二次相続(にじそうぞく)とは、両親が亡くなった時に受け取る相続のこと。
例えば、父が死亡した際に始まる通常の遺産相続(一次相続)を行った後に残された母も死亡したケースで、子供だけで行われる母の相続が二次相続にあたります。
残された子供が本当の意味で遺産相続を完了させるには、この一次相続と二次相続の両方を経験しなくてはいけないことになります。
この時、二次相続が一次相続よりも重要だと言われる理由としては、
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配偶者の減税軽減が使えないこと
-
相続人の1人が減ることで相続税の課税額があがる
などがあります。
つまり、両親が健康な内に二次相続の対策をした方が金銭面でお得です。
二次相続対策をしなかった場合の遺産相続した時のシミュレーションをしてみたので参考にしてください。
【①一次相続の例】
被相続人(父)の遺産1億円、配偶者(母)と子2人の場合
■法定相続分:母:5,000万円、子1人:2,500万円
■相続税の基礎控除:4,800万円(3,000万円+600万円×3人)
→1億円 -4,800万円 = 5,200万円
■法定相続分で分けた場合の課税価格:母:2,600万円、子1人:1,300万円
■相続税率の適応:母:340万円、子:145万円(※相続税率)
=課税額の総額:630万円
■各相続人の課税価格:母:315万円、子1人:157.5万円
■最終課税価格:母:0円(配偶者控除)、子1人:157.5万円
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【②二次相続の例】
配偶者(母)が亡くなられた場合、母の遺産額はもともと持っていた遺産(1億円とします)に父から取得した5,000万円を加えた1億5千万円となります。
■法定相続分:子1人:5,750万円
■基礎控除額:4,200万円(3,000万円+600万円×2人)=1億800万円
■法定相続分で分けた場合の課税価格:子1人:5,400万円
■相続税率の適応:子1人:920万円
■最終課税総額:子1人:920万円 = 総額1,840万円
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二次相続の課税価格は子供1人につき約700万円も相続税が増えていることが分かっていただけたと思います。
今回は、二次相続への対策・一次相続よりどうして税金が高いのかをお伝えし、1円でも相続税を減らす手助けができれば幸いです。
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目次
では、実際に二次相続に備えるにはなにをすれば良いのか、具体的な二次相続対策を考えていきましょう。
一次相続の段階から、少しずつ配偶者や子へ贈与を行うといったことも効果的な二次相続対策です。毎年110万円までなら贈与税もかからない基礎控除がありますし、夫婦間でも家や土地の贈与の際に2,000万円までの非課税枠がありますので、活用しない手はないでしょう。
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まずは、一次相続の際に配偶者への相続財産を減らしておくという方法があります。配偶者への分配を多くせず、子供に多めに相続分を確保しておくことで、トータルでの税額を減らすことにつながります。
表:母と子1人の場合
遺産総額
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相続税額
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二次相続対策なし
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二次相続対策あり
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一次相続
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二次相続
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通算の
相続税額
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一次相続
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二次相続
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通算の
相続税額
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母:100%
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子:100%
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母:50%
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子:100%
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子:0%
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子:50%
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5000万円
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0円
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160万円
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160万円
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40万円
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0円
|
40万円
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1億円
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0円
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1,220万円
|
1,220万円
|
385万円
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160万円
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545万円
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もし同居している子どもがいれば、配偶者ではなく子どもに実家を相続させれば、小規模宅地等の特例が使えますので、大きな節税につながります。
二世帯住宅に立て直す
2014年以降、建物内部で行き来ができない完全分離型の二世帯住宅でも、小規模宅地等の特例対象になっています。お互いの生活スタイルを考えた時に、同居すべきか否かで悩まれた場合は良いかもしれません。
賃貸併用住宅にする
小規模宅地等の特例は賃貸住宅の土地にも適用されます。その場合の適用は50%ですが、大きな減額と言えます。賃料収入はローンの返済や納税資金にも活用できますので、親世代が元気なうちに建て替えることも有効な対策と言えます。
一次相続で、配偶者が取得した財産で預金化できるものは全て現金化しておくことで、二次相続による多額の納税資金に困らないようにするといった対策が取れます。
不動産などで家賃収入を得ている場合、最初の相続で配偶者が取得すると配偶者の財産を増加させることになり、二次相続で相続税を増やす結果になりますので、最初に子供へ移転しておくことで、二次相続の税額を減らすことにつながります。
配偶者に多額の現金が入った場合、生命保険に加入することで二次相続の際に保険金が支払われる納税資金となります。また、生命保険金は取得者には「500万円×法定相続人」の非課税枠がありますので、納税資金の確保と相続財産を減らす効果が期待できます。
一次相続と二次相続との間が10年以内の場合で、二次相続で亡くなった人が一次相続で納めた税金のうち、一部を二次相続の相続人の相続税額から控除するという制度です。
相次相続控除が受けられる人
(1)被相続人の相続人であること
(2)相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
(3)その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと
相次相続の控除額
相次相続控除によってマイナスできる金額は、以下の式によって算出されます。
相次相続控除額 = A × (C/B - A)×(D/C)×((10 – E)/10)
※「C>B – A」の場合は、「C = B – A」とする
|
A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額
この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額並びに延滞税、利子税及び加算税の額は含まれません。
