
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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KL2021・OD・157
贈与契約書(ぞうよけいやくしょ)とは、確実に贈与があったことを第三者や税務署が見ても証明できるように、贈与者と受贈者間で結ぶ書面のことを言います。
贈与をする際、あまり贈与契約書の存在を意識することは少ないとは思いますが、この契約書があることで税務署からつっこまれると言うリスクが少なくなるので、作成しておくことで有効な証明手段になるでしょう。
今回は、そんな贈与契約書の書き方やサンプルをご紹介して行くとともに、贈与を行う際の注意点をご紹介していきますので、参考にしていただければ幸いです。
生前贈与について 弁護士に相談するメリットとは? |
生前贈与は、相続前に財産を減らすことで、節税効果が期待できるという大きなメリットがある一方、相続人の間におけるトラブル原因にもなりやすいです。
その点、弁護士は、相続トラブルを解決する立場にあるため、生前贈与絡みの案件も扱うことが多く、豊富な経験を元に「どのような策をとれば良いか」アドバイスをすることが可能です。
・生前贈与に関する相続トラブルを未然に防ぎたい ・生前贈与が絡んだ相続トラブルに悩んでいる
このような方は、まず無料相談などを気軽に活用してみましょう。 |
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
まずは、贈与契約書を作成する必要性やメリットについてご紹介していきます。
贈与という行為は、贈与した側と贈与された側が正しく認識していなくてはいけないというルールが存在します。民法でも、書面を残さない贈与は撤回できるとされていますので、確実に贈与をしたという証明には書面で残しておく必要はありますので、こういった意味でも贈与契約書の存在は重要になるでしょう。
(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
引用元:民法第550条
贈与は生前から少しずつ子供や孫に財産を渡していく、暦年贈与が一般的で、毎年1月1日から12月31日までの間に110万円までの財産贈与なら非課税になるという仕組みです。
この110万円の範囲内であれば、財産の贈与に関して贈与税がかからないのですが、毎年同じ時期に継続して贈与していると、最初からまとまった贈与するつもりだったとみなされてしまう可能性があります。
私たちからしてみれば最初からそのつもりなので、税務署にとやかく言われる筋合いはないのですが、贈与税のなりたちが相続税の支払いから逃さないためのものですので、税務署がそう主張してくるのも、ある意味お仕事といえます。
ただ、税務署に贈与を否認されると、それまで110万円の非課税内で贈与してきた財産に贈与税がかかるという事態にもなりかねませんので、贈与契約書を作成しておくことで、贈与していると言われる事態を防ぐことができます。
名義預金とは、親族に名義を借りて預金していることを言い、例えば・・・
税務署「奥さんは働いていましたか?」
あなた「いいえ、専業主婦でした」
税務署「通帳に5,000万円の残高がありますがこれはどうしたんですか?」
あなた「生活費として夫からもらって貯めていました。」
税務署「では、5,000万円はご主人からの贈与なので贈与税の支払いがあります」
と、なり得るのが名義預金です。通常、贈与には生活費等を渡すことは贈与税の対象にはならないとされています。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用のことを言いますので、それを預金したり、株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかるとされています。
つまり、夫婦間の贈与であっても貯金をしていると贈与税の扱いになりますし、孫への贈与でも同じようなことがいわれますので、「名義預金」とされないよう、いつでも受贈者本人が口座からお金を引き出せる状態であるという事実が必要ですし、つど契約書に残しておくことが大事です。
名義預金が課税対象になることを防ぐことについてより詳しく知りたい場合はこちらの【名義預金として相続税の課税対象になる事を防ぐ3つの方法】もご覧ください。
次に、贈与契約書にどんなことを書いておくべきなのか、サンプルと一緒に見ていきましょう。
贈与契約書を自分で作るとき、以下のポイントに気を付けましょう。
1:贈与を行った日付
2:誰から誰へ贈与したか
3:贈与したものはなにか?
