生前贈与の税率は、平成27年1月1日から以下のように改正され、平成26年12月31までの贈与税率と比べると以下のように変更されました。
*本記事の専門家による監修日は2023年6月28日です。
■平成26年12月31までの贈与税率
贈与額から110万円を引いた額 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
なし |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1000万円以下 |
40% |
125万円 |
1000万円以上 |
50% |
225万円 |
■平成27年1月1日からの一般贈与税率
贈与額から110万円を引いた額 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
なし |
300万円以下 |
15% |
10万円 |
400万円以下 |
20% |
25万円 |
600万円以下 |
30% |
65万円 |
1000万円以下 |
40% |
125万円 |
1500万円以下 |
45% |
175万円 |
3000万円以下 |
50% |
250万円 |
3000万円超 |
55% |
400万円 |
■親または祖父母から20才以上の子へ贈与する場合(特例贈与財産)
贈与額から110万円を引いた額 |
税率 |
控除額 |
200万円以下 |
10% |
なし |
400万円以下 |
15% |
10万円 |
600万円以下 |
20% |
30万円 |
1000万円以下 |
30% |
90万円 |
1500万円以下 |
40% |
190万円 |
3000万円以下 |
45% |
265万円 |
4500万円以下 |
50% |
415万円 |
4500万円超 |
55% |
640万円 |
贈与税率の改正では、一般贈与で税率と親や祖父母から子への贈与で異なるという点が大きな特徴です。
ただ、毎年110万円分の贈与であれば、無税で行うことができる点は変わっていません。
参考:110万円の贈与(暦年贈与)が相続税対策になる仕組みと行う場合の注意点
例えば、AからBへ現金500万円の一般的な生前贈与が行われた場合、計算手順としては以下のようになります。
贈与した額から110万円を引く
算出した金額に上記の表の税率をかける
控除額を引く
(贈与額500万円-110万円)× 税率30%-65万円
=贈与税は52万円となります。
(贈与額500万円-110万円)× 税率20%-30万円
=贈与税は48万円となります。
この手順で計算すれば、誰でも贈与税が計算できます。詳しくは「贈与税とは|税率と計算方法、活用したい非課税措置まで解説」をご覧ください。
平成27年分の贈与税の申告は、平成28年2月1日(月)〜平成28年3月15日(火)までです。受贈者の住所地の所轄税務署長に提出してください。
もし申告しなかった場合、無申告加算税といって、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じた金額の罰則が発生してしまいます。
また、期限後の「修正申告」「更正の請求」をする場合にも、過少申告加算税という新たに納めることになった税金の10%相当額が課せられます。詳しくは、「贈与税の申告が必要な場合と申告期限」をご確認ください。
※税の申告を怠ると税務署からの税務調査が行われ、追加の税金を取られる可能性もありますので注意しましょう。
【関連記事】贈与税の時効は6年または7年|時効が成立しない理由や、申告漏れのリスクを解説
生前贈与には非課税枠が主に4つ用意されており、これらをうまく活用することで、贈与税を大きく削減することが可能性です。
①相続時精算課税の特例による非課税枠:2500万円
②住宅取得資金贈与の特例による非課税枠:最大1200万円
※相続時精算課税制度との同時利用で最大3700万円
③夫婦間贈与の特例による非課税枠:2000万円
④基礎控除による非課税枠:110万円(毎年)
それぞれの非課税枠についての詳細と、利用する上での詳しい手順は「相続で生前贈与を活用する際に知っておくべき4つのポイント」解説していきますので、そちらを参考にして頂ければと思います。
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