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死因贈与契約書とは?遺贈との違いや効力も分かりやすく解説!

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生前の相続対策には、遺言書とは別に死因贈与契約書を作成する方法があります。

しかし、死因贈与はあまり広く知られていないため、どんな契約書なのか疑問に思っている方も多いのではないでしょうか?

死因贈与契約書とは、自分の死後、自分の財産を受け取って欲しい特定の人とその財産を譲ることについて生前に合意した内容を記した契約書をいいます。

本記事では、死因贈与契約書の基礎知識と遺贈の違いや注意点について解説します。

本記事を読んで、死因贈与契約書を作成するか、遺言書を作成するかを選ぶ際の参考にしてください。

また、死因贈与契約書のひな形も紹介するので、契約書作成の際に活用しましょう。

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目次

死因贈与契約書の効力や目的

死因贈与契約書は、財産を譲り渡す贈与者の死亡と同時に、財産を受け取る受贈者に所有権が移転する「死因贈与」の契約を結ぶための契約書です。

まずは、死因贈与契約の基礎知識について解説します。

そもそも死因贈与とは

死因贈与とは、自分が亡くなったとき、指定した財産を特定の人に譲り渡すことを約束する契約のことをいいます。

死因贈与をおこなうには、財産を譲り渡す贈与者と財産を受け取る受贈者との間に生前の合意がなければなりません。

生前の合意のもと、贈与者の死後に効力が発生します。

そのため、贈与者が生きている間に受贈者が財産を手に入れることはありません。

よく似たものとして「遺贈」がありますが、遺贈と死因贈与では財産を渡す側と受け取る側に契約関係があるかどうかという点で異なります。

死因贈与契約書が効力を発揮するタイミング

死因贈与契約書が効力を発揮するのは、財産を譲り渡す贈与者が亡くなった時点です。

その前に財産を譲り渡したい場合には、あらためて贈与契約を締結する必要があります。

死因贈与の3つのメリット

死因贈与には、3つのメリットがあります。

希望の相手に確実に財産を譲渡できる

死因贈与契約書を作成した場合、自分の死後、確実に希望の相手に指定した財産を譲り渡すことができます。

死因贈与は、贈与者と受贈者との二者間で契約します。

贈与者が亡くなったあと、受贈者はその財産を放棄することができません。

そのため、確実に指定した財産を受贈者に譲り渡すことができます。

一方で、遺贈の場合には、贈与者が一方的に受取人を指定する単独行為であるため、受取人は財産の放棄が可能です。

つまり、確実に相手に譲り渡したい場合には、死因贈与契約書の作成が必要になるのです。

また、負担付死因贈与契約をした場合、その負担が開始されるとそれ以後、贈与者は死因贈与契約を撤回することができません。

そのため、受贈者の面からも確実に財産を受け取れる仕組みといえます。

口頭でも死因贈与契約ができる

死因贈与契約は、口頭でもおこなうことが可能です。

しかし、贈与者が亡くなってしまうと、死因贈与契約したことを立証するのが困難になります。

そのため、受贈者が死因贈与契約をしたことを主張しても相続人が納得せず、トラブルに発展してしまうケースもあるでしょう。

確実に死因贈与を受けるには、死因贈与契約書を作成することが一般的といえます。

不動産の場合|生前に仮登記ができる

不動産を死因贈与で譲り渡す場合、贈与者の生前に仮登記をすることができます

登記とは不動産の所有者を明確にするための制度で、法務局で申請するため、公的な効力を有します。

つまり、次の所有者になることを公的に記録し、相続人や第三者に証明できるのです。

死因贈与の3つのデメリット

死因贈与には大きなメリットもありますが、デメリットもあります

家族・親族(相続人)とトラブルになる可能性がある

死因贈与契約は、贈与者と受贈者の間だけで締結できます。

そのため、相続人になる可能性がある家族や親族に事前に説明をしておかなければ、受贈者とそのほかの相続人の間でトラブルになる可能性があるでしょう。

相続人からみると、見知らぬ人や特定の相続人が財産を受け取り、自分が受け取るはずだった財産が減ってしまうことになります

そうすると、少しでも財産を取り戻すために、財産を巡る争いが起こる可能性があるのです。

死因贈与による相続トラブルを防止するためにも、口頭での死因贈与契約ではなく、死因贈与契約書として書面を残すことを検討してください。

負担付贈与の場合|撤回できなくなる可能性がある

負担付贈与とは「家を贈与する代わりに、残りの住宅ローンを支払って欲しい」というように、ある一定の負担を条件に贈与をおこなうことを指します。

負担付贈与の場合、一度負担が開始されてしまうと契約の撤回をすることができません

一度でもローンを支払ってもらったり、借金の返済をしてもらうと、以後死因贈与契約の撤回ができなくなるので注意しましょう。

