再婚家庭の相続では、こうした悩みがつきものです。結論、連れ子に法律上の相続権はありません。しかし養子縁組や遺言などの方法を使えば財産を渡せますし、逆に相続させたくない場合にも取れる対応があります。
どちらの場合も、遺留分や相続税といった見落としやすい注意点を押さえておくことが欠かせません。この記事では、連れ子に財産を相続させる4つの方法と、相続させたくない場合の対処法を、具体的な家族の例を交えながら解説します。
結論、再婚しただけでは連れ子に法定相続権は発生しません。
法定相続人になれるのは配偶者と血族(子・直系尊属・兄弟姉妹)に限られており(民法第887条〜第890条)、再婚相手の連れ子とは法律上の親子関係がないため、財産を引き継ぐ権利が生じないのです。
たとえば、次のような家族構成で考えてみましょう。
このケースで夫Aが亡くなると、法定相続人になるのは現在の妻Dと実子Cの2人で、連れ子Eは含まれません。たとえEがAと長年親子同然に暮らしていたとしても、法律上の親子関係がない以上、相続人にはなれないわけです。
連れ子Eを法定相続人にするには、AとEのあいだで養子縁組の手続きをおこないます。養子縁組をすれば、Eは法律上Aの子となり、実子Cと同等の相続権を持ちます。
なお、財産を渡す方法は養子縁組だけではありません。遺言や生前贈与など複数の選択肢があるので、以下で4つの方法を具体的に解説します。ご家庭の状況に合った方法を検討する手がかりにしてください。
再婚相手の連れ子には相続権がありませんが、生前の準備によって財産を渡すことは可能です。その方法は、養子縁組を含めて大きく4つあります。それぞれ手続きの手間や税負担、ほかの相続人への影響が異なるので、まずは全体像を押さえておきましょう。
なお以降では、先ほどの家族構成(夫A・実子C・現在の妻D・連れ子E)を引き続き例に用います。

養子縁組をすれば、連れ子は実子とまったく同じ相続権を得られます。先ほどの例(被相続人の夫A・実子C・妻D・連れ子E)で夫Aと連れ子Eが養子縁組をすると、EはAの法定相続人になります。Aが亡くなった場合の相続分は、次のとおりです。
血縁がなくても、養子の取り分は実子と変わりません。手続きは、市区町村役場に養子縁組届を提出しておこないます。証人2名の署名が必要で、連れ子が15歳未満のときは親権者である再婚相手が本人に代わって承諾します(代諾縁組)。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、連れ子の場合は通常、普通養子縁組を選びます。実親との関係が続き養親・実親の両方を相続でき、手続きも届出だけで済むためです。
| 項目 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
| 実親との親子関係 | 継続する | 終了する |
| 実親の相続権 | あり(養親・実親の両方を相続可) | なし(養親のみ) |
| 手続き | 市区町村役場への届出 | 家庭裁判所の審判が必要 |
| 養子の年齢要件 | 養親より年下であること | 原則15歳未満 |
| 離縁 | 双方の合意で可能 | 原則不可 |
なお、相続税の計算では、基礎控除などにカウントできる養子の数に制限があります(実子がいれば一人、いなければ二人まで)。ただし、配偶者の連れ子を養子にした場合は実子と同じ扱いになり、この人数制限は適用されません。
養子縁組をすると実子Cの相続分が減るため、事前に家族間で話し合っておくと安心です(詳しくは「連れ子の相続で起こりやすいトラブル4選」で解説します)。
遺言書を作成すれば、養子縁組をしなくても連れ子に財産を渡せます。法定相続人以外の人に遺言で財産を渡すことを遺贈といい、受け取る連れ子は受遺者という立場になります。
たとえば夫Aが「連れ子Eに預貯金1,000万円を遺贈する」と記載しておけば、養子縁組をしていなくても、EはAの死後に財産を受け取れます。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、形式不備による無効を避けるなら、公正証書遺言での作成がおすすめです。
自筆証書遺言を選ぶ場合は、法務局の保管制度を使うと紛失や改ざんを防げます。あわせて付言事項(遺言の末尾に添えるメッセージ)で配分の理由や家族への想いを記しておくと、実子や親族の納得を得やすくなります。
養子縁組をしていない連れ子への遺贈は、相続税が2割加算される点に注意が必要です(詳しくは「連れ子の相続で起こりやすいトラブル4選」で解説します)。
連れ子に対して、被相続人の生前に財産を贈与する方法もあります。生前贈与なら早い段階から連れ子が財産を活用でき、死後の遺産分割協議から切り離せるため、ほかの相続人とのトラブルも避けやすくなります。
生前贈与をおこなう際は、贈与の事実を証明するために贈与契約書を作成しておきましょう。契約書には、当事者双方の氏名・住所・日付・贈与する財産・贈与の方法などを記載し、双方が署名捺印します。
