そんな方のために、本記事では相続をする人が知っておくべきことを以下の5つのポイントに沿って説明していきたいと思います。
ポイントを抑えやすいよう基本的な部分から説明しますので、是非チェックしてみてください。
株を相続したときは、一体どのくらいの相続税がかかるのでしょうか。
株式には上場株式と非上場株式の2種類がありますが、それぞれの相続の違いについてお伝えします。
上場株式は、証券会社・信託銀行などの金融商品取引業者が管理をしている株式のことをいいます。
相続をする際は、窓口となる証券会社や信託銀行などから取り寄せた書類を確認して、取引残高報告書を発行してもらうことで手続きを進めることができます。
非上場株式は、名前のとおり上場していない会社の株式のことをいいます。
上場株式と違って証券会社や信託銀行は間に入らないため、手続きの際にはご自身で株式発行会社を調べて問い合わせる必要があります。
上場株式は、取引所の株価などで評価を確認することができますが、非上場株式の場合は客観的に数値を確認することができません。
そこで、非上場株式を評価するための方法をお伝えします。
株式を発行した会社の従業員数、総資産評価額などの会社の規模や業績によって評価する方式のことをいいます。
また、「類似業種比準方式」という上場会社の数値を基準に算定する方式と、課税時期に会社を清算すると仮定したときに株主1人の分配額で評価する「純資産価格方式」があります。
これら2つの方法と、一定割合で折衷する「併用方式」の計3つの方式から判断されます。
非常に難しいと思いますが、大まかにいうと規模の大きな会社には類似業種比準方式、小さな会社には純資産価格方式、中くらいの会社には併用方式が適用されるとお考えください。
※必ずしも上記のように振り分けられるわけではありませんので注意してください。
原則的評価方式のように会社全体を評価するのではなく、会社が利益の中から株主に配当するお金に注目した評価方法のことをいいます。
一般的には原則的評価方式を使うため、この評価方法は限られた株式にしか適用されません。
計算方法は、株式を所有することで受け取る1年間の配当金額を10%の利率で還元して、株式価格を評価します。
それでは、どのように相続税を計算していくのかみていきたいと思います。
正味の遺産額とは、お持ちの財産から借り入れ・未払い金などの債務を引いたものをいいます。
ここでは以下のケースを例に計算を進めていきたいと思います。
正味の遺産額から基礎控除額を引いて課税遺産総額を算出します。
課税遺産相続総額は4,200万円になりました。
Aさんの法的相続人は妻と2人の子どもなので、ここでは3,000万円+600万円×3人とします。
課税遺産相続総額4,200万円を3人で分けます。
まずは以下の速算表から税率と控除額を確認します。
法定相続分に応ずる取得金額
税率
控除額
1,000万円以下
10%
-
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
2億円以下
40%
1,700万円
3億円以下
45%
2,700万円
6億円以下
50%
4,200万円
6億円超
55%
7,200万円
よって、相続税の総額は480万円であることがわかりました。
被相続人が株式を所有していた場合、被相続人が亡くなった時点でその株式を相続することになるでしょう。
相続人になる方はどういったことをやっておくべきなのでしょうか。
まずは、被相続人が所有している株式が上場株式か非上場株式であるかを確認しましょう。
その際に、どこに預けられているかも調べる必要があります。
遺産分割協議をおこない、相続人を決定しましょう。
ここで相続人となった方は、このあとの名義変更の手続きをおこなうことになります。
それでは実際に名義変更の方法をお伝えします。
名義書換手続きをおこなう際は、会社が委託している株主名簿管理人に届けます。
通常は会社が委託している株主名簿管理人の窓口でおこないますが、株券が証券会社の保護預かりになっている場合は、株券を証券会社に出庫してもらってから名義変更することが可能です。
出庫せずにそのまま名義変更することもできますので、ご自身の状況に合わせて進めてください。
名義書換は信託銀行や証券会社に届けるだけで大丈夫ですが、非上場会社の場合は直接株券発行会社へ問い合わせる必要があるので注意してください。
相続の流れは、被相続人が証券口座を開設した証券会社に被相続人の死亡を伝え、所有していた株券一覧と相続手続き依頼書を発行してもらいます。
これらを用意して、証券会社に申請してください。
詳しくはこちらの記事で説明していますので一読することをおすすめします。
非上場株式の場合、会社ごとに異なる場合がありますが、基本的に非上場株式発行会社に直接問い合わせて相続手続きをおこなうことになります。
必要書類は上場株式の必要書類で説明した①~⑦に加え、直前3年の法人税の申告書一式と直近5年の株式名簿を用意してください。
※⑧以降は用意する必要がありません。
相続の開始を知った日(通常は被相続人が死亡した日)から3ヵ月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申し立てをおこないましょう。
相続人は被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の居住地の管轄している税務署に確定申告をすることも忘れないでください。
被相続人が所有していた株式を紛失してしまった場合は、株券発行会社に連絡をしましょう。
その際に、株券喪失登録簿に「株券喪失登録簿記載事項」を記載することを請求してください。
登録完了から1年後にその株券は無効になりますので、無効になったあとで名義書換請求をおこなうことができます。
株価が下がったときに、会社の後継者となる者に自社の株を贈与・売却することを検討しましょう。
株式の評価額についての仕組みを理解してから、ご自身の所有する株価上昇を防ぐための対策をおこなうことが大切です。
これらの方法を一通り把握したうえで、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
上場株式の売却の場合は、証券会社に売却を希望する旨を伝えてください。
非上場株式は、株式発行会社に対して売却の意思を伝えることで売却することができます。
今回は5つのポイントから株の相続についての知識と相続手順についてお伝えしました。
ひとりで解決するのが難しいと思った場合や不安なことがある場合は、是非相続に強い専門家に相談しましょう。
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