負担付贈与契約をする場合には、相続人になる可能性のある家族・親族だけでなく、弁護士にも相談し慎重に検討することが必要です。

<h4>死因贈与の財産は遺留分の対象になる

死因贈与によって譲渡された財産も遺留分の対象になります。

遺留分とは、法定相続人に最低限保証されている財産割合をいいます。

つまり、現在持っている財産の全てを死因贈与によって譲渡しても、相続人には遺留分という最低限度の相続権があるのです。

死因贈与によって遺留分を侵害された場合、相続人は受贈者に対して遺留分侵害額請求として保証の範囲内の財産を金銭で請求できます。

遺留分侵害額請求が認められると、受贈者は相続人に対して金銭での支払いをしなければならないため、予期せぬ負担を強いられる可能性があります。

また、死因贈与契約により取得した財産の金額によっては相続税が発生することもあるので、弁護士に相談してから死因贈与契約書を作成するようにしましょう。

口頭でも成立可能な死因贈与を契約書にする意義

死因贈与契約は、口頭でも有効に成立します。

しかし、口頭のみの契約は、相続人とのトラブルに発展する可能性が高いです。

そのため、死因贈与契約の内容を契約書にし、トラブルになった場合でもスムーズに解決できるよう準備しておくことが重要です。

契約書があることで受贈者の主張だけでなく、契約書の存在が死因贈与契約の証明になります。

仮に裁判に発展してしまったとしても証拠の提出ができ、トラブル解決への手助けになるでしょう。

なお、死因贈与契約を考えている場合には、法的に有効な契約書を作成するため、契約書の作成を弁護士に依頼することをおすすめします。

死因贈与契約と遺贈(遺言)の5つの違い

自分の死後、自分が指名した相手に財産を譲渡するという点で死因贈与契約と遺贈(遺言)は、同じような効力を有します。

しかし、死因贈与契約と遺贈には大きな違いがあります。

その違いを理解して、どちらの方法を選択するか考えるようにしましょう。

決まった書式があるかどうか

死因贈与契約書には、決まった書式はありません。

そのため、形式不備などで死因贈与契約自体が無効になるリスクは低いといえます。

一方で、遺贈の場合は、法律上の遺言書の書式要件が細かく決まっています

たとえば、自筆証書遺言の場合は財産目録を除き、遺言の全文・日付・氏名の全てを遺言者が手書きしなければなりません。

つまり、遺言の本文をパソコンや代筆で作成し、日付や氏名を自書したとしても、形式的に無効な遺言として扱われます。

また、自筆証書遺言を法務局で保管せず自分で持っていた場合、相続発生後に裁判所で検認手続きが必要です。

受取人が未成年者でも契約が可能かどうか

死因贈与契約も遺贈も、受取人が未成年者であっても利用可能です。

しかし、未成年者が死因贈与契約を締結する際は、法定代理人である親権者の同意が必要なうえ、あとから親権者が契約を取り消せてしまう点に注意しましょう。

一方、遺贈は単独行為のため、遺言者だけでおこなうことができます。

つまり、受取人が未成年かどうかは、遺言の有効性に影響しません。

遺産について受取人が承諾するかどうか

遺産の受け取りについて承諾が必要かどうかも、死因贈与契約と遺贈の大きな違いです。

死因贈与契約の場合、生前に財産を受け取ることについて受取人から承諾を得る必要があります。

なぜなら、死因贈与契約は、譲渡人と受取人の間での合意があってはじめて成立する契約だからです。

そのため、受取人の承諾がなければ、そもそも死因贈与契約ができません。

一方で遺贈の場合、遺贈者が単独で遺言を作成できるため、受取人が承諾するかどうかは遺贈の効力に影響しません。

ただし、死因贈与契約でも遺贈でも、相続人になる可能性がある家族・親族には事前に説明しておくようにしましょう。

そうすることで、自分の死後、相続争いなどのトラブルを防止できます。

遺す財産の内容を明らかにするかどうか

死因贈与契約の場合には、遺す財産の内容を明らかにしなければなりません

死因贈与契約は、贈与者と受贈者の間でどのような財産を贈与するかを明確にして契約します。

そのため、遺す財産の内容を明らかにしなければ、そもそも死因贈与契約をすることができません。

一方で遺贈の場合、遺す財産の内容を明らかにせず、秘密のままに贈与が可能です。

財産を遺すケースによっては、遺す財産の内容を明らかにしないほうがよいこともあります。

たとえば、多額の遺産があることを子どもが知り、労働意欲が低下したり、相続配分により家族内に不和が生じたりするケースがあります。

このようなケースでは、遺す財産を秘密にできる遺贈がおすすめです。

相続放棄できるかどうか

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を拒否することです。

相続放棄をすると、プラス・マイナス問わず全ての財産の相続を放棄することになります。

「財産の半分を相続する」などの遺贈(包括遺贈)の場合、相続があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申請することで財産の受け取りを放棄できます。