連れ子が未成年者(18歳未満)の場合は、法定代理人である親権者が代わりに署名捺印をおこないます。年間110万円を超える贈与には贈与税が課されるため、計画的に進める必要があります。
生命保険に加入し、連れ子を死亡保険金の受取人に指定する方法もあります。死亡保険金は受取人固有の財産として扱われるため、原則として遺産分割の対象になりません。
ほかの相続人との遺産分割協議を経ずに、連れ子が確実に保険金を受け取れるのが大きなメリットです。夫Aが生命保険に加入して連れ子Eを受取人に指定しておけば、Aの死後、Eは保険金を直接受け取れます。
ただし、養子縁組をしていない連れ子は法定相続人ではないため、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。受け取った保険金は相続税の課税対象となり、さらに相続税が2割加算されます。
税負担の面では、養子縁組をしてから受取人に指定するほうが有利です。
連れ子に財産を渡す場合、親族間の感情的な対立や税務上の問題が起こるおそれがあります。よくあるトラブルを4つ紹介しますので、事前に対策を講じておきましょう。
連れ子に財産を渡すと、その分だけ実子の取り分は減ります。
先ほどの例(実子C・連れ子E)では、養子縁組をしなければ実子Cの相続分は2分の1ですが、養子縁組をすると4分の1に減ります。想定より取り分が少なくなったことに実子が反発し、相続後に連れ子との間で深刻なトラブルへ発展するケースは少なくありません。
実子の心情に配慮するなら、実子にも生前贈与で一定の財産を渡しておく、遺言書で実子の相続分を多めに指定するといった対策が考えられます。
連れ子と養子縁組をすると、本来相続人になるはずだった兄弟姉妹が相続から外れ、トラブルになることがあります。これは、被相続人に子がおらず、直系尊属(父母など)も全員亡くなっているケースで起こります。
この場合、本来は兄弟姉妹が相続人ですが、連れ子と養子縁組をすると連れ子が第1順位の相続人となり、兄弟姉妹は相続人から外れます。突然相続権を失った兄弟姉妹が不満を抱き、親族間の関係が悪化するケースもあります。
兄弟姉妹との関係が気になる場合は、生前贈与や遺言書である程度の財産を渡しておくことも考えられます。なお、兄弟姉妹には最低限の取り分である遺留分が認められていないため、養子縁組をした連れ子が遺留分侵害額請求を受けるリスクはありません。
連れ子に渡す財産が多すぎると、ほかの相続人の遺留分を侵害するおそれがあります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、相続で取得できる財産の最低保障額です。
先ほどの例で、夫A(被相続人)が「全財産を妻Dと連れ子E(養子)に渡す」という遺言を残し、実子Cに何も与えなかったケースを考えます。
法定相続人が配偶者と子の場合、子の遺留分は相続財産全体の4分の1を子の人数で割った額になります。CとEの2人が子にあたるため、実子Cの遺留分は相続財産の8分の1です。
この遺留分を侵害された実子Cは、妻Dや連れ子Eに対して遺留分侵害額請求をおこない、金銭の支払いを求められます。主な遺留分の割合は、次のとおりです。

遺留分をめぐる争いを防ぐには、各相続人の遺留分を侵害しないよう、財産の配分を慎重に決めておくと安心です。
連れ子への生前贈与で見落としやすいのが、贈与税の申告漏れです。多額の贈与を受けたのに連れ子が申告をしていないと、税務署から指摘され、追徴課税を受けるおそれがあります。
そもそも、年間110万円を超えて贈与を受けた場合は、原則として超過分に贈与税が課されます(暦年課税)。納税義務があるのは、贈与を受けた連れ子の側です。
申告を怠ると、本来の税額に延滞税や加算税が上乗せされるため、結果的に負担が大きくふくらみます。生前贈与を計画する際は、あらかじめ税理士に相談し、贈与税の申告が必要かどうかを確認しておくと安心です。
ここまで紹介した4つの方法を、主要な項目で比較します。ご自身の状況に合った方法を選ぶ参考にしてください。
| 比較項目 | ① 養子縁組 | ② 遺言書 (遺贈) | ③ 生前贈与 | ④ 生命保険 |
| 連れ子の法的立場 | 法定相続人 | 受遺者 | 受贈者 | 保険金受取人 |
| 相続分 | 実子と同等 | 遺言で自由に指定 | 贈与額による | 保険金額による |
| 手続きの手間 | 養子縁組届の提出 | 遺言書の作成(公正証書推奨) | 贈与契約書の作成 | 保険契約の締結 |
| 撤回のしやすさ | 離縁手続が必要(合意または裁判) | 遺言の撤回・変更で対応可 | 贈与済みの財産は取り戻せない | 受取人の変更で対応可 |
| 税負担 | 相続税(2割加算なし) | 相続税(2割加算あり) | 贈与税(年110万円超で課税) | 相続税(2割加算あり・非課税枠なし) |
