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生前贈与を非課税で行う為の6つの方法

米田征史税理士事務所
米田征史(税理士)
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生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、財産を多く持っており、これから相続を控えている方が、将来相続人になる人物の相続税の負担を減らすために生前に財産を贈与することです。

しかし、生前贈与にも贈与税がかかってしまう可能性があります。

そこで今回の記事では、非課税でおこなえる生前贈与について紹介します。

もし、生前贈与で得た不動産や土地の活用方法にお悩みの方は売却も検討するといいかもしれません。

*本記事の専門家による監修日は2023年6月28日です。

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生前贈与における2つの課税

生前贈与とは、自分が死ぬ前に所有している財産を人に与えることです。

この財産は誰にでも贈与が可能です。

生前贈与手続きをしなかった場合は、相続人が自動的にその財産を受け取ります。

贈与は自身の子どもや配偶者におこなうことで、自分が死んだ時に支払う必要のある相続税を節約できます。

しかし、工夫なしに生前贈与をすると、相続税よりも高額な贈与税を支払わなければなりません。

そのため、贈与税が非課税となる制度などを利用することが一般的です。

生前贈与を受ける受贈者は、「暦年課税(通常の贈与税)」「相続時精算課税」のどちらかの方法を選択する必要があります。

暦年課税

暦年課税を選択した場合、受贈者が1月1日〜12月31日までの1年間で受け取った財産の合計金額が、基礎控除額の110万円を越えたケースに限り贈与税がかかります

贈与税は110万円をオーバーした金額に対して課せられます。

もし相続財産がたくさんあり多額の相続税を納める必要がある場合は、いくらかの贈与税を支払ったとしても多めの贈与をおこなうとトータルでは節税となるケースがあります。

相続時精算課税

相続時精算課税は、60歳以上の親か祖父母から18歳以上の子どもか孫への贈与の場合に選択できます。

この方法では、受け取った金額が通算で2,500万円までなら贈与税がかかりません

しかし、相続が発生した際には、相続発生時の財産に相続時精算課税を適用して贈与した財産を合算して相続税を計算する必要があります。

生前贈与6つの非課税枠

生前贈与6つの非課税枠

基礎控除

贈与税の法律に、1年間で贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税が課せられないと記されています。

相続時精算課税の特例

60歳以上の親か祖父母から18歳以上の子どもか孫への贈与は、2,500万円までなら非課税となります。

贈与するものは現金であろうが、不動産であろうが構いません。

しかし、2,500万円を越える部分の贈与には、一律で20%の贈与税が課せられてしまいます。

住宅取得資金贈与の特例

自分たちが住む住宅の購入資金を、親や祖父母から贈与してもらう場合は、条件によって最大1,000万円までの贈与が非課税となります。

この特例の背景には、平均年収と平均貯蓄が低下傾向にあるにも関わらず、住宅価格が年々上昇しており住宅取得が難しいという状況があります。

そのため、新しく家を建てることを検討している人にとっては、役立つ特例制度です。

夫婦間贈与の特例

婚姻期間が20年を越える夫婦の、夫から妻へ、または妻から夫へ居住用不動産(家や土地)、または居住用財産を取得するための金銭を贈与する場合、2,000万円までが非課税となります。

同じ相手には一生に一度しか利用できず、贈与を受けた家や土地に住み続ける見込みであることが必要な点に注意しましょう。

教育資金贈与の特例

30歳未満の子どもや孫に対する教育資金の贈与は、1,500万円までなら非課税とされます。

1,500万円の非課税が適応されるのは、学校などに支払われる入学金・授業料・給食費などです。

それ以外の、学習塾や習い事にかかる費用に対する贈与は500万円までが非課税となります。

この制度は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの期間限定措置です。

なお、贈与を受けた人が30歳になった際に、贈与されたお金が残っているとその時点に贈与があったとみなされて、贈与税が課せられてしまうので注意が必要です。

結婚子育て資金贈与の特例

親や祖父母から、18歳から49歳までの子どもや孫の結婚・子育て資金について贈与する場合、1,000万円(結婚資金は300万円)までが非課税となります。

結婚に関する資金として該当するものは、結婚式や結婚に伴う引越しなどにかかる費用です。

子育てに関する資金として該当するものは、妊娠や出産や不妊治療にかかる費用と子どもの医療や保育にかかる費用です。

この特例は平成27年4月1日から令和7年3月31日までの期間限定措置です。

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まとまったお金を贈与するつもりと悟られてはいけない

ここまで紹介してきた、6種類の生前贈与を非課税でおこなう方法のうち、一番ポピュラーなものが「基礎控除」の利用です。

年間110万円までの生前贈与は非課税なので、そのまま贈与を続けていけばいいと思いがちですが、実はやり方によっては課税されてしまうおそれがあります。

かなりの額を税金の支払い無しで生前贈与するつもりであれば、毎年110万円を贈与し続ける方法が一番効率的です。

生前贈与の非課税利用をするコツ

生前贈与の非課税利用をするコツ

基礎控除を少し越える贈与であえて贈与税を支払う

先ほど述べたように、毎年110万円の贈与をおこなっていると、まとまった金額の贈与を企んでいると疑われる可能性があります。

そこでおすすめする方法が、基礎控除を少し上回る生前贈与をおこなうことです。

たとえば、111万円の生前贈与をおこなうと、基礎控除を越える1万円分に対して1,000円の贈与税が発生します。

贈与税を支払うことで生前贈与がおこなわれている証明になります。

今後価値の上がる財産は相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度の利用は、今後価値の上がる相続財産に対して特に有効な手段です。

財産としての評価額は、贈与時の評価額となるからです。

そのため、贈与するタイミングが重要となります。

一方、建物など今後価値の減少や値下がりが確実な財産は、相続時精算課税制度の利用に適していません。

暦年課税と相続時精算課税を使い分ける

父と母それぞれが所有している財産を受け取れる場合、その財産の種類や総額に合わせて贈与税を非課税とする方法を使い分けましょう。

たとえば、父からの贈与は暦年課税を利用し、母からの贈与は相続時精算課税を利用するなどです。

注意しなければならないことは、一度相続時精算課税制度を選択すると、その選択をした年分以降はずっと相続時精算課税制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできないという点です。

変更ができないという点に関しては、国税庁のホームページにも記載がありますので、一度確認しておくのが良いでしょう。

この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。

引用元:相続時精算課税の選択

まとめ

生前贈与を非課税でおこなうにはいくつかの方法があります。

あなたの状況に一番合う生前贈与の方法が見つかり、損をしないような財産管理の助けになれば幸いです。

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この記事の監修者
米田征史税理士事務所
米田征史(税理士)
銀行員時代の豊富な知識と経験を生かした創業支援融資及び中小企業の資金調達支援に定評がある。不動産賃貸業、相続税申告、生前の相続対策の分野においても十分な経験を有する。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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