ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 相続コラム > 相続税 > 相続時精算課税制度をわかりやすく解説|メリット・デメリットや活用すべき状況
更新日:

相続時精算課税制度をわかりやすく解説|メリット・デメリットや活用すべき状況

注目 相続税に関する弁護士相談をご検討中の方へ
電話・メールOK
夜間・休日も対応
累計相談数
9万件超
相続税に対応できる
弁護士から探せる
相続税の相談にも対応
している弁護士を探す

相続税対策の手段として注目されている生前贈与ですが、生前贈与には毎年110万円までの贈与税が非課税になる暦年贈与と、累計で2,500万円までが非課税となる相続時精算課税制度の2つの種類があります。

相続時精算課税制度は累計で2,500万円までが贈与税の非課税対象になるため、メリットしかないように思えますが、当然デメリットも存在します。

本記事では、相続時精算課税制度について、メリット・デメリット・利用に向いているケースや手続きについて解説します。

相続税の対策を考えている方や、暦年贈与とどちらにすべきか迷っている方はぜひ参考にしてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子や孫に対しておこなう生前贈与について、2,500万円までの特別控除を受けられる制度のことです。

2,500万円までの贈与については贈与税の対象とはならないため、子どもや孫が財産を早くに譲り受け、活用できるメリットがあります。

なお、2,500万円を超える部分については一律20%課税し、相続税の納税の際に相続財産として計算することで、相続税・贈与税を通じた課税をおこないます。

生前贈与には、年間110万円までの基礎控除が設けられている暦年贈与があり、110万円の枠の中で少しずつ贈与をおこなうのが一般的です。

しかし、相続時精算課税制度を選択すると、この額を超える非課税の範囲で生前贈与ができることになります。

相続税を支払う際に生前贈与をした額が相続税の課税対象になるので、相続税の節税に直接はつながりません

しかし、まとまった資産を贈与できることで子や孫などの下の世代への生前贈与が促進され、子や孫の暮らしの手助けとなるでしょう。

相続時精算課税制度の要件

相続時精算課税制度を利用するためには次の要件を満たすことが必要です。

  • 贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母であること
  • 受贈者が贈与をした年の1月1日において18歳以上の贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること
  • 贈与税の申告(110万円を超える場合)および相続時精算課税選択届出書を提出すること

相続時精算課税制度が子や孫などの下の世代への生前贈与を促すという観点から、受贈者が直系卑属である推定相続人・孫であることが要件とされています。

古い情報だと受贈者の年齢要件が20歳とされていることがあるのですが、2022年4月1日の贈与からは、成年の年齢改正にともなって受贈者の年齢要件も18歳に引き下げられているため注意しましょう。

また、相続時精算課税制度の利用には、贈与税の申告とともに相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。

なお、2,500万円以内の生前贈与で非課税とされる場合でも、贈与税の申告は必要なので注意してください。

相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税の計算

相続時精算課税制度を利用した生前贈与をおこなう場合、贈与税は以下のように課税されます。

  • 毎年110万円の基礎控除
  • 2,500万円までの贈与:特別控除により非課税
  • 2,500万円を超える贈与:一律20%の課税

まず、毎年110万円までの基礎控除があるので、贈与額が110万円までであれば贈与税はかからず、相続税申告も不要です。

2,000万円の贈与をおこなった場合、相続時精算課税制度を利用すれば特別控除額の2,500万円以内なので贈与税はかかりません

5,000万円を贈与した場合、2,500万円までは非課税、残り2,500万円から基礎控除額の110万円を差し引いた額の20%の478万円が贈与税として課税されます。

2024年以降の相続時精算課税制度の改正

相続時精算課税制度については、2024年1月1日より現在の制度となっています。

従来は、相続時精算課税制度に基礎控除額の110万円はありませんでしたが、2024年1月1日より基礎控除額が定められました

基礎控除が定められたため、110万円までの生前贈与であれば、相続時精算課税制度を利用していても贈与税の申告は不要です。

相続時精算課税制度のメリット・デメリット

相続時精算課税制度にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度のメリットには次のようなものがあります。

