り組み始めないと罰則が科せられる可能性もあります。

しかし、申告方法は難しくなかなか行動を始めるのが難しいと考える人も少なくないでしょう。

基本的には申告書を書いて税務署に申請するという流れで、実はそこまでややこしくありません。

この記事では、贈与税の申告のためにそろえるべき書類や書類の記載方法を解説します。これから申告しようと考えている人は参考にしてください。

生前贈与について

弁護士に相談するメリットとは?

生前贈与は、相続前に財産を減らすことで、節税効果が期待できるという大きなメリットがある一方、相続人の間におけるトラブル原因にもなりやすいです。

 

その点、弁護士は、相続トラブルを解決する立場にあるため、生前贈与絡みの案件も扱うことが多く、豊富な経験を元に「どのような策をとれば良いか」アドバイスをすることが可能です。

 

・生前贈与に関する相続トラブルを未然に防ぎたい

・生前贈与が絡んだ相続トラブルに悩んでいる

 

このような方は、まず無料相談などを気軽に活用してみましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す

贈与税の申告が必要な場合と申告期限

1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与は除く)を受けた個人は、贈与を受けた財産について次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をする必要があります。

  1. 暦年課税を適用する場合(財産価額の合計が110万円を超える場合)
  2. 相続時精算課税を適用するとき

詳しい贈与税の申告対象の内容と贈与税の計算方法は「贈与税とは|税率と計算方法、活用したい非課税措置まで解説」で解説していきますので、ここでは割愛させていただきます。

贈与税の申告期限

贈与税の申告及び申告書の受付は、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日※までです。

贈与税の申告書は、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出してください。

贈与税の申告書は、郵便や信書便による送付又は税務署の時間外収受箱へ投函する方法のほか、「e‐Tax:電子申告」で提出(送信)することもできます。

ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、通常、税務署での相談及び申告書の受付は行っていないので注意してください。

贈与税申告の時効は6年|守らなかった場合の罰則

贈与税の時効は贈与を行った時点から原則6年間ですが、脱税目的など意図的に申告しなかった場合は7年まで延長されます。

時効開始のカウントは、贈与があった翌年の3月16日から開始されます。

申告しなかった場合の罰則

期限内に申告しなかった場合には、「無申告加算税」といって、課税対象のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じた金額の罰則が発生します。

さらに、申告した税額が実際よりも少なかった場合は「過少申告加算税」が、申告はしたけれど納付しなかった場合には「延滞税」がかかります。

贈与税の申告をする際の手順

贈与税の申告をする際の申告書などをご紹介していきます。

贈与税の申告に必要な書類

①贈与税の申告書

贈与税の申告書には主に下記の3つがあります。

  • 第一表:贈与税の申告書(兼贈与税の額の計算明細書)(PDFファイル
  • 第一表の二:住宅取得等資金の非課税の計算明細書(PDFファイル
  • 第二表:相続時精算課税の計算明細書(PDFファイル

なお、申告書とともに提出することとされている添付書類について重複する書類がある場合には、重ねて提出する必要はありません。

申告の内容

使用する申告書

暦年課税のみを申告する人

第一表

相続時精算課税のみを申告する人

第一表と第二表

暦年課税と相続時精算課税の両方を申告する人

第一表と第二表

住宅取得等資金の非課税と暦年課税を申告する人

第一表と第一表の二

住宅取得等資金の非課税と相続時精算課税を申告する人

第一表と第一表の二と第二表

【参考】「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁

②贈与税の配偶者控除の特例の適用を受ける場合(暦年課税)

  1. 受贈者の戸籍の謄本又は抄本(居住用不動産等の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
  2. 受贈者の戸籍の附票の写し
  3. 控除の対象となった居住用不動産に関する登記事項証明書