一方で死因贈与契約の場合には、生前に遺産の受け取りについて承諾を得ているため、基本的に遺産を放棄できません。

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死因贈与契約書が必要となる5つのケース

死因贈与は口頭でもおこなえますが、以下のようなケースでは死因贈与契約書を作成するのがよいでしょう。

それぞれのケースについて、以下で詳しく解説します。

受け取る方に事前に贈与の事実を伝えたい

受け取る方に事前に贈与の事実を伝えたい場合には、死因贈与契約書の作成がおすすめです。

死因贈与契約は、自分の死亡を条件に財産を譲り渡す契約です。

そのため、財産を渡したい人が譲り渡す意思表示をし、財産を受け取る人が譲り受ける承諾をすることで成立します。

両者の意思表示が合致しなければ、死因贈与契約は有効に成立しません。

事前に承諾を得たうえで贈与をおこなえば、自分の死後に贈与についてトラブルになったり、贈与した遺産を放棄されたりするリスクを下げられるでしょう。

生前に身の回りのお世話などをお願いしたい

死因贈与でも、遺贈でも、受贈者(受遺者)に対して一定の負担を付けることが可能です。

しかし、それぞれの負担が開始されるタイミングは、以下のように異なります。

  • 負担付死因贈与:内容によるが、契約後から受贈者の負担が始まる
  • 負担付遺贈:遺言者の死後に受遺者の負担が始まる

このように負担の開始タイミングが異なるため、生前に何か依頼したい場合は死因贈与契約のほうがおすすめです。

不動産の相続を確実におこないたい

死因贈与契約書を作成すると、不動産を確実に相続することが可能です。

死因贈与契約をすると、受取人は不動産の仮登記ができるようになります。

仮登記とは、次の所有者になることを事前に記録し、第三者に対して公的に証明するものです。

一般的に死因贈与契約が成立してから、実際に贈与がおこなわれるまでには時間があり、その間、受取人は不安定な立場になってしまいます。

たとえば、死因贈与契約後、不動産が売却され、購入者が先に登記すると不動産を取得することができなくなります。

仮登記をしておけば、次の所有者になる登記順位が確保され、登記されたとしても優先権を主張できます。

また、仮登記がついている不動産は所有権を失う可能性が高いため、第三者も購入を控える傾向にあります。

不動産の相続を確実におこないたい場合には死因贈与契約書を作成するようにしましょう。

法定相続人以外に遺産を遺したい

事実婚や同性パートナーなど、法定相続人以外に遺産を遺したい場合も、死因贈与契約書の作成が必要です。

法定相続人以外には、遺言で遺産を遺すことも可能です。

しかし、事実婚や同性パートナーの場合、法的な関係にないと判断され、不動産や銀行の預貯金の相続手続きが煩雑になる可能性があります。

一方で死因贈与契約書があれば、契約に基づき、不動産や預貯金を譲り渡すことが可能です。

そのため、死因贈与契約のほうが比較的容易に手続きをおこなうことができるでしょう。

事業を継いでほしい

自分が今まで頑張ってきた事業を子どもに継いでほしいが継いでくれるか不安という場合には、死因贈与契約書の作成がおすすめです。

たとえば、現在経営している店舗の建物と土地を贈与する代わりに、経営している店を継いでほしいなどのケースがあります。

死因贈与契約であれば、条件付きで契約を結べるので、このようなケースにも対応できるでしょう。

一方で、遺贈だと自分の体調が悪くなってしまい、十分に後継者教育ができないケースもあります。

そのため、事業を継いでほしいと考えているなら死因贈与契約書の作成を検討してみましょう。

死因贈与と遺言書の内容が異なる場合の優先順位

内容が異なる死因贈与契約書と遺言書が発見された場合、日付の新しいほうが優先されます。

また、内容の一部に同じ部分がある場合にも日付が新しいほうが優先されます。

法律上は、内容が異なる部分があるとき、のちの遺言が前の遺言を撤回したものとみなされるため、死因贈与契約においても同じ法律が適用されるのです。