  • 暦年贈与よりも多額の贈与を非課税でおこなえる
  • 上手に利用すれば相続税の節約にもつながる

それぞれ詳しく内容を確認しましょう。

暦年贈与よりも多額の贈与を非課税でおこなえる

相続時精算課税制度には、暦年贈与よりも多額の贈与を非課税でおこなえるというメリットがあります。

たとえば相続時精算課税制度の非課税枠である2,500万円を贈与した場合、通常の暦年贈与の場合には810万5000円の贈与税がかかります。

しかし、相続税精算課税制度を利用すれば贈与税がかかることなく多額のお金を贈与可能なのです。

とくに、相続時精算課税制度の年齢要件である18歳は、大学への進学や結婚・自宅の取得など、大きなお金がかかる時期でもあります。

必要なタイミングで非課税での贈与ができる相続時清算課税制度には大きなメリットがあるといえるでしょう。

上手に利用すれば相続税の節約にもつながる

相続時精算課税制度は、相続時に生前贈与をした分の金額を加算するため、相続税の節約には直接はつながらない制度です。

しかし、値上がりするものを先に贈与したり、収益物件を贈与したりすることで、相続税の節税にもつなげられる点はメリットといえるでしょう。

相続時精算課税制度のデメリット

一方で相続時精算課税制度を利用するデメリットとして次のものが挙げられます。

  • 一度相続時精算課税制度を利用すると従来の暦年課税に戻れない
  • 相続時精算課税制度を利用しないほうが良いケースもある
  • 宅地を生前贈与してしまうと小規模宅地等の特例が利用できない

それぞれ詳しく見ていきましょう。

一度相続時精算課税制度を利用すると従来の暦年課税に戻れない

相続時精算課税制度のデメリットとして、一度相続時精算課税制度を利用すると、従来の暦年課税に戻れない点が挙げられます。

暦年課税の制度では、110万円までの基礎控除があり、その額を超えた分について贈与額に応じた贈与税率で贈与税を支払いますが、相続時精算課税制度を利用すると通常の暦年課税制度には戻れなくなります

相続時精算課税制度についても年間110万円の基礎控除がありますが、110万円を超える贈与をする場合は一律20%の贈与税が課されるため、贈与する額次第では多くの贈与税が課される可能性がある点に注意しましょう。

なお、相続時精算課税制度の基礎控除枠が創設される2024年1月1日より前の贈与については、毎月110万円以下でも贈与税がかかるという説明がされていましたが、この点については改正されています。

相続時精算課税制度を利用しないほうが良いケースもある

相続時精算課税制度を利用しないほうが良いケースもあります。

相続時精算課税制度では、値上がりする資産を先に生前贈与してしまえば、相続税の点で恩恵を受けられるのですが、逆に値下がりする資産を先に生前贈与してしまうのは相続税の点で損をすることになります。

相続時精算課税制度を利用する・しないは目的に応じてしっかり見極める必要があるといえるでしょう。

宅地を生前贈与してしまうと小規模宅地等の特例が利用できない

宅地を生前贈与してしまうと小規模宅地等の特例が利用できないというデメリットがあります。

相続時精算課税制度では、大きな金額の生前贈与を非課税でできることから、土地や住宅をそのまま贈与する場合があるでしょう。

しかし、相続税には被相続人が有していた宅地を相続人が相続して利用する場合に、宅地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。

対象となる宅地を生前贈与してしまうと、この小規模宅地等の特例が利用できず、相続税で損をする可能性が高くなるでしょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す

相続時精算課税制度を利用すべき4つのケース

相続時精算課税制度を利用すべき4つのケースについて紹介します。

子・孫にいますぐ生前贈与をしたいタイミングである

子・孫が結婚をする・仕事で独立する・住宅を取得する、などで金銭が必要である場合は、相続時精算課税制度の利用を検討すべきでしょう。

上記のようなまとまったお金が必要となるタイミングに多額の贈与をする場合、贈与税を回避できる相続時精算課税制度は非常に効果的です。

値上がりすることが確実な財産がある

値上がりすることが確実な財産がある場合は、相続時精算課税制度を利用すべきです。

相続時精算課税制度を利用した生前贈与は、贈与時の価額を基準に相続税の相続財産に加算されます。

令和元年に1,000万円、令和5年に1,500万円となる不動産があり、令和5年に相続が発生したケースを例にしてみましょう。

相続税申告をする際の評価は、令和元年に相続時精算課税制度を利用して生前贈与していた場合には1,000円ですが、通常通り相続した場合には1,500万円となります。

この場合、1,000万円に対して課税されるのと1,500万円に課税されるので、相続税には大きな差が生まれるでしょう。

そのため、利便性が高まっている不動産がある、将来大きな価値になっている可能性が高い株式があるといった場合には、生前贈与をすることを検討してください。

なお、贈与する対象が自宅である場合、たとえ値上がりする可能性があっても、小規模宅地等の特例を利用したほうが相続税の節税効果があるケースもあるので注意が必要です。

収益を産む財産がある場合

収益を産む財産がある場合は、相続時精算課税制度を利用すべきでしょう。

収益不動産がある場合、その収益不動産を被相続人が保有していると、収益が被相続人の財産となり相続財産が増えていくことになります。

結果的に、相続財産が増えて相続税も増えることになるのです。

収益不動産を生前贈与してしまえば、生前贈与後に発生する収益については受贈者が受け取ることになります。

生前贈与をしたあとの収益が相続税の課税の対象から外れるので、相続税を減らす効果があるでしょう。

余命が長くないけども生前贈与をしたい

余命が長くなく生前贈与をしておきたい場合は、相続時精算課税制度を利用すべきでしょう。

暦年課税制度においては、相続開始前7年以内の生前贈与した財産は、相続財産として相続税の計算に含まれます

そのため、贈与したい財産があるけど時間がないという場合も相続時精算課税制度が選択肢となるでしょう。

相続時精算課税制度の手続き

相続時精算課税制度を利用するには、生前贈与をした翌年の申告期限である2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告をし、その際に相続時精算課税制度選択届出書を提出します。

贈与者が死亡した場合

贈与者が死亡した場合、相続時精算課税制度で贈与した分から年110万円の基礎控除額分を差し引いた額を相続財産に加算して相続分の計算をします。

相続時精算課税制度と併用できる贈与税の特例

相続時精算課税制度と併用できる贈与税の特例には次のものがあります。

住宅取得等資金の贈与の非課税制度

住宅取得等資金の贈与の非課税制度は、父母や祖父母など直系尊属から自分で使う住宅用の家屋の新築・取得・増改築などをするための金銭を取得した場合に、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。

一定の要件を満せば、省エネ住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までが非課税となります。

住宅取得等資金の贈与の非課税制度と相続時精算課税制度は併用が可能です。

贈与税の計算においては、贈与を受けた資金から非課税額を差し引いた残った額に相続時精算課税制度の特別控除・税率を適用して求めます。

たとえば、住宅取得等資金4,400万円の贈与を受け、省エネ住宅を新築した場合の贈与税の計算は次のとおりです。

課税される金額
4,500万円-1,000万円(住宅取得等資金の贈与の非課税制度)-2,500万円(相続時精算課税の特別控除額)-110万円(相続時精算課税の基礎控除額)=890万円
贈与税額
890万円 × 20%=178万円

事業承継税制

事業承継税制の利用する際には、事業承継税制と相続時精算課税制度の併用が可能です。

事業承継税制とは、中小企業の後継者への事業承継をする際に、後継者が取得する株式のうち一定部分の贈与税の納税が猶予され、贈与者が死亡したときに猶予されている納税が免除される制度です。

この事業承継税制を利用する際に、相続時精算課税制度を利用することで、納税の猶予が打ち切られてしまった場合にかかる贈与税のリスクを軽減することができます。

贈与税は贈与財産に応じた累進課税が適用され、最高で55%の累進課税が適用されるので、猶予を打ち切られた場合に高額の贈与税が課税される可能性があります。

しかし、相続時精算課税制度を選択しておけば、2,500万円の特別控除を受けられるうえ、残った額についても20%の贈与税率で済みます

相続時精算課税制度に関するQ&A

ここからは、相続時精算課税制度に関するQ&Aを紹介します。

似たような悩みがある方は、ぜひ参考にしてください。

相続時精算課税選択届出書を提出していない場合どうなりますか?

相続時精算課税制度を利用するつもりでも、相続時精算課税選択届出書を提出していないどうなるのでしょうか。

相続時精算課税選択届出書を提出していなければ、相続時精算課税制度を利用できません

そのため、その年の贈与は暦年贈与として取り扱われ、110万円を超える部分については通常通りの贈与税の税率に従って課税されることになります

相続時精算課税制度で生前贈与を受けた相続人は相続放棄できるか

相続時精算課税制度で生前贈与を受けた相続人は相続放棄できます

生前に相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けたからといって、相続放棄を禁ずる旨の規定はありません。

相続放棄をすると相続人ではなくなるので、相続をすることはありませんが、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けていた分については相続財産に含まれることになり、相続税の申告・納税の義務があるので注意しましょう。

さいごに

本記事では相続時精算課税制度について解説しました。

子や孫への生前贈与を促すために存在する相続時精算課税制度は、利用方法・利用のタイミングによって相続税の節約につながるメリットがある一方、逆に余計に税金を払う可能性があるもので注意が必要です。

相続時精算課税制度の利用で相続税などの税金の節約を検討している場合、弁護士や税理士などの専門家に相談をすることをおすすめします。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ相続で
遺産相続に強い弁護士を探す
この記事をシェアする
この記事の監修者
江戸川葛西相続法律事務所
菊地 正志 (第一東京弁護士会)
当職は、税理士、公認会計士準会員の資格をもつ、会計に強い弁護士です。相続で株式や不動産の扱いにお困りの方や、遺産分割協議でもめている方は、当職へご相談ください。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

相続税に関する人気コラム

相続税に関する新着コラム

ベンナビ相続
相談内容から弁護士を探す
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。