③相続時精算課税の適用を受ける場合

  1. 相続時精算課税選択届出書(PDFファイル/235KB)
  2. 受贈者や贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
    (1):受贈者の氏名、生年月日
    (2):受贈者が贈与者の推定相続人又は孫であること
  3. 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が18歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
  4. 贈与者の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名、生年月日を証する書類(上記ロの書類として贈与者の戸籍の謄本又は抄本を添付するときは、ニの書類を提出する必要はありません。)
  5. 贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で、贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類

④住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合

  1. 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で次の内容を証する書類
    (1)受贈者の氏名、生年月日
    (2)贈与者が受贈者の直系尊属に該当すること
  2. 源泉徴収票など所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
  3. その他一定の書類(PDF/1,711KB)

⑤住宅取得等資金の贈与と相続時精算課税選択の特例を受ける場合

  1. 暦年課税の1~4の書類と同様
  2. その他一定の書類(詳しくはこちら

贈与税申告書の書き方

申告表第一表の書き方


引用:国税庁|贈与税の申告書の書きかた

記号

書き方

「〇〇税務署長」

住所地を所轄する税務署名を記入します。

「令和〇年〇月〇日提出」

申告書の提出年月日を記入します。

「令和□□年分」

□□の中に年数を記入します。

「住所」

住所、住所地の郵便番号及び電話番号を記入します。

「氏名」及び「フリガナ」

申告をする人の氏名及びフリガナを記入します。

「生年月日」

明治は「1」、大正は「2」、昭和は「3」、平成は「4」、令和は「5」と記入します。

「職業」

申告をする人の職業を記入します。

「住所]「氏名」及び「フリガナ」

贈与者の住所、氏名及びフリガナを記入します。

「生年月日」

明治は「1」、大正は「2」、昭和は「3」、平成は「4」、令和は「5」と記入します。

「続柄」

申告をする人からみた贈与者の続柄を記入します。
贈与者の続柄に応じて「1~5」のいずれかの数字を記入します。
「5」と記入した場合には、※欄に具体的な続柄を記入します。

「続柄」

申告をする人からみた贈与者の続柄を記入します。
【贈与者が直系尊属である場合】
贈与者の続柄に応じて「1~5」のいずれかの数字を記入します。
「5」と記入した場合には、※欄に具体的な続柄を記入します。
【贈与者が直系尊属以外である場合】
贈与者の続柄に応じて「6~9」のいずれかの数字を記入します。
「9」と記入した場合には、※欄に具体的な続柄を記入します。

「種類」、「細目」及び「利用区分・銘柄等」

贈与を受けた財産について各財産の種類と細目を記入し、その財産の種類と細目に応じた利用区分や銘柄等を記入します。

「所在場所等」

各財産の所在場所等を記入します。
この場合、次に掲げる財産については、それぞれ次の事項を記入します。
・売掛金・・・・・相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称
・船舶・自動車・・登録機関の名称及び登録番号
・有価証券・・・・発行法人の所在地及び名称
・預貯金等・・・・ 預金、貯金、金銭信託については預入先店舗などの所在地及び名称
・生命保険金・・・支払保険会社の所在地及び名称
・その他の債権・・債務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

「数量」

面積、株数などを記入します。

「単価」

1平方メートル当たり、1株当たりなどその財産の1単位当たりの価額を記入します(固定資産税評価額を基として評価する土地と家屋については記入を要しません。)。

「固定資産税評価額」

固定資産税評価額を基として評価する土地及び家屋の固定資産税評価額を記入します。

「倍数」

固定資産税評価額を基として評価する土地及び家屋について、固定資産税評価額に掛ける一定の倍率を記入します。

「財産を取得した年月日」
「財産の価額」

贈与を受けた年月日を記入します。
贈与を受けた財産の価額を記入します。

申告表第一表の二の書き方


引用:国税庁|贈与税の申告書の書き方

記号

書き方

「受贈者の氏名」

申告をする人の氏名を記入します。

「次の住宅取得等資金の非課税の適用を受ける人は、□の中にレ印を記入してください。」

住宅取得等資金の非課税の適用を受ける人は、□にレ印を記入してください。

「住所」「氏名」及び「フリガナ」

贈与者の住所、氏名及びフリガナを記入します。

生年月日

明治は「1」、大正は「2」、昭和は「3」、平成は「4」と記入します。

「続柄」

申告をする人からみた贈与者の続柄を記入します。
贈与者の続柄に応じて「1~5」のいずれかの数字を記入します。
「5」と記入した場合には、※欄に具体的な続柄を記入します。