死因贈与契約書や遺言書には必ず日付を記載し、どの書面が一番新しいものなのか明確にしておきましょう。

死因贈与契約書を交わす際の5つのポイント

死因贈与契約書を交わす際には5つのポイントがあります。

死因贈与契約書は公正証書に残すと有利

死因贈与契約は、口頭でも成立します。

しかし、相続人とトラブルになった場合、口頭での死因贈与契約は証拠提出ができないため証明ができず、不利になるおそれがあります。

そのため、死因贈与契約書という書面を作成するのが重要です。

加えて、死因贈与契約書は、公正証書として残すのがよいでしょう。

公正証書とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことをいい、極めて強い証拠力があります。

死因贈与契約書を公正証書に残すことで、受贈者が相続人と裁判になった場合、裁判上有利に働き、遺産を受け取ることができる可能性が高くなるでしょう。

受贈者単独で仮登記申請ができる

死因贈与契約書を作成すると、受贈者が単独で仮登記申請をおこなえます。

不動産の登記申請は、当事者全員が申請するのが原則です。

しかし、死因贈与契約書があれば、仮登記申請を受贈者が単独でおこなうことが可能になるのです。

なお、単独申請をするためには、受贈者の実印の押印がある承諾書と印鑑証明書の添付が必要です。

死因贈与契約書が公正証書によるものであり、公正証書に贈与者が仮登記申請を承諾する旨の記載があれば、贈与者の印鑑証明書の添付が不要になります。

そのため、死因贈与契約書を公正証書で作成すれば、仮登記申請の手続きをスムーズに進められるでしょう。

登記手続きの書類作成を簡略化できる

死因贈与契約書がある場合、登記手続きの書類作成を簡略化できます。

遺贈の場合には、家庭裁判所での遺言書の検認手続きなどを経て、有効な遺言書であると確定したあとに相続登記の手続きへ移行します。

その際には、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書、登記申請書、遺言書などさまざまな書類が必要です。

一方で公正証書で死因贈与契約書を作成し、仮登記をしていた場合は、以下5つの書類があれば単独申請をおこなえます。

  1. 公正証書の正本又は謄本
  2. 受贈者実印・印鑑証明書
  3. 贈与者の住民票・印鑑
  4. 登記済権利証又は登記識別情報通知
  5. 固定資産税の評価証明書

また、仮登記から本登記に変更するだけのため、比較的スムーズに手続きが進行するでしょう。

検認の必要がない

死因贈与契約書には、法律上の形式的な要件はありません。

そのため、形式不備で契約が無効になるリスクが低いです。

また、遺言書と異なり、家庭裁判所での検認の手続きが必要ありません。

死因贈与契約書で執行者を決めておく

死因贈与契約書の中で執行者を決めておくことは、その後の手続きをスムーズに進めるためにとても重要なことです。

執行者を決めておくことで、不動産の本登記手続きの際に法定相続人の協力を得ず、本登記手続きをおこなえます。

実務上、執行者には受贈者自身または契約に関わった弁護士などを定めます。

そうすることで、受贈者側だけで本登記手続きを完遂することができ、不要なトラブルを防止できるでしょう。

死因贈与契約の注意点

これまで死因贈与契約のメリットや作成のポイントについて解説してきました。

しかし、死因贈与契約を結ぶにあたっては、いくつか注意しなければならないことがあります。

不動産相続の場合は遺贈に比べて不動産取得税が高くなる

死因贈与契約の対象が不動産の場合には、遺贈に比べて不動産取得税が高くなります

不動産取得税とは、自分の意思で財産を得たことを理由に課税される税金です。

遺贈の場合には、相続による取得とみなされます。

しかし、死因贈与契約の場合、贈与による取得とみなされるため、不動産取得税が高くなるのです。

不動産取得税は、下記の表のように計算します。

遺贈

相続人に対する遺贈

非課税

相続人以外への遺贈

包括遺贈:非課税

特定遺贈:固定資産税評価額×税率(3%)

