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再婚相手の連れ子に相続権はない!相続させる方法4つと遺産割合を解説

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再婚して連れ子がいる場合、相続ではどのような扱いになるのか気になっている方もいるでしょう。

民法では、被相続人の血族とその配偶者が相続人となる権利を有していると定めており、基本的に連れ子には相続権がありません民法第887条~第890条)。

しかし、例外的に相続権が発生するケースもあり、逆に財産を遺したくない場合は状況に応じて対応が必要になることもあります。

本記事では、再婚相手の連れ子に相続させる方法や相続での取り分、連れ子に相続させたくない場合の対処法などを解説します。

自分の財産を連れ子にも相続させたい方へ

再婚相手の連れ子には相続権はありません。

連れ子にも相続させたいのなら、遺言書を作成したり養子縁組を結んだりするのが有効です。

ただし、連れ子のほかにも実子がいるようなケースでは、それぞれの取り分で揉めたりして相続トラブルに発展する可能性もあります。

連れ子と実子の間での相続トラブルを避けたい場合は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなメリットがあります。

  • そもそも誰が相続人になるのか正確に調査してくれる
  • 遺産分割の適切な進め方をアドバイスしてくれる
  • 将来的に相続トラブルにならないよう、遺言書の文言を考えてくれる
  • 相続トラブルが発生した場合、問題解決に向けて交渉してくれる など

初回相談無料の法律事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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法律上、連れ子には義理の親の相続権が認められていない

法律上、連れ子には義理の親の相続権が認められていない

法律上、連れ子には義理の親の相続権は認められていません。

たとえば、上記のような「夫・妻・実子・連れ子(前夫との間の子ども)」という家族構成で夫が亡くなった場合、被相続人である夫の財産を受け取れるのは妻と実子だけです。

たとえ連れ子が一緒に親子同然の暮らしを送っていたとしても、基本的に相続権はないため相続財産を受け取ることはできません。

例外的に連れ子でも相続権が発生するケース

例外として、数次相続が発生した場合は連れ子でも相続財産を受け取れることがあります。

数次相続とは「相続手続きが終了する前に相続人が亡くなり、次の相続が発生した状態」のことを指します。

たとえば、上記のケースで「夫の相続手続き中に妻が亡くなった」という場合には、連れ子は相続財産を受け取ることができ、実子と分け合う形になります。

連れ子に財産を遺す方法

再婚相手の連れ子には相続権はありませんが、以下の方法によって財産を受け取ることが可能です。

  • 連れ子と養子縁組をする
  • 市役所に認知届を提出する
  • 遺言書を作成して遺贈する
  • 生前贈与する

ここでは、それぞれの方法について解説します。

連れ子と養子縁組をする

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

養子縁組とは、血のつながりのない者同士に、法律上の親子関係を発生させる制度のことです。

連れ子と義理の親が養子縁組をすれば、法律上の親子関係が成立し、相続の際は実子と同様に連れ子にも相続権が発生します。

養子縁組の手続きでは、養親もしくは養子の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場にて、養子縁組届や戸籍謄本などの書類を提出する必要があります。

詳しい手続きの流れについては、各市区町村ホームページをご確認ください。

なお、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類あります。

上図のように「手続き後に実親との親子関係が継続するかどうか」という点で大きく異なり、詳しくは以下の記事で解説しています。

市役所に認知届を提出する

たとえば「入籍していない事実婚の状態で子どもが生まれた」というようなケースでは、その子どもは非嫡出子という扱いとなり、基本的に父親の遺産については相続権がありません。

この場合、認知をおこなうことで法律上の親子関係が成立し、相続権が発生します。

認知手続きでは、認知する父親もしくは認知される子どもの戸籍の住所地、または届出人の所在地の市区町村役場にて、本人確認書類や認知届書などの書類を提出する必要があります。

詳しい手続きの流れについては、各市区町村ホームページをご確認ください。

遺言書を作成して遺贈する

上記のほかにも、連れ子に財産を渡す旨を記載した遺言書を作成しておくことで、遺言者が亡くなった際に連れ子も財産を受け取ることができます。

遺言で法定相続人以外の人に財産を譲ることを「遺贈」と呼び、財産を譲る側を「遺贈者」、財産を受け取る側を「受遺者」と呼びます。

なお、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類あり、以下のような違いがあります。

  • ・包括遺贈:どの財産を渡すのか指定せずにおこなう遺贈のこと

    ※例:「全ての財産を遺贈する」「全財産のうち半分を遺贈する」など

  • ・特定遺贈:どの財産を渡すのか指定しておこなう遺贈のこと

    ※例:「預貯金○○万円を遺贈する」「○○の建物を遺贈する」など

注意点として、遺言書の作成方法を誤ると効力が無効になるおそれがあるほか、遺言内容が極端に偏っている場合は相続トラブルに発展するおそれもあります。

不備なく適切な遺言書を作成できるか不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

生前贈与する

亡くなる前に生前贈与をおこない、連れ子に財産を渡しておくという方法もあります。

生前贈与は当事者同士が合意すれば成立するため口約束でも可能ですが、トラブル防止のためにも、贈与の事実を記載した「贈与契約書」を作成しておくことをおすすめします。

贈与契約書には、当事者双方の氏名や住所・日付・贈与財産・贈与方法などを記載します。

なお、生前贈与をおこなう際は贈与税にも注意する必要があります。

贈与税には年110万円の基礎控除や特例制度などが設けられていますが、多額の財産を生前贈与する場合は贈与税が発生する可能性があります。

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連れ子が遺産相続する場合の相続分

ここでは、連れ子が遺産相続する場合にどれだけ受け取れるのかを解説します。

養子縁組をした連れ子の相続分は実子と同じ

養子縁組をした連れ子の場合、相続での取り分は実子と同じです。

実際には血がつながっていないからといって、取り分が少なくなることはありません。

たとえば「法律上、連れ子には義理の親の相続権が認められていない」で解説した「夫・妻・実子・連れ子」のケースで連れ子が養子縁組した場合、それぞれの取り分は以下のとおりです。