「住宅取得等資金を取得した年月日」及び「住宅取得等資金の金額」

贈与により住宅取得等資金を取得した年月日及びその金額を記入します。

「新築・取得・増改築等に係る契約年月日」

住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等に係る契約を締結した年月日を記入します。

「住宅資金非課税限度額」

住宅資金非課税限度額の金額を記入します。

「平成27年分から令和元年分の贈与税の申告で非課税の適用を受けた金額」

㉞欄に記載がある場合で、平成27年度分から令和元年分までの贈与税の申告で、住宅取得資金の非課税の適用を受けた金額があるときはその金額を記入します。

「住宅資金非課税限度額の残額」

住宅資金非課税限度額の残額を記載します。

「新築・取得・増改築等に係る契約年月日」

特別住宅資金非課税限度額がある場合に、住宅用の家屋の新築もしくは取得または増改築等に係る契約を締結した年月日を記入します。

「特別住宅資金非課税限度額」

特別住宅資金非課税限度額の金額を記入します。

「令和元年分の贈与税の申告で非課税の適用を受けた金額」

令和元年分の贈与税の申告で、住宅取得等資金の非課税の適用を受けた金額があるときは、その金額のうち、平成31年4月1日以降に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結して住宅取得等資金の非課税の適用を受けた金額を記入します。

「特別住宅資金非課税限度額の残額」

特別住宅資金非課税限度額の残額を記入します。

「非課税の適用を受ける金額」とその合計

非課税の適用を受ける金額とその合計を記載します。

「課税価格に算入する金額」

課税価格に算入する金額を記入します。

「所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した年月日」及び「提出した事務所」

所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した人は、所得税及び復興特別所得税の確定新億書を提出した年月日及び税務署名を記入します。

申告表第二表の書き方


引用:国税庁|贈与税の申告書の書き方

記号

書き方

「令和□□年分」「受贈者の氏名」

□□の中に年数を記入します。 申告をする人の氏名を記入します。

「次の特例の適用を受ける場合には、□の中にレ印を記入してください。」

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例の適用を受ける人は、
□にレ印を記入してください。

「住所」「氏名」及び「フリガナ」

贈与者の住所、氏名及びフリガナを記入します。

「続柄」

申告をする人からみた贈与者の続柄を記入します。
贈与者の続柄に応じて「1~5」のいずれかの数字を記入します。
「5」と記入した場合には、※欄に具体的な続柄を記入します。

「生年月日」

  明治は「1」、大正は「2」、昭和は「3」、平成は「4」と記入します。


 
 

 

「種類」「細目」及び「利用区分・銘柄等」

贈与を受けた財産について、各財産の種類と細目を記入し、
その財産の種類と細目に応じた利用区分や銘柄等を記入します。

「所在場所等」

各財産の所在場所等を記入します。この場合、次に掲げる財産については、それぞれ次の事項を記入します。
・売掛金・・・・・相手方の住所又は所在地及び氏名又は名称
・船舶・自動車・・登録機関の名称及び登録番号
・有価証券・・・・発行法人の所在地及び名称
・預貯金等・・・・預金、貯金、金銭信託については預入先店舗などの"所在地及び名称
・生命保険金・・・支払保険会社の所在地及び名称
・その他の債権・・債務者の住所又は所在地及び氏名又は名称

