生前贈与を検討している中で、このようなお悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
相続は多くの資産が動く問題なので、どうしても人の感情が動くものです。
だからこそ、親族間の揉め事やトラブルはできれば避けたいですよね。
そこで本記事では、生前贈与と相続の違いや手続きの流れ、注意点などを解説します。
また、生前贈与についてお困りの際に頼れる専門家も紹介します。
生前贈与に対する不安や疑問を解消し、スムーズに相続を進めたい方はぜひ最後までご覧ください。
相続と生前贈与の違いを簡単にいうと、相続は「亡くなった時」に財産が移転するのに対し、生前贈与は「生きているうち」に財産を移転する方法です。
相続は、被相続人が亡くなった段階で自動的に相続人へ財産が引き継がれます。
一方、生前贈与においては、贈与者がまだ生きているうちに受贈者へ財産を無償で譲渡します。
なお、生前贈与は、贈与者と受贈者の合意を得て初めて成立します。
生前贈与をうまく活用すれば、最大2,500万円相当の財産を非課税で相続できます。
そのため、相続を進めるときは、注意点を十分に理解したうえで、生前贈与を活用することが重要なポイントです。
生前贈与には、相続税対策として、あるいは特定の財産を特定の人に確実に残す方法として、いくつかのメリットがあります。
ここでは、主なメリットを5つ紹介します。
生前贈与によって相続税の課税対象となる財産を減らせば、節税が期待できます。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。
以下では、生前贈与とする場合・しない場合に分けてどれくらい相続税を節税できるのかをシミュレーションしました。
パターン |
贈与税 |
相続財産 |
相続税額 |
生前贈与あり |
110万円(年間基礎控除)×10年=1,100万円 |
1億円-1,100万円(贈与額)=8,900万円 |
8,900万円×40%=3,560万円 |
生前贈与なし |
1億円 |
1億円×40%=4,000万円 |
生前贈与あり・なしの場合は、このように相続税額が変わります。
贈与税の基礎控除は毎年利用可能なので、複数年にわたって贈与をおこなえば、より多くの財産を非課税にできます。
ただし、相続開始前7年以内(2024年1月以降)の贈与は相続財産に加算される点には、注意が必要です。
生前贈与は、特定の人に対して特定の財産を残すことができます。
贈与は、贈与者の意思で、誰にどの財産をいつ渡すかを自由に決められます。遺言と異なり、法的な要件や形式に捉われない点が大きなメリットです。
例えば、「自宅は長男に、長女には預貯金を」というように、それぞれの相続人に合った財産を贈与できます。
いわば、相続間で揉める主な原因である不平等さがないので、相続を円満に進められる可能性が高まります。
生前贈与には、将来の税制改正による相続税増税の影響を受けにくくするメリットがあります。
すでに贈与が完了した財産は、その後の税制改正で相続税が増税されても、影響を受けません。
例えば、将来的に相続税の基礎控除額が縮小されたとしても、生前贈与ですでに財産を移転していれば、その影響を受けずに済みます。
将来的な税制改正のリスクを考慮するなら、生前贈与を早めにおこなうことが有効な対策です。
相続をおこなう主なメリットとして挙げられるのは、以下の2つです。
贈与税の基礎控除額は年間110万円ですが、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と非常に大きいです。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は4,800万円となり、相続財産がこの範囲内であれば、相続税はかかりません。
次に、配偶者控除とは配偶者の取得する財産が1億6,000万円まで、もしくは法定相続分まで非課税となる制度です。
なお、不動産を相続するときは、生前贈与よりも相続の方が評価額が下がり、相続税対策につながるケースもあります。
以下は、生前贈与をすべきかどうかを最終的に判断するときのポイントをまとめました。
生前贈与をした方が良い人 |
---|
相続税を少しでも抑えたい方 |
特定の人に財産を渡したい方 |
収益不動産を持っている方 |
将来的に価値が上がりそうな資産を持っている方 |
生前贈与をしなくても良い人 |
---|
亡くなった際の相続財産が「基礎控除額」を下回る方 |
相続税がかかる見込みでも、納税資金を準備できている方 |
特定の誰かに財産を前もって渡したいといった意図がない方 |
生前贈与と相続のどちらを選ぶべきかは個々の状況によって異なるので、専門家に相談しながら検討するのもひとつの方法です。
生前贈与は、「暦年課税」「相続時精算課税」「各種特例制度」という3つに分けられ、これらを活用すれば贈与税の負担を軽減できます。
これらの制度は、一定の要件を満たせば贈与税が非課税または軽減されるものです。
これらの制度を上手に活用すれば、税金を抑えたうえで生前贈与ができます。
次に、各制度の詳細を解説します。
暦年課税とは、毎年110万円までの贈与が非課税となる制度です。
暦年課税の課税方法は、以下のとおりです。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)
この制度は、少額ずつ長期間にわたって贈与する場合に有効です。
例として、毎年110万円ずつ10年間贈与すれば、合計1,100万円を非課税で贈与できます。
「相続時精算課税制度」とは、受贈者(子や孫)が1人あたり2,500万円まで、贈与税を納めずに贈与を受けられる制度です。
この制度では、贈与者が亡くなった時に「贈与時の価額」と「相続財産の価額」を合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する必要があります。
以下は、納税額の計算例です。
