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生前贈与の税率|贈与税の計算と生前贈与の非課税枠まとめ

ACLEAN会計事務所
辻哲弥(税理士・公認会計士)
監修記事
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生前贈与の税率は、平成27年1月1日から以下のように改正され、平成26年12月31までの贈与税率と比べると以下のように変更されました。

*本記事の専門家による監修日は2023年6月28日です。

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生前贈与における贈与税の税率

■平成26年12月31までの贈与税率

贈与額から110万円を引いた額

税率

控除額

200万円以下

10%

なし

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1000万円以下

40%

125万円

1000万円以上

50%

225万円

■平成27年1月1日からの一般贈与税率

贈与額から110万円を引いた額

税率

控除額

200万円以下

10%

なし

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1000万円以下

40%

125万円

1500万円以下

45%

175万円

3000万円以下

50%

250万円

3000万円超

55%

400万円

■親または祖父母から20才以上の子へ贈与する場合(特例贈与財産)

贈与額から110万円を引いた額

税率

控除額

200万円以下

10%

なし

400万円以下

15%

10万円

600万円以下

20%

30万円

1000万円以下

30%

90万円

1500万円以下

40%

190万円

3000万円以下

45%

265万円

4500万円以下

50%

415万円

4500万円超

55%

640万円

贈与税率の改正では、一般贈与で税率と親や祖父母から子への贈与で異なるという点が大きな特徴です。

ただ、毎年110万円分の贈与であれば、無税でおこなうことができる点は変わっていません。

贈与税の計算

たとえば、AからBへ現金500万円の一般的な生前贈与がおこなわれた場合、計算手順としては以下のようになります。

  1. 贈与した額から110万円を引く
  2. 算出した金額に上記の表の税率をかける
  3. 控除額を引く

一般税率の場合

(贈与額500万円-110万円)× 税率30%-65万円
贈与税は52万円となります。

親または祖父母から20才以上の子へ贈与する場合(特例贈与財産)

(贈与額500万円-110万円)× 税率20%-30万円
贈与税は48万円となります。

この手順で計算すれば、誰でも贈与税が計算できます。

詳しくは「贈与税とは|税率と計算方法、活用したい非課税措置まで解説」をご覧ください。

贈与税が発生した場合は申告を!申告しない場合は罰則あり

平成27年分の贈与税の申告は、平成28年2月1日(月)〜平成28年3月15日(火)までです。

受贈者の住所地の所轄税務署長に提出してください。

もし申告しなかった場合、無申告加算税といって、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じた金額の罰則が発生してしまいます。

また、期限後の「修正申告」「更正の請求」をする場合にも、過少申告加算税という新たに納めることになった税金の10%相当額が課せられます

詳しくは、「贈与税の申告が必要な場合と申告期限」を確認ください。

※税の申告を怠ると税務署からの税務調査がおこなわれ、追加の税金を取られる可能性もありますので注意しましょう。

贈与税を抑えるなら生前贈与の非課税枠を利用しよう

生前贈与には非課税枠が主に4つ用意されており、これらをうまく活用することで、贈与税を大きく削減することが可能性です。

贈与税を軽減したい方は、専門的なアドバイスを得られる税理士に相談してみるとよいでしょう。

  1. 相続時精算課税の特例による非課税枠:2500万円
  2. 住宅取得資金贈与の特例による非課税枠:最大1200万円
    ※相続時精算課税制度との同時利用で最大3700万円
  3. 夫婦間贈与の特例による非課税枠:2000万円
  4. 基礎控除による非課税枠:110万円(毎年)

それぞれの非課税枠についての詳細と、利用するうえでの詳しい手順は「相続で生前贈与を活用する際に知っておくべき4つのポイント」解説していきますので、そちらを参考にしていただければと思います。

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この記事の監修者
ACLEAN会計事務所
辻哲弥(税理士・公認会計士)
2020年8月公認会計士登録。同年9月税理士登録、ACLEAN会計事務所設立、再生可能エネルギー電力会社のCFO就任。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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