| 遺産分割の対象 | 対象になる | 特定遺贈は対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 遺留分への影響 | ほかの相続人の遺留分を圧迫しうる | 遺留分侵害額請求のリスクあり | 相続開始前10年以内は計算対象 | 原則として計算対象外※ |
※生命保険金は原則として遺留分算定の対象外ですが、保険金額が著しく大きく不公平が生じる場合は、例外的に考慮されることがあります。
養子縁組をしたうえで遺言書や生命保険を併用することも可能です。状況に応じて組み合わせを検討しましょう。上記の比較を踏まえてもどの方法が最適か迷う場合は、相続問題に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
ここからは逆に、連れ子に財産を渡したくない場合の対処法を解説します。
対処法は、連れ子と養子縁組をしているかどうかで大きく変わります。養子縁組をしていなければ、連れ子にはそもそも相続権がないため、基本的に何もする必要はありません。
先ほどの例でいえば、夫Aと連れ子Eが養子縁組をしていなければ、Eは相続人にならないので対応は不要です。一方、すでに養子縁組をしている場合は、離縁・遺言・生前贈与・廃除のいずれかで対応します。次から、それぞれの方法を見ていきましょう。
再婚相手の連れ子と養子縁組をしていなければ、連れ子に相続権はありません。特別な対策を講じなくても連れ子が遺産を受け取ることはないため、基本的に何もする必要はありません。
ただし、留意点が2つあります。ひとつは、ほかの相続人の間で連れ子にも何か分けるべきかといった議論が生じる可能性です。これを避けるには、遺言書で遺産の分け方を明確に指定しておくとよいでしょう。
もうひとつは、配偶者(連れ子の親)が相続した財産が、将来的に連れ子へ渡る可能性です。
先ほどの例では、夫A(被相続人)の財産をいったん妻D(再婚相手)が相続し、その後Dが亡くなると、Dの財産はその実子である連れ子Eに相続されます。つまりAの財産が、D経由でEに渡るわけです。これを望まない場合は、Aの段階で配分を遺言で指定しておくなどの検討が必要になります。
連れ子と養子縁組をしている場合、連れ子には実子と同等の相続権があります。この相続権をなくすには、養子縁組を解消する離縁の手続きが必要です。
離縁は、養親と養子が合意のうえで役所に離縁届を提出すれば成立します。連れ子が15歳未満のときは、離縁後に法定代理人となる再婚相手の同意が必要です(民法第811条第2項)。
当事者の協議で離縁がまとまらない場合は、まず家庭裁判所に調停を申し立て、調停が不成立なら離縁の訴え(裁判離縁)に進みます。裁判で離縁が認められるには、次のいずれかの事由が必要です(民法第814条第1項)。
なお、離縁によって連れ子は法定相続人ではなくなりますが、離縁前にすでに渡した生前贈与や、受取人に指定した生命保険の効力まで消えるわけではありません。これらを見直したい場合は、別途手続きが必要です。
離縁が難しい場合は、遺言書で連れ子(養子)の取り分を減らす方法があります。たとえば全財産を実子Cに相続させると指定すれば、連れ子Eの相続分は事実上ゼロになります。
ただし、養子縁組をしている連れ子には遺留分が認められている点に注意が必要です。相続分をゼロにすると遺留分の侵害が生じ、連れ子Eからほかの相続人に対して遺留分侵害額請求がおこなわれる可能性があります。
遺言で相続分をゼロと指定しても、遺留分そのものを奪うことはできません。対策としては、連れ子にあらかじめ遺留分に相当する財産を渡しておく、あるいは請求された場合に備えて遺留分相当額の現金を準備しておく、といった方法が考えられます。
連れ子以外の人(実子など)に少しずつ生前贈与をおこない、相続財産の総額を減らしておく方法もあります。相続財産が減れば、養子縁組をしている連れ子の取り分も結果的に少なくなります。
ただし、年110万円を超える贈与には贈与税が課される点に注意しましょう。また、次の期間におこなわれた生前贈与は、遺留分侵害額請求の対象になりえます。
これらを踏まえ、生前贈与はできるだけ早い段階から計画的に進めることが大切です。
養子縁組をしている連れ子の素行が著しく悪い場合は、家庭裁判所に「推定相続人の廃除」を申し立てる方法があります(民法第892条)。廃除が認められると、連れ子は相続権を完全に失います。
廃除が認められるのは、次のいずれかに該当する場合です。
ただし、廃除のハードルは非常に高く、単なる折り合いの悪さや感情的な対立では認められません。家庭裁判所が認容するケースは限られているため、申立てを検討する際は、証拠の整理も含めて弁護士に相談したうえで慎重に判断することをおすすめします。
連れ子が関係する相続は、一般的なケースと比べてトラブルのリスクが高い分野です。養子縁組の判断、遺言書の作成、遺留分への配慮、税務面の検討など、考慮すべき事項が多岐にわたります。弁護士に相談すれば、次のようなサポートを受けられます。