  • 被相続人の妻:2分の1
  • 被相続人の実子:4分の1
  • 被相続人の連れ子(養子縁組をした子ども):4分の1

遺言書を作成する場合は自由に指定できる

遺言書を作成して連れ子に財産を渡す場合、基本的には遺言者が自由に分配方法を決められます。

ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が定められています(民法第1042条)。

遺言内容が極端に偏っていたりして遺留分の侵害が発生した場合、遺留分を侵害された相続人は連れ子に対して遺留分侵害額請求をおこなって、自身の遺留分を取り戻すことが可能です。

以下のように、遺留分の割合は相続人の組み合わせによって異なり、遺言書を作成する際は遺留分の侵害が発生しないように注意して分配方法を決める必要があります。

遺留分の割合

連れ子に相続させたくない場合の対処法

なかには「実子にだけ遺産を渡して、連れ子には相続させたくない」と考えている方もいるでしょう。

「法律上、連れ子には義理の親の相続権が認められていない」で解説したとおり、基本的に連れ子には相続権がないため、特別な対応は必要ありません。

例外として、すでに養子縁組をしている場合は相続権が発生するため、対応が必要となります。

この場合の対処法としては、養子縁組を解消する「離縁」が有効です。

養親と養子で話し合いを済ませて役所に離縁届を提出すれば離縁成立となり、養子縁組をする前の状態に戻って連れ子の相続権は失われます。

なお、養子が離縁に同意しない場合は、離縁調停や離縁訴訟などの裁判手続きに移行します。

離縁訴訟までもつれ込んだ場合、離縁を認めてもらうためには以下の理由が必要となります。

相続で連れ子がいる場合によくあるトラブル

遺産相続でよくあるトラブルとして「遺産の取り分で揉めて遺産分割協議が難航する」というのがありますが、これは連れ子がいる場合の相続でも同様です。

特に連れ子がいる場合、実子が自分の取り分が減ることに不満を感じたり、ほかの相続人が「血縁関係のない人が遺産を受け取るのは納得いかない」などと主張したりして争いになることもあります。

相続では、それぞれの感情が入り混じってトラブルに発展することも珍しくありません。

できるだけトラブルなくスムーズに相続を済ませるためには、事前の準備や専門家によるサポートなどが必要不可欠です。

相続トラブルの回避方法

相続トラブルの回避方法としては、弁護士への相談がおすすめです。

弁護士は相続手続きの大部分に対応しており、相続トラブルの解決を依頼することも可能です。

相続前の段階であれば、どのように分配すれば争いにならずに済むかアドバイスしてくれたり、適切な遺言書の文言を考えてくれたりなど、相続トラブルの回避に向けたサポートが望めます。

相続トラブルに発展した場合は、弁護士に依頼すれば法律知識や交渉ノウハウを活かして的確に交渉対応してくれるため、当事者だけでやり取りするよりも迅速かつ穏便な解決が望めます。

相続トラブルが不安な方や、すでに相続トラブルで悩んでいる方などは、まずは一度弁護士に相談してみましょう。

まとめ

基本的に連れ子には義理の親の相続権は認められていませんが、養子縁組をした場合は相続権が発生し、実子と同様に相続財産を受け取ることができます。

ほかにも、数次相続が発生した際も連れ子が相続財産を受け取れる場合もあり、生前贈与や遺贈などの手段で財産を渡すことも可能です。

ただし、連れ子が財産を受け取る場合、ほかの相続人との間で揉めたりすることもあり、なるべくトラブルなくスムーズに済ませたい場合は弁護士への相談がおすすめです。

当サイト「ベンナビ相続」では、相続に強い全国の法律事務所を掲載しています。

お住まいの地域から対応可能な法律事務所を一括検索できますので、弁護士を探す際はぜひ利用ください。

自分の財産を連れ子にも相続させたい方へ

再婚相手の連れ子には、相続権はありません。

連れ子にも相続させたいのなら、養子縁組を結ぶのが効率的な方法です。

ただ元配偶者との間にも子どもがいる場合、その子どもにも相続権があります。

連れ子と実子は顔を合わせない相続人同士であるため、相続トラブルに発展する可能性もあります。

連れ子と実子の間での相続トラブルを避けたい方は、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼すれば、下記のようなメリットがあります。

  • 相続人の調査
  • 遺産分割の流れの確認
  • 将来的にトラブルにならない遺言書作成の助言 など

初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
葛南総合法律事務所
安藤 俊平 (千葉県弁護士会)
遺言書や相続人間のトラブル防止など相続開始前のご相談から、相続開始後のお悩みまで、税理士・司法書士等の他士業と連携のうえワンストップでご対応可能。LINEから予約可能で、相続放棄に特に注力しています。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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