4:贈与者と受贈者の住所と氏名
・不動産の場合は「住所」ではなく「所在・地番」
・200円の収入印紙を貼る
5:贈与者の実印を使用
6:受贈者が未成年なら受贈者名と受贈者の親権者名を書く
7:公証役場で「確定日付」をもらうとベスト
この7項目を念頭において、書いていただければ隙のない贈与契約書になるでしょう。
贈 与 契 約 書 贈与者 アシロ太郎(以下「甲」という)は、受贈者 アシロ花子(以下「乙」という)と、下記条項により贈与契約を締結する。 記 第1条 甲は、現金500万円を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。 第2条 甲は、第1条に基づき贈与した現金を、20●●年●●月●●日までに、乙が指定する銀行預金口座に振り込むものとする。 この契約を締結する証として、この証書2通を作成し、甲乙双方が記名捺印 のうえ、各1通を保有するものとする。 令和__年__月__日
(甲)住所 東京都新宿区●—●●—●● 氏名 アシロ太郎 印
(乙)住所 東京都新宿区●—●●—●● 氏名 アシロ花子 印 |
贈 与 契 約 書 贈与者 アシロ太郎(以下「甲」という)は、受贈者 アシロ花子(以下「乙」という)と、下記条項により贈与契約を締結する。 記 第1条 甲は、甲の所有する下記の財産を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。 (土地) 所在 ●●区●●丁目 番地 ●●●●●●●● 地目 ●●●●●●●● 地積 ●●●●平米 持分 10分の1 (建物) 所在 ●●区●●丁目●● 家屋番号 ●●●●●●●● 種類 住宅 構造 木造●●●● 床面積 ●●●●平米 第2条 甲は、第1条に基づき贈与した財産を、20●●年●●月●●日までに、乙へ引き渡すとする。 この契約を締結する証として、この証書2通を作成し、甲乙双方が記名捺印 のうえ、各1通を保有するものとする。 令和__年__月__日 (甲) 住所 東京都新宿区●—●●—●● 氏名 アシロ太郎 印
(乙) 住所 東京都新宿区●—●●—●● 氏名 アシロ花子 印 |
贈 与 契 約 書 贈与者 アシロ太郎(以下「甲」という)は、受贈者 アシロ花子(以下「乙」という)と、下記条項により贈与契約を締結する。 記 第1条 甲は、甲の所有する下記の財産を乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。 (1)●●●●●●株式会社 ●口 (2)●●証券 ●株 第2条 甲は、第1条に基づき贈与した財産を、20●●年●●月●●日までに、乙へ引き渡すとする。 この契約を締結する証として、この証書2通を作成し、甲乙双方が記名捺印 のうえ、各1通を保有するものとする。 令和__年__月__日
(甲) 住所 東京都新宿区●—●●—●● 氏名 アシロ太郎 印
(乙) 住所 東京都新宿区●—●●—●● 氏名 アシロ花子 印 |
次に、贈与契約書を書く際や、贈与を行う際の注意点をご紹介していきます。
先ほどちらっと触れましたが、不動産などを贈与するときは200円の印紙を貼る必要があります。不動産の印紙代は、契約金額によって金額が異なるので、場合によっては200円以上かかるケースもありますが、贈与をする際に金額を記載しなければ200円の印紙を貼っておけば問題ないとされています。
全部パソコンなどで作ってしまうと、本人以外でも作成できてしまう契約書になりますので「本当に本人が契約したもの」という信憑性を持たせる意味でも、署名押印は自筆しておくのが良いかと思います。
毎年繰り返し贈与を行うことで一括財産であったとみなされる危険性もあるので、下記のような対策をしておくとよいでしょう。
贈与月日を毎年違う日にする
たまには違う財産を贈与する
贈与額をちょっと変える など
不動産贈与は多くの場合で基礎控除額(110万円)を超えるケースが出てきますので、一般的な暦年贈与よりも、「相続時精算課税制度」や「配偶者控除」などを利用するのがよいと思いますが、贈与契約・登記・贈与税の申告が一緒に迫ってきますので、手間なくスムーズに行うには、贈与契約書の作成を司法書士や税理士などの専門家に相談するのが無難です。
費用について心配な点もあると思いますのでその際は【税理士に依頼した場合の費用の相場】の記事も参考にしてください。
過去分の贈与に対して贈与契約書を作るのは、税務署から明らかな税金逃れとみなされる可能性が高くなるので、あまりおすすめはできません。ただ、どうしても作成したいとなった場合には、税理士などの専門家に相談し、どういった内容で作成すれば良いかを聞いてみましょう。
株式を贈与する場合、例えば同族会社の株式が贈与されると、「法人税申告書」「株主名簿」などの書類名義が変更になり、手続きが少々面倒になりますので、こういったケースでも専門家に相談した方がよいでしょう。
今3パターンを例に挙げてみましたが、これ以外でも迷ったらまずは専門家に相談してみることをおすすめします。贈与に詳しい知人などがいる方もそこまでいないと思いますので、正しい知識を得るという意味でも、プロの意見は聞いておくことをおすすめします。
贈与契約書に関する内容は以上になりますが、今回の内容を参考に、贈与契約書の作成のお役に立てば幸いです。
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