連れ子の相続に不安がある場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談するとよいでしょう。
連れ子の相続問題に強い弁護士を探すなら、相続専門のポータルサイト「ベンナビ相続」の活用がおすすめです。
ベンナビ相続には、相続問題に注力する全国の法律事務所が掲載されています。お住まいの地域と相談内容を選ぶだけで、対応可能な弁護士を絞り込めます。さらに、次のような条件でも検索できます。
連れ子に財産を遺したい方も、逆に渡したくない方も、養子縁組・遺言・遺留分・廃除といった論点ごとに、自分のケースに合った弁護士を見つけられます。
連れ子の相続対策やトラブルで悩んでいるなら、自己判断で動く前に、まずはベンナビ相続で相談先を探してみてください。
最後に、連れ子の相続に関して多く寄せられる疑問にお答えします。気になる項目があれば、ご自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。
離婚しても、養子縁組は自動的には解消されません。再婚相手と離婚しても、連れ子との養子縁組が存続している限り、連れ子の相続権は失われないということです。
相続権をなくしたい場合は、離婚とは別に離縁の手続きが必要です。離縁届を提出して養子縁組を解消すれば、連れ子は法定相続人ではなくなります。離婚の際に離縁を忘れるケースは少なくないため、注意しておきましょう。
養子縁組をしている連れ子が被相続人より先に亡くなった場合、連れ子の子ども(孫)が代襲相続できるかどうかは、その孫が生まれた時期によって変わります。
養子縁組前に生まれた孫が代襲相続できないのは、被相続人との間に法律上の血族関係が生じないためです(民法第727条)。なお、養子縁組をしていない連れ子の子どもは、そもそも連れ子自身が相続人ではないため、代襲相続も発生しません。
はい、数次相続が起きた場合は、養子縁組をしていなくても結果的に連れ子が財産を受け取れるケースがあります。数次相続とは、相続手続が完了する前に相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生した状態を指します。
たとえば本記事の例で、夫A(被相続人)が亡くなり、相続手続中に妻D(再婚相手)も亡くなったケースを考えます。Aの相続では連れ子Eは相続人になりませんが、DがいったんAの財産を相続し、そのDの死亡によって、Dの子であるEがその財産を相続します。
結果として、EはAの財産の一部を間接的に受け取るわけです。ただし、数次相続はあくまで結果的に生じるもので、意図的な相続対策としては不確実です。確実に連れ子へ財産を渡したい場合は、養子縁組や遺言書の作成など、生前の対策を講じておきましょう。
はい。養子縁組をしていない連れ子が遺贈によって財産を取得した場合、相続税額が2割加算されます。
2割加算は、被相続人の配偶者・一親等の血族・代襲相続人以外の人が相続財産を取得したときに適用されるルールで、養子縁組をしていない連れ子はこれにあたるためです。
一方、連れ子と養子縁組をしていれば、連れ子は一親等の法定血族となるため、2割加算の対象になりません。たとえば算出された相続税額が100万円の場合、2割加算が適用されると20万円が上乗せされ、納税額は120万円になります。
受け取る財産が大きいほど差も広がるため、遺贈か養子縁組かを判断する際は、税理士にも相談して税額シミュレーションをおこなうとよいでしょう。
養親の相続との関係では、特別養子縁組でも普通養子縁組でも、養子の相続分に違いはありません。どちらも実子と同等の相続権を持ちます。違いが出るのは、実親の相続です。
連れ子の養子縁組では、一般的に普通養子縁組が選ばれます。特別養子縁組は原則として15歳未満の子を対象とし、家庭裁判所の審判が必要になるなど、要件が厳格だからです。
ありません。法律上の婚姻関係がない事実婚(内縁)では、パートナー自身にも相続権がなく、その連れ子にも当然に相続権は生じません。連れ子に財産を渡したい場合は、養子縁組や遺言、生前贈与といった、再婚(法律婚)のケースと同じ方法で対応します。
再婚相手の連れ子には、法律上の相続権は認められていません。しかし、養子縁組・遺言書・生前贈与・生命保険といった方法を活用すれば、連れ子にも財産を渡せます。
一方で、連れ子に財産を渡す場合は、実子の取り分が減ることへの反発や、遺留分の侵害によるトラブルが起こりえます。逆に連れ子に相続させたくない場合も、養子縁組の有無によって必要な対応が変わります。
いずれのケースでも、早めに準備を始めておくと、いざというときに家族の負担を抑えられます。連れ子の相続で悩んでいる方は、まず弁護士への相談から検討してみてください。
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