死因贈与契約

固定資産税評価額×税率(3%)

※税率3%は、令和9年3月31日までの土地・住宅に対する税率です。

宅地の場合には、令和9年3月31日まで固定資産税評価額×1/2×3%で計算します。

登録免許税の負担も増える

死因贈与契約の場合、不動産取得税だけでなく、登録免許税の負担も増えます

登録免許税とは、土地や建物を買ったり、もらったりした人の所有権を登記するときに発生する税金のことをいいます。

登録免許税は、下記の表のように計算します。

遺贈

相続人に対する遺贈

固定資産税評価額×0.4%

相続人以外への遺贈

固定資産税評価額×2%

死因贈与契約

固定資産税評価額×2%

一度交わした死因贈与契約書は撤回できない場合がある

契約は、両当事者の合意の下に結ばれたものであるため、一度交わされると基本的に当事者一方の都合で撤回や取消しができません。

ただし、死因贈与契約の場合には、書面の有無にかかわらず、契約の撤回ができます

なぜなら、判例によると死因贈与も遺贈と同様に財産を遺す人の最終的な意思を尊重すべきであると考えられているからです(最判昭和46・5・25民集26・4・805)。

しかし、負担付死因贈与契約の場合には、一度負担の全部又は一部がおこなわれた場合、特段の事情がなければ撤回することはできません(最判昭和57・4・30民集36・4・763)。

負担付死因贈与契約を締結する場合には、今後撤回することはないか慎重に考えてから契約するようにしましょう。

遺留分侵害額請求をされる可能性がある

死因贈与契約によって取得する財産は、遺留分侵害額請求の対象です。

遺留分侵害額請求とは、法定相続人に認められた最低限度の相続分である遺留分を金銭で請求する権利です。

この遺留分侵害額請求は、法定相続人全員に認められているため、死因贈与に納得できない相続人から請求される可能性があります。

遺留分侵害額請求が認められると遺留分相当額を金銭で支払わなければなりません。

そのため、遺留分侵害額請求を起こされそうな場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。

死因贈与契約書のケース別ひな形

ここまで死因贈与契約について解説しましたが、実際の死因贈与契約書のイメージがわからない方もいるかもしれません。

そこで、死因贈与契約書のケース別ひな形について紹介します。

不動産を贈与する場合の死因贈与契約書

死因贈与契約書を作成するポイントは3つあります。

  1. 手書き・パソコンいずれの場合でも日付・住所・氏名は自署し、実印の押印と印鑑証明を添付する
  2. 不動産の記載は、登記簿謄本の内容と同一の記載をする
  3. 死因贈与契約書には執行者を記載する

不動産ではなく、預貯金の場合には、銀行名・口座の種類・番号・名義人を記載し、確実に特定できるようにしてください。

条件を付けたい場合の死因贈与契約書

ローン負担などの条件を付けたい場合には、負担部分を明確に記載しましょう

そのほかの注意点は、負担のない死因贈与契約書同様です。

さいごに|死因贈与契約書を作成するなら弁護士への依頼がおすすめ

死因贈与契約書は、贈与者と受贈者の間の契約であり、目的が明確な場合、遺言書よりも確実な効果が期待できます。

しかし、死亡と同時に効力が発生したり、相続人とトラブルになる可能性も高い点には注意が必要です。

そのため、弁護士に相談し、遺言書と死因贈与契約書どちらが適切かアドバイスをもらうようにしましょう。

死因贈与契約書を作成する場合も将来のトラブルを防止するため、弁護士への依頼がおすすめです。

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この記事の監修者
井澤・黒井・阿部法律事務所 東京オフィス
黒井 新 (第二東京弁護士会)
2002年弁護士登録。15年以上の実績のなかで多くの相続問題に取り組み、その実績を活かし、相続分野における著書執筆や不動産の講演・セミナーへ登壇するなど、活動の幅は多岐に渡る。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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