B:被相続人が前の相続の時に取得した純資産価額(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務及び葬式費用の金額)
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨て)
参考:国税庁|相次相続控除
少々複雑でわかりにくのですが、詳しい計算例が「
相次相続控除の計算」にありますので、参考にして頂ければと思います。
Q1:このたび、父が死亡しました。4年6カ月前には祖父が死亡しており、父は1,000万円の相続税を納めています。この場合、今回の私が納めるべき相続税額から控除できる相次相続控除はいくらになりますか。ちなみに、父が祖父から相続した純資産価額(相続財産から債務等を引いた後の額)は1億5,000万円で、今回の父から相続する全体の純資産価額は1億8,000万円で、私の今回の相続する純資産価額は9,000万円で相続税額は950万円です。
A1前回の祖父の相続においてあなたの父が納めた1,000万円の税額のうち、次の算式で計算した金額(300万円)が相次相続控除となります。
【前提】
「純資産価額」とは、相続した財産から債務・葬式費用を控除した額。
・前回の祖父から父が相続した純資産価額1億5,000万円
・今回の父の全体の相続税の純資産価額 1億8,000万円
・今回のあなたの相続する純資産価額9,000万円
・前回の祖父の死亡から今回の父の死亡までの経過年数:4年6カ月(※2)
【相次相続控除の計算】
前回の父の相続税額1,000万円のうち次の算式で求めた額

※1カッコ内の計算が100/100を超えるため、この場合は100/100で計算します。
※2経過年数は、4年6カ月ですが1年未満を切り捨て4年で計算します。
参考:相次相続控除の計算
二次相続において最も大きな問題とされるのが相続税についてです。冒頭でもご紹介しましたが、二次相続における子の課税価格はかなり大きいものですが、どうしてこのような事が起きるのか、詳しく解説していきます。
平成27年から相続税法が改正されたのが大きな要因ですが、具体的には以下の2点が変更になりました。
基礎控除額の変更
- 平成26年まで:「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
- 平成27年から:「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
二次相続では、法定相続人がまた1人減ってしまいますので、控除額が600万円も減ることになります。
相続税率の変更
【平成26年まで】
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【平成27年以後】
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取得金額
|
税率
|
控除額
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取得金額
|
税率
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控除額
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1,000万円以下
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10%
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-
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1,000万円以下
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10%
|
-
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3,000万円以下
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15%
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50万円
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3,000万円以下
|
15%
|
50万円
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5,000万円以下
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20%
|
200万円
|
5,000万円以下
|
20%
|
200万円
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1億円以下
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30%
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700万円
|
1億円以下
|
30%
|
700万円
|
3億円以下
|
40%
|
1,700万円
|
2億円以下
|
40%
|
1,700万円
|
3億円超
|
50%
|
4,700万円
|
3億円以下
|
45%
|
2,700万円
|
|
6億円以下
|
50%
|
4,200万円
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6億円超
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55%
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7,200万円
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相続税における基礎控除は、法定相続人の数によって変動しますので、単純に考えて600万円の減額で税率が上がる場合もあります。
配偶者控除とは、相続が発生して遺産分割が行われた際に、
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配偶者が法定相続分で所得した財産か
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1億6千万円までの取得金額
なら、相続税がかからないという制度です。一次相続であれば母などが取得した遺産分の配偶者控除が利用できたのですが、二次相続ではもう両親はいないので、控除されなかった分がダイレクトでのしかかってきます。
参考:相続税の配偶者控除とは|配偶者の相続税を軽減する方法
平成22年度の税制改正によって、「小規模宅地等の特例」の適用範囲が狭まりまったのも痛い変化です。小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅の330平米まで、評価額を80%減額しても良いとう大きな制度です。
簡単に言えば、
330平米までの自宅の評価額が5,000万円なら、8割引きの1,000万円で評価しても良いということです。相続において不動産としての相続は大きな相続税対策になりますので、重宝したい制度です。
二次相続でもし別居している子(持ち家あり)が取得する場合は、小規模週宅地等の適用が受けられず100%の価額で評価され、課税価格が大幅に増える可能性があります。二次相続時には子供も結婚して、家を持っている可能性は十分に考えられますので、該当している方は要注意です。
二次相続はいつ起こるかわかりませんし、そういった状況がいつ起こるかも人それぞれですので、いつ起きてもいいように、しっかりとした事前対策をとって頂ければと思います。
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
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1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
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例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
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相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
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2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
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件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
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3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
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