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贈与税とは|税率と計算方法、活用したい非課税措置まで解説

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贈与税(ぞうよぜい)とは、相続を除く、個人から金銭や住居などの財産を譲り受けた場合に発生する税金のことです。

贈与者か受贈者が法人の場合は所得税または法人税が課せられるほか、贈与税については年間110万円以内の贈与に関しては税金がかからない「基礎控除」という枠も設定されています。

本記事では、贈与税について詳しく知らない方に向けて、贈与税の課税対象になるケース・ならないケースや、贈与税の計算方法などを解説します。

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贈与税がかかる場合とかからない場合

ここでは、どのような場合に贈与税の課税対象になるのかを解説します。

贈与税の課税対象となる場合

自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、債務の免除などによって利益を受けた場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

なお、死亡者が保険料を負担していた生命保険金については、贈与税でなく相続税の対象となります。

贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、以下ではそれぞれの内容について解説します。

暦年課税

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間でもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に対して課税される方式のことです。

したがって、1年間にもらった財産が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

相続時精算課税

相続時精算課税とは、1月1日から12月31日までの1年間でもらった財産の合計額から、2,500万円を差し引いた金額に対して課税される方式のことです。

多額の財産を贈与する場合には便利な制度ですがデメリットもあり、詳しくは以下の記事で解説しています。

【関連記事】相続時精算課税制度のメリットと贈与税対策のポイント

贈与税の課税対象とはならない場合

贈与税の課税対象にならない場合は以下のとおりです。

  1. 法人からの贈与により取得した財産
  2. 扶養義務者から生活費や教育費に充てるため取得した財産
  3. 公益事業をおこなう者が取得し、公益事業に使われることが確実なもの
  4. 奨学金の支給を目的とする特定公益信託で一定の要件にあてはまるもの
  5. 精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が受け取った給付金
  6. 公職候補者が選挙の際に取得した金品で、規定によって報告されたもの
  7. 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
  8. 個人から受ける香典、祝物または見舞いなどのための金品
  9. 直系尊属からの住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすもの
  10. 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすもの
  11. 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金
  12. 財産を取得した人が、被相続人から贈与により取得した財産

【参考】No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁

上記のほかにも、以下のような場合も贈与税はかかりません。

  • 年間110万円以内の贈与
  • 婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した、2.000万円までの居住用不動産
  • 離婚時の財産分与

贈与税の税率と計算方法

贈与税の計算は以下のとおりです。

  1. その年の1月1日から12月31日までに贈与された財産の価額を合計し、合計額から基礎控除額110万円を差し引く
  2. 残りの金額に税率を乗じて税額を計算する

2015年から贈与税の税率については「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分され、どちらに該当するかによって金額が異なります。

一般贈与財産(一般税率)

兄弟間・夫婦間・親から未成年の子どもへの贈与などの場合は、一般贈与財産として以下の表が適用されます。

基礎控除後の課税価格

200万円
以下

300万円
以下

400万円
以下

600万円
以下

1,000万円
以下

1,500万円
以下

3,000万円
以下

3,000万円

税 率

10

15

20

30

40

45

50

55

控除額

10万円

25万円

65万円

125万円

175万円

250万円

400万円

特例贈与財産(特例税率)

祖父母から孫への贈与や、親から子どもへの贈与などの場合は、特例贈与財産として以下の表が適用されます。

基礎控除後の課税価格

200万円
以下

400万円
以下

600万円
以下

1,000万円
以下

1,500万円
以下

3,000万円
以下

4,500万円
以下

4,500万円

税 率

10

15

20

30

40

45

50

55

控除額

10万円

30万円

90万円

190万円

265万円

415万円

640万円

贈与税の計算方法

ここでは「贈与財産の価額が500万円」と仮定した場合の贈与税について、一般贈与財産と特例贈与財産それぞれの計算方法を解説します。

1:一般贈与財産の場合

  • 基礎控除後の課税価格=500万円-110万円=390万円
  • 贈与税額=390万円×20%-25万円=53万

2:特例贈与財産の場合

  • 基礎控除後の課税価格=500万円-110万円=390万円
  • 贈与税額=390万円×15%-10万円=48万5,000

贈与税に関する3つの非課税措置と贈与税を減らす方法

贈与税については、以下のような控除制度も設けられています。

結婚・子育て資金の贈与

2025年3月31日までに、祖父母や両親が18歳から49歳までの子どもや孫に結婚や子育ての資金を贈与した場合、1,000万円まで非課税となります。

なお、結婚に関する資金の贈与については300万円が限度であり、上記の1,000万円の枠内に含まれます。

住宅取得等資金の贈与

2023年3月31日までに、祖父母や両親が18歳以上の子どもや孫へ住宅購入などの資金を贈与した場合、500万円または1,000万円まで非課税となります。

教育資金の贈与

2026年3月31日までに、祖父母や両親が30歳未満の子どもや孫に、学費・学習塾・習い事などの教育資金を贈与する場合、最大1,500万円まで非課税となります。

なお、特例の適用を受けるためには、税務署への申告や領収書の提出などの対応が必要です。

さいごに

「年間110万円以内の贈与」や「離婚時の財産分与」などでは贈与税がかからず、これらに該当しない場合でも特例の適用を受けることで非課税になることもあります。

贈与税の金額は「一般贈与財産」と「特例贈与財産」のどちらに該当するかによって異なりますが、正確な金額を知りたい場合は税理士に相談することをおすすめします。

贈与税についてお調べの方へ

相続時の税金をいかに減らすかなど、生前贈与を含めた節税に関しては、税理士に聞くのが望ましいでしょう。

 

しかし、その相続にトラブルなどの問題が発生している場合、紛争を解決できる"弁護士"にご相談ください。

 

なお、相続を扱う弁護士の多くは税理士や司法書士とも連携しているため、良い相談先を紹介してくれることも多いです。

 

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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