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相続税の税率は何%?簡単な計算方法と節税に有効な非課税措置まとめ

ACLEAN会計事務所
辻哲弥(税理士・公認会計士)
監修記事
Souzoku tax
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相続税の税率を計算する際に気をつけておくべきことは、各相続人が実際に取得した財産に直接税率を乗じるのではなく、正味の遺産額から、基礎控除額を差し引いた残りの額に税率を乗じる点です。

実際に相続税の計算をする際、法定相続分に応じて取得した遺産金額を相続税率表に当てはめて計算し、算出した金額が相続税の税額となります。

*本記事の専門家による監修日は2023年6月28日です。

相続税シミュレーター

遺産総額

(1億は10000万とご入力ください)

必須
  万円

配偶者の有無

必須
あり なし

お住まいの地域

必須

配偶者以外の
法定相続人

必須

兄弟

免責事項
・令和1年11月現在の法律を基に計算をしております。
・遺産総額の金額は、各種特例や非課税枠及び債務控除等を控除済みの課税価格の金額としています。
・障害者控除、未成年者控除等の税額控除や2割加算は考慮できません。
・この計算結果の利用により利用者または第三者に生じた損害や不利益について一切その責任を負いません。

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相続税がかかる遺産総額の計算方法

相続税を計算する際は、まず、正味の遺産(プラスの財産)がいくら分あるのかを算出し、マイナスとなる借入金や未払金といった債務を引いたものが課税の対象となる遺産額になります。手順としては以下のようになります。

  1. 相続税の対象となる遺産と課税価格を求める
  2. 課税遺産の総額を求める
  3. 法定相続分で分けて各人の課税価格を算出
  4. 個人の相続税の総額を計算する
  5. 相続税の総額も各相続人では配分する


詳しい計算式などや手順は、「相続税を計算する手順とできるだけ税額を抑える為の4つのポイント」の「計算手順1:相続税の対象となる遺産を出す」以降を参照してください。

相続税の税率

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

2016年1月1日の相続法改正で2〜3億円の税率・控除額、6億円超の税率・控除額が引き上げられました。

詳しくは「相続税の改正ポイントまとめ|相続対策における基礎知識」をご覧ください。

相続税の計算例

相続人が3人で正味の遺産額が1億600万円
相続人は、配偶者:1人、子供:A、子供:B

上記の場合について、簡単に計算例を記載しておきます。確認しておきましょう。

【基礎控除額】

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求められますので、今回の例では以下の計算になります。

基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円

【基礎控除後の課税価格】

項目

課税価格

計算

基礎控除後の課税額

5,800万円

1憶600万円-(4,800万円)

 

【法定相続分の課税価格】

法定相続人

法定相続分の課税価格

計算

配偶者

2,900万円

5,800万円×1/2

子供A

1,4500万円

5,800万円×1/4

子供B

1,4500万円

5,800万円×1/4

【各法定相続人の課税額】

法定相続人

課税価格

計算

配偶者

385万円

2,900万円×15%-50万円

子供A

167.5万円

1,450万円×15%-50万円

子供B

167.5円

1,450万円×15%-50万円

【法定相続分で分けた場合の相続税】

法定相続人

相続税額

計算

配偶者

360万円

720万円×1/2

子供A

180万円

720万円×1/2

子供B

180万円

720万円×1/2

これ以降は、各控除を適用させます。仮に配偶者控除を適用した場合、配偶者は1憶6000万円までの相続税が免除されます。つまり、次のようになります。

【配偶者控除を適用した場合の相続税】

法定相続人

相続税額

配偶者

0円

子供A

180万円

子供B

180万円

相続税の計算方法については相続税を計算する手順とできるだけ税額を抑える為の4つのポイント」の「計算手順1:相続税の対象となる遺産を出すをご覧ください。

相続税を抑える控除一覧

相続税には税額控除という税金の減額するための制度が多くあり、うまく使うことで相続税を大幅に減らすこともできますので、その控除一覧をご紹介します。

  • 贈与税額控除
  • 配偶者控除
  • 未成年者控除
  • 障がい者控除
  • 相次相続控除
  • 外国税額控除
  • 相続時精算課税制度における贈与税額の控除

このほかにも、養子縁組を行うといった方法や、不動産で相続を行うなどの方法がありますが、詳しくは「相続税をできるだけ抑える為の税額控除一覧」をご覧ください。

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この記事の監修者
ACLEAN会計事務所
辻哲弥(税理士・公認会計士)
2020年8月公認会計士登録。同年9月税理士登録、ACLEAN会計事務所設立、再生可能エネルギー電力会社のCFO就任。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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