「数量」

面積、株数などを記入します。

「単価」

1平方メートル当たり、1株当たりなどその財産の1単位当たりの価額を記入します

「固定資産税評価額」

固定資産税評価額を基として評価する土地及び家屋の固定資産税評価額を記入します。

「倍数」

固定資産税評価額を基として評価する土地及び家屋について、固定資産税評価額に掛ける一定の倍率を記入します。

「財産を取得した年月日」
「財産の価額」

贈与を受けた年月日を記入します。 贈与を受けた財産の価額を記入します。

「過去の年分の申告において控除した特別控除額の合計額」

過去の年分の申告で控除した特別控除額の合計額を記入します。なお、過去の年分の申告で控除した住宅資金特別控除額(最高 1,000万円)は、特別控除額に含まれませんのでご注意ください。

「受贈者の住所及び氏名」

過去に提出した「相続時精算課税選択届出書」に記載した住所・氏名と過去に提出した贈与税の申告書に記載した住所・氏名が異なっている場合には、その年分の住所・氏名を記入します。

実際に贈与税の申告をする方法

次に、贈与税の申告をする際の手順についてご説明します。

すでにお伝えしましたが、原則、贈与を受けた翌年の3月15日が申告の期限です。

現金で納付する場合

現金に納付書を添えて、金融機関又は受贈者の住所地を管轄している税務署の納税窓口で納付を行います。

納付書は、税務署又は税務署管内の金融機関に用意があります。

もし、金融機関に納付書がない場合には所轄の税務署に連絡してください。 

電子納税を利用する場合

電子納付税を利用する場合は、以下の方法にて納付を行います。

①インターネットバンキング等を利用するなら

ペイジー対応の金融機関ATMや、インターネットバンキングを利用して贈与税を納付ができます。

ペイジーとは、税金や公共料金、各種料金などの支払をパソコンや携帯電話ATMから行えるサービスです。

ただし、ペイジーを利用するためには、金融機関との間でインターネットバンキングの契約が必要になります。

②ダイレクト納付を利用するなら

事前に税務署に届出をしておくことで、e-Taxを利用した電子申告等又は納付情報登録依頼をした後に、届出をした預貯金口座からの振替で即時、または指定した期日に贈与税を納付することができます。

注意が必要なのは、e-Tax利用開始のためには手続が必要となるほか、ダイレクト納付利用届出書は書面で提出する必要があるため、ダイレクト納付利用届出書を提出いただいてから利用可能となるまで1か月程度かかります。

電子納税の手続きは「確定申告書類等作成コーナー」から行うこともできます。(手続きの流れ

贈与税の申告に誤りがあった場合

贈与税の申告に誤りがあった場合は、少なく申告してしまった場合と多く申告してしまった場合で対応が異なります。

それぞれ以下の方法で対応しましょう、

少なく申告してしまった場合

もし申告をしなかった財産や評価に誤りがあった場合、または課税価格や税額が少なかった場合、原則として提出した贈与税の修正申告書を提出することができます。

なお、修正申告書の提出により納付することとなる税額には、加算税及び延滞税がかかる場合があります。

多く申告してしまった場合

贈与税の申告書を提出した後に課税価格や税額が多すぎた場合は、贈与税の申告書の提出期限から6年以内に限り「更正の請求」(訂正申告)をすることができます

ただ、更正の請求には税額の訂正を確定させる効力はありませんので、更正の請求が認められるかどうかは、管轄税務署の承認が必要です。

まとめ

贈与税は「申告が必要な方」と「必要のない方」に分けられますが、申告が必要な方は申告期限に気を付けないと罰則が課せられますので、できるだけ早い段階から準備を進めて頂ければと思います。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す
この記事をシェアする
この記事の監修者
税理士法人Bridge
黒田 悠介(税理士)
大手税理士法人、金融機関・IPO企業・富裕層コンサルティング会社を経て、税理士法人Bridge東京・静岡事務所を創設。「お客様に幸せの架け橋を」というビジョンを掲げ、多角的な税務サービスを行っている。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

生前贈与に関する人気コラム

生前贈与に関する新着コラム

ベンナビ相続
相談内容から弁護士を探す
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料