このように、贈与額から非課税の上限額である2,500万円を引いた1,000万円分のみが贈与税の課税対象になります。
最終的な納税額は、課税対象額に20%(税率)をかけて算出します。
相続時精算課税制度の課税方法は、以下のように定められています。
相続時精算課税の選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額2,500万円(前年以前において、すでにこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した残額に対して贈与税がかかります。詳しくは、コード4103「相続時精算課税の選択」をご覧ください。
なお、同一年中に、2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合のそれぞれの特定贈与者の相続時精算課税に係る基礎控除額は、110万円を特定贈与者ごとの贈与税の課税価格で案分した金額となります。詳しくは、コード4410「複数の人から贈与を受けたとき」をご覧ください。
また、特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除することができます。
(注) 上記の「相続時精算課税に係る基礎控除」が適用されるのは、令和6年1月1日以後の贈与に限りますので、令和5年12月31日以前の贈与には適用されません。
相続時精算課税制度は多額の財産を一度に贈与できる点がメリットですが、相続税の節税効果は期待できず、さらに一度選択すると暦年課税に戻れない点はデメリットと言えます。
居住用不動産贈与とは、結婚して20年以上経過した夫婦にのみ適用される制度です。
夫婦が居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合、通常の110万円の基礎控除に加えて最大2,000万円までが非課税となります。
ただし、贈与された不動産には贈与の翌年3月15日までに受贈者が居住し、継続して住む予定であることが条件です。
特例の適用を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与がおこなわれたこと。
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(注1) 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
(注2) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たせば最大1,000万円まで非課税にできる制度です。
住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用するためには、以下A・Bの要件を全て満たす必要があります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(または祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4) 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者または非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(注) 「一時居住者」、「外国人贈与者」および「非居住贈与者」については、コード4432「受贈者が外国に居住しているとき」をご覧ください。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
イ 新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
① 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
② 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
④ 上記②および③のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
教育資金の一括贈与の非課税特例とは、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば最大1,500万円まで非課税となる制度です。
具体的な要件は、次のように定められています。
非課税特例の詳細
平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、受贈者(教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の人に限ります。)が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となります。
(注1)信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。
(注2)教育資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、教育資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。
この制度では、父母や祖父母から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に最大1,000万円まで非課税となります。
この特例を受けるには、贈与が金融機関などと結びついた結婚・子育て資金管理契約に基づくものである必要があります。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例の詳細
