
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
再婚した時、前夫(前妻)が連れ子を連れてきた場合、その連れ子は相続できるのかということは、多くの人が気になっていることではないでしょうか。
民法では、被相続人の血族とその配偶者が相続人となる権利を有していると設定されているため、基本的に連れ子に相続権はありません。
しかし、連れ子でも相続権を与えることはでき、ちゃんと遺産を相続させることはできます。
・再婚相手の連れ子に相続権を与えたい
・自分の連れ子にも遺産を相続させたい など
このような場合の対策をお伝え致します。
遺産相続の問題は弁護士への相談で解決!相談内容と都道府県の選択をして悩みを解決しましょう
遺産相続について期限が迫っていたり不満や納得のいかない事があるなら遺産相続トラブルの解決が得意な弁護士への相談がオススメです。
当サイト『相続弁護士ナビ』は相続争いの解決を得意とする弁護士を掲載しております。
こういったお悩みは、相続に詳しい弁護士に相談することで豊富なノウハウを活用した具体的な解決策が見つかるかもしれません。
電話での無料相談や面談による相談を無料にしている事務所もあります。
まずは下記よりお近くの弁護士を探して相談してみましょう。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
被相続人の血族ではない連れ子(法律上は非嫡出子といいます)には相続権はありませんが、以下の方法を行うことで連れ子にも相続権を与えることができます。
連れ子に財産を相続させる最も効率的な方法は、被相続人と連れ子が「法律上の親子」になってしまうことで、それを可能にするのが「養子縁組」です。
先ほどお話した民法ルールでは、被相続人の血族とその配偶者が相続人となる権利を有していることとお話ししましたので、被相続人が生前に連れ子と養子縁組を結ぶことで、連れ子の立場は「血族と同視される者」となり、法律上の「子」にあたることとなります。
養子縁組の手続きは、連れ子または被相続人の本籍地、または届出人の住所地を管轄する市区町村役場で養子縁組届を提出して行うことになります。
では、内縁の妻(愛人の妻の子)はどうなるのでしょうか?
この場合も、何もしないままですと被相続人と連れ子の間には法律上の親子関係がありませんので相続権はありません。
しかし、内縁の妻の子を「認知」することで、被相続人との間に法律上の親子関係が認められ、相続権が発生します。
認知も養子縁組と同様に、被相続人または子の本籍地、もしくは被相続人の所在地のいずれかの市区町村役場に「認知届」を提出して行います。
認知された非嫡出子の相続分は、実子と同じ割合になります。
連れ子を養子または認知をするかで受け取れる遺産の割合は異なります。
下記の家族構成を例に、次項から財産の相続分についてご紹介していきますので参考にしてください。
※連れ子を養子・認知をしない場合には遺産を受け取ることはできません。
例)
父:被相続人(再婚)
母:配偶者(再婚)
A:父の連れ子
B:母の連れ子
C:両親の実子
被相続人がB(母の連れ子)と養子縁組を結んでいるor親子関係を認知しているなら、養親の嫡出子として扱われます。
従って、法定相続人は、母・A(父の連れ子)・B(母の連れ子)・Cの4名となり、連れ子の受け取れる遺産の割合は6分の1です。
————————————
母:1/2
A・B・C:1/6ずつ
————————————
遺産相続のトラブル原因の一つに、相続人が多すぎるというものがあります。
遺産分割協議がまとまらなくなるというのはもはや鉄板ですが、もし再婚相手に連れ子がいた場合、遺産分割協議を長期間放置しておくと、やっかいな状況になる場合があります。
連れ子が養子縁組等をしていない場合であれば、本来連れ子は遺産分割協議に参加することはないのですが、協議中に連れ子の親が亡くなってしまうと話が変わってきます。
再婚相手は被相続人の配偶者として遺産分割協議に参加する資格があるため、その再婚相手が亡くなると、再婚相手が有していた相続権を連れ子が相続することになるのです。
すると、まだまとまっていなかった遺産分割協議に再婚相手の連れ子が参加することになり、収拾がつかなくなる恐れもありますので、遺産分割は面倒だからと放置せず、なるべく早めにすませておくことをおすすめします。
遺産分割を行う上で、最初にすべきは相続人を確定させることです。
遺産分割は相続人全員で行われるものですので、後から相続人が出てくると遺産分割協議をやり直す必要があります。
そのため、最初に相続人を確定してしまい、遺産分割協議に参加できるのはここにいる人で全員だという確定をしてしまったほうが、後々のトラブル(連れ子があとから出てきたなど)を避けられます。
・被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
・改製原戸籍等の請求
戸籍謄本等により相続人を確定させていきます。相続人の数は多いと1人1人の戸籍謄本を取得するのもひと苦労ですので、「全ての戸籍を取得する方法」をご覧いただくか、無理をせずに専門家に頼むのも検討されるのが良いかと思います。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
連れ子に遺産を相続させたいと考える方は、再婚をしたかたなら誰もが思うことだと思います。
今回の内容で覚えておいて欲しいことをまとめると以下の2つになります。
1:連れ子でも養子縁組すれば相続権が得られる
2:認知でも可能だが、相続分は半分になる
以上、今回の内容がお役に立てれば幸いです。
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。
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親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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連れ子の相続に関する悩みがあるなら弁護士へご相談ください
・連れ子に相続権を与えたい
・再婚相手の連れ子に遺産を渡したくない
・連れ子の相続する遺産の割合で揉めている
上記の悩みは、弁護士に相談することで解決します。
弁護士は、連れ子に関する悩みを法律に基づき回答してくれるからです。
また相続トラブルの解決も得意としています。
あなたの現在の状況にあった的確なアドバイスをしてくれますので、まずは相談してみましょう。
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