平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、受贈者(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において18歳以上50歳未満の人に限ります。)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等とのその結婚・子育て資金管理契約に基づき、贈与者(受贈者の直系尊属である父母や祖父母など。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより贈与税が非課税となります。
(注1)信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。
(注2)結婚・子育て資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。
最後に解説するのは、障害者の生活支援を目的とした贈与税の非課税制度です。
適用される非課税枠は、以下のように障害の程度によって異なります。
この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出する必要があります。
障害者とは、次に掲げるような心身に障害のある方です。
特定障害者の要件
〈イ〉精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方(特別障害者となります。)
〈ロ〉精神保健指定医などにより知的障害者と判定された方(重度の知的障害者と判定された方は特別障害者となります。)
〈ハ〉精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(障害等級が1級と記載されている方は特別障害者となります。)
〈ニ〉身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている方(障害の程度が1級又は2級と記載されている方は特別障害者となります。)
〈ホ〉戦傷病者手帳の交付を受けている方(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方は特別障害者となります。)
〈ヘ〉原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(特別障害者となります。)
〈ト〉いつも就床していて、複雑な介護を受けなければならない方(特別障害者となります。)
〈チ〉精神又は身体に障害のある65歳以上の方で、その障害の程度が〈イ〉、〈ロ〉又は〈ニ〉に掲げる方に準ずるものとして市町村長、特別区の区長や福祉事務所長の認定を受けている方(〈イ〉、〈ロ〉又は〈ニ〉に掲げる方のうち特別障害者となる方に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている方は特別障害者となります。)
引用元:国税庁「障害者と税」
生前贈与には、注意すべき点がいくつかあります。
これらを無視すると、贈与が無効になったり、相続時にトラブルになったりする可能性があります。
以下では、相続を生前贈与するときの主な注意点をまとめました。
これらの注意点をしっかり理解し、適切な対策を講じることが重要です。具体的に解説します。
名義預金とみなされないためには、贈与契約書を作成し、受贈者が自由に使える状態にしておくことが重要です。
名義預金とは、”実際のお金の所有者と名義が異なる預金”のこと
です。税務署は、お金の所有者は実際に誰なのかを重視するので、名義だけではなく、物理的にお金を所有している必要があります。
名義預金ではないことを示すためには、贈与契約書を作成し、受贈者名義の口座に振り込み、受贈者がその口座の通帳やキャッシュカードを管理し、自由に使えるようにするのが一般的な方法です。
特定の相続人に多額の生前贈与をする場合は、他の相続人の遺留分を侵害しないように配慮することが重要です。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の遺産取得分のことです。
遺留分を考慮して贈与額を決めたり、他の相続人にも一定の財産を贈与したり、遺言書で遺留分に関する配慮を記載するなどの対策が考えられます。
最初に解説する注意点は、定期贈与とみなされないように対策することです。
定期贈与とは、”贈与者と受贈者の間であらかじめ贈与の期間や金額を決めて、毎年定期的に財産を贈与すること”です。
例として、1,000万円を100万円ずつに分けて毎年贈与するという取り決めをおこない、生前贈与をおこなった場合は、定期贈与としてみなされます。
定期贈与とみなされないためには、毎年贈与契約書を作成し、贈与の時期を毎年変えたり、贈与額を毎年変えたりして、定期的な贈与ではないことを明確に示すことが大切です。
相続人が亡くなる7年前(2024年1月以降)の贈与は、原則として相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
これは、相続税の節税目的での駆け込み贈与を防ぐための措置です。
例えば、相続開始前5年に100万円の贈与をした場合、その100万円は相続財産に加算されて相続税が計算されます。
なお、すでに贈与を受けた財産については、贈与税の申告と納付が完了していれば、相続税申告時にその税額が控除されます。
贈与税の申告が未了の場合や贈与契約の証拠が不十分な場合は、相続時に加算対象となる可能性があります。
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生前贈与は、相続税対策や資産承継の有効な手段ですが、注意点も多くあります。
本記事で解説した内容を参考に、ご自身の状況に合わせて慎重に検討しましょう。
生前贈与を検討する際には、税金や法律の専門知